事後から半年 投稿者: 獅子 投稿日:2006/11/10(Fri) 13:28 No.207
4月中旬に朝の通勤途中に事故にあいました。
青信号を横断中のため過失割合は0:100。骨折は完治し、現在「外傷性頚椎捻挫」と「尺骨神経損傷」及び「腋か神経損傷」による痛みと痺れで通院中です。
先月加害者の保険屋から「事故から半年経つので症状固定とし、後遺障害の申請をするように。いずれにしても治療費の支払は来月で打ち切る。」との連絡があり、治療継続の意思を伝えても受け入れられず、弁護士の無料相談に。弁護士からは「神経系の後遺障害認定は難しいから痛みや痺れがあるなら治療を継続すべき。」との回答があり、医師と相談したところ医師からも治療継続を勧められました。
その旨保険屋に伝えたところ「今の診断書から判断すると症状固定になります。治療を継続するなら医師面談して決めましょう。」と言われ、医師面談の際の質問内容を書面にて提出してもらい内容を確認後、面談日程を決める事になりました。
事故の翌月に治療打ち切りの打診があったり、医療情報照会の際は被害者に質問内容を公開と同意書に書いたにも関わらず勝手に質問書を取り付けたり、と、保険屋は全く信用しておりません。
医師面談には同席前提と同意書に記入したので同席は出来るのですが、このままでは保険屋の都合の良いように持っていかれるのでは、と不安に感じます。
そこで、
1、保険屋の圧力を受けないためにも自ら後遺障害診断書を取り付け被害者請求する。
2、今からでも可能なら労災申請して、労災で後遺障害の申請をする。
3、現在も痛みがあるのは別の病名では?という不安があるので転院する。
で悩んでおります。
どれが一番良い方法なのか?メリットとデメリットは?
あるいは他に何か良い方法はあるのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/10(Fri) 16:46 No.209
「神経系の後遺障害認定は難しいから痛みや痺れがあるなら治療を継続すべき?」先ず、このボンクラ弁護士の説明が間違っています。
神経損傷は、左右の神経伝達速度検査、もしくは筋電図検査で立証して申請を行えば、後遺障害等級が認定されます。後遺障害が取れそうにないので治療を引き延ばす?後遺障害の知識がないこと、加えて本末転倒の指導をしていること、以上の2つから、この弁護士をボンクラと呼んでいます。
神経損傷は完全断裂でない限り、徐々に改善を示します。であれば、後遺障害認定のチャンスは今です。
予告なしの突然の打ち切り交渉も非常識の極みですが、私は上記の理由から症状固定として後遺障害診断を受けるべきとの立場です。
@当然に被害者請求を選択します。
A労災の申請をしていなかった貴方が手抜かりです。
今からでも申請するのは当たり前田のクラッカーです。
B上肢の専門医が診断する領域です。不安であれば、医大系の整形外科で上肢の専門医を受診します。
以上です。
Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/13(Mon) 10:46 No.220 宮尾さま
お返事いただき大変感謝いたします。
そうですか・・私が相談したのはボンクラ弁護士だったのですね・・
宮尾さまのおっしゃるとおり左腕は徐々に回復しており、10月には外転が右腕の2/3ぐらいだったものが今は右腕とほぼ変わらないぐらい回復しました。
賢い被害者なら10月で症状固定とすべきだったと言う事ですね。。
愚かな被害者が今から出来る事は@とA。どちらも急ぐ必要がありますよね?
そこで質問です。
1.事故日は4月11日ですが、後遺障害の被害者請求のタイミング(症状固定のタイミング)としては「早急に」でしょうか?あるいは「今月末」?
2.現在通院している整形外科には筋電図等の検査機器を見かけません。その場合、筋電図検査は病院を紹介してもうという事になるのでしょうか?あるいはBの件もあるので、早急に医大系の整形外科を受診し、そこで後遺障害申請目的では無く通常の検査として筋電図検査もしてもらうのが良いでしょうか?
4.労災の申請について。現在派遣社員として働いております。事故当日、派遣会社に「労災で」と言ったところ「交通事故は相手の保険で」と拒否されたのですが、再び派遣会社に「労災の申請を」と連絡するのでしょうか?あるいは自ら書類を集め労働局に申請するのでしょうか?
以上、ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。
獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/13(Mon) 15:30 No.223
@10/8で受傷から180日を経過しています。従って、早急にとは、本来は今日かあさってに!となり、ともかく急がなければなりません。
A筋電図もしくは神経伝達速度検査は絶対に必要です。治療先に備えがなければ、他の病院で検査を受けることになります。
専門医の選択も間違いではありません。
B労働基準監督署に出向き、必要な一式書類を回収し、自分なりに記載します。それを派遣会社に持ち込み署名捺印を迫るのです。四の五の言われた場合は、協議を打ち切って労働基準監督署で相談することになります。
以上です。
Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/13(Mon) 16:54 No.228 宮尾さま
ご回答いただきありがとうございます。
今まで悩んでいたために時間を無駄にしてしまったと反省しております。
@は早急に!との事了解いたしました。
Bの労災申請も同時進行で進めていきたいと思います。
@について、取り急ぎ必要な後遺障害診断書は手元に無いのでダウンロードしたものをプリントしました。
また、頚部症状診断表をこちらのサイトからプリントさせていたしました。こちらの用紙の記入を拒まれたら現在の通院先は専門医ではないと判断するのですね?
再び質問です。
1.手順としてはどれが素早くかつ確実と思われますか?
A)通院先に後遺障害診断書(頚部症状診断書も)を作成依頼→筋電図検査のための病院を紹介してもらう→保険会社から自賠被害者請求書類を取り寄せる。→後遺障害診断書・XPを自賠責担当充てに郵送
B)まず医大系整形外科医受診→通常の検査として筋電図検査を受け通常の診断書を作成してもらう→通院先に後遺障害診断書を作成依頼→保険会社から自賠被害者請求用書類を取り寄せる。→医大の検査結果・後遺障害診断書・XPを自賠責担当充てに郵送
C)とにかく自分の健保を使って医大系整形外科で診察を受ける。(Bの場合も医大系に行く時は自分の健保を使うのですよね?決して「後遺障害・・」などとは言わず「半年治療してもよくならないので一度専門医に見てもらいたく・・」で間違いないですよね?)
2.XPは毎月撮影しておりますがMRIは撮っておりません。MRIも必要ならば同様に紹介してもらうか医大系整形外科で撮影してもらうべきでしょうか?
3.後遺障害診断書の「診断日」「診断書発行日」について注意する事はありますか?
明日午後通院を予定しておりますので可能であれば明日にでも主治医と相談したいと思っております。
よろしくお願いいたします。
Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/13(Mon) 17:51 No.230
宮尾さま
労災の件で更に質問です。
労災における後遺障害の申請を拝見したところ、「後遺障害診断を受ける際は、自賠と労災の書式を治療先に持参」とあります。私の場合は先に労働基準監督署に赴き書類を一式手に入れたうえで治療先なり医大系なりに行くべきでしょうか?
獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/11/15(Wed) 06:38 No.233
@Aが理想的です。
主たる治療先の後遺障害診断書で申請を行うのが基本です。
主たる治療先の協力が得られない場合、Cを選択し、後遺障害診断書に添付することになります。
Aどうしても撮影ではありません。
専門医の判断に従います。
B何も注意することはありません。
診断日=症状固定日となります。
C本来の労災の手続きが遅れています。
正規の手続きの完了を待てば、更に症状固定が遅れます。
労災から16号の7を取り付け、記載をお願いしても勤務先の印鑑がないことを理由に診断書の作成がなされないことがあります。この場合、労災の診断書は後回しとなります。
以上です。
Re: 事後から半年 獅子 - 2006/11/15(Wed) 14:36 No.239
宮尾さま
ご回答いただきありがとうございます。
早急に進めなくては・・と、勝手に暴走してしまいました。。宮尾さまの「Aが理想的」とはかけ離れた方向に進んでしまいました。
と言うのは、
本日午前に医大系病院を受診、その際受付で「事故は通勤途中ならば労災ですね。健保は使えません。」と言われ労災にしてしまいました(事故と言ってしまったのがそもそもの間違いでした・・)。
労災の申請は、昨日、労基署で書類一式を手に入れこれから提出予定です。が、治療費・休業損害を保険屋からちゃんと支払われてるのであれば今から労災に切り替える必要は無いので<様式16号の4>は必要無く、<様式16号の6>は休業特別支給金のみ請求で提出すればよいのでは、と説明がありました。
医大系病院での診断は
・頚椎→レントゲン異常なし(垂直なのは先天的なもの)
・握力検査は「右35、左15」
・左腕可動域異常なし(右より若干制限されるが心配無い範囲)
尺骨神経については来週「神経伝導速度検査」をしてから判断、腋か神経損傷については「診断が誤ってるのでは・・」と。とにかく来週検査してから判断しましょうという事になりました(検査結果は再来週の29日に出るそうです)。
医大系病院→労災申請→検査結果待ち
となり、方向性を見失ってしまいました。。お忙しいなか相談にのっていただいたのに無駄にしてしまい大変申し訳なく思っております。
そこで再び質問です。
1.今からでも労災から実費に戻す事が可能ならば労災に切り替えず、全額実費負担で立替え、保険屋に請求すべき?(医大系病院からは29日までに<様式16号の4>の提出を求められました)
2.切り替えが不可能な場合、労基署の説明<様式16号の4>は、医大系病院を労災にしてしまったので提出が必要?
3.治療先病院の支払も労災に切り替えなくてはならない?
4.労基署の<様式16号の6>の説明は正しい?
5.後遺障害診断書の作成依頼は医大系病院の検査結果を待たなければならないか?(今、症状固定となると医大系病院の治療も症状固定とされ労災扱いではなくなるのでしょうか?)
勝手に暴走してややこしくしてしまったのは自業自得です。が、軌道修正は可能でしょうか。。
よろしくお願いします。 |