後遺障害等級のずれについて、ヤフー知恵袋で相談させていただいた者ですが、情報不足との事でしたので、こちらで補足説明させていただきたく思います。
ヤフーより引用
交通事故の後遺障害等級について
通勤時にひき逃げ事故(相手不明)に遭い、それにより後遺障害が残ったため、
労災保険から後遺障害等級が9級を認定され、自分の加入している自動車保険を
通じ、政府の保障事業に請求したところ9等級が認定されました。
時を同じくして、自動車保険の、無保険車傷害保険に請求したところ、後遺障害等級で12級との
回答が来ているのですが、そのような判断となることがあるのでしょうか?
ご回答
本件の後遺障害は、政府の補償事業に対して実施されています。
国土交通省とNliro調査事務所の相談で等級が認定されています。
その後の無保険車傷害保険でも、認定等級は9級がベースとなります。
但し、障害の内容によっては、逸失利益で12級をベースとした計算が行われることも考えられます。
しかし、政府補償事業が9級を認定、保険屋さんがこれを勝手に12級として計算することは許されていません。説明がやや不足で、これ以上の回答が出来ません。
以下に、補足させて頂きます。
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとして10級10、および局部に頑固な神経症状を残すものとして12級12が認定され、併合9級となっています。
お忙しいと思いますが、よろしくご回答のほどお願いいたします。
|