交通事故110番
まず初めに! コンテンツ 掲示板相談メール会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故 110 番 掲示板

※この掲示板は閲覧用です。書き込みはできません。
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1

 

後遺障害等級のずれについ...  投稿者: nob_sim 投稿日:2007/02/23(Fri) 15:00 No.611
後遺障害等級のずれについて、ヤフー知恵袋で相談させていただいた者ですが、情報不足との事でしたので、こちらで補足説明させていただきたく思います。

ヤフーより引用
交通事故の後遺障害等級について
通勤時にひき逃げ事故(相手不明)に遭い、それにより後遺障害が残ったため、
労災保険から後遺障害等級が9級を認定され、自分の加入している自動車保険を
通じ、政府の保障事業に請求したところ9等級が認定されました。
時を同じくして、自動車保険の、無保険車傷害保険に請求したところ、後遺障害等級で12級との
回答が来ているのですが、そのような判断となることがあるのでしょうか?

ご回答
本件の後遺障害は、政府の補償事業に対して実施されています。
国土交通省とNliro調査事務所の相談で等級が認定されています。
その後の無保険車傷害保険でも、認定等級は9級がベースとなります。

但し、障害の内容によっては、逸失利益で12級をベースとした計算が行われることも考えられます。
しかし、政府補償事業が9級を認定、保険屋さんがこれを勝手に12級として計算することは許されていません。説明がやや不足で、これ以上の回答が出来ません。


以下に、補足させて頂きます。
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとして10級10、および局部に頑固な神経症状を残すものとして12級12が認定され、併合9級となっています。

お忙しいと思いますが、よろしくご回答のほどお願いいたします。

nob 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/23(Fri) 15:36 No.612 < Home >

であれば、併合9級で損害賠償請求を行うことになります。
請求段階では、9級の喪失率35%で喪失年数は67才までの年数に対応するライプニッツを適用します。

傷害部分、後遺障害部分の損害を地方裁判所支払基準で積算します。その80%の金額で保険屋さんに打診します。
これで成立すれば、解決となり、不可であれば、地方裁判所に無保険車傷害保険 保険金請求訴訟を立ち上げます。
この場合、貴方の損害額は地裁基準で認定されます。遅延利息も計算され、貴方の依頼した弁護士の報酬も保険屋さんが負担することになります。
これが本来の勝利の方程式です。

検討されては、如何でしょうか?

以上です。

nob 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/23(Fri) 15:50 No.615 < Home >

〒107-0052東京都港区赤坂3-9-18ラウンドクロス赤坂見附3階
03-5570-5671
アクト法律事務所
阿久津 真也 弁護士

類似事案で最近大勝利した弁護士です。
私も、今、電話で話したところです。
事務所にいますから、電話をしてアポを取られては如何でしょうか!

以上です。

Re: 後遺障害等級のずれに... nob_sim - 2007/02/23(Fri) 16:03 No.617

連絡をしてみます。
大変ありがとうございました。

 

 

賠償金について  投稿者: samasa 投稿日:2007/02/21(Wed) 11:19 No.597
お世話になります。

交通事故の受傷した場所、経緯をご説明するため、長文になることをお許しください。

平成17年5月に交通事故バイク(当方)・自動車(加害者)で@右母子中手骨骨折 A右鎖骨骨折 B右肘橈頭骨骨折 C右肘部管症候群などを受傷しました。

特に受傷の中でも@右母子中手骨骨折 B右肘橈頭骨骨折 C右肘部管症候群がひどく、その3箇所に約1年間手術・治療・リハビリしてきました。

@右母子中手骨骨折は、粉砕骨折であり、ボルトなどで固定する手術を受け、C右肘部管症候群も癒着している神経を移行する手術を受けました。

平成18年6月、症状固定との診断を受け相手(加害者)側保険会社に後遺障害認定の手続きをし、異議申し立てなど行い、今年1月に後遺障害については、ほぼ私の納得いく回答がなされました。

後遺障害認定等級

  右肘可動制限   12等級06号
  右鎖骨変形障害  12等級05号
  右母子神経障害  14等級09号
  併合       11等級

その後、相手側保険会社に示談への話し合いの前に、叩き台として賠償金額の提示を求めましたところ、先日その回答がなされました。

  内訳 障害慰謝料  150万円  逸失利益   332万円(11等級併合とだけ記載)  後遺障害慰謝料 190万円 その他休業補償や諸雑費など合計金額700万円とのことでした。

今回ご相談したい内容は、@今からでは遅いのかもしれませんが、保険会社へ被害者請求を行いたいと思うのですが可能でしょうか?   Aその際にこちらの紛センキットを使用することは可能でしょうか?  B紛センキットは、傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料の計算など分かりやすく解説していただいているのでしょうか?C併合の計算がまったくわかりません。教えていただけますでしょうか?  
以上、よろしくお願い致します。





Re: 賠償金について samasa - 2007/02/21(Wed) 12:53 No.598

追記いたします。

今回保険会社の、賠償金額ベースなのですが、現在35歳・事故当時年齢33歳 事故前年年収549万円です。当方通勤中での事故でしたので労災に申請し、認定を受け治療費はいっさい支払っておりません。   
また保険会社賠償金内訳に記している障害慰謝料は、傷害慰謝料の誤りです。お詫びして訂正いたします。 また、受傷日から症状固定までの総日数の404日と記載されておりました。
(私の資料では、総日数404日 入院35日 通院189日です)
大変申し訳ないのですが、質問の内容が先ほど確認いたしましたところ、他の方がすでに質問されている内容と重複しておりましたので、@、Aの質問は撤回させていただきます。 申し訳ございません。 
追加で質問させていただきたいのですが、本来こちらから請求する金額はいくらになるのか教えていただけないでしょうか?ご多忙とは存じますが宜しくお願い致します。





samasa 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/21(Wed) 18:59 No.605 < Home >

既に等級が認定されています。
この場合の被害者請求は、自賠責保険支払請求書に記入、実印を捺印して印鑑登録証明書を添付するだけです。
これで331万円が貴方の口座に振り込まれます。

その後、保険屋さんの提示額を地裁基準に置き換えて損害の積算を行います。後遺障害慰謝料は11級で請求、逸失利益は右肘の運動制限の12級で20年ほどを請求します。
計算が完了した段階で紛センを選択、電話を入れて予約します。これらの計算では、紛センキットがお役に立ちます。
これが、勝利の方程式です。

以上です。

Re: 賠償金について samasa - 2007/02/22(Thu) 17:39 No.609

大変参考になり助かりました。 本当にありがとうございます。
先日紛センキットを購入いたしましたので、キットが到着次第計算したいと思っております。  
ありがとうございました。 

 

 

自賠責が使えない場合の障...  投稿者: ランス 投稿日:2007/02/21(Wed) 13:40 No.599
こんにちは、いつもアドバイスありがとうございます。
ちょっと困った状態になっており、ご相談させてください。

自転車による交通事故で加害者はなく、自賠責は使えません。
事故より180日経過し、ヌードでわかる肩甲骨の変形と
左肩の可動制限が残っています。

そこで、私自身の傷害保険で後遺障害給付金を請求しようと思うのですが
保険会社に診断書用紙を請求したところ、医師に圧力がかかったのか
低い等級での診断しかできないと言われました。
(以前は可動制限を認めてくれていたのですが、変形のみ認めるとのこと)

この場合の認定作業はNliro調査事務所ではなく
保険会社独自の認定をするようなのですが、
この場合でも異議申し立ては可能でしょうか?
(12級も認定されなかった場合のため)

よろしくお願いいたします。

Re: 自賠責が使えない場合... ランス - 2007/02/21(Wed) 15:15 No.600

追記です。

主治医が後遺障害にあまり詳しくないようで、

1)可動域(他動)の測定で、「痛い」と言っているのに
  「そんなはずはない。ここまで動くじゃないか」と
  無理に動かそうとします。
  このような測定方法で正しいのでしょうか?

2)肩甲骨の変形についても、後遺障害の知識が全くない人に見せても
  ヌードで明らかに変形がわかる、と言っているのに
  「この程度の変形は”著しい奇形”には該当しない」と言われそうで
  危機感を抱いています。
  自賠責であれば自分で写真を添付して異議申し立てをすれば良いですが、
  自賠責ではない傷害保険の場合は、どのように対抗したら良いでしょうか?

お手数ですが、アドバイス頂けると幸いです。


ランス 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/21(Wed) 18:51 No.604 < Home >

簡単なことです。

保険屋さんに乗り込むのです。
ポンスケ担当者と面談、責任者の同席を求めて、等級認定の根拠を冷静に正すのです。

その後、左肩の可動域と変形を実際に確認させ、正しい等級の認定を求めることになります。

保険屋さんが病院に圧力を掛ける?0とは言いませんが、殆どありません。無理矢理押し込む主治医?私なら殴っています。身体で覚えさせる必要があるからです。
日本整形外科学会の指針は医師が手を添えた場合と説明しています。自動+5°が他動値となります。

乗り込めば、保険屋さんはキャン!なのです。

以上です。

 

 

異議申立  投稿者: プラトーン 投稿日:2007/02/21(Wed) 01:39 No.596
お世話になります。
昨年2月の交通事故受傷から早1年、被害者請求を行い先日
後遺障害併合14級の通知が送られて来ました。
後遺症部位は骨折の「膝」と打身の「腰」です。
局部に神経症状を残すものの14級です。
自分としては12級7号若しくは12級13号に該当し併合して11級が妥当だと思うので、異議申立を行うつもりです。
最初の後遺障害診断は背臥位、それも医者にも強く押し込められ計られた結果の健側は150°
医師に腹臥位で計ってくれと言ってもやり直してくれませんでした。
納得がいかないのでその後、違う医者で計測したところ自動では健側の4分の3、他動ではそれ以上でした。
後遺障害での角度は、自動と他動のどちらで認定するのですか?
また、健側の左膝と受傷した右膝のXPを取り両方を比較したところ、明らかに右膝右側関節の隙間が狭いことが分かりました。
医師は今回の事故が原因だと思われるといっています。
この場合、膝関節の変形となるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。


プラトーン 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/21(Wed) 18:37 No.602 < Home >

よく学習をしておられ、被害者としては優等生です。

関節の可動域では、医師が手を添えて計る他動値で判断されます。これは手を添えると言うことで無理矢理押し込むのではありません。常識的には自動値と他動値の誤差は5°です。

変形性膝関節症を立証すれば、その程度が問題となりますが、多くは12級13号が認定されます。
異議の申立、頑張って下さい!

以上です。

 

 

後遺障害等級異議申し立て...  投稿者: tokko 投稿日:2007/02/15(Thu) 20:15 No.573
昨年2月過失0の交通事故にあいました。頚椎捻挫で約8ヶ月半治療しましたが完治せず固定障害となり今年1月末後遺障害14級の認定がでました。私はまだ痛みがかなりあり特に右肩から右上腕にかけてかなり痛みがあり、いまだに自分の保険で治療をしています。この状態で示談交渉をしてもいいのか、又異議申し立てをして12級を申請しようか迷てっいます。頚椎捻挫の異議申し立てはむずかしいでしょうか。回答宜しくお願いします。

tokko 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/19(Mon) 10:46 No.578 < Home >

既に症状固定となり14級9号が認定されています。
従って、選択は異議の申立か、紛センにおける示談協議となります。異議の申立では、前回に提出された後遺障害診断書の内容と認定通知書を検証することになります。

外傷性頚部症候群の後遺障害は、
@自覚症状を説明出来る外傷性の画像所見が得られているか?
A頚部神経学的異常所見で、自覚症状を立証できているか?
これらの2つがチェックされています。

@+Aでは、12級13号、Aのみでは14級9号の認定となります。本件では、14級9号ですから、先の後遺障害診断書で画像所見の説明がどの程度なされているか?これをチェックすることになります。不十分と判断される場合は、1.5テスラのMRI撮影を受け、異常を立証しなければなりません。
場合によっては、医大系の脊椎・脊髄外来を受診、専門医の精査を検討することも考えることになります。

以上です。

Re: 後遺障害等級異議申し... tokko - 2007/02/19(Mon) 12:21 No.583

回答有り難うございました。すでに他の病院のMRI検査で異常なしとでているのでこれ以上は難しいと思いますので、示談交渉を始めようかと思います。すでに粉センキットを購入して作成中ですが、逸失利益の計算をする場合、私は主婦兼パート従事者です。その場合の基礎収入は3490300円の計算で宜しいのでしょうか?それとも現実の収入130万の計算なのでしょうか?休業補償はすでに支払われていますが、一日5700円で計算されています。すでにキットに書かれているような事を質問して申し訳ありません。間違えていたらと不安で質問しました。宜しくお願いします。

tokko 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/20(Tue) 09:28 No.591 < Home >

年令別ではなく、女子全年令平均の賃金センサス、350万2200円を採用して計算して下さい。
日額9595円の評価です。

以上です。

Re: 後遺障害等級異議申し... tokko - 2007/02/20(Tue) 21:22 No.595

お忙しい中回答有り難うございました。粉センキットを活用しながら、保険屋と円満解決したいとおもっています。

 

示談書の条項  投稿者: ショートカット 投稿日:2007/02/15(Thu) 22:14 No.574
 以前お世話になったショートカットです。アババイスのおかげで自賠責の被害者請求をして一応自賠責相当額は支払を受けました。ありがとうございました。
  また、先日担当者が来て任意保険分の提示額を受け、100%ではありませんが、ほぼ満足いく提示で示談になりそうです。
  そこで、示談がまとまった場合、示談書に今後、後遺障害と因果関係にある症状が出てきた場合の別途示談に応じる条項がないので、
「甲と乙は、本件示談成立日において、別紙診断書に記載された後遺症(以下当該後遺症という。)があることを認め、示談成立後に当該後遺症以外の後遺症が乙に発生した場合は、甲は誠意を持って対応し、別途乙との協議に応じることを認める。」を示したところ、
「甲及び乙は、本件示談成立日において、別紙「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」に記載された後遺障害があることを認め、示談成立後に当該交通事故に起因する追加後遺障害が発生したことが医師の診断書上明確となり自賠責にて追加認定された場合は、甲及び丙(保険会社)は誠意を持って対応し、別途乙との協議に応じることを認める。」と回答してきました。この文面は、はたして通常の文面かどうかご教示ください。
  文章にするとかえって首を絞める結果になりそうな損保側の回答なのでこの件に関しては何も書かない方がよろしいでしょうか。

ショートカット 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/19(Mon) 10:57 No.579 < Home >

ハンドルネームの如く、正にショートカットです。
当方では、後遺障害が認定された場合は、紛センに協議を移すと説明しています。保険屋さんの提示額では、地裁基準に近い慰謝料の提示がなされていますか?14級9号では、100万円前後、12級13号では、260万円前後です。

最後の安心条項は、保険屋さんの提示で問題ありませんが、私ならもう少し簡潔に、「今後乙に予想せざる後遺障害が発生し、かつ右後遺障害が現在の後遺障害○級○号を超える等級認定がある時に限り、甲乙丙間において再度協議を行うものとする!」この文面とします。

以上です。

Re: 示談書の条項 ショートカット - 2007/02/19(Mon) 21:05 No.587

回答ありがとうございました。
  私は11級7号で保険屋さんの提示は、地裁基準額の73.5%でした。事故から1年10ヶ月で示談交渉5回目でした。当初24.8%でしたからもっと早くから今回の提示をしてもらいたかったです。

ショートカット 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/20(Tue) 09:18 No.589 < Home >

73.5%、個人の交渉では評価できる数字、大変な頑張りです。
私は、目標を腹8分目、地裁基準の80%においています。
多くの被害者が、この粘り腰を発揮すれば、環境は変わります。そうありたいものです。

以上です。

 

 

HPコンテンツの内容につい...  投稿者: ガンバ 投稿日:2007/02/16(Fri) 01:12 No.576
いつもHPを拝見させていただいています。
私は昨年9月末に追突事故にあい、頚部捻挫で治療中の者です。

HPコンテンツの被害者請求「戦略的被害者請求」を拝見する中で、2点分からない箇所があったのでお願いします。

1点目は「被害者請求を行使した場合は、自賠責保険を通じて Nliro 調査事務所が認定作業に入ります。...」と記されている点について、
●私は現時点で既に、治療費や慰謝料等で自賠限度額120万円に達したらしいのですが、この場合も120万円を超えて後遺症認定額というのは支払われるのでしょうか?
それとも、120万円を超えた分はきちんと任意保険会社も負担するのでしょうか?
(実は、私は健康保険を使うのが事故後3ヶ月経過後〜と大変遅く、自賠限度額は後遺症認定額の支払いに温存すべきだったかな?と不安になってるところです。)


2点目は、コンテンツ中の説明で、被害者請求を行使する前に「...休業損害、賞与減額、通院交通費等もタイムリーに請求し、シッカリと回収します。...」と記されている点について
●これらの休業損害等を優先して請求するのは定石なのでしょうか?
(私は多少の預金があったために、内払い制度を利用せずに過ごし、休業損害等は示談の際に一括して請求するものとばかり思っていたのですが...。被害者請求による自賠認定後ではこれらの支払いを受け難くなる危険性があるのでしょうか?)


上記2点の質問です。もしかしたら的外れな質問だったかもしれませんが、ご回答いただけましたら幸いです。
ご多忙中申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

ガンバ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/19(Mon) 11:09 No.581 < Home >

後遺障害等級の認定実務は、損保協会加盟の保険屋さんであれば、Nliro調査事務所が、JA共済は共済連が担当しています。
被害者の損害額が自賠内か、自賠を超えているか?いずれの場合でも、そのことに関係なくNliro調査事務所か共済連が認定実務を担当しています。

保険屋さんの支払いには金利がつきません。
預金を取り崩して生活費に費消すると僅かですが金利が失われます。実利を追求する立場ですから、内払い優先の考え方です。しかし、間違っていると主張するほどの損害はありませんし、危険性もありません。

以上です。

宮尾 様 ガンバ - 2007/02/20(Tue) 03:28 No.588

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

上記質問2点とも、どうやら私の要らぬ心配だったようです。
なんだか助かりました。

引き続き、お勉強...します。

 

後遺傷害診断の時期につい...  投稿者: ランス 投稿日:2007/02/15(Thu) 23:06 No.575
1点疑問に思いましたので、お教えいただけると幸いです。

一般には半年をめどに後遺障害の診断をするとありますが、

1)半年後(つまり4/1に受傷の場合は10/31)
2)180日後

どちらで考えればよろしいのでしょうか?
1ヶ月が何日かによって、実日数が異なってくると思いますので...

よろしくお願いいたします。

ランス 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/19(Mon) 11:00 No.580 < Home >

そこまで厳密に捉えることもありません。
私は、180日後を目処としています。
6ヶ月後でも構いませんが、症状固定を決断されたのであれば、1日も早くとなります。

以上です。

Re: 後遺傷害診断の時期に... ランス - 2007/02/19(Mon) 15:15 No.586

出張でお疲れのところ、回答ありがとうございます。

1日でも日数が足りないと認定に不利、ということはないのですね。(確かに、重要なのは「記載内容」なので)

ありがとうございました。

 

保険会社同士の示談に任せ...  投稿者: masa 投稿日:2007/02/17(Sat) 16:54 No.577
よろしくお願いいたします。2月の初めに私が原付バイク相手は車で交差点の手前30メートルの場所で私は前が赤信号のため約2メートルある路側帯内を止まりそうな速度で前進し、交差点前までゆっくりと詰めようとしていたところ突然左車線から車が加速しながら急に幅寄せしてきたのであわてて警音器を鳴らし、ブレーキもかけ止まったとたん強引に左折巻き込みとなりました。

  左折先はパチンコ屋の駐車場で夕方のため何時も常駐のガードマンは食事中で不在でした。私は横倒しとなり、腰と左の腕の先、体全身の打撲でした。立ち上がれず「救急車」にて病院に行きました。相手の証言は「パチンコがしたくて被害者発見ができなかった」ということでした。(道路は片側3車線)

  全身の打撲は翌日に青あざが多数できましたが、すぐに治りました。しかし、肘の先は今も痛みが強く、医師の話では「この個所は最低でも1か月はかかります」とのことで現在通院を腰の痛みとともに続けています。相手も任意保険に加入していますしこちらも加入していますが、相手保険会社は過失割合がほしいと言っています。どう考えてもこちらに非は考えにくく(止まっていること。相手のドアは棒で突いたへこみ)このまま少しでも過失割合を認めることが保険会社同士の話し合いに任せて良いものか、何日まで通院が可能(後遺障害には及びません)なのか、よろしくご教授ください。

masa 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/19(Mon) 11:28 No.582 < Home >

突然左車線から車が加速しながら急に幅寄せしてきた?揚げ足を取るようで恐縮ですが、右車線からと思われます。
それを前提として説明します。

本件の過失割合は、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」235ページ、165を準用して判断します。ここで例示されているのは、交差点での幅寄せ、巻き込み事故で基本過失割合は10:90となります。

@貴方は止まりそうな速度で前進中ですから道路交通法に違反はありません。
A後方右側からパチンコ屋に入る相手車を予見することは不可能です。
B結果、この事故を適切に回避することは出来ず、負傷しました。

上記3条件が揃っており、貴方に過失は認められません。

以上です。

 

鎖骨キットの記述について  投稿者: ランス 投稿日:2007/02/15(Thu) 13:26 No.569
昨日、鎖骨骨折キットが届きました。ありがとうございます。

1点ご質問があるのですが、

「肩関節の可動域に制限を残すものは、肩関節に外傷による器質的損傷が
認められることを絶対条件とします。」

との記載がありますが、これは現在も適用されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 鎖骨キットの記述につ... ランス - 2007/02/15(Thu) 13:28 No.570

補足ですが、「肩関節への器質的損傷」には
鎖骨や肩甲骨の損傷は含まれないのでしょうか?

ランス 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/02/15(Thu) 15:18 No.571 < Home >

肩鎖関節の脱臼、亜脱臼、鎖骨の遠位端骨折、腱板損傷、肩甲骨の損傷を含みます。ご安心下さい。

以上です。

Re: 鎖骨キットの記述につ... ランス - 2007/02/15(Thu) 16:35 No.572

ご回答ありがとうございます。

安心しました。


38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1



TOPページへ交通事故相談サイト