はじめまして 投稿者: あんなママ 投稿日:2006/09/28(Thu) 15:33 No.45
今年3月21日路上停車中(前の車が止まった為)後ろから、アクセルとブレーキを間違えた車に追突され、押し出される形にて、前車に追突。
当初首の痛み、頭痛がひどく、「頚椎捻挫」と診断されるが、しばらくしたら、手の痺れ出現、MRIにて、頚椎椎間板ヘルニアと診断される。画面上、軽度とみなされ、今までどおりの治療で良いと判断され、5月左足痺れ、痛み出現。腰部MRI撮るが異常なしとされる。6月から、腕の痛みや痺れがひどくなり、7月握力低下、痛み、痺れひどく、主治医に訴えるが、不定愁訴と言われ、今月で症状固定すすめられる。
納得できず、無理やり紹介状をもらい、脊椎専門整形外科を受診。持参したMRIにて、手術すすめられ、9月に外傷性頚椎椎間板ヘルニア 前方固定術にて手術。腸骨移植、金属プレートにて固定。現在にいたります。
事故時、働いていた病院を解雇。休業補償は2ヶ月分のみもらいました。何度か請求しては1か月分。また1か月分。となかなか貰えず、今に至ります。
来月の診察次第で、症状固定になるかと思いますが、今現在の症状として、右手の痺れ・痛み・握力不足・腸骨の痛み。
椎間板はC5/6の除去。です。
これからの交渉のアドバイスお願いします。
なお、相手損保側は、ヘルニアの既往症やOPLLなどを引き合いに出してきますが、OPLLは、手術した病院では、何の問題も無いと言っております。
なお、病院を変えた時点で、健保を使用しています。
あんなママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/28(Thu) 16:27 No.46
後遺障害について説明します。
11級7号、8級2号の選択です。
11級7号は脊柱に奇形変形を残したことに対する評価ですから自動的に認定されます。最低でも11級7号に認定されると理解して下さい。
8級2号は今回の手術を原因として頚部の可動域が2分の1以下となった場合です。頚部の主要運動は、前屈、後屈、回旋の3運動で前屈60°後屈50°左右の回線各70°が正常値です。
前屈30°、後屈25°、回旋各35°以下となれば8級2号が認定されます。折角のご相談ですから、8級2号の獲得を目指して下さい。
症状固定は、術後4ヶ月目、来年の1月末を予定して下さい。
自賠責保険が残っていますので被害者請求で未精算の休業損害を請求し回収して下さい。
保険屋さんは、「好きにほざいてろ!」当分無視します。
以上です。
Re: はじめまして あんなママ - 2006/10/02(Mon) 20:28 No.56
詳しい説明、アドバイスありがとうございます。
術後、声帯麻痺・飲み込み障害もあります。
次回診察にて、ドクターに聞いて見ますが、顎から首にかけて左側のみ麻痺しているのです。
いつかは良くなると思っていたものの、全く改善しません。
手術により、こういう障害が残った場合も後遺障害認定の対象になりますか?
何も知識がなく恥ずかしい限りですが、教えてください。
あんなママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/03(Tue) 09:47 No.59
声帯麻痺は初めての経験ですが、嚥下障害は数多く経験しています。これは後遺障害の対象となります。
嚥下障害は医大系の耳鼻咽喉科で検査を受けます。治療先で紹介状をお願いして下さい。
左半身の麻痺は、筋電図検査、神経学的検査で立証することが可能で、神経系統の機能の障害で後遺障害等級を獲得します。
以上です。
Re: はじめまして あんなママ - 2006/10/06(Fri) 14:35 No.77
嚥下障害については、次回診察日にお願いしてみるつもりです。
休業補償の被害者請求について、請求書の取り寄せは、今交渉している任意保険に頼むのでしょうか?自賠責の方ですか?
以前相手側の損保に言われ、取り寄せた主治医記入の不労証明書などはそのままにしておいて良いのでしょうか?
被害者請求の流れが全くわかりません。教えて下さい。
尚、120万円の限度額をもう超えているってこともありうる場合はどうなりますか?もう7ヶ月目にはいっているし、手術もしているので・・・。
あんなママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/07(Sat) 09:16 No.80
この間の治療費について、自由診療で保険屋さんが負担していれば、自賠責保険はもう残っていません。
私は手術の時点から、健康保険が適用されているのではないかと類推していました。
この場合は、保険屋さんに、休業損害証明書等を送付して請求することになります。OPLLとして素因減額を考えている様子ですから、言を左右にして支払を延ばされる可能性が考えられます。
症状固定として、後遺障害診断を受けるのは、執刀された主治医とも相談の上、来年の1月以降に実施して下さい。
加害者の加入する自賠責保険に対する請求は、保険屋さんが立替払いを行った後に請求する加害者請求と被害者が直接書式を整えて請求する被害者請求の2通りがあります。
いずれも自賠法15条、16条で認められています。
後遺障害の申請は被害は請求で行います。
被害者請求のメリットは、HP「3つの支払基準」<戦略的被害者請求で説明しています。
熟読し理解を深めて下さい。
以上です。
Re: はじめまして あんなママ - 2006/10/07(Sat) 21:41 No.83
セカンドオピニオン時点から、健保使用ですが、三割負担で約70万。入院費やらベット差額やら(個室しか空いてなかった。保険屋は、了承)で、いかがかと・・・。
以前かかっていた病院は、自由診療。期間は、4ヶ月です。
休業損害証明書は、解雇後は、どうなるのでしょう?
そのための不労証明とおもっていましたが・・・。
よくHP読んで、勉強してみます。
またのご指導お願いします。
あんなママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/08(Sun) 13:28 No.84
事故受傷による療養を原因として退職や解雇の場合は、休業の必要性が認められる限り、事故前の休業損害証明書で休業損害が支払われています。安心して請求をして下さい。
本件では、自賠責保険の限度額を突破している状況です。
休業損害は保険屋さんに請求して下さい。
就労不可の証明書については、保険屋さんが必要と説明した場合は提出することになります。
保険屋さんは、事故でヘルニアは生じないとの見解です。
これを巡って対立が生じますが、この保険屋さんを説得するのは困難です。何故なら、そのように教え込まれ、凝り固まっているからです。OPLLの事実がなく、ヘルニアでの既往歴も確認できない状況ですから、裁判となれば、貴方の主張が採用されます。従って、保険屋さんとの話し合いでストレスをためないことです。「好きに言ってろ、このバカが!」こんな気持ちで交渉をして下さい。
以上です。 |