交通事故110番
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全損の原付  投稿者: 原付事故者 投稿日:2006/11/17(Fri) 14:08 No.249

原付(私)対車(相手)の事故を起こしました。
過失割合は、100パーセント相手方との結果が出ています。

事故後、保険会社が原付の修理見積もりのため、原付の損傷具合を見に来ました。ちなみに私の原付は、今年の4月に約11万円(内、自賠責保険料約1万円)で購入(新車)し、事故までに1600キロメートル強走っていました。

後日、保険会社から7.9万円(内、原付6.4万円、ヘルメット1.5万円)で示談してほしいとの電話がありました。
損傷は、原付のフォーク(車でいう車軸?)の曲損、外装には多数の擦過傷があり、この時点で修理代金が12万円を超えるということで、エンジンは確認することなく全損扱いとなりました。(ヘルメットも擦過傷だらけ・・)
また、保険会社から原付(車もそうですが・・)は買った時点からどんどん価値が下がっていくので、妥当な金額ですと言われました。

この金額で承諾すると、怪我が完治後、また原付及びヘルメットを買う必要があり、そのためには自分の懐からお金を出さなければならず、さらに、損傷した原付の廃車手続きなどにもお金がかかるのか?と思い、保険会社の示談金額は承諾しませんでした。

ここで質問なのですが、保険会社の示談金額は妥当なのでしょうか?事故に遭い、怪我で体が痛んでいるのに、懐まで痛むような示談はあるのですか?
この場合、同種原付の新車及びヘルメットを買ってもらうこと又は同等金額をもらうことはできないのですか?

ご教授願います。

 

休業損害について  投稿者: ren's mama 投稿日:2006/11/16(Thu) 04:44 No.241

今年8月24日に交通事故に遭い、10月21日に退院しました。
病名:左足関節捻挫、左足背皮膚欠損創、左下腿挫創
相手:ミキサー車(勤務中)過失10
私:原付(通勤中)過失0

私の両親は亡くなっていて、母子家庭で、頼るのが弟しかいなかったので弟に子供をみてもらっていました。
子供は1歳で一人です。
弟は日雇労働者で朝の6時に出勤しなければならないのですが、子供の保育園が7時からの受け入れでした。
それから会社へ行っても仕事はもらえないので、仕事をやむなく休んでいました。

私が入院中に休業損害の請求をした時、事故前3ヶ月分の給料÷90日=3837円×38日分(8月24日〜9月30日)が振り込まれました。
「何故5700円ではないのですか?」と聞いたら「折り返しご連絡させて頂きます」と言い、数時間後に「5700円出る事が決定しました。差額分は残りの休業損害と調整させて頂きます」と言ってました。
11月1日より会社へ復帰したので、10月1〜31日分と差額の5700円−3837円=1863円×38日分はもらえました。

相手方保険会社に弟の休業損害をすると「休業損害としての一日5700円の計算にはなりませんが、看護料として今月の末には出るでしょう」と言われました。
これは妥当なのでしょうか?

家事従事者の入院中、自宅に取り残された12歳以下のこどもの世話
※被害者が母子家庭の有職者の場合で、
A近親者で休業損害が発生する場合は、有職者としての休損と近親者の休損の合算額が認定されます。
とありますが…

rens mama 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/16(Thu) 19:39 No.243

本件では、1才のお子様について、付添看護料が認められます。但し問題があります。
弟さんは日雇い労働と説明されています。
特定の就労先から休業損害証明書を取り付けて提出することは可能でしょうか?

この場合の近親者の付添看護は最大認めても1日4100円が限界です。休業損害証明書が提出出来て、源泉徴収票で納税の事実が確認されるのであれば、休業損害として請求が可能です。しかし、一般的に日雇いであれば、毎日勤務先も変わり、日当は現金で手渡しが多いものです。
この場合は、休業損害が証明出来ない状況となります。

この点をお教え下さい。

以上です。

Re: 休業損害について ren's mama - 2006/11/17(Fri) 01:17 No.245

早速のお返事ありがとうございます。
弟は一般的な日雇いです。

rens mama 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/17(Fri) 10:56 No.246

この場合は、付添看護料として1日4100円の支払いとなります。

治療を完了されれば示談の協議となりますが、保険屋さんと示談協議をするのではなく、財団法人 交通事故紛争処理センターに議論を移すことが出来ます。ここでは弁護士が無料対応し地方裁判所支払基準で損害額を積算、示談の斡旋を行っています。

家事従事者の休業損害は、入通院実日数×5700円で計算がなされますが、紛センでは全年令女子賃金センサスの年収、350万2200円で計算されます。日額は、9595円となります。
近親者の付添は日額6500円で計算されます。

入院1ヶ月の慰謝料は、保険屋さんでは25万2000円、紛センでは53万円です。

従って、現状ではショボイ任意基準を受領して黙っておきます。示談となったら、脇目もふらずに紛センを選択して下さい。こうむった損害額を最大限回収するには、保険屋さんと話し合ってはならないのです。

お大事にして下さい。

以上です。

 

はじめまして。  投稿者: アドンズ 投稿日:2006/10/27(Fri) 18:42 No.149

今月の10月13日に主人が追突事故を起こされました。
過失割合は10対0でこちらは0側です。
車は1年半前に購入したもので事故により半損しています。
そこで買い替えをしたいと思って今週の初めに保険屋を呼び、
交渉しました。
保険屋は「検討してから連絡いれます」
という事だったのですが、未だ連絡がありません。
修理の為に預けているディーラーからもどうなったかの催促の連絡が頻繁にあり、今の時点で私自身どうしたら良いのか分かりません。

交渉が終わるまで、ディーラーに預けておいても良いのでしょうか。
急いで示談してしまって後悔したくありません。
それと保険屋に催促の電話をしても不利になる事はないでしょうか?
ちなみに格落ち分を請求してますが、ディーラーの査定士がざっと見積もった分を口頭で伝えたのみですが、やはり早めに査定士協会に見積もりを依頼しておいた方が良いのでしょうか?
宜しくお願いします。

アドンズ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/28(Sat) 11:29 No.152

本件では、修理費用+修理期間中の代車費用+評価損の請求です。保険屋さんは、どちらも評価損は認めない方針です。

しかし、被害者が書面で明らかにして請求を行った場合、保険屋さんは認めないのであれば、根拠を明らかにして説明しなければなりません。評価損は裁判でも認められており、認められないとする根拠を明らかにすることは出来ません。

従って、自動車査定協会の見積もりを取り、協定された修理費用、修理期間中の代車料の合計を出して正式に請求を行わなければなりません。電話の督促なら、足下を見られて生意気な弁護士が登場します。ディラーにはもう少し保管をお願いすることになります。

以上です。

ありがとうございました。 アドンズ - 2006/10/30(Mon) 11:59 No.156

今日、査定協会に早速、依頼の電話をしました。
しかし、出張依頼の為、回答があるまでに1週間位はかかりそうです。

保険屋からも連絡があり、案の定、「条件はのめません。」
という事でした。
そして「修理をしないのであれば、代車をそろそろ引き上げます」
という事だったのですが…。
これからどう、交渉していくべきでしょうか。

アドンズ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/30(Mon) 16:47 No.157

自動車査定協会の評価損証明書を取り付け、請求書を作成、キチンとファイルして保険屋さんに郵送します。
この手続きを急ぐことが必要です。
そして、電話では何も喋らないことです。
文書で請求、文書で回答を求めるのです。

以上です。

ありがとうございました。 アドンズ - 2006/10/31(Tue) 20:20 No.162

頑張ってみます。
ありがとうございました。

宜しくお願いします。 アドンズ - 2006/11/15(Wed) 12:25 No.236

先日はお世話になりました。
査定協会の評価損証明書も保険会社に提出し、
早速、今日、その回答がきました。
案の定、格落ち分は認められないとの事でした。
理由は…
@通常、新車登録半年、走行距離1万キロ以下
A修理後、将来的に走行装置や車体の構造に不具合が発生する
蓋然性が認められる場合
B修理後、客観的に見ても、外観上の原状回復がなされなかった場合。
となっています。

が…しかし、実はまだ保険屋にも言ってないのですが、新車買い替えの手続きも済み、今、新しい車を発注しています。

今の状態では、A、B該当せず、新車購入の手続きをした時に下取りに出しているので、「下取り時点で格落ちが発生している事」を理由に再度、請求するべきでしょうか?
そして、車の買い替えについては保険会社にまだいってない事はこちらの非になりますでしょうか?

アドンズ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/15(Wed) 12:43 No.237

交渉には粘り腰が必要です。
印象としては、腰が引けています。
保険屋さんは押し切れると判断しているのです。
HP「物損」評価損では、これを認めた判例を多数紹介しています。それで反論をして下さい。

新車を購入されるのであれば、代車はディラーに要求し、返却して下さい。余分な摩擦は出来るだけ排除して、腹をくくって交渉して下さい。当然に全て文書です。

車の買換は持ち主の自由な判断で出来ることです。
余分なことを程度の低い保険屋さんに説明する必要はありません。

以上です。

アドンズ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/11/15(Wed) 14:09 No.238

保険会社が認める格落ちの条件として3つ挙げていますが,それはあくまでも保険会社の条件であり,訴訟で認められ判決の集積であり,もはや普遍的な原則とも言える格落ちの条件とは異なります。その原則はHPコンテンツ>物損で説明しています。

保険会社の条件を前提として交渉するのではなく原則を理解して自分のスタンスを築きそれを基に交渉して下さい。

車の買換は評価損とは関係ないことです。関係ないことを言う必要はありません。

(交通事故110番 阿部久朝)

ありがとうございます。 アドンズ - 2006/11/16(Thu) 00:43 No.240

宮尾さま、阿部さま
ありがとうございました。

「HP物損」を参考にしたり自分なりに色々と調べ、力をつけて交渉に臨みたいと思います。
また何かあった時は宜しくお願いします。

 

事後から半年  投稿者: 獅子 投稿日:2006/11/10(Fri) 13:28 No.207

4月中旬に朝の通勤途中に事故にあいました。

青信号を横断中のため過失割合は0:100。骨折は完治し、現在「外傷性頚椎捻挫」と「尺骨神経損傷」及び「腋か神経損傷」による痛みと痺れで通院中です。

先月加害者の保険屋から「事故から半年経つので症状固定とし、後遺障害の申請をするように。いずれにしても治療費の支払は来月で打ち切る。」との連絡があり、治療継続の意思を伝えても受け入れられず、弁護士の無料相談に。弁護士からは「神経系の後遺障害認定は難しいから痛みや痺れがあるなら治療を継続すべき。」との回答があり、医師と相談したところ医師からも治療継続を勧められました。

その旨保険屋に伝えたところ「今の診断書から判断すると症状固定になります。治療を継続するなら医師面談して決めましょう。」と言われ、医師面談の際の質問内容を書面にて提出してもらい内容を確認後、面談日程を決める事になりました。

事故の翌月に治療打ち切りの打診があったり、医療情報照会の際は被害者に質問内容を公開と同意書に書いたにも関わらず勝手に質問書を取り付けたり、と、保険屋は全く信用しておりません。

医師面談には同席前提と同意書に記入したので同席は出来るのですが、このままでは保険屋の都合の良いように持っていかれるのでは、と不安に感じます。

そこで、

1、保険屋の圧力を受けないためにも自ら後遺障害診断書を取り付け被害者請求する。
2、今からでも可能なら労災申請して、労災で後遺障害の申請をする。
3、現在も痛みがあるのは別の病名では?という不安があるので転院する。

で悩んでおります。
どれが一番良い方法なのか?メリットとデメリットは?

あるいは他に何か良い方法はあるのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/10(Fri) 16:46 No.209

「神経系の後遺障害認定は難しいから痛みや痺れがあるなら治療を継続すべき?」先ず、このボンクラ弁護士の説明が間違っています。

神経損傷は、左右の神経伝達速度検査、もしくは筋電図検査で立証して申請を行えば、後遺障害等級が認定されます。後遺障害が取れそうにないので治療を引き延ばす?後遺障害の知識がないこと、加えて本末転倒の指導をしていること、以上の2つから、この弁護士をボンクラと呼んでいます。

神経損傷は完全断裂でない限り、徐々に改善を示します。であれば、後遺障害認定のチャンスは今です。

予告なしの突然の打ち切り交渉も非常識の極みですが、私は上記の理由から症状固定として後遺障害診断を受けるべきとの立場です。

@当然に被害者請求を選択します。
A労災の申請をしていなかった貴方が手抜かりです。
今からでも申請するのは当たり前田のクラッカーです。
B上肢の専門医が診断する領域です。不安であれば、医大系の整形外科で上肢の専門医を受診します。

以上です。

Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/13(Mon) 10:46 No.220

宮尾さま

お返事いただき大変感謝いたします。

そうですか・・私が相談したのはボンクラ弁護士だったのですね・・

宮尾さまのおっしゃるとおり左腕は徐々に回復しており、10月には外転が右腕の2/3ぐらいだったものが今は右腕とほぼ変わらないぐらい回復しました。

賢い被害者なら10月で症状固定とすべきだったと言う事ですね。。

愚かな被害者が今から出来る事は@とA。どちらも急ぐ必要がありますよね?
そこで質問です。

1.事故日は4月11日ですが、後遺障害の被害者請求のタイミング(症状固定のタイミング)としては「早急に」でしょうか?あるいは「今月末」?

2.現在通院している整形外科には筋電図等の検査機器を見かけません。その場合、筋電図検査は病院を紹介してもうという事になるのでしょうか?あるいはBの件もあるので、早急に医大系の整形外科を受診し、そこで後遺障害申請目的では無く通常の検査として筋電図検査もしてもらうのが良いでしょうか?

4.労災の申請について。現在派遣社員として働いております。事故当日、派遣会社に「労災で」と言ったところ「交通事故は相手の保険で」と拒否されたのですが、再び派遣会社に「労災の申請を」と連絡するのでしょうか?あるいは自ら書類を集め労働局に申請するのでしょうか?

以上、ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/13(Mon) 15:30 No.223

@10/8で受傷から180日を経過しています。従って、早急にとは、本来は今日かあさってに!となり、ともかく急がなければなりません。

A筋電図もしくは神経伝達速度検査は絶対に必要です。治療先に備えがなければ、他の病院で検査を受けることになります。
専門医の選択も間違いではありません。

B労働基準監督署に出向き、必要な一式書類を回収し、自分なりに記載します。それを派遣会社に持ち込み署名捺印を迫るのです。四の五の言われた場合は、協議を打ち切って労働基準監督署で相談することになります。

以上です。

Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/13(Mon) 16:54 No.228

宮尾さま

ご回答いただきありがとうございます。
今まで悩んでいたために時間を無駄にしてしまったと反省しております。

@は早急に!との事了解いたしました。
Bの労災申請も同時進行で進めていきたいと思います。

@について、取り急ぎ必要な後遺障害診断書は手元に無いのでダウンロードしたものをプリントしました。
また、頚部症状診断表をこちらのサイトからプリントさせていたしました。こちらの用紙の記入を拒まれたら現在の通院先は専門医ではないと判断するのですね?

再び質問です。

1.手順としてはどれが素早くかつ確実と思われますか?

  A)通院先に後遺障害診断書(頚部症状診断書も)を作成依頼→筋電図検査のための病院を紹介してもらう→保険会社から自賠被害者請求書類を取り寄せる。→後遺障害診断書・XPを自賠責担当充てに郵送

  B)まず医大系整形外科医受診→通常の検査として筋電図検査を受け通常の診断書を作成してもらう→通院先に後遺障害診断書を作成依頼→保険会社から自賠被害者請求用書類を取り寄せる。→医大の検査結果・後遺障害診断書・XPを自賠責担当充てに郵送

  C)とにかく自分の健保を使って医大系整形外科で診察を受ける。(Bの場合も医大系に行く時は自分の健保を使うのですよね?決して「後遺障害・・」などとは言わず「半年治療してもよくならないので一度専門医に見てもらいたく・・」で間違いないですよね?)

2.XPは毎月撮影しておりますがMRIは撮っておりません。MRIも必要ならば同様に紹介してもらうか医大系整形外科で撮影してもらうべきでしょうか?

3.後遺障害診断書の「診断日」「診断書発行日」について注意する事はありますか?

明日午後通院を予定しておりますので可能であれば明日にでも主治医と相談したいと思っております。

よろしくお願いいたします。

Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/13(Mon) 17:51 No.230

宮尾さま

労災の件で更に質問です。

労災における後遺障害の申請を拝見したところ、「後遺障害診断を受ける際は、自賠と労災の書式を治療先に持参」とあります。私の場合は先に労働基準監督署に赴き書類を一式手に入れたうえで治療先なり医大系なりに行くべきでしょうか?

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/15(Wed) 06:38 No.233

@Aが理想的です。
主たる治療先の後遺障害診断書で申請を行うのが基本です。

主たる治療先の協力が得られない場合、Cを選択し、後遺障害診断書に添付することになります。

Aどうしても撮影ではありません。
専門医の判断に従います。

B何も注意することはありません。
診断日=症状固定日となります。

C本来の労災の手続きが遅れています。
正規の手続きの完了を待てば、更に症状固定が遅れます。
労災から16号の7を取り付け、記載をお願いしても勤務先の印鑑がないことを理由に診断書の作成がなされないことがあります。この場合、労災の診断書は後回しとなります。

以上です。

Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/15(Wed) 14:36 No.239

宮尾さま

ご回答いただきありがとうございます。

早急に進めなくては・・と、勝手に暴走してしまいました。。宮尾さまの「Aが理想的」とはかけ離れた方向に進んでしまいました。

と言うのは、

本日午前に医大系病院を受診、その際受付で「事故は通勤途中ならば労災ですね。健保は使えません。」と言われ労災にしてしまいました(事故と言ってしまったのがそもそもの間違いでした・・)。

労災の申請は、昨日、労基署で書類一式を手に入れこれから提出予定です。が、治療費・休業損害を保険屋からちゃんと支払われてるのであれば今から労災に切り替える必要は無いので<様式16号の4>は必要無く、<様式16号の6>は休業特別支給金のみ請求で提出すればよいのでは、と説明がありました。

医大系病院での診断は
・頚椎→レントゲン異常なし(垂直なのは先天的なもの)
・握力検査は「右35、左15」
・左腕可動域異常なし(右より若干制限されるが心配無い範囲)

尺骨神経については来週「神経伝導速度検査」をしてから判断、腋か神経損傷については「診断が誤ってるのでは・・」と。とにかく来週検査してから判断しましょうという事になりました(検査結果は再来週の29日に出るそうです)。

医大系病院→労災申請→検査結果待ち

となり、方向性を見失ってしまいました。。お忙しいなか相談にのっていただいたのに無駄にしてしまい大変申し訳なく思っております。

そこで再び質問です。

1.今からでも労災から実費に戻す事が可能ならば労災に切り替えず、全額実費負担で立替え、保険屋に請求すべき?(医大系病院からは29日までに<様式16号の4>の提出を求められました)

2.切り替えが不可能な場合、労基署の説明<様式16号の4>は、医大系病院を労災にしてしまったので提出が必要?

3.治療先病院の支払も労災に切り替えなくてはならない?

4.労基署の<様式16号の6>の説明は正しい?

5.後遺障害診断書の作成依頼は医大系病院の検査結果を待たなければならないか?(今、症状固定となると医大系病院の治療も症状固定とされ労災扱いではなくなるのでしょうか?)

勝手に暴走してややこしくしてしまったのは自業自得です。が、軌道修正は可能でしょうか。。

よろしくお願いします。

 

宮尾 様  投稿者: カリファ 投稿日:2006/11/13(Mon) 16:40 No.227

申し訳ありません。
私、宮尾様にお礼をする為に一度、投稿したのですが文章が変だったので削除して書き直そうとしたら間違えてTOPの投稿を削除してしまった為せっかく回答して頂いた宮尾様の文章が全て消えてしまいました。
本当に申し訳ありません。と共に私はどうすれば良いですか?

カリファ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/15(Wed) 06:44 No.235

時間のあるときにおよその概略を打ち込んでおいて下さい。
それを参考に回答を続けます。

以上です。

 

無題  投稿者: かなで 投稿日:2006/11/13(Mon) 08:05 No.218

ありがとうございました。
近々提示されると思いますので、そのときはまた相談に乗っていただけたら、大変心強いです。よろしくお願いいたします。

Re: 無題 かなで - 2006/11/13(Mon) 08:12 No.219

申し訳ありません。続けて返信したつもりが、新規投稿になってしまいました。すみませんでした。

かなで 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/13(Mon) 15:42 No.225

了解しました。
いつでもご相談下さい。

以上です。

Re: 無題 かなで - 2006/11/13(Mon) 16:56 No.229

早速ですが、たった今、保険屋さんから電話をいただきました。金額提示は来週になるということでした。
不払いが発覚したため、その処理に追われていて、主人の書類が滞っていたということでした。10月に連絡したときは、11月の頭、頭に連絡がこないので問い合わせると1週間後、そして、現在に至っています。先日も書きましたが、今回も
「書類が上司にいっていますので来週には提示がでます。」と言われました。こちらで言われているように、保険屋さんは
信用できないものだと実感いたしました。おそらく、しっかりと提示されることはないだろうと思っております。
いつまでも人のいい被害者は卒業したいと思いますので、弁護士の先生を頼むときには、紹介していただけると大変助かります。ただ、こちらは鹿児島県になりますが、交通事故に詳しい先生はいらっしゃるのかが心配ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

かなで 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/15(Wed) 06:42 No.234

これまでの保険屋さんの説明は全てその場限りの繕いです。
信用に足る人物ではありません。

ここ2、3年の直近の判例から、有能な弁護士を検索することになります。依頼があれば、いつでも着手します。

以上です。

 

休業証明について  投稿者: 明暗 投稿日:2006/11/08(Wed) 17:30 No.197

相談会にてご指導いただいたように保険会社に、家事従事者としての休業損害の書類を貰いにいきました。ところが保険屋によって書式がまったく異なる事が分かり、どうしたらいいのか分からなくなってしまいました。損保ジャパンでは「自認書」となっています。もしかすると間違って書類をもらってしまったのかも知れません。度々すいませんが何という書類を貰う必要があるのでしょうか?

明暗 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/09(Thu) 09:26 No.201

各社によって書式がマチマチ?そんなことはありません。
家事従事者の休業損害証明書?そんな書式がそもそもありません。家事従事者の休業損害は、5700円×入通院実日数で計算され、単価が決まっています。従って、貴方が家事従事者であるのか?これだけを審査すればいいことになります。

一般的には、住民票、昔なら健康保険証の扶養家族欄のコピーで認定していました。保険屋さんに職業証明書の書式があります。これを町内会長から取り付けて証明することもありますが、住民票が最も簡単です。
自認書は付添看護を認定する時に使用する書式と思っています。

以上です。

Re: 証明書類について 明暗 - 2006/11/09(Thu) 18:45 No.204

相談会でのメモを再び確認してみました。職業証明書をもらいに行きなさいとのご指導でした。申し訳ありません。

  町内会長から取り付けて証明してもらう件についておききします。永年勤めていた町内会長が今年に亡くなっててしまっているため、誰に書いてもらうかということが問題になっています。新任の町内会長は引っ越してきたばかりで私たち家族のことをよく知りません。この場合、町内会長の家族の方に頼むこともできるのでしょうか?また、職業の欄になんと書くのでしょうか?男なので”主婦”ではないと思いますが、単に家事従事者でいいのでしょうか?

明暗 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/10(Fri) 06:41 No.206

その辺りの事情を私に質問されても回答が出来ません。
奥様が勤務しておられ、貴方が扶養家族に入っている場合、健康保険証でその証明が出来ませんか?
それらを検討して下さい。

以上です。

Re: 職業証明書について 明暗 - 2006/11/14(Tue) 18:27 No.231

勘違いさせてしまってすいません。私(学生および家事従事者でまだ未婚です)は病気がちの母親の面倒を見るのに去年4月に実家に帰ってきて家事の一切を9月の受傷事故までみてきました。健康保険は父親の扶養家族の欄にはいっています。この場合でも健康保険証が証明になるということなのでしょうか? 

明暗 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/15(Wed) 06:26 No.232

私も勘違いで申し訳ありません。
この場合、健康保険証では証明が不可能です。
再び、保険屋さんに出掛けて、対処の方法を確認して下さい。
要は、保険屋さんが家事従事者と認定をすれば、特別の問題はないのです。自賠回収の観点から、Nliro調査事務所に確認をして回答するものと思われます。

以上です。

 

同意書について  投稿者: 牛丼 投稿日:2006/11/13(Mon) 13:24 No.221

先日はご返答ありがとうございました。
相手方保険屋さんから、私の経過などを担当医師から聞く為の同意書を書くように言われ、用紙を渡されました。この同意書にこのような記述があります。

私(患者様)の傷病について株式会社○○○○保険の社員、またはその委託を受けた者が医療機関に対して下記の行為を行なうことに同意します。
                 記
1. 私が診療、検査を受けた医師または医療機関から診断、診療内容、検査結果、既往症、病歴、治療見込み、等の説明を受けること
2. 私の傷病の治療歴、事故状況、原因などに関する情報を医師または医療機関に提供すること。
3. 医師または医療機関から以下の資料の交付、貸し出しを受けること、ならびに、資料の複写やデジタルカメラによる撮影を行なうこと。
(1)診断書、診療報酬明細書、調剤薬局明細書、施術証明書などの診療情報資料
(2)レントゲン写真、CT、MRIなどの検査資料

なお、本同意書の複写も本同意書と同じ効力があるものと認めます。
                         以上
このような文面です。
この内容に同意する際は私本人が同席することを条件とした旨を書き加えるべきですよね?
ただ気になるのは最後の
「なお、本同意書の複写も本同意書と同じ効力があるものと認めます。」
の部分ですが、これは削除した方がよろしいでしょうか?
また、レントゲン写真やMRIなどの資料は後遺障害認定のために必要とのことですので、この部分も削除したほうがよいのでしょうか?

牛丼 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/13(Mon) 15:40 No.224

私は元保険調査員です。
被害者から同意書を回収して医師面談を何回もしています。
この経験から、保険会社が同意書を悪用しないこと、被害者の個人情報と言ったところで、それほどの情報でもないこと、これらを承知しています。従って、同意書はそのまま捺印され送付されても特別問題がある訳ではありません。

しかし、HPトピックスで同意書のことを説明しているのは、保険屋さんが個人情報保護法を正確に理解・運用しようとしているのではなく、個人情報保護法に抵触しないことだけを考えて同意書を作成している点に警鐘を鳴らしているのです。

本同意書の複写も本同意書と同じ効力があるものと認めます?この部分を赤ペンで削除されて返送として下さい。

以上です。

 

任意保険の後遺障害  投稿者: かなで 投稿日:2006/11/08(Wed) 14:31 No.195

こんにちは。お忙しいと思いますがよろしくお願いいたします。
覚えていらっしゃらないとは思いますが、以前も相談させていただいておりました。
自賠責からの認定では、無事、併合7級がおり、あとは、
任意保険からの後遺障害慰謝料の提示を待つばかりですが、
なかなか提示がありません。
連絡したところ、不払いがたくさんあってその処理に追われているのでおそくなったとのこと。本社へ連絡してみるとこちらが言うと、逆切れされてしまいました。そして、来週には提示がされますとすぐに連絡がありました。それが、先週のことです。
昨日、「今、東京の医者に診断してもらっているから、
それからの金額提示なる」と、留守電に入っていましたが、
まだまだかかるものなんでしょうか。
それから、提示されるときは、弁護士などが同席してくるものなんでしょうか。
お忙しいのにこんな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

かなで 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/09(Thu) 09:15 No.199

頭の悪い査定担当者の場合、いつも追われてバタバタしています。治療費の支払い、休業損害の支払い、自賠責保険の回収、示談締結、本社の報告、山ほど仕事があります。

これを効率よくこなしていた有能な社員は一連のリストラで殆どいなくなりました。テレビドラマでは、中年の叔父さんがリストラされ、家族が路頭に迷う光景が有名ですが、現実のリストラでは、辞めてもらっては困る人材からバタバタ抜けていくのです。

さて、7級の後遺障害慰謝料は、任意保険では500万円、地方裁判所支払基準では1000万円です。弁護士が同席する?絶対にありません。東京の医者に診断してもらっている?嘘です。
ただ、バタバタして対応が遅れているだけです。

以上です。

Re: 任意保険の後遺障害 かなで - 2006/11/10(Fri) 14:39 No.208

どうもありがとうございました。
昨夜、担当者から連絡があり、来週の頭にはいつ金額の提示が出来るかを連絡できると言ってきました。
今まで支払ってきた医療費などの金額が600万を越えるのでどこか担当の違う部署に出してから承認を得なくてはならにということで、遅れているそうです。昨日東京から書類が戻ってきたということでした。
それから、逸失利益というものがあるみたいですが、
どんな場合に逸失利益が認められるのでしょうか。
今回の任意保険からの金額には、逸失利益というものも
含まれてくるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。

かなで 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/10(Fri) 16:51 No.210

かなでさんについてはおおよその見当をつけているのですが、外れているかも知れません。7級の後遺障害の中味が不明ですので、逸失利益の説明が出来ません。

7級12号の場合、お仕事の内容、目立ち加減が問題となります。保険屋さんの提示額は自賠の目一杯、1051万円の提示と考えます。

以上です。

Re: 任意保険の後遺障害 かなで - 2006/11/11(Sat) 19:42 No.211

以前は「かな」という名前で投稿していました。
バイク事故による、右橈骨遠位端粉砕骨折による右手関節の機能障害で、可動域から、完全硬直に近い状態ということで8級6号と、右橈骨遠位端粉砕骨折による右拇指の外転筋、橈骨側手根伸筋腱の癒着により掌側外転が2分の1以下に制限されているということで
10級7号、骨移植した際の採骨部の神経症状で14級9号で併合7級となりました。職業は臨床検査技師です。
以前はもっと右手を使う業務に就いていましたが、続けられないため退職しなくてはならず、現在の職場に変わりました。
今でもかなり右手は使わなくてはならず、無理をしてしごとをしているため、関節痛などの痛みも出ているようです。
以前の年収からも、170万以上は変わってきています。
こんな場合も逸失利益は認められないのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

かなで 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/12(Sun) 11:56 No.214

私の見当は大幅に間違っていました。

保険屋さんの提示額を受けた段階で、弁護士委任とし、損害買収請求訴訟を検討して下さい。
ご説明の傷病名であれば、67才までの逸失利益の獲得が可能です。従って、保険屋さんと話し合って示談解決とするメリットが全くありません。弁護士はその必要があれば、ご紹介します。

以上です。

 

人身傷害保険について  投稿者: 肉団子 投稿日:2006/11/04(Sat) 20:19 No.176

いつも勉強させていただいています。5/10に受傷、当方2割過失があります。このような場合、通院慰謝料、後遺障害獲得できた場合は後遺障害の過失分、2割差し引かれた分を人身傷害で補ってもらえるのでしょうか?「毎日チェック」では後遺障害では過失分の補填があると言うような事が書いてありましたが、私の理解が間違っていませんでしょうか?お忙しい所恐縮ですが宜しくお願いします。

肉団子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/05(Sun) 16:44 No.180

ご理解の通りで請求可能です。
堂々と20%分の請求を行って下さい。

以上です。

Re: 人身傷害保険について 肉団子 - 2006/11/11(Sat) 21:46 No.212

ありがとうございます。回答いただき、自分の理解が間違っていない事が確認でき安心致しました。受傷より半年が過ぎましたので、症状固定、後遺障害獲得に向けて準備したいと思います。

 

交通事故による損害賠償請...  投稿者: ショートカット 投稿日:2006/11/08(Wed) 21:54 No.198

1 事故及び現在の状況
昨年4月に貰い事故に遭い第二腰椎圧迫骨折をしました。過失割合は、加害者100% 被害者(私)0%です。
入院、通院期間は、入院実日数 9日 通院実日数 30日
症状の固定化日は今年の1月で、後遺障害認定は3月に後遺障害 11級7号 と認定されました。(責任割合が私は0%であるので、治療費等はすべて加害者側の保険会社が支払った。)
平成18年11月8日現在、事故から1年と7月ほど経過しましたが、加害者側保険会社との示談交渉は、文章のやり取りで4回行い、当初提示より増額したものの逸失利益・慰謝料などの金額で合意に至らず示談していない状態です。(公務員のため減収を伴わない理由で、退職後の7年分しか逸失利益を認めていない)
さらに加害者側保険会社は、これ以上上乗せはできないと、第三者を介しての交渉(調停?)をするしかないと文章で回答してきました。
2 自賠責分の損害請求について
上記1のような状態であるので、財団法人 交通事故紛争処理センターへ相談し解決しようかなと思っていますが、解決までにまだ時間がかかりそうなので、とりあえず、自賠責保険分だけの損害を回収しようと思い、示談相手の保険会社に後遺障害認定も受けて自賠責分の損害賠償は確定しているので自賠責分の傷害の賠償金と後遺障害の賠償金を支払ってくれと問い合わせました。
  しかしながら相手保険会社は自賠責会社には、一括請求で申請しているので示談が終わらないと支払えないと回答がありました。(傷害の賠償金については、当初請求があれば支払うといったはずですが……)
  また、支払うには、被害者請求しかないと言われ、自賠責の保険会社へ、被害者請求をしたい旨伝えたところ、書類がたくさんあって作成が大変だ。相手保険会社が立て替えた治療費をいったん私が支払保険会社へ支払ってから被害者請求をしなければいけない(なぜ過失割合0%で立て替えなければならないのか不思議だか……)等被害者請求されるのがいやだという態度でした。
  自動車保険請求相談センターへ問い合わせても、はっきりした回答が得られず、どれが本当のことであるかわかりません。
そこで、
(1)相手保険会社には、傷害の賠償金だけでも請求できないのか。(相手保険会社は、示談が成立しなければできないといっている)
(2)自賠責の保険会社に被害者請求する場合、すでに相手保険会社が立て替えて治療費をまた私が保険会社へ払ったうえで被害者請求しなければならないのか。(自賠責の保険会社が言っている)
(3)示談が成立していなくても後遺障害分の損害賠償も請求できるのか。
(4)被害者請求をしてしまうと任意保険の示談交渉はいったん白紙の状態に戻ってしまうのか。(自賠責損害調査事務所がこのようなことを言っていたので)
の回答をご教示願います。
3 時効について
HP等で、「加害者に対する交通事故による損害賠償請求権は、被害者が、「加害者および損害」を物損については、事故時から、治療費、休業損害については、それが発生したときから3年、後遺症については、症状固定時から3年で時効消滅する。時効の進行を止めるには、加害者から債務を認める念書を書いてもらえば、そこで過去の時効期間は中断し、そこから新たに時効が進行する。
  また、自賠責保険の被害者請求に関しては、傷害、死亡の損害賠償請求権は、原則として事故時から2年、後遺症による損害賠償請求権は、症状固定時から2年で時効。
  自賠責保険の損害賠償請求権については、保険会社に対して 「時効中断承認申請書 (用紙は保険会社にあります)」を提出して承認して認してもらえばできる。」

  といろいろ載っていますが、
自賠責の保険会社は、被害者が過失割合0%なら加害者側の保険会社が自賠責保険を回収しなければならず、ほっといても保険会社が時効の中断をするだろうという回答でありました。
  また、自動車保険請求相談センターでは、示談交渉していれば、時効は当分来ないといっていました。
  そこで時効ついてもHP、自賠責の保険会社、自動車保険請求相談センターなど時効について回答がまちまちなので、これも正確な本当のことを知りたいのでご教示願います。

ショートカット 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/09(Thu) 09:39 No.202

私は、被害者請求を自賠法16条に基づく被害者の直接請求権の行使=被害者の法律行為と説明しています。
ですから誰にも、これを妨害することは出来ません。
しかし、本件ではうまく進んでいません。
何故?貴方が舐められているからです。

加害者の加入する自賠責保険会社に出向き、被害者請求の一式書類を回収します。無償で提供されます。
記入例を参考に、自賠責保険支払請求書のみを作成し、実印を捺印、印鑑登録証明書を添付して自賠責保険会社に郵送すればいいのです。嫌がらせされますから振込までに1ヶ月以上掛かります。自賠がウダウダ言ったら、貴方の会社名と貴方の名前を国土交通省 自動車交通局 補償課に連絡し善処を求めますがそれでも構いませんね!と言います。

時効は、H21-1に完成しますが、未だ時間はあります。
考えることではありません。
サッサと被害者請求を行って下さい。

以上です。

Re: 交通事故による損害賠... ショートカット - 2006/11/09(Thu) 20:46 No.205

宮野様
早速の回答ありがとうございました。
近日中に被害者請求の手続きをしたいと思います。


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