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お返事ありがとうございます。一応両方の診断を受けてきました。
上肢の機能障害についてですが、患側の運動可能領域が健側の1/2以下に制限されていたため(屈曲;健側180°,患側90°,外転;健側180°,患側45°)、10級10号に相当するのかなと考えています。これに関して質問があるのですが、実は、3月中引越し等の理由で最後に治療を受けてから、後遺症診断を受けるまでに1ヶ月ほどのブランクがあいてしまい(その期間治療を受けていなかった)、障害が悪化してしまいました(2月末時点では患側の屈曲が130°まで上がっていたが今回は90°だった)。この場合どちらが採用されるのでしょうか?それと、頚椎捻挫に関して自覚症状を裏付ける他覚的な所見(MRI画像)が得られており、そのため12級13号に相当するのではないかと考えています。この場合、等級の足し引きをすると何級に相当するのでしょうか? |