交通事故110番
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異議申し立て  投稿者: 市川 投稿日:2006/12/25(Mon) 19:45 No.423

この度、ようやく自賠責に対して異議申し立てを行う段取りになりましたが、
分からない点がありまして、質問させて下さい。
自賠責の認定と、労災の認定結果が違いまして、当然労災の方が上位等級を認めて頂いたのですが、
その際、自賠責と労災に提出した後遺症診断書は同一のものです。
しかし、その後遺症診断書には、聴力や耳鳴りの症状は書いていないのです。
労災の認定時に、改めて耳の検査をして頂きましたら、聴力の衰えと耳鳴りの事実があると診断されました。
よって、併合により、自賠責より上位等級を認めて頂きました。
自賠責に異議申し立てをする時には、新たな医証として、
その病院の診断書で事足りると思っていましたが、
自賠責から、部位が違うので、耳の後遺症診断書を書いてもらえと言われています。
耳の後遺症診断書は、やはり書いてもらわないといけないのでしょうか?
労災の決定書には、当然、耳の件も書いて頂いておりますが、それでは不十分でしょうか?
宜しく、ご教授をお願いします。

市川 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/26(Tue) 12:00 No.424

先に提出された後遺障害診断書に記載されていない事実で異議の申立を行う際には、新しい医証を添付する必要があります。
従って、本件では耳鼻咽喉科の診断書を提出して下さい。

以上です。

Re: 異議申し立て 市川 - 2006/12/26(Tue) 19:36 No.430

ありがとうございました。

後遺症診断書ではなく、診断書という事で理解致しました。

 

後遺障害申請について  投稿者: 獅子 投稿日:2006/12/12(Tue) 17:52 No.342

宮尾さま

以前、ドタバタの労災申請でお世話になりました獅子です。

12月初旬に後遺障害の申請検討とのご指導をいただきましたが、再びご相談させてください。

労災申請手続きは滞りなく進み、現在労災にて医大系病院で治療をしております。以前の治療先と両方に通院の予定でしたが、医大系病院の整形外科で「これ以上理学療法を続けても効果は無いでしょう」と言われたため以前の治療先への通院は止め、結果、医大系病院に転院というかたちになりました。

医大系病院整形外科で受けた「神経伝導検査」の結果は以上ナシで、ペインクリニック(同院内)を勧められペインクリニックを受診しました。治療方針は<星状神経ブロックへのレーザー照射5回の後、効果が現われなければブロック注射>との説明を受け、レーザー照射を受けております。

また、頚椎ヘルニアの可能性が高いので年明けにMRI検査を受ける事になりました。

現在、肩甲骨付近の痛みと左腕の痺れと痛みが残っておりますが、可動域は認定基準外、伝導検査もXPも異常ナシの状態です。この状態でも後遺障害の認定の見込みはあるのでしょうか?

Re: 後遺障害申請について... 獅子 - 2006/12/13(Wed) 10:33 No.346

XP異常ナシと申しましたが、「頚椎は垂直であるがそれは<生理的前湾の消失>と考えられ事故との関係性はわからない。」と医大系整形外科の医師に言われたためです。同医師にジャクソンテスト・スパーリングテストと思われるものもされましたが「異常ナシ」との診断。「頚椎ヘルニアの可能性・・」はペインクリニックの医師から言われました。

更に追加で質問させていただきたいのですが、現時点で症状固定とする場合、年内に受ける予定の残りのレーザー治療と年明けに予定しているMRI検査は自分の健保で受ける事はがきるのでしょうか?
また、医大系病院は労災扱いとなっているのに保険屋が医大系病院にも面談したいと言ってきています。それはどういうことなのでしょうか?

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/13(Wed) 14:12 No.349

外傷性頚部症候群の後遺障害は、
@自覚症状を外傷性の画像所見で説明が出来るか?
A自覚症状を頚部神経学的異常所見で説明が出来るか?
上記の2点で後遺障害が審査されます。

@+Aは12級13号が、Aのみでは14級9号が認定されています。
年初にMRI撮影が予定されているのであれば、年末に症状固定とする意味がありません。MRI撮影後に症状固定を選択して下さい。症状固定日=後遺障害診断日と理解して下さい。

労災は一時立て替えているとの認識です。
当然、治療費等は保険屋さんに請求して回収します。
保険屋さんは請求を受ければ支払う立場ですから、貴方の治療に関心を持っています。
しばらく放置しておいて下さい。

以上です。

Re: 後遺障害申請について 獅子 - 2006/12/13(Wed) 17:59 No.350

宮尾さま

ご回答いただきありがとうございます。

MRI撮影後に症状固定との事、理解いたしました。

保険屋からは以前の治療先医師への面談の申し入れもあり「構わないが、質問内容を書面にて確認させていただいたうえで検討したい」との返事をしたところ、先日保険屋より質問書が届きました。

質問書の内容は下記のようなものです。
@ 初診時から現在までの推移
A 現在の神経学的所見(知覚・運動・反射)
B 画像所見
C 肩と左腕の症状はいつから認められるか
D 症状の分類(損傷高位・程度・分類<節前型・節後型>)
E 今後の改善の見込み
F 頚椎垂直が症状に影響あるか?
G 頚椎垂直は生理的後湾か?
H 生理的後湾でない場合の根拠
I 症状に影響があると思われる事故以外の要因
J 今後の治療方針
K リハビリ終了予定時期
L リハビリ終了後残存が予想される症状

保険屋から内容についてどのように思うかと聞かれましたが「専門的過ぎてよくわからないし、今は転院先で治療を継続しているのに以前の治療先に医師面談するのですか?」と逆に質問したら「そうですね・・・・でしたら現在の治療先にも面談が必要かと思いますが、私はこのようなケースが初めてなので社内で検討してまた連絡します」と言われました。

これはこのまま放置して相手の出方を待つという事ですよね?再び連絡があった時にもし現在の治療内容を聞かれた場合、医大系病院での治療内容やMRI検査の件を保険屋に伝える必要はあるのでしょうか?
また、事故当時からの症状は簡単なものですが日記形式で全てメモを残しており(その日の体温、痛みの有無・強弱・箇所、痺れの強さ、痛みで眠れなかった等)、医師にも伝えましたが医師の回答が不足と思われた場合このメモは役にたつのでしょうか?

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/14(Thu) 15:25 No.355

説明されても構いません。
メモは役に立つ、保険屋さんの理解が得られやすいと思っています。協力は、いつの場合でもゆっくりです。
揚げ足を取られないように注意して下さい。

以上です。

Re: 後遺障害申請について 獅子 - 2006/12/14(Thu) 15:59 No.356

宮尾さま

ご回答いただきありがとうございます。

保険屋から何か言われる度に焦ってしまいます。できるだけ落ち着いて対応するよう心掛けます。

医師面談について 獅子 - 2006/12/15(Fri) 14:51 No.360

宮尾さま

お世話になります。

医師面談について保険屋から打診がありました。「年末で仕事がたてこんでいるので以前の治療先(自宅近くのため職場まで片道一時間)に行く時間が作れないので仕事が落ち着く年明けでは?」と言ったところ「同席が無理なら、内容を録音等で記録するので同席無しでの面談を許可して欲しい」と言われ「少し検討させて欲しい」と後日連絡することにしました。

同席しても何かできる訳ではないと思うのですが同席無しでの面談は不安です。先日の質問書の範囲内という条件であればあまり心配せず許可しても良いものなのでしょうか?

保険屋はどうしても年内に面談、と考えているようです。

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/17(Sun) 16:17 No.364

不安なら同席する!それだけのことではありませんか?

以上です。

Re: 後遺障害申請について 獅子 - 2006/12/19(Tue) 10:48 No.382

宮尾さま

そうですね。
そのために同意書に「医師面談の際は被害者同席とする」と追記したのにグダグタ考えても意味がないですよね。

くだらない質問でした。

医師面談について 獅子 - 2006/12/22(Fri) 16:37 No.407

宮尾さま

いつもお世話になっております。

医師面談について、本人同席無しでの面談は不可である事とスケジュールについても仕事の都合を考慮して欲しいと伝え、年明けに日程を調整する事になりました。

ところが、保険屋から「以前の通院先から面談の申し入れを断られた」との連絡があり、「面談が出来ないのであれば以前送った質問書(350)に回答を貰いXPの貸し出しを受け、それを持って医大系病院の医師に説明を求めるのは可能か」と言われました。

まさか以前の通院先が面談を断るとは思ってもいませんでしたが、この場合、保険屋の言う通り質問書の回答とXPを持って医大系病院の医師にお願いするもなのでしょうか?その際、何か気をつけなくてはいけない事はありますか?

よろしくお願いします。

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/23(Sat) 18:24 No.410

頚椎垂直は生理的後湾か?
生理的後湾でない場合の根拠?
症状に影響があると思われる事故以外の要因?

保険屋さんがそれなりに勉強していることは認めますが、理解が追いついていません。

人間の頚椎は生理的前弯を示しています。
事故受傷後の衝撃で頚部周辺筋肉が緊張状態となると、この生理的前弯が失われます。近年、ハイヒールを常用する女性には生理的前弯が消失気味との報告もあります。
しかし、生理的後弯とは言いません。
私が担当医であれば、「何を勉強しているの、このバカ丸出しが!」と唸ります。

忙しい整形外科医であれば、1日150人前後の外来患者を診察しています。そんな時に、こんな馬鹿げた症状照会がなされれば激怒します。一度、保険屋さんと面談して、これを説明されては如何でしょうか?
こんなレベルの低い症状照会を出さずとも、現在の神経学的所見、画像所見を新しい病院で確認すれば良いではないか!そう話されては如何でしょうか?

以上です。

医師面談について 獅子 - 2006/12/25(Mon) 11:15 No.420

宮尾さま
ご回答いただきありがとうございます。

アドバイスいただいた通り現在の治療先で現在の所見を確認する方向で進めます。

なぜ「生理的後弯」という表現をしたのか気になったので探してみたところ、最初にご相談させていただいた207でお話しした<勝手に取り付けた医療照会の質問書>の中に下記のようなやり取りがありました。

質問)症状や治療に影響を及ぼす可能性の経年性変化がある場合はご教授ください。

答)頚椎の後弯

この医療照会は7月末に行われたものです。
保険屋さんがこの回答をもって今回の質問書を作成したと想像すると「医師の説明にそうあった」と言われる事が予想されます。が、この場合、<頚椎の後弯>という言い方はするが<生理的後弯>という言い方はしない、そう理解して保険屋さんに説明すれば良いでしょうか?

獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/25(Mon) 19:13 No.422

大学の授業でも、大教室の一番前に座り、筆箱に下敷きを用意して熱心に講義録を取る学生がいるものです。
さぞかし、頭が良い!成績も抜群!思ったりするのですが、意外とバカが多いのです。雀荘に入り浸り、挙げ句の果てはコンパを繰り返していても、全優でサッサと上場企業の内定を確保した?実はゴマンといるのです。

この担当者は明らかに前者です。
頚椎の後弯=生理的前弯の消失とは説明しますが、生理的後弯とは言いません。「よう、勉強したはんのやね?何でもよう知ったはんのやね?」バカにすることはあっても、ほめられた話しではありません。

要は、いつ打ち切れるかを確認したいのでしょ!
それなら、そう聞けば?こんな意見が精一杯です。

以上です。

医師面談について 獅子 - 2006/12/26(Tue) 12:34 No.428

宮尾さま

アドバイスありがとうございます。

ハッキリした態度で対応します。

ありがとうございました。

 

事故当時の着衣について  投稿者: 虎吉 投稿日:2006/12/24(Sun) 00:39 No.411

事故当時の着衣について質問します。

まずは、事故の概要ですが、バイク(私)対車(相手)の事故で過失割合は、私0%、相手100%です。

本題ですが、事故当時の着衣が事故の際の転倒により、上衣(ジャンパー)、下衣(ジーパン)とも破れてしまいました。

相手の保険会社に、衣服の賠償を請求したところ、保険会社が経年減価計算後の賠償金額を文書にて送付してきました。

下衣については、納得できたのですが、上衣については納得できませんでした。
なぜなら、上衣は5年前、学生時代に同級生全員で作成した非常に思い出深いものなのです。
ですが、今回の事故で3箇所破れ、中の綿が丸見えの状態で、今後着れるようなものではありません。

保険会社の送付してきた経年減価計算表によると、
購入価格  2万円(校章刺繍込み)
経過年数  5年
耐用年数  3年
経年減価率 27%
最終残価率 20%
とされており、賠償額4000円となっていました。

もう2度と手に入らない私にとって貴重な衣服なのですが、この事情を含んだ賠償を請求するということは、無理なのでしょうか?

回答をお待ちします。

虎吉 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/24(Sun) 13:53 No.412

貴方にとって貴重で思いで深い衣服であったとしても、それを承知した上で、これを破損させた状況が成立しない限り損害賠償では反映されません。

民法第416条の規定により、上記の事情を含んだ損害賠償の請求は出来ません。これは保険屋さんの払い渋りではなく、民法、つまり損害賠償の原則となります。

以上です。

虎吉 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/12/24(Sun) 15:47 No.413

物に対する思い入れは各個人にとっていろいろあるものですが,その思い入れは損害賠償の対象とならないとお考え下さい。

例えば車の損害でも,車そのものに愛着があり丁寧に乗り,洗車を心がけぴかぴかにいつも磨いていても車は単なる移動手段の物であり,中古時価額でしか評価されません。思い入れは金銭評価されないのです。

思い入れでの増額を求めるというより物損全体としての保険会社提示額よりいくらかの上乗せを交渉により求めて下さい。保険会社担当も金額の幅を持っており,いきなり上限額を提示してくることはありません。

Re: 事故当時の着衣につい... 虎吉 - 2006/12/25(Mon) 11:49 No.421

宮尾様、阿部様ありがとうございます。

愛着のある服でしたが、しょうがないです。

どうもありがとうございました。

 

人身の取扱いについて  投稿者: Pocky 投稿日:2006/12/24(Sun) 16:08 No.414

11月11日に休日出勤の(自家用車での)通勤中に事故に遭遇しました(左カーブでセンターラインオーバーの対向車と正面衝突しました)。
過失割合は100%相手との結果が出ています。

治療として整形外科に3日通院後、理学療法士の治療院に(現時点で5日)通院中です。
整形の3日分と理学療法士の3日分は保険会社から立替分として既に支払われています。

本題ですが、通勤途上災害ということで労災申請が可能だと
思うのですが、労災申請すべきか否か、また今から労災申請
した場合にどのようなことがあるのかが良くわかりません。
かなり事後申請になってしまいますし…。

また治療終了後に慰謝料、休業損害を請求できると思うのですが、
その場合の相場というか適正な額や計算式がありましたら
教えていただけますでしょうか?

なお、物損については評価損キットを購入させていただき、
参考にしながら送付書面の作成中です。
類似判例の入手について頭を悩ませていますが…。

長文になりましたがご教授いただけますようお願いいたします。

Re: 人身の取扱いについて 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/12/24(Sun) 17:47 No.417

労災については http://jiko110.com/contents/hoken/rousai/index.php?pid=3033 をチェックして下さい。

損害賠償の請求算出については http://jiko110.com/contents/siharai/index.php?pid=7 をチェックして下さい。

類似判例については評価損請求の根拠であればキットの判決要旨提示でかまいません。交渉の進展により必要な判例があればその都度検索します。
キットにご案内していない損害費目を請求するにあたって判例が必要であるというのなら具体的に何を請求するのかinfo@jiko110.comまでメール下さい。

Re: 人身の取扱いについて Pocky - 2006/12/24(Sun) 21:43 No.418

阿部様、ご回答ありがとうございます。

労災については申請するようにしたいと思います。

評価損の件についてもありがとうございます。
キットの判決要旨提示でかまわないとのこと、図書館等に判例を
捜しに行く必要がなくなり非常に助かりました。
居住地の図書館の蔵書には存在しないようでしたので…。

判例の件について別途メールにてご相談させていただきたいと思います。

ご教授いただきありがとうございました。

 

育児休業中の事故です。  投稿者: よよたん 投稿日:2006/12/21(Thu) 01:01 No.394

はじめまして。
17年7月に育児休業中(2月に出産)に事故にあいました。
反対車線を走っていた相手がハンドル操作を誤りエンセキに乗り上げた為、対向車の私に突っ込んできました。
過失割合は10:0で、私は鎖骨、胸骨骨折、打撲を負いました。
医師との相談の結果、子供が小さく(7歳、2歳、0歳)家を空けられないため鎖骨バンドでの治療となりました。
事故前は育児休業は17年9月末で終了する予定でしたが、事故に遭った為2ヶ月延長し、結果17年12月から仕事復帰しました。
そして治療の結果、18年11月に後遺障害12級5号と認定。
その間、家を空けれない、自分で運転できないと身動きがとれず通院日数は27日だけでした。

示談に入り、休業損害証明書を会社に依頼したところ、「育児休業の延長であり事故休業ではない」ということで発行してもらえません。当時休業損害などという認識はなかった為、安易に育児休業の延長で休んだ自分に否があるのですが、休業損害証明書がないと休業損害はもちろん、遺失利益も対象外でどうにもならないと言われてしまいました。
仕方がないとあきらめ半分、なんとなく納得いかず相談する専門知識をもった方がいるわけでもないので、ご意見をお聞かせいただければと思い、投稿しました。

示談の提示は
治療費:実費
休業損害:5700円×90日
慰謝料:610,000円です。


よよたん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/21(Thu) 09:44 No.396

慰謝料は総治療期間と、この間の実通院日数の対比で計算する仕組みです。従って、それらが説明されない限り、61万円が正しいかどうか?回答出来ません。
次回に総治療期間と、通院実日数をご説明下さい。

休業損害は、勤務先から休業損害証明書の提出がなされない限り請求は出来ません。しかし、貴方は一方で家事従事者ですから自賠基準の単価5700円が認められています。

12級5号は鎖骨の変形を理由としたものです。
鎖骨の変形により、日常生活、仕事上で支障が認められる場合、一定の期間について逸失利益の請求が可能です。

さて、12級5号の自賠責の後遺障害保険金は、後遺障害慰謝料92万円+逸失利益132万円=224万円です。
しかし、地方裁判所支払基準では、後遺障害慰謝料だけで290万円です。逸失利益が全否定されたとしても+66万円です。
財団法人 交通事故紛争処理センターに議論を移せば、弁護士が無料で対応、地裁基準で示談の斡旋がなされます。

休業損害証明書が発行されないと、逸失利益の計算が出来ない?これは嘘です。
主婦の休業損害は、地裁基準では、年収350万2200円を基礎収入として計算します。

結論から申し上げるのであれば、保険屋さんとの協議を打ち切って、協議を紛センに移すのです。
嘘つきの保険屋さんを相手にする必要は全くありません。

以上です。

よよたん 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/12/21(Thu) 09:44 No.397

育児休業期間を延長し,その期間内での休業損害であればその期間は給与所得者ではなく家事従事者としての休業損害が認定されます。定額5,700円×実治療日数(2倍を限度)です。通院日数は27日とのことですので2倍すると54日となりますが90日で算出されています。この意味が不明です。

育児休業期間終了後の休業損害であれば給与所得者となり,休業損害証明書により給与所得者としての休業損害が認定されます。

ただ,本件は後遺障害12級が認定されているのですから相手保険会社と交渉示談するのではなく紛争処理センターでの解決をお勧めします。保険会社の提示は自賠責保険と殆ど同じ任意保険基準で賠償額が算出されるのに対して,紛センでは地裁基準という高額での賠償額が斡旋されます。紛センは無料です。
12級の場合,例えば後遺障害慰謝料は自賠責保険では93万円,任意保険基準では概ね100万円,地裁基準では概ね290万円です。

紛センについては http://jiko110.com/contents/funsen/funsen/index.php?pid=105 にご案内をしておりますので一読して下さい。

Re: 育児休業中の事故です... よよたん - 2006/12/22(Fri) 02:24 No.402

宮尾様、阿部様 早速のお返事ありがとうございます。
慰謝料明細の件ですが
治療日数411日 通院実日数27日
通院のみ慰謝料487,750=(958,000+17,500)×適用増減率1/2通院13ヶ月21日
487,750×係数1.25=609,688 となってます。

ちょうど今日、先方は年内に示談できれば...と言ってきて、休業証明がでないことを考慮してもういちど金額を提示しなおすと言ってきました。

参考までに...紛争処理センターって申し込んでから面接まで時間ってかかるのでしょうか?土日も面接は行われてますか?

よよたん 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/12/22(Fri) 09:18 No.403

地裁基準であれば傷害慰謝料は80万円程度が見込まれます。
お住まいの地域によりますが,申立後2〜3ヶ月かかります。
キャンセルが入って1ヶ月程度ということも結構あるようです。土日は行っていません。詳しくは紛センに直接お問い合わせ下さい。
何度もいいますが,年内がどうこうということではなく賠償金額の基準が違うのですから任意保険会社と示談交渉すること自体時間と労力の無駄であり,地裁基準での解決を図ることをお勧めします。

Re: 育児休業中の事故です... よよたん - 2006/12/23(Sat) 09:56 No.409

ご指導ありがとうございます。
紛センキットで準備したいと思います。
またいろいろお伺いすると思いますのでよろしくお願いします

 

妻の怪我のことなのですが  投稿者: いしかわさん 投稿日:2006/12/18(Mon) 18:00 No.378

まだ私の意見書は届いておりません・・・。
今回は私の妻のことで相談です。
妻が前に何度か昔の掲示板に書き込みしてお世話になっていたようなのですが、平成14年12月19日に遭った交通事故でまだ感知していない場所があります。左ひざです。皿が割れているかも→打撲→動かせば治るからリハビリはしない・・・と言われていたのですが膝の表面は感覚がなくぴりぴりした痛みを感じているようです。ドクターショッピングもしました。一人だけ事故直後のCTを見て前十字靭帯損傷と言われました。が、14級で示談したあとのことです。妻はそのうち治ると思って示談したのですが当初の診断内容と明らかに違います。が、地元数県ではどこに行っても診断書を書いてくれません。前十字靭帯損傷と診断した医師は海外に行っており妻とメールでやり取りはしているようです。そこで思い切って太平洋側で交通事故110番お墨付きのドクターを紹介してやっていただけませんか?妻は躁鬱病にもなっており過去に行ったことがある場所を希望します。それは大阪です。よろしくお願いいたします。
受診希望日は2/3(土曜日)です。

いしかわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/19(Tue) 15:34 No.383

前十字靱帯損傷では、後遺障害としては動揺関節となります。ところが自覚症状は、知覚鈍麻とピリピリとした痛みです。
膝蓋骨の打撲や捻挫に伴う末梢神経の損傷が予想されるのですが、前十字靱帯の損傷に伴う症状ではありません。

遠方からお出掛け頂いても、ご説明の症状で後遺障害の獲得は殆ど不可能です。ご紹介できる病院はありますが、日時の指定は出来ません。

以上です。

Re: 妻の怪我のことなので... いしかわさん - 2006/12/19(Tue) 21:38 No.386

妻本人です。
回答いただきありがとうございます。
ひとつお聞きしたいのですが末梢神経・・・だった場合後遺症の等級はいくつなのでしょうか?
回答お待ちしております。

いしかわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/21(Thu) 09:52 No.399

後遺障害としての評価はありません。
末梢神経障害は、時間は掛かりますが治るとされているからです。

以上です。

Re: 妻の怪我のことなので... いしかわさん - 2006/12/22(Fri) 17:34 No.408

ありがとうございます。

 

加害者  投稿者: つじ 投稿日:2006/12/22(Fri) 10:21 No.404

今回事故の被害者になり色々調べていますが。。もし自分が加害者になった場合、にい保険に入っていて尚且つ死亡事故を起こさないかぎり、免許の点数と罰金以外には加害者にはなんの負担もないのですか?
後自分が加害者で大怪我したばあいなど。想定すると、人身傷害補償かけていなければ。割合分自分負担ですよね。オートバイに人身傷害の補償の部分なくって〜これからも心配です。

つじ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/12/22(Fri) 11:18 No.406

対人・対物が無制限であれば、相手方の損害賠償で加害者の個人負担は発生しません。

バイクであっても人身傷害保険の契約は可能です。
原付でも、ファミリーバイク特約 人身傷害補償型が発売されています。

従来は、もし事故を起こしたとき!こんな観点で任意保険を選択していました。現在では、もし事故にあったとき!これで自動車保険を考える時代になっています。

以上です。

 

過失割合  投稿者: つじ 投稿日:2006/12/20(Wed) 18:32 No.392

@貴方に道路交通法違反のないこと、
A貴方が相手車に対する動静予見不可能であったこと、
B貴方が結果衝突回避不可能であったこと、

上記の3点を今回満たしていると思います。

過失割合の調査会社が昨日来たためその時にその方が記入していた
見取り図をいただきました。手書きです。
これで一旦ホームページのアドバイス通り交渉してみたいと思います。
無理なら、キット購入や分析お願いします。

このホームページのアドバイスしてくださる皆様がいると思うと
心強いです。

事故経過後12日程度たちますが、まだ労災を使用していません。(昨日このホームページに出会って初めて労災の事が詳しくわかったため)労災は使っていくつもりです。

一点、前回の事故の時の先方の保険会社の方がアドバイスくれたのですが、その保険会社の方が労災を使うことで今回のいろんな駆け引きに使うと良いとアドバイスくれたのですが。。。そこで、過失割合の時などにも使うと良いでしょうか?

つじ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2006/12/21(Thu) 09:20 No.395

労災事案なら労災を使わないと損をするのは被害者です。
労災を使うことで交渉を有利にする材料とすることに意味はありません。

Re: 過失割合 つじ - 2006/12/21(Thu) 11:17 No.400

ありがとうございます。

上記の質問の紛センって所もあるんですね

 


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