第三者への補償について。 投稿者: まろん 投稿日:2007/02/01(Thu) 16:54 No.525
はじめてご相談します。
私が先月末に遭った事故についてなのですが、
青信号を進行中、信号無視の車と衝突しました。
相手は
飲酒(泥酔状態)
車検切れ(ギリギリ自賠責は残ってましたが)
任意保険なし
職業も不詳・家族との連絡も取れない
というような最悪の相手でした。
衝突した際に、それぞれ同じお宅の別のブロック塀にぶつかり
私がぶつかったところは損害なしなのですが、加害者がぶつかったところが修理の必要有りとのことです。
加害者が留置されていて、連絡も取れない状況なので、被害者宅は私に修理費を出して欲しいと言ってきました(ご挨拶に伺った際に)
私の任意保険を使うしかないのでしょうが、
私に過失がないような事故で、保険屋さんは「こちらが0だとお出しすることはできませんので、5:5で処理します。
相手が払えば10:0に修正しますが」
と仰ってます。
私の車の損害分(廃車です)も請求するのが難しいような相手に、更に等級まで下げられるのかと思うと悔しくてしょうがないです。
(この件については弁護士さんに相談しましたが、「諦めたほうが・・・」というような返答でした)
でも保険を使う以上はしょうがないのでしょうか。
また、救急で搬送された病院はずいぶんと対応が悪く、紹介状を書いてもらったので転院しようと思っていますが、
接骨院ではなく、神経科や整形外科がある病院のほうがいいのでしょうか
(いま現在は腕・ひざの打撲とむち打ちの症状のみです)
長くなりましたが、よろしくお願いします。
まろん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/02(Fri) 10:45 No.529
本件の事故状況は相手方の信号無視による単独不法行為です。貴方の過失をねじ曲げてまで、対物保険の適用をする必要がありません。
任意保険契約の詳細をお知らせ下さい。
今後の対策を考えます。
外傷性頚部症候群であれば、整形外科、ペインクリニックを選択します。めまい、頭痛、吐き気、不眠等の症状があれば、早期にペインクリニックを受診、星状神経節ブロックの治療を開始しなければなりません。その場合でも、整形外科との併用です。
以上です。
Re: 第三者への補償につい... まろん - 2007/02/02(Fri) 14:52 No.531
お忙しいなか、お返事ありがとうございます。
任意保険については、
全労災のマイカー共済に加入しており、
基本保障
対人補償無制限
対物賠償無制限
となっております。
恥ずかしながら、これまで事故と無縁だったため、
宮尾様の仰る「詳細」がどこまで必要かわからないのですが・・
あと確認が必要なところがありましたらお調べします。
よろしくお願い致します。
病院の件は、承知致しました。
通いやすく・対応のしっかりした病院を選ぼうと思います。
まろん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/03(Sat) 09:45 No.532
人身傷害保険に加入しておられれば、請求が可能でした。
次は、対人保険に自動付帯されている無保険車傷害保険の適用です。受傷から6ヶ月を経過、後遺障害診断を受け、等級が認定されることを条件に、この保険に請求が出来ます。
搭乗者傷害保険に加入しておられれば、受傷から180日間の生活業務支障期間の通院日数について、保険金の支払いがあります。
治療に専念、後遺障害等級の獲得を目指して下さい。
以上です。
Re: 第三者への補償につい... まろん - 2007/02/03(Sat) 23:39 No.535
こんばんわ。
お返事ありがとうございます。
いらないかも、と勝手に解釈して書き込みを省いてしまいましたが、
人身傷害保険には入っておりました。
請求が可能、とは第3者の方のブロック塀の修理代金を、でしょうか?
>本件の事故状況は相手方の信号無視による単独不法行為です。貴方の過失をねじ曲げてまで、対物保険の適用をする必要がありません。
とのお返事なんですが、担当者の方とどういうお話をすればいいのでしょうか?
最初はしょうがないことなのかと思い、分かりましたと返事をしてしまったのですが・・・。
まろん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/04(Sun) 11:03 No.536
人身傷害は貴方の人身部分の損害を請求するもので、対物保険ではありません。ブロック塀は放置します。
法律上の賠償責任がないからです。
人身傷害で治療を続け、後遺障害が認定された場合は、無保険車傷害保険に切り替えて請求、解決とします。
以上です。
Re: 第三者への補償につい... まろん - 2007/02/04(Sun) 17:30 No.537
たびたびすみません。
>法律上の賠償責任がないからです
この部分なのですが、責任がないと分かるのは、やはり相手が起訴されて刑が確定した時点ですよね?
今現在は第三者はどちらにも請求できると聞いたことがあるのですが・・・。
それまで、相手に待ってください、というしかないのでしょうか?
治療の件はよくわかりました。
ありがとうございます。
まろん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/05(Mon) 18:03 No.539
信号無視がハッキリしているのであれば、確定したも同然です。被害当事者はどちらに請求してもいいのです。
しかし、貴方に過失はありません。従って、これをねじ曲げてまで支払う必要はないと言っています。
保険屋さんが過失をねじ曲げてまで支払うと説明しているのが間違っているのです。シッカリして下さい。
以上です。
Re: 第三者への補償につい... まろん - 2007/02/06(Tue) 19:23 No.542
お返事ありがとうございます。
昨日、検察官の方に呼ばれてお話をしてきました。
呆れたことに相手はお互いに赤だったと主張をかえたそうです
(事故当時、私やぶつかったお宅のご主人・警察官の方に信号を認識してなかったような話をしていたのに・・・です)。
あまりにも主張が自分の保身のため言ってるとしか思えないことばかりでした。
私としましては、飲酒をした店に対しても事故の原因があると思われますので
損害賠償の請求を考えていたのですが
車の中でのんだと言い張っているそうです。
ただ、ぶつかった先のご主人は私に過失があるように思えないから、相手に請求すると仰ってくれています。
そのため今は保険屋さんと、検察官の判断待ちをしている状況です。
またご相談させていただくことがあるかと思いますが・・
よろしくお願いします。
まろん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/06(Tue) 20:50 No.544
正常軌道に戻っています。
バカは無視して、治療に専念して下さい。
無保険車傷害保険を視野に入れ、後遺障害の獲得を目指します。月に10回以上の通院を続けて下さい。
以上です。 |