交通事故110番
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搭乗者傷害保険の異議申立...  投稿者: ワゴンR 投稿日:2006/11/08(Wed) 15:22 No.196

宮尾様
こんにちは。
搭乗者傷害保険についての異議申立てについてお世話になっております。
「全労済では異議申立ての期間は、60日以内である。」という内容の約款をコピーしてFAX送信しておきました。
ご確認よろしくお願いします。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/09(Thu) 09:17 No.200

了解しました。
拝見して、なるべく早く回答します。

以上です。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/09(Thu) 14:56 No.203

字が小さく、潰れていて何も読み取れません。
拡大をして再送をお願いします。

以上です。

 

いろいろ質問  投稿者: 原付事故者 投稿日:2006/11/07(Tue) 20:59 No.192

事故日時 平成18年11月2日午前7時50分頃
事故車両 原付(私が乗車)及びトラック(1.5トン) 
事故概要 上記日時において、歩道に左側前後の車輪をのせて駐車中のトラックの右側を原付で通過しようとした時、急に運転席のドアが開き、衝突したもの。
怪我状況 私(左膝皿の骨を剥離骨折、左膝裂傷約10針、左手環指と小指の間の付け根を裂傷約12針)

現在、私と加害者の保険会社で交渉をしています。示談交渉のホームページ等を見て、順次交渉していこうと思っています。
事故以後、加害者は謝罪、連絡等は一切ありません。
本日、保険会社から下記書類が届きました。(届いた説明書き記載のとおりに書きます。)
1 同意書→診療費等を直接医療機関へお支払いするために医療機関より診断書・診療報酬明細書を入手する際、また、ご担当医に症状等をお問い合わせさせていただく際、ご本人(貴殿)のご同意が得られていることを示すための書類です。
2 振込依頼書→保険金をお振込みさせていただく口座をご指定いただく書類です。
3 休業損害証明書→ご勤務先にてご作成いただく書類です。

上記3については、会社に提出しますが、同1及び2については、私の署名押印後、返信してほしいと言われました。

<質問>
@保険会社に頼まれた上記書類は、今すぐ返信したほうがいいですか?(筆跡や印章が知られ、示談書を勝手に書かれるかも。)
A事故当日、手を処置してくれた医者は、
   「神経、骨、腱全て損傷はありませんでした。」
と言っていましたが、小指に痺れがあり、通院先を変更した後、先生に痺れを訴えたら、
   「小指内側の神経が損傷している確率が高いが、傷口を開いて実際に見てみないと分からない。」
と言われました。
  開いて神経が損傷していた場合、神経を繋いだとしても100%回復はしない、完治にも時間がかかると言われました。
  開いても100%回復しないし、社会復帰も遅れるならと、現在、開くことを止めておこうと思っていますが、今後も一生痺れが残る場合、保険金の金額は上がりますか?
B私は船乗りで、事故以後の11月3日から、会社の事務職に人事異動となり、基本給が下がりました。今月勤務予定だった二度の祝日に勤務した際の祝日給(3日、23日)も事務職になったためありません。当然、今冬のボーナスも下がります。
  労災の手続きをしているので、月の給料やボーナスの一部は会社から負担されると思います。
  質問は、保険金で保証されるのは、船乗りとしての月給との差額ということは分かりますが、祝日給やボーナスも保障されるのかどうか?

原付事故者 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/08(Wed) 08:30 No.194

@筆跡や印章が知られ、示談書を勝手に書かれる?これは犯罪です。本件で犯罪を犯すメリットが保険屋さんにあるのでしょうか!保険屋さんはヤクザではありません。署名捺印して郵送して下さい。

A外傷の程度が不明です。通常、創傷部の神経はつながります。私は、後遺障害に該当しないだろうの判断です。

B質問の意味が不明です。
労災は(事故前3ヶ月間の総支給額÷92日)×休業期間の総日数で休業給付を計算、更に休業特別支給金を上記計算式×0.2を追加支給します。簡単に説明すれば給与額の80%が支給されます。

保険屋さんは、(事故前3ヶ月間の総支給額÷90日)×休業期間の総日数で計算、本件の場合、労災から休業給付が60%支給されていますから、被害者は40%分を請求することになります。

休業期間の総日数とは、事故受傷から連続して休んでいる場合は、土日祝日も含めて計算されるということです。
連続していない場合は休業日数でカウントされます。

以上です。

 

その節はお世話になりまし...  投稿者: 牛丼 投稿日:2006/11/06(Mon) 21:58 No.188

先日まで完全解決CGI会員としてアドバイスを受けていた者ですが、
後遺障害診断書の発行などが遅れてしまい、期限切れになってしまったのでこちらからの相談をお許しください。
先日、ようやく刑事記録を取り付ける事が出来ました。それによると相手方に「業務上過失傷害」の判決が下り、50万円の罰金刑となりました。
そしてその直後に相手方保険屋さんから連絡があり、直接会う事になりました。
その席で事故の状況がはっきりとし、相手方が10、私が0という過失割合になったと伝えられました。まさに青天の霹靂、目からウロコです。
しかしここで安心は出来ません。まずは後遺障害診断12級7号を獲得しなければなりませんが、以前、後遺障害診断書の追記を要請するように宮尾様からご指示を受け、病院側にかけあってみたのですが、断られてしまいました。
@精神・神経の障害、他覚症状および検査結果が空白であったために、追加記載として「右下腿骨遠位端部に頸腓骨骨折を認め、徒手整復の後、○/○までギプス固定とする。骨癒合は得られたが、右足関節の拘縮を認め、右記の機能障害を残す」というような記載がなされて然るべきとのことでしたが、担当した医師は、後遺障害診断書は現状の診断をするもので「徒手整復の後、○/○までギプス固定とする。」というような経過を記載する必要は無いと言っています。また、「骨癒合は得られたが、右足関節の拘縮を認め、右記の機能障害を残す」に関しても可動域の角度として記載されているので追記の必要は無いとの事でした。
はたしてこのままで12級7号を獲得することが出来るのでしょうか?
もしこのままですすめて行くとしたら、後遺障害診断書は保険屋さんに渡さないで、直接自分でNliro調査事務所に送ればいいのでしょうか?その際、後遺障害診断書のみでいいのでしょうか?

牛丼 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/07(Tue) 09:48 No.189

ギブス固定期間中は、全てが通院実日数として計算されます。従って、いつからいつまでギプス固定をしていたのか?これを明示しなければならないのです。

後遺障害診断書ではなく、保険屋さんがファイルしている診断書にその記載がなされているか?これを確認して下さい。
関節の可動域の測定が正確になされ、右足関節の可動域が4分の3以下に制限していることが確認されることを条件に12級7号が認定されると考えています。

後遺障害の申請は必ず被害者請求で行うと説明しています。
この場合、Nliro調査事務所に郵送しても受け付けられません。必ず、自賠責保険を窓口として申請して下さい。
後遺障害診断書と事故直後、最終診断時の画像を添付する必要があります。

医師がどの程度のレベルなのか?人間考察学を研究する必要があります。

以上です。

Re: その節はお世話になり... 牛丼 - 2006/11/07(Tue) 20:52 No.191

ご返答ありがとうございます。
>ギブス固定期間中は、全てが通院実日数として計算されます。従って、いつからいつまでギプス固定をしていたのか?これを明示しなければならないのです。

これは相手方任意保険の担当者に電話で確認すれば良いのでしょうか?

>関節の可動域の測定が正確になされ、右足関節の可動域が4分の3以下に制限していることが確認されることを条件に12級7号が認定されると考えています。

私の後遺障害診断書ではそのままでは認定されないのでしょうか?
関節の可動域の測定が正確になされたか否かは何をもって確認出来るのでしょうか?追加記載が必要でしょうか?

牛丼 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/08(Wed) 08:14 No.193

@診断書にギプス固定期間が明示されているか?電話で確認して下さい。

A左右差で4分の3以下となっているのか?左の健側の可動域が日本整形外科学会の公表値と比較して大差がないものか?
日本整形外科学会が公表する日本人の正常値は、HP「交通事故外傷と後遺障害」にイラスト入りで説明しています。

以上です。

 

事故後6ヶ月が経過するに...  投稿者: ワゴンR 投稿日:2006/09/22(Fri) 17:27 No.24

もらい事故(私の過失ゼロ)によって、頚椎捻挫と右肩挫傷になりました。現在、加害者側の任意保険会社(富士火災)に対応してもらっています。
先日、保険会社の担当者から電話があり、今月末で事故から6ヶ月が経過するので今後治療費を出せないこと、現在発生している休業損害(事故が原因で会社をクビになったのですが、毎月4200円×通院日数の金額が休業損害として支払われることになりました。)も払えないと言われました。さらに、後遺症診断を受けるようにと用紙をいただきました
私としては再就職して職場復帰できるまで保険会社負担で治療を続けること、休業損害も支払われることを望んでいます。医者からは完治するためにはまだ半年ほど治療を続けなければならないこと、就業不能と診断されており、再就職活動・ハローワークからの雇用保険の需給資格がありません。今保険会社からの支払いが途絶えてしまうと、月々のローン、年金などが支払えなくなり生活できません。保険会社は一方的に主張するだけで話を聞いてくれません。何か有効な手段、用意する書類などがございましたら教えていただけませんでしょうか?

Re: 事故後6ヶ月が経過す... ドライバー - 2006/09/22(Fri) 22:07 No.25

ワゴンRさま

>後遺症診断を受けるようにと用紙をいただきました

症状固定ですか?それは医師法違反ではないですか?
*医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
会話をICレコーダ等に録音しといたほうがよろしいかと思いますが

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/25(Mon) 09:27 No.29

具体的な症状の説明がありません。
外傷性頚部症候群と右肩挫傷であれば、平均的には6ヶ月の治療で一定の改善が得られます。後6ヶ月の治療で完治する?主治医の説明ですが、曖昧な診断で根拠が明確にされていないように思われます。受傷直後から現在に至る2ヶ月毎の症状の改善度合いを説明して下さい。
それにより、症状固定の可否判断が可能です。

以上です。

受傷直後から現在に至る2・.. ワゴンR - 2006/09/25(Mon) 15:03 No.30

私の主観(医師に説明してきた自覚症状)なのですがよろしいでしょうか?

受傷直後(2006年3月29日)
事故の1日後に頚部から右肩にかけての激しい痛み、腫れ。しびれも感じる。さらに頭痛、嘔吐感、倦怠感を感じる。患部が痛すぎてとても起きていられない。首も右腕も全く動かせない。さらに、食べ物(特に米や麺類)を噛む、飲み込む場合に頚部が痛く、その後痛みが続くため食べられない(雑炊などの軟形物を主食としている)。医師からは湿布と痛み止めを服用するよう指示された。頭部と頚部のレントゲン検査、神経学的検査を行ったが異常は見られなかった。

2ヵ月後(5/29)
頚部から右肩にかけての痛みは和らいできたが、痛みや腫れは続いている。右手の肩甲骨周辺や上腕部に新しい痛みが発生した。受傷後1ヶ月後から痛み止めと湿布の他に電気マッサージを始めた。

4ヵ月後(7/29)
頚部から右手上腕部にかけて痛みは未だ残っている。治りが遅いのでX線検査、MRI検査をしたが、画像では異常が見つからなかったらしい。ブロック注射もしたが、痛みが増しただけで改善しなかった。電気マッサージと湿布、痛み止めの毎日。

6ヵ月後(9/25現在)
頚部から右手上腕部にかけて痛みは未だ残っている。特に首や腕を動そうとすると痛みが走る。右手は肩より上に上がらない。さらに、食事(噛む、飲み込む)の困難さは大分改善されたが未だ残っており、米・麺類は飲み込む時に痛みが走るため食べられない。

先日富士火災から後遺障害診断記入用紙?が病院に送付され、記入するように言われたらしいです。明日(9/26)か今週の金曜日(9/29)に受ける予定です。後遺症診断は受けてしまっていいのでしょうか?それを理由に補償が打ち切られることはないのでしょうか?

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/26(Tue) 11:36 No.32

右肩の運動制限は、事故受傷で右肩を打撲しておられる場合では、肩鎖関節の亜脱臼や腱板損傷の可能性があります。MRIやエコー検査で確定診断が可能ですが、整形外科でも上司の疾患を専門とする専門医の診断が必要です。
最近の病院のHPでは、医師の専門領域を説明しているところが増えています。例えば、地元の京都大学医学部付属病院整形外科では、手の専門医、膝の専門医、股関節の専門医が紹介されそれぞれが専門外来を担当しています。

専門医を探し出し、受診して下さい。

後遺障害診断がなされると、症状固定と判断され、以降の治療費や休業損害、通院交通費、慰謝料の請求は出来なくなります。それらをまとめて後遺障害として捉え、後遺障害等級に基づく損害賠償で解決する考え方です。

現時点の自覚症状はMRI等の検査で立証されていません。
立証せざるもの後遺障害にあらずで、現状では後遺障害として評価されることはありません。
従って、症状固定の選択は慎重な判断が必要です。
この意味からも専門医の受診をお勧めします。

以上です。

症状固定の判断について ワゴンR - 2006/09/27(Wed) 14:43 No.36

宮尾一郎様
  他覚的な証拠がない場合、自覚症状があっても後遺障害として認定されないとのアドバイス、大変参考になりました。本当に他覚的な立証がないのか、昨日病院に確認してみました。X線、レントゲン写真では所見なしとのことでしたが、MRIの画像では、「右側三角筋板の損傷が認められる。先天異常の疑いもあるが」とのことでした。診断名は「頚椎捻挫、右肩挫傷、右側三角筋板損傷」です。「先天異常の疑いもあるが」の文句が気になります。やはりこの文句があると、判定には不利になるのでしょうか?さらに、果たしてこの画像のみで私の感じている自覚症状(上記)を立証しきれるのか不安です。貴ホームページで紹介している「9項目25種の頚部神経学的所見」「頚部神経症状表」も医師に見てもらおう(検査してもらう)と思うのですが、それだけでも不安です。やはり、専門医に見てもらうのがベストなのだろうなと私も思います。
  そこで、アドバイスのとおり、肩部の専門医に見てもらおうと思うのですが、このタイミングで紹介状を書いてもらうことに不安があります。実は今週の金曜日(9/29)に症状固定とするかという判断を現在かかっている主治医とすることになっているからです。新しい医師に見てもらう場合には、症状固定としないほうがよいのでしょうか?
  それと、貴ホームページで販売しているキットに興味があります。一般的なものと比べて優れている点、購入した場合手元に届くまでにどのくらいの期間を要するのか教えて下さい。それと、添削もして下さると聞いたのですが、何級何等でいけそうだ等の判断もして下さるのでしょうか?
  文章が長くなってしまい申し訳ありません。理解しづらい点も多々あったかもしれません。よろしくお願いします。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/27(Wed) 15:09 No.38

「本来は紹介状を持参すべきですが、現在の主治医に遠慮があって、どうしてもそれが言えませんでした!」そのように専門医に説明すればいいのです。であれば、診察を拒否されることは、通常ありません。
うまく立ち回るのです。

専門医の診断を受ける場合、症状固定としてはいけません。
キットは数種類を用意しており、即日に送付可能ですが、貴方の状況にピッタリマッチしていません。
当面は、専門医の受診を最大優先して下さい。

後遺障害診断書が出来上がった時点では、1万500円の有料ですが、分析と添削が可能です。

以上です。

専門医の探し方について ワゴンR - 2006/09/27(Wed) 16:14 No.41

宮尾様
早速のお返事どうもありがとうございます。
インターネットを利用して専門医を探しています。私の住んでいる宮城県仙台市だと、東北大学病院、東北労災病院に肩関節の専門医がいらっしゃることが分かりました。ですがインターネットですと情報に限界があると思います。インターネットの他に専門医を探すよい方法がございませんでしょうか?ご存知でしたら教えて下さいませんでしょうか?

それともう一点質問があるのですが、
搭乗者障害保険について、全労災に対応してもらっています。
契約では「事故日から180日以内に行われた通院に対して実通院日数×日額(90日分限度)を支払う」と書いてあるのですが、実際は「事故日から三ヶ月(90日)以内に通院した日数分が支払われることになった」と言われ、26万円となりました。昨日銀行口座に振り込まれたという連絡が入ったのですが、意義を申し立てることは可能でしょうか?それと、後遺障害が認定された場合、「障害共済金(共済期間中に身体障害の状態になった場合、傷害の程度に応じて契約共済金額の100%-4%)」を支払う、とあります。合わせて申請することは可能なのでしょうか?

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/27(Wed) 16:34 No.42

仙台市の上肢の優れた専門医をあいにく承知していません。
やはり、ネット検索となります。

搭乗者傷害保険の日数払いは殆どが、受傷日から180日以内の入通院日数に対して、日常の生活や業務に支障の認められた期間について医療保険金を支払うとなっています。
90日を限度としては、私としても初めての経験です。
約款でその説明がなされている場合は、異議の申立は出来ません。何か、だまし討ちの印象です。
後遺障害部分の保険金は等級が認定された場合、請求が可能です。

以上です。

Re: 事故後6ヶ月が経過す... ワゴンR - 2006/09/28(Thu) 18:23 No.47

宮尾様
本日私の主治医と話した結果、専門医による精密検査を行うために症状固定としないことになりました。
専門医についても、仙台市内で東北大学付属病院(頚椎)、東北労災病院(肩関節、末梢神経)を主治医から紹介してもらえました。

搭乗者傷害保険については、全労災に金額の内訳を文書でもらうことにしました。電話では後遺障害部分の保険金は請求できない(そういう契約はしていない)、と説明されましたが、後日約款を見て確認するつもりです。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/29(Fri) 17:28 No.48

前進しています。
後遺障害保険金のない搭乗者傷害保険はありません。
いい加減な説明ですが、それが全労済のレベルでもあります。
次回の更新では違う保険屋さんを選択して下さい。

以上です。

Re: 事故後6ヶ月が経過す... ワゴンR - 2006/10/04(Wed) 18:04 No.71

搭乗者傷害保険について教えて下さい。
  先日全労災から(傷害に対する保険金として)26万5千円が支払われたのですが、この額に納得がいきません。異議を申し立てたいのですが、どう言えば効果的なのかアドバイスいただきたいです。
  保険の約款には、「通院1日につき5000円。ただし、事故発生の日からその日を含めて200日以内の期間内で、150万円を限度とする」とあります。実際は53日分しか認められなかったという計算になります。もっと通院していたはずなのに、なぜこの日数しか認められないのか問い合わせてみました。
  電話では「事故日から三ヶ月(90日)以内に通院した日数分が支払われる。」と言われました。
  さらに書面では@「医学的他覚的所見(=骨折等)がない場合は、支払いの対象とはならない」こと、A「約款の「平常の生活または業務に従事することができるまでの治療日数」とは食事、用便、起居、動作などの日常生活に必要な動作が可能になった日数ことを言い、上記動作が可能な状態(=寝たきりの状態でない)であれば本来支払いの対象とはなりません。」B「以上のことから、事業規約を厳密に適用いたしますと、療養共済金を支払いする対象にはなりません。しかしながら、治療している事実があるので事業規約を運用し、負傷部位・症状、治療内容などを総合的に勘案し、最大限の対象日数を算出しお支払いさせていただく判断をさせてもらった。」とあります。
  @〜Bまでの全てに対して、異議を申し立てたいと思っています。
  @については、医学的他覚的所見としてこれまでに、(事故後3ヶ月目に撮った)MRIの画像(右側の三角筋板が損傷していること)などがあります。治療の経過などの全てを全労災に送りました。これで不十分なのか、本当に書類を見たのか疑いたくなります。今、専門医による精密検査を受けておりますので、必要であれば結果を送ることが可能だと思います。
  Aについては、全労災が約款を勝手に解釈しているようにしか思えません。寝たきりの状態にならなければ支払わないのかとつっこみたくなります。
  B事業規約とは何かが分からないし、支払い対象にならないのに、なぜ払うのか意味が分かりません。
  どう反論すればよいでしょうか?それとどのような書類を用意すれば効果的でしょうか?もう一点、監督官庁にクレームを言うことが出来るという書き込みを掲示板で拝見したのですが、どの官庁でしょうか?文章が長くなり申し訳ないです。よろしくお願いします。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/04(Wed) 18:18 No.72

さらに書面では@「医学的他覚的所見(=骨折等)がない場合は、支払いの対象とはならない」こと、A「約款の「平常の生活または業務に従事することができるまでの治療日数」とは食事、用便、起居、動作などの日常生活に必要な動作が可能になった日数ことを言い、上記動作が可能な状態(=寝たきりの状態でない)であれば本来支払いの対象とはなりません。」B「以上のことから、事業規約を厳密に適用いたしますと、療養共済金を支払いする対象にはなりません。しかしながら、治療している事実があるので事業規約を運用し、負傷部位・症状、治療内容などを総合的に勘案し、最大限の対象日数を算出しお支払いさせていただく判断をさせてもらった。」とあります。

この書面が送達されているなら、喧嘩のしがいがあります。
それなら、どうして約款にそう書かないのか?となります。
金融庁に、「約款の解釈が文書でなされているが、これが解釈として正しいと理解できるのか?どう考えても、昨今の払い渋りと思われるが、御庁の見解をお教え下さい。」判断を求めても面白いことになりそうです。

貴方の考える異議申立を文書にしてメールを下さい。
添削を行って、回答します。
掲示板投稿は控えて下さい。

以上です。

監督官庁について ワゴンR - 2006/10/16(Mon) 11:47 No.110

金融庁に電話したところ、全労災の監督官庁は厚生労働省とのことでした。厚生労働省に異議申し立てをすればよいのでしょうか?

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/16(Mon) 16:18 No.111

メール、添付ファイルを拝見しています。
添削を行って返送しますが2日ほど時間を下さい。
費用は必要ありません。

以上です。

異議申し立てについて ワゴンR - 2006/11/05(Sun) 19:07 No.183

異議申立できる期限が近づいております。
現在意義申立書の添削を待っている状態です。
内容に幼稚なミス「全労災→全労済」等ございましたこと、誠に申し訳ございません。
それと、異議申立書の提出先ですが、先日厚生労働省(監督官庁)に電話したところ、金融庁のように強制力はないらしく、全労済の損害調査部に対応してもらいたいとのことでした。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/06(Mon) 17:35 No.186

異議の申立に期限とは?
搭乗者傷害であれば、支払われた日から2年以内の請求となります。話し合いは全労済と行います。
厚生労働省ではありません。

以上です。

異議申立の期限 ワゴンR - 2006/11/06(Mon) 20:19 No.187

宮尾様
お世話になっております。
異議申立できる期間は、約款によると「支払い金額が確定後2ヶ月以内に文書にて」となっております。
期間外なので異議申立は受け付けられないと言われたくないなと思っています。

ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/07(Tue) 09:50 No.190

スレッドが長くなっています。
次回の質問では、新たなスレッドを立てて下さい。

約款の該当部分を075-702-4601にFAX送信して下さい。

以上です。

 

被害者請求の後遺障害等級...  投稿者: 投稿日:2006/11/05(Sun) 08:05 No.177

先日はメールありがとうございました。
こちらの掲示板に場をうつしまして相談させていただきます。
メールといいましても膨大な量があると思いますので、
事故と怪我の内容より説明させていただきます。
事故は、今年の5/10で信号のない横断歩道を歩行中左から直進してきた車が接触し、保険屋さんからも10:0と説明うけております。
怪我は、娘をダッコしていたため、肘部を接触し、それによる神経障害で、薬指と小指にしびれと軽い知覚障害がございます

さて、先日メールにて、被害者請求により後遺障害等級
を申請されては とのお話で、医者にまず、お願いしましたところ、医者も後遺症として確実に認められるでしょうと、
快く引き受けていただけました。

ですので、さっそく、戦略的被害者請求キット を購入して積極的に進めていきたいと思っております

そこで質問ですが
HP内容を拝見しまして勉強させていただいておりますが、
コンテンツの戦略的被害者請求にて
「休業損害、賞与減額、通院交通費等もタイムリーに請求し、シッカリと回収します」という部分についてですが、
私は主婦なので、上に該当するのは交通費で、保険屋さんの同意のもとタクシーをも使用して通院しております。
よって、それを回収するのに、被害者請求を出す前に、任意保険(JA)に要求すればいいとの解釈でよろしいでしょうか?
また、特に問題のない1日だけ通った娘の通院の請求と私の物損(破れたジーンズ分)の承諾書が手元にありますが、それもJAに送ってしまいましても、大丈夫(これから、争う私の人身事故には影響ない)でしょうか?

また、JAということ、私の住んでいる場所は紛センより日弁の方が非常に近いので、日弁に持ち込むことは正しい判断でしょうか?

ぜひ、よろしくお願いいたします

Y 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/05(Sun) 16:42 No.179

主婦の休業損害は、通院実日数×5700円で精算されています。
紛センでは、5700円ではなく、350万2200円の全年齢女子賃金センサスの年収額を基礎にして計算されています。
従って、主婦の休業損害、通院交通費、お嬢様の通院費用、物損を請求することになります。
350万2200円は紛センでの請求ですから、当面は5700円で死んだフリとなります。

余程離れているのであれば、日弁連を選択しますが、紛センの方が技量が勝っています。

本件はおそらく軽度の尺骨神経麻痺と思われます。
左右の肘から指先の神経伝達速度検査を受け、後遺障害を立証します。頑張って、12級13号を獲得して下さい。

以上です。

Re: 被害者請求の後遺障害... Y - 2006/11/06(Mon) 10:24 No.185

ご指導ありがとうございました
粉センの方が技量が勝っているとのお言葉で
ぜひ、粉センを利用したいと思います

怪我の方ですが
指の2本が、曲げる・伸ばすが不自由で
医者も、2本が全く使えず、日常生活に不自由であることを中心に後遺症を立証していくとお話してくださいました
まずは
後遺症の認定獲得を頑張りたいと思います
その後
粉センに持ち込みたいと思います
ありがとうございました
また、何かありましたら、ご指導方お願いいたします

 

無題  投稿者: うさぎ 投稿日:2006/11/04(Sat) 13:01 No.175

いつもお世話になっております。

9月14日に事故を起こしてしまった者の知り合いです。

お聞きしたいのですが、
診断書では、1週間の通院を認める。
という結果だったのですが、まだ通院しているそうです。
もう、2ヶ月になります。

頚椎捻挫なので自己申告というのもあり、治療を延ばされてる
気がしてならないので相談させていただきました。

自己の状況を警察に聞きました。
後ろからのコツンという「オカマ」というものです。

しかも、事故を起こした時に「任意使うからな」
みたいなことを言われたそうです。
完全な脅し、言い方が悪いですが、金取りのような気がしてなりません。あまりにも理不尽で許せません。
もちろん加害者が悪いのですが、ある意味加害者も被害者になるのだなぁと思いました。


このような場合どう処置させていただいたらいいのでしょうか?
保険屋さんは、あまり話を聞いてくれないそうです。

紛センは、加害者の話しは聞いてくれないのでしょうか?


ほんとに困っています。
彼女は精神的に参ってるようでなんとかしてあげたいので
相談させていただきました。

どうぞ、よろしくおねがいします。

うさぎ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/05(Sun) 16:51 No.181

私は加害者の考え過ぎと思っています。
最初の診断書は、人身事故として警察に提出するものです。
警察は、重篤、重傷、軽傷の3段階で交通事故を捉え、加害者に刑事罰を下しています。追突による外傷性頚部症候群であれば、軽傷の扱いです。
1週間で治癒することは通常ありません。

保険屋さんに任せておくことです。
紛セン?相手にしてくれません。
彼女が何を困っているのですか?
精神的肉体的に苦しんでいるのは被害者ではありませんか?

以上です。

無題 うさぎ - 2006/11/05(Sun) 19:06 No.182

ありがとうございました。

考え過ぎなら良いのですが…
一度彼女に話してみます。

確かに精神的肉体的に苦しんでいるのは被害者です。
しかし、そんなに苦しんでるのなら遊びにいくでしょうか?
疑問が残ります。

Re: 無題 ポチ - 2006/11/05(Sun) 22:26 No.184

こんばんは、うさぎさん。
宮尾様も申していますが、加害者の方は何を悩んでいるのでしょうか?
任意保険に加入していなかったと言うのなら話は理解出来るのですが・・・
加入しているなら保険屋に任せておけば宜しいかと思います。
仮に加害者から被害者に、直接金品の要求等有るのなら、警察に被害届も出せると思いますよ。

診断書の通院期間ですが、これはその期間で完治する!と言う意味とは違いますよ。
診断書で二週間以上(14日以上)の日数を書いてしまうと、医師の方に警察からの問い合わせ等、また加害者の処分等も重くなったりしますので 医師がトラプル等を嫌って 一般の追突事故程度では長い日数の診断書を出さないだけです。

任意保険に加入しているなら、お友達に保険屋に任せておけ!と 助言されてはどうでしょうか?

 

後遺症について  投稿者: シュウ 投稿日:2006/11/02(Thu) 18:10 No.169

初めまして。
交通事故年月日:平成18年5月3日、午後9時30分頃
自転車で信号機のない自転車横断帯のある横断歩道を左右確認(渡る前に約2分止まっています)し横断中に左から来た車に撥ねられました。
すぐ救急車が到着し救急病院へ運ばれ治療後(鎖骨バンド)その日のうちに帰宅しました。
怪我は右鎖骨遠位端骨折と擦り傷等です。
最初は鎖骨バンドで保存治療でしたが、骨が浮きプレートを入れ固定する手術になりました。
その後骨がくっつくまでは通院のみ、その後プレート撤去の抜釘手術を行いました。
退院後から現在までは毎日リハビリ(ホットプレートと滑車)に通ってます。
肩が硬直しており今の段階では屈曲、外転共に70度から90度弱しか挙がりません。(手を添えて貰うと100度位です。)
事故から半年後になるのは11月3日ですがリハビリは11月末まで行こうと思っています。
別の掲示板では、顔以外の怪我では事故から半年経過後ではなく症状固定から半年後ではないと後遺症の認定は無理とありましたがわからないです。
事故に関しての示談を相手方の保険会社(JA共済)としたいと思っています。
事故から半年になる11月3日以降すぐに主治医の先生に後遺症の診断書を作成していただこうと思っていますが、もしその時点で可動域制限が12級6号の健側にたいして4分の3以下ならば症状固定、それ以上挙がれば11月末まで症状固定をせずにリハビリに通う事は可能でしょうか?
後、整形外科の先生に後遺症診断書を作成してもらうのですが、肩関節の可動域制限が診断書を書いてもらった時点で逆側の健康なほうと比べ4分の3以下(健康側が170度の場合、怪我した側が127.5度以下)ですと、12級6号は確実に認定されるのでしょうか?
また、後遺症の認定場所が大抵が自算会がする事になっているみたいですが、他の場所で農協などの自賠責共済はそこが認定するとなっていましたが、JA共済がするという事は相手保険会社なので後遺症診断書で4分の3以下となっていても認定がおりにくいという事はないでしょうか?
後、12級に認定されると最大で224万円となっていましたが、その中には慰謝料と過失利益の合計というのはわかります。で今無職ですが(事故前は面接には数カ所行ってます)過失利益は加算されるのでしょうか?
後遺症ではなく事故のほうの慰謝料には無職なのでその分は0円と言われました。
後、もし過失利益は無しだったとし、慰謝料ですが通常最低いくら位はあるでしょうか?
後、他運動で測定するとなっていますが他運動とは先生が患側を挙げ測定するとの解釈でいいのでしょうか?
その場合先生が挙げていき、自分が痛みに耐えられないところまできた角度で測定するのか、それ以上強引に挙げられ測定するのかそれ以外でしょうか?(できれば角度が確定する測定方法を教えて頂けないでしょうか?)
長文および乱文失礼いたしました。
色々質問ばかり申し訳ありません。
失礼いたします。

シュウ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/02(Thu) 19:02 No.170

右鎖骨遠位端骨折では、肩関節の運動制限が生じても全く不思議ではありません。
JAはNliro調査事務所ではなく、上部団体の共済連が認定します。それほどいい加減な認定ではありません。その点はご安心下さい。

自動運動と他動運動の差は通常は+5°です。
患者の痛みを無視して無理矢理曲げたのでは、この世から機能障害は消滅してしまいます。
そして肩関節の可動域は屈曲と外転で180°が正常値です。
左右の比較で認定されますので、左は思い切り曲げなければなりません。

どこの掲示板かは知りませんが、後遺障害は受傷後6ヶ月の治療を完了すれば申請が可能です。

後遺障害等級が認められた場合、12級の後遺障害慰謝料は自賠責では92万円ですが、地方裁判所基準では290万円です。
逸失利益も年令別男女別賃金センサスをベースに認定されます。従って、保険屋さんと示談交渉をするのではなく、協議を紛センに移すのです。

保険屋さんとの話し合いで実利が獲得出来ることはありません。

以上です。

Re: 後遺症について シュウ - 2006/11/03(Fri) 18:39 No.171

宮尾一郎様ご回答ありがとうございます。

また質問になるのですが、
@後遺障害診断書についてですが、それを先生に作成していただくのですが後何年かはこの後遺症が残るとか書くのはわかりますが、
もし先生が半年と書いた場合でも角度さえなければ認定はおりのででしょうか?それともその後遺症がどのくらいの期間残るかでも非該当の対象となる可能性があるのでしょうか?

Aもし共済連で12級が認定されたとしてですが、その場合12級の慰謝料分の92万円は確実にもらえるのでしょうか?
それともJA共済が額を左右する可能性があるのでしょうか?

B認定する場所がNliro調査事務所ではなく共済連が認定するのはわかりましたが、その場合でも事前認定された後にJA共済から示談後支払ってもらうのではなく共済連へ示談前に請求できるのでしょうか?

C自分で先生に後遺障害診断書を作成していただきJAの担当者宛で郵送しJAが共済連へ郵送し認定されるという流れでいいのでしょうか?

Dもし共済連へ後遺障害慰謝料(92万円)を示談前に請求できるとし、それをして92万円を先に入手していた場合示談の時にJAでは慰謝料は92万円ではなく20万円なので差額の72万円を返却しなければならなくなるという事はないでしょうか?

毎回質問ばかりすみません。
ご回答お願いいたします。
失礼いたします。

追加の質問です。 シュウ - 2006/11/03(Fri) 23:13 No.172

度々すみません。
E今JA共済の担当の方の名刺を確認しました。
JA共済連愛媛、全国共済農業協同組合連合会 愛媛県本部となっていますが、共済連で後遺障害の認定を行うと教えていただきましたが担当の方の場所じたいで認定も示談も行うとの解釈でよろしいでしょうか?
それとも東京にあるJA共済連の全国本部で認定を行うのでしょうか?

何度も質問すみません。
ご回答よろしくお願いいたします。
失礼いたします。

すみませんもう1つ質問で・.. シュウ - 2006/11/04(Sat) 00:14 No.173

【2006/03/10】肩関節周囲炎・腱板損傷・胸郭出口症候群について考える?のページを見ました。
この症例では鎖骨骨折はしていませんが可動域制限があるにもかかわらず1回目の後遺症の申請では非該当になっており右腱板損傷の診断で認定がおりたみたいですが、自分の場合ですが右鎖骨遠位端骨折で可動域制限がありその角度(健側に比べ4分の3以下だっとして)と自覚症状等のみかかれた後遺障害診断書だけ(MRIや右腱板損傷等の病名がなければ)では認定はおりない可能性はあるのでしょうか?

本当に何度も質問すみません。
できましたら全部のご回答よろしくお願いいたします。
失礼いたします。

すみません。補足です。 シュウ - 2006/11/04(Sat) 00:43 No.174

主治医(事故時の診察、手術)の先生がプレートの抜釘手術後の抜糸の時(10月13日)にこの可動域は長くて1・2年、早ければ半年位で腕が挙がると思いますとおっしゃっていました。
後、右鎖骨遠位端骨折で肩に近い鎖骨骨折ですので可動域制限は2、3日でなくなりません。制限がなくなるまで毎日リハビリに通う
か、自宅でリハビリしてください。一日でもさぼれば簡単に固まります。とおっしゃっていました。
この可動域制限にたいしての病名は聞いていません。

シュウ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/05(Sun) 16:31 No.178

@この後遺障害が何年残る?そんなことは、後遺障害診断書に記載されません。将来の予想は不必要です。
症状固定時の状態のみを記載すればいいのです。

右鎖骨遠位端骨折とは、右肩関節に近い部分の鎖骨の骨折です。この場合、肩関節に運動制限を残したとしても不思議ではないと前回に説明しています。後遺障害等級は右肩と左肩の比較で運動制限が認定されます。

AJAであっても自賠法16条に基づき被害者請求を行います。
12級が認定された場合は、224万円が振り込まれます。
振込額は92万円の後遺障害慰謝料+132万円の逸失利益=224万円となります。

BC224万円以上は高松の紛センに協議を移し、JAからもぎ取ります。224万円は自賠責保険の評価額に過ぎません。後遺障害の申請は、いつの場合でも被害者請求と説明しています。

D後遺障害が認定されたいないのに、後遺障害の慰謝料が支払われる?そんなことはあり得ません。

E本件の後遺障害であれば、愛媛県で認定します。

F考えすぎです。
4分の3以下であれば、12級6号が認定されます。腱板損傷と鎖骨骨折は別物です。

G主治医の予想などアテになりません。1日サボれば簡単に固まる?嘘です。
その手のヤブは信用しないことです。

以上です。

 

非気質性障害について  投稿者: 坂本 投稿日:2006/11/01(Wed) 11:33 No.165

ホームページを見させていただきました。とてもためになりました。感謝します。そこで質問があるのですが よろしくお願いします 主人が平成16年9月5日に自宅前の路上で車に引かれました 加害者は主人の体を車の下から出しただけで近くの知人宅に行ってしまい救急車、警察にも連絡をしませんでした 私は玄関前に倒れている主人を発見し警察、救急車を呼びました。その騒ぎを聞き加害者が来ました ひき逃げにはなりませんでした 主人は頭を七針縫う怪我をしました 頭の傷は良くなったのですが まもなく性格変異、行動変異、物別れなどの症状が出てきました。先週 結果が出た後遺症認定は非該当でした ホームページに書いてあるB高次脳機能障害として認定されるための要件を見ました。MRl.CT.血流に異常が診られない場合は非気質性障害であり事故との関係は認められないと保険会社から言われました。そこで質問があります*意義申し立てをしたいのですが非気質性障害でも後遺症認定が受けれるでしょうか? *やはり脳の異常が画像に表れていない場合は高次脳機能障害を証明するのは無理なのでしょうか? 長々となりましたが 教えてください よろしくお願いします。

坂本 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/01(Wed) 18:10 No.168

これを判断するには、非該当とされた後遺障害診断書の写し、認定通知書の写し等が必要です。
これまでにどのような検査を受けられて、何を立証されたのかを知る必要があります。その上で、どこの治療先で何を立証すればいいのか、作戦を立てます。
高次脳機能障害で申請するのか、非器質性精神障害で立証を続けるのか、現状ではこの判断が出来ないのです。
075-702-4601お手元の書類をFAX送信して下さい。

以上です。

 

娘の事故示談について  投稿者: サトル 投稿日:2006/10/31(Tue) 11:49 No.160

平成16年3月に娘が友人の車に同乗中に事故に遭い、左足の腓骨骨折、肋骨の骨折、右足の裂傷により2ヶ月入院後4ヶ月半通院の上、症状固定となり、後遺障害は右足醜状痕による14等級です。示談交渉は紛センを利用する予定です。このとき、入院のため単位が修得できずに大学を留年したので、その分の授業料、通学交通費、1年間就職が伸びたので、その分の1年分の年収分を請求しようと考えていますが、認められるでしょうか?それと、我が家は10年前から父子家庭であり、家事はすべて娘が行っていたので、症状固定までの休業損害は認められるでしょうか?

サトル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/01(Wed) 05:59 No.163

授業料は判例でも認められていますが、通学費と1年分の年収は難しいと考えます。事故により失ったものが請求出来るのですが、通学交通費は失っていません。1年分の年収は経験則がなく判断が出来ません。
家事従事者としての休業損害の請求は認められます。

以上です。

サトル 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/11/01(Wed) 09:46 No.164

卒業遅れによる減収を認めた判決があったように記憶しています。
卒業が1年遅れることによる,就職していれば得られたはずの収入は賃金センサスの
女性大卒20〜24才の年収293万4,700円です。

早々のご回答ありがとうご... サトル - 2006/11/01(Wed) 11:47 No.166

宮尾様、阿部様ご回答ありがとうございます。
お二人のご回答を合わせて、1年分の年収と家事従事者として休業損害が認められると理解してよろしいでしょうか?

サトル 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/11/01(Wed) 16:17 No.167

認められるかどうか,当方は紛セン担当弁護士でないため分かりませんが,認められる可能性を高めるためにはその請求根拠が明らかになっているほうがいいでしょう。

家事従事者であるのなら,家族構成が分かる住民票,お父様が家事に従事していなかった理由,例えば仕事に従事して収入を得ていたのなら勤務先の証明或いは確定申告書等,娘さんの在学証明や学生証の写し等です。

1年分の年収請求は認めた判決があればいいのですが,記憶が曖昧なため直ちにその判決のご案内ができません。

 

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