事故後6ヶ月が経過するに... 投稿者: ワゴンR 投稿日:2006/09/22(Fri) 17:27 No.24
もらい事故(私の過失ゼロ)によって、頚椎捻挫と右肩挫傷になりました。現在、加害者側の任意保険会社(富士火災)に対応してもらっています。
先日、保険会社の担当者から電話があり、今月末で事故から6ヶ月が経過するので今後治療費を出せないこと、現在発生している休業損害(事故が原因で会社をクビになったのですが、毎月4200円×通院日数の金額が休業損害として支払われることになりました。)も払えないと言われました。さらに、後遺症診断を受けるようにと用紙をいただきました
私としては再就職して職場復帰できるまで保険会社負担で治療を続けること、休業損害も支払われることを望んでいます。医者からは完治するためにはまだ半年ほど治療を続けなければならないこと、就業不能と診断されており、再就職活動・ハローワークからの雇用保険の需給資格がありません。今保険会社からの支払いが途絶えてしまうと、月々のローン、年金などが支払えなくなり生活できません。保険会社は一方的に主張するだけで話を聞いてくれません。何か有効な手段、用意する書類などがございましたら教えていただけませんでしょうか?
Re: 事故後6ヶ月が経過す... ドライバー - 2006/09/22(Fri) 22:07 No.25
ワゴンRさま
>後遺症診断を受けるようにと用紙をいただきました
症状固定ですか?それは医師法違反ではないですか?
*医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
会話をICレコーダ等に録音しといたほうがよろしいかと思いますが
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/25(Mon) 09:27 No.29
具体的な症状の説明がありません。
外傷性頚部症候群と右肩挫傷であれば、平均的には6ヶ月の治療で一定の改善が得られます。後6ヶ月の治療で完治する?主治医の説明ですが、曖昧な診断で根拠が明確にされていないように思われます。受傷直後から現在に至る2ヶ月毎の症状の改善度合いを説明して下さい。
それにより、症状固定の可否判断が可能です。
以上です。
受傷直後から現在に至る2・.. ワゴンR - 2006/09/25(Mon) 15:03 No.30
私の主観(医師に説明してきた自覚症状)なのですがよろしいでしょうか?
受傷直後(2006年3月29日)
事故の1日後に頚部から右肩にかけての激しい痛み、腫れ。しびれも感じる。さらに頭痛、嘔吐感、倦怠感を感じる。患部が痛すぎてとても起きていられない。首も右腕も全く動かせない。さらに、食べ物(特に米や麺類)を噛む、飲み込む場合に頚部が痛く、その後痛みが続くため食べられない(雑炊などの軟形物を主食としている)。医師からは湿布と痛み止めを服用するよう指示された。頭部と頚部のレントゲン検査、神経学的検査を行ったが異常は見られなかった。
2ヵ月後(5/29)
頚部から右肩にかけての痛みは和らいできたが、痛みや腫れは続いている。右手の肩甲骨周辺や上腕部に新しい痛みが発生した。受傷後1ヶ月後から痛み止めと湿布の他に電気マッサージを始めた。
4ヵ月後(7/29)
頚部から右手上腕部にかけて痛みは未だ残っている。治りが遅いのでX線検査、MRI検査をしたが、画像では異常が見つからなかったらしい。ブロック注射もしたが、痛みが増しただけで改善しなかった。電気マッサージと湿布、痛み止めの毎日。
6ヵ月後(9/25現在)
頚部から右手上腕部にかけて痛みは未だ残っている。特に首や腕を動そうとすると痛みが走る。右手は肩より上に上がらない。さらに、食事(噛む、飲み込む)の困難さは大分改善されたが未だ残っており、米・麺類は飲み込む時に痛みが走るため食べられない。
先日富士火災から後遺障害診断記入用紙?が病院に送付され、記入するように言われたらしいです。明日(9/26)か今週の金曜日(9/29)に受ける予定です。後遺症診断は受けてしまっていいのでしょうか?それを理由に補償が打ち切られることはないのでしょうか?
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/26(Tue) 11:36 No.32
右肩の運動制限は、事故受傷で右肩を打撲しておられる場合では、肩鎖関節の亜脱臼や腱板損傷の可能性があります。MRIやエコー検査で確定診断が可能ですが、整形外科でも上司の疾患を専門とする専門医の診断が必要です。
最近の病院のHPでは、医師の専門領域を説明しているところが増えています。例えば、地元の京都大学医学部付属病院整形外科では、手の専門医、膝の専門医、股関節の専門医が紹介されそれぞれが専門外来を担当しています。
専門医を探し出し、受診して下さい。
後遺障害診断がなされると、症状固定と判断され、以降の治療費や休業損害、通院交通費、慰謝料の請求は出来なくなります。それらをまとめて後遺障害として捉え、後遺障害等級に基づく損害賠償で解決する考え方です。
現時点の自覚症状はMRI等の検査で立証されていません。
立証せざるもの後遺障害にあらずで、現状では後遺障害として評価されることはありません。
従って、症状固定の選択は慎重な判断が必要です。
この意味からも専門医の受診をお勧めします。
以上です。
症状固定の判断について ワゴンR - 2006/09/27(Wed) 14:43 No.36
宮尾一郎様
他覚的な証拠がない場合、自覚症状があっても後遺障害として認定されないとのアドバイス、大変参考になりました。本当に他覚的な立証がないのか、昨日病院に確認してみました。X線、レントゲン写真では所見なしとのことでしたが、MRIの画像では、「右側三角筋板の損傷が認められる。先天異常の疑いもあるが」とのことでした。診断名は「頚椎捻挫、右肩挫傷、右側三角筋板損傷」です。「先天異常の疑いもあるが」の文句が気になります。やはりこの文句があると、判定には不利になるのでしょうか?さらに、果たしてこの画像のみで私の感じている自覚症状(上記)を立証しきれるのか不安です。貴ホームページで紹介している「9項目25種の頚部神経学的所見」「頚部神経症状表」も医師に見てもらおう(検査してもらう)と思うのですが、それだけでも不安です。やはり、専門医に見てもらうのがベストなのだろうなと私も思います。
そこで、アドバイスのとおり、肩部の専門医に見てもらおうと思うのですが、このタイミングで紹介状を書いてもらうことに不安があります。実は今週の金曜日(9/29)に症状固定とするかという判断を現在かかっている主治医とすることになっているからです。新しい医師に見てもらう場合には、症状固定としないほうがよいのでしょうか?
それと、貴ホームページで販売しているキットに興味があります。一般的なものと比べて優れている点、購入した場合手元に届くまでにどのくらいの期間を要するのか教えて下さい。それと、添削もして下さると聞いたのですが、何級何等でいけそうだ等の判断もして下さるのでしょうか?
文章が長くなってしまい申し訳ありません。理解しづらい点も多々あったかもしれません。よろしくお願いします。
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/27(Wed) 15:09 No.38
「本来は紹介状を持参すべきですが、現在の主治医に遠慮があって、どうしてもそれが言えませんでした!」そのように専門医に説明すればいいのです。であれば、診察を拒否されることは、通常ありません。
うまく立ち回るのです。
専門医の診断を受ける場合、症状固定としてはいけません。
キットは数種類を用意しており、即日に送付可能ですが、貴方の状況にピッタリマッチしていません。
当面は、専門医の受診を最大優先して下さい。
後遺障害診断書が出来上がった時点では、1万500円の有料ですが、分析と添削が可能です。
以上です。
専門医の探し方について ワゴンR - 2006/09/27(Wed) 16:14 No.41
宮尾様
早速のお返事どうもありがとうございます。
インターネットを利用して専門医を探しています。私の住んでいる宮城県仙台市だと、東北大学病院、東北労災病院に肩関節の専門医がいらっしゃることが分かりました。ですがインターネットですと情報に限界があると思います。インターネットの他に専門医を探すよい方法がございませんでしょうか?ご存知でしたら教えて下さいませんでしょうか?
それともう一点質問があるのですが、
搭乗者障害保険について、全労災に対応してもらっています。
契約では「事故日から180日以内に行われた通院に対して実通院日数×日額(90日分限度)を支払う」と書いてあるのですが、実際は「事故日から三ヶ月(90日)以内に通院した日数分が支払われることになった」と言われ、26万円となりました。昨日銀行口座に振り込まれたという連絡が入ったのですが、意義を申し立てることは可能でしょうか?それと、後遺障害が認定された場合、「障害共済金(共済期間中に身体障害の状態になった場合、傷害の程度に応じて契約共済金額の100%-4%)」を支払う、とあります。合わせて申請することは可能なのでしょうか?
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/27(Wed) 16:34 No.42
仙台市の上肢の優れた専門医をあいにく承知していません。
やはり、ネット検索となります。
搭乗者傷害保険の日数払いは殆どが、受傷日から180日以内の入通院日数に対して、日常の生活や業務に支障の認められた期間について医療保険金を支払うとなっています。
90日を限度としては、私としても初めての経験です。
約款でその説明がなされている場合は、異議の申立は出来ません。何か、だまし討ちの印象です。
後遺障害部分の保険金は等級が認定された場合、請求が可能です。
以上です。
Re: 事故後6ヶ月が経過す... ワゴンR - 2006/09/28(Thu) 18:23 No.47
宮尾様
本日私の主治医と話した結果、専門医による精密検査を行うために症状固定としないことになりました。
専門医についても、仙台市内で東北大学付属病院(頚椎)、東北労災病院(肩関節、末梢神経)を主治医から紹介してもらえました。
搭乗者傷害保険については、全労災に金額の内訳を文書でもらうことにしました。電話では後遺障害部分の保険金は請求できない(そういう契約はしていない)、と説明されましたが、後日約款を見て確認するつもりです。
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/09/29(Fri) 17:28 No.48
前進しています。
後遺障害保険金のない搭乗者傷害保険はありません。
いい加減な説明ですが、それが全労済のレベルでもあります。
次回の更新では違う保険屋さんを選択して下さい。
以上です。
Re: 事故後6ヶ月が経過す... ワゴンR - 2006/10/04(Wed) 18:04 No.71
搭乗者傷害保険について教えて下さい。
先日全労災から(傷害に対する保険金として)26万5千円が支払われたのですが、この額に納得がいきません。異議を申し立てたいのですが、どう言えば効果的なのかアドバイスいただきたいです。
保険の約款には、「通院1日につき5000円。ただし、事故発生の日からその日を含めて200日以内の期間内で、150万円を限度とする」とあります。実際は53日分しか認められなかったという計算になります。もっと通院していたはずなのに、なぜこの日数しか認められないのか問い合わせてみました。
電話では「事故日から三ヶ月(90日)以内に通院した日数分が支払われる。」と言われました。
さらに書面では@「医学的他覚的所見(=骨折等)がない場合は、支払いの対象とはならない」こと、A「約款の「平常の生活または業務に従事することができるまでの治療日数」とは食事、用便、起居、動作などの日常生活に必要な動作が可能になった日数ことを言い、上記動作が可能な状態(=寝たきりの状態でない)であれば本来支払いの対象とはなりません。」B「以上のことから、事業規約を厳密に適用いたしますと、療養共済金を支払いする対象にはなりません。しかしながら、治療している事実があるので事業規約を運用し、負傷部位・症状、治療内容などを総合的に勘案し、最大限の対象日数を算出しお支払いさせていただく判断をさせてもらった。」とあります。
@〜Bまでの全てに対して、異議を申し立てたいと思っています。
@については、医学的他覚的所見としてこれまでに、(事故後3ヶ月目に撮った)MRIの画像(右側の三角筋板が損傷していること)などがあります。治療の経過などの全てを全労災に送りました。これで不十分なのか、本当に書類を見たのか疑いたくなります。今、専門医による精密検査を受けておりますので、必要であれば結果を送ることが可能だと思います。
Aについては、全労災が約款を勝手に解釈しているようにしか思えません。寝たきりの状態にならなければ支払わないのかとつっこみたくなります。
B事業規約とは何かが分からないし、支払い対象にならないのに、なぜ払うのか意味が分かりません。
どう反論すればよいでしょうか?それとどのような書類を用意すれば効果的でしょうか?もう一点、監督官庁にクレームを言うことが出来るという書き込みを掲示板で拝見したのですが、どの官庁でしょうか?文章が長くなり申し訳ないです。よろしくお願いします。
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/04(Wed) 18:18 No.72
さらに書面では@「医学的他覚的所見(=骨折等)がない場合は、支払いの対象とはならない」こと、A「約款の「平常の生活または業務に従事することができるまでの治療日数」とは食事、用便、起居、動作などの日常生活に必要な動作が可能になった日数ことを言い、上記動作が可能な状態(=寝たきりの状態でない)であれば本来支払いの対象とはなりません。」B「以上のことから、事業規約を厳密に適用いたしますと、療養共済金を支払いする対象にはなりません。しかしながら、治療している事実があるので事業規約を運用し、負傷部位・症状、治療内容などを総合的に勘案し、最大限の対象日数を算出しお支払いさせていただく判断をさせてもらった。」とあります。
この書面が送達されているなら、喧嘩のしがいがあります。
それなら、どうして約款にそう書かないのか?となります。
金融庁に、「約款の解釈が文書でなされているが、これが解釈として正しいと理解できるのか?どう考えても、昨今の払い渋りと思われるが、御庁の見解をお教え下さい。」判断を求めても面白いことになりそうです。
貴方の考える異議申立を文書にしてメールを下さい。
添削を行って、回答します。
掲示板投稿は控えて下さい。
以上です。
監督官庁について ワゴンR - 2006/10/16(Mon) 11:47 No.110
金融庁に電話したところ、全労災の監督官庁は厚生労働省とのことでした。厚生労働省に異議申し立てをすればよいのでしょうか?
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/16(Mon) 16:18 No.111
メール、添付ファイルを拝見しています。
添削を行って返送しますが2日ほど時間を下さい。
費用は必要ありません。
以上です。
異議申し立てについて ワゴンR - 2006/11/05(Sun) 19:07 No.183
異議申立できる期限が近づいております。
現在意義申立書の添削を待っている状態です。
内容に幼稚なミス「全労災→全労済」等ございましたこと、誠に申し訳ございません。
それと、異議申立書の提出先ですが、先日厚生労働省(監督官庁)に電話したところ、金融庁のように強制力はないらしく、全労済の損害調査部に対応してもらいたいとのことでした。
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/06(Mon) 17:35 No.186
異議の申立に期限とは?
搭乗者傷害であれば、支払われた日から2年以内の請求となります。話し合いは全労済と行います。
厚生労働省ではありません。
以上です。
異議申立の期限 ワゴンR - 2006/11/06(Mon) 20:19 No.187 宮尾様
お世話になっております。
異議申立できる期間は、約款によると「支払い金額が確定後2ヶ月以内に文書にて」となっております。
期間外なので異議申立は受け付けられないと言われたくないなと思っています。
ワゴンR 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/07(Tue) 09:50 No.190
スレッドが長くなっています。
次回の質問では、新たなスレッドを立てて下さい。
約款の該当部分を075-702-4601にFAX送信して下さい。
以上です。
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