交通事故110番
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やはりこの医師はおかしい...  投稿者: じゅんいち 投稿日:2007/04/21(Sat) 16:49 No.857
以前この掲示板で助言をいただきましてありがとうございます。じつはその際にも相談させていただきましたが私が6ヶ月通っていた医師に自分で他覚症状を書いてきなさいといわれ結果的には自覚症状のみ書いたものをわたして、後遺障害診断書を書いてもらいました。診断書の内容は下記のとおりですが
診断書の内容は、
@外傷性頭頚部症候群 A外傷性腰痛 B右股関節打撲捻挫
CSAID胃炎 D両外傷性上腕骨外上顆炎
になります。

結果的には、後遺診断書の他覚症状を書く欄は空欄でした。
上記症状を説明するxpの所見を書いてもらえないか話して見ましたが骨折しているわけでないのにxpの所見などないといわれてこれ以上話しても無駄と考え、自分の勤めている会社の産業医の病院でさいど診断して、もらい診断書を出してもらうのが
よろしいでしょうか?ちなみのこの医師はいやがりましたが強引に紹介状をかいてもらいMRIは撮影してあります、自分で見てもわかるくらいに首の骨に肉が挟まっているのがわかるのに
これは医師の怠慢なのでしょうか。よろしくご指導をお願いします

じゅんいち 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/23(Mon) 18:07 No.862 < Home >

医師は後遺障害診断には興味も関心もありません。
日常の診療活動とはかけ離れた作業だからです。
主治医の作成した後遺障害診断書で後遺障害を認定すると言いきる以上、損保協会は医師会を通じて、後遺障害診断の詳細を明らかにしなければなりません。
これを行わないのは、その方が保険屋さんにとって利があるからです。その分、被害者に負担がしわ寄せされています。

怠慢ですが、医師ばかりを責めることは出来ません。

以上です。

Re: やはりこの医師はおか... じゅんいち - 2007/04/24(Tue) 12:05 No.865

ありがとうございます、私の所属している会社の産業医が
MRIを見てくれることになりました。自賠責には先の後遺症診断書に添付する形でこの診断書を添えてアプローチしてみます

 

お世話になっております。  投稿者: ドライバー 投稿日:2007/04/23(Mon) 19:16 No.863
以前は掲示板での回答ありがとうございました。

教えて頂きたいことがあるのですが、宜しくお願いします。

頚椎ヘルニアなのですが現在手術を考えています。
前方固定術での手術で後遺障害11級7号を獲得した時には逸失利益の認められる年数を教えて頂きたいのですが?

ドライバー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/24(Tue) 10:10 No.864 < Home >

そんなに簡単に年数を予想することは出来ません。
貴方の年令、仕事の内容、何より術後の症状が大きく影響します。HP「判例の解説」を参考にして下さい。

以上です。

 

自宅リハビリの慰謝料  投稿者: 被害者 投稿日:2007/04/23(Mon) 13:19 No.859
 いつも大変お世話になります。
さて、指を骨折してギブスをしていたため取り外した後に指が曲がるように通院をしないで約1〜2ヶ月間リハビリをしなくてはなりません。(指が以前の様に曲がるまで)でもこの期間は通院でないため慰謝料の請求はできないのでしょうか?完治するまで自宅リハビリが必要なのに慰謝料は通院ベ−スで算出されるので何か不本意です。慰謝料として請求する方法はありませんか?宜しくお願いします。

被害者 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/23(Mon) 16:15 No.860 < Home >

通院慰謝料は確かに通院実日数がベースといえばベースですが,必ずしも実通院日数だけではありません。総治療期間で算出しその通院頻度が考慮されるという計算方法もあります。

実通院日数から算出するのが自賠責基準であり,総治療期間から通院頻度を考慮するというのが任意保険基準,地裁基準です。

傷害部分の損害額が自賠責基準の傷害部分上限120万円を越えると任意保険基準,或いは地裁基準での請求となります。

 

被害者請求の受理  投稿者: あおい 投稿日:2007/04/17(Tue) 17:58 No.852
 お世話になっております。よろしくお願い致します。

  先日自賠責保険の会社に被害者請求の旨を伝え、必要書類を持参し受付けて貰いました。(こちらのサイトでは被害者請求は宅配便を利用する事を推奨していると思うのですが、自賠責の事務所が職場の目と鼻の先にあるのでつい持参してしまいました;)
  被害者請求時は、受付後1週間ほどで書類受理のハガキが届くと説明されておりますが、翌日に早速「自賠責保険請求受付の御案内」という名のハガキが届きました。
  中には請求受付内容等書かれておりましたが、「被害者請求の受理」である旨は一言も書かれておりません。少々不安です;「自賠責保険請求受付」というのは被害者請求を受け付けた事と同じ、と理解してよろしいのでしょうか?ちなみにこちらのサイトでは被害者請求後40日ほどで結果が出ると説明しておりますが、保険会社にその点たずねた時も3ヶ月ほど掛かると言われてしまいました。他の方もそのぐらいの時間が掛かっているのでしょうか?直接自賠責の会社に問い合わせれば良いのでしょうが、何かとはぐらかされてしまいそうで…;;

  お忙しいのに恐縮ですがご回答や手続きを早めるアドバイス等いただけると助かります。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/18(Wed) 10:40 No.855 < Home >

被害者請求は適法に受理されており、心配はありません。
そもそも、被害者請求は何故、行ったのか?これは対応している保険屋さんが信じられないことを理由としています。

私は経験則で40日前後と説明しています。
保険屋さんの3ヶ月は、根拠がありません。
しかし、判定に時間が掛かる場合もあります。
保険屋さんの意見を聞いて動揺しないことです。
40日を経過して回答がなされない時には、直接、Nliro調査事務所に確認して下さい。

以上です。

Re: 被害者請求の受理 あおい - 2007/04/18(Wed) 12:20 No.856

 宮尾一郎さま

  早速のご回答ありがとうございます。問題なく被害者請求が受理されたようで大変安心いたしました。

  今後は40日経過後に音沙汰が無い様であればアドバイス通りにこちらから問い合わせようと思います。

  お忙しい中くだらない質問に丁寧にお答え頂きありがとうございました☆急に寒い日々が続くようになりましたがどうかお身体ご自愛下さい。

あおい

 

無題  投稿者: 休業補償について 投稿日:2007/04/17(Tue) 11:51 No.848
私は、某官庁で船舶職員をしています。
昨年末、事故により手足を負傷したため、完治するまでの間、船舶職員から陸上職員に配置換えになりました。
この事故は、出勤途中の事故だったため、公務災害が認定され、給与は「基本給」についてのみ全額支給されています。

ここで質問なのですが、
  @船舶職員の場合、「基本給」+「調整給(船舶職員にだけ付く手当)」が「基礎給与額」となっています。
   陸上職員に配置換えとなり、支給されなくなった「調整給」は、休業補償として請求できますか?

  A官庁には、「地域手当」という手当てがあります。
   この手当ての算出方法は、(「基礎給与額」+「扶養手当」)×0.11となっています。
   上記@のとおり、「調整給」が支給されなくなったことにより、「地域手当」の額も減りました。
   これも、休業補償として請求できますか?

  B私の乗っていた船舶は、原則1泊2日が行動単位となっています。
   ですから夜間当直があり、毎月だいたい決まった額の「超過勤務手当」というものが付いていました。
   これについても、事故がなければ船舶職員として毎月支給されていたものと考えられるので、休業補償として請求できると思うのですが、実際のところはどうでしょうか?

以上、簡単に書きましたが、上記3点についてご教授願います。

Re: 無題 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/17(Tue) 17:51 No.851 < Home >

いずれも請求できます。

事故前3ヶ月の合計金額には各種手当等が支給され,その平均日額と事故後の本給のみの平均日額の差額が治療期間内におけるもとの船舶職員に復帰するまでの日数に対して請求できます。

 

過失割合について  投稿者: Ray 投稿日:2007/04/10(Tue) 21:07 No.827
どうぞ宜しくお願いします。
自分:125cc二輪、相手:自動車
片側一車線、計二車線のやや左に緩やかにカーブし緩やかに下り坂になっている道路にて、相手が前、自分が後ろで走っていました。
相手が右折禁止箇所にて右折しようと減速している際に私が後ろから滑って追突したという事故検分が発行されている状況です。
相手が左に寄ってきた為、左後ろを走っていた私は左折する所はないので路肩に停まるのだろうと思い右側を抜けようと思いました。
が、相手は右に寄り加速した為、停まる訳じゃなかったのだとそのまま続きました。
しかし、相手が減速を始めた為に、(私から見ると逃げ場がない状態に感じ)倒れながらに相手車両の後ろに追突した形となりました。
相手の保険会社曰く、『事故検分にも追突と記述され、ぶつかった箇所は後ろ、且つ、滑りながらぶつかった形跡もあるのでこちらは避けようがない状況。追突では10:0だが、こちらも右折禁止で右折しようとした等、変な動きがあったのを認め譲歩して9:1でしか認めません』との事でした。
事故後に相手の保険会社の方が来て話してた際には、『判例によると直進二輪と右折車との衝突となり7:3ですが、弱者保護の考えもあり5:5くらいかなと思っています』と言われていましたが手の平を返した様な対応となりました。
話していた弱者保護もない様に感じているのですが、これは相手が言われている通りなのでしょうか?
こちらの保険会社の方も、『相手の立場であれば間違いなく突っ込む所で、こちらが不利な立場である事は間違いありません』と言われました。
確かに右折禁止で右折しようとした行為は良くないと思いますが、これが子供が飛び出してきたとかの場合を考慮すれば、確かに私の車間距離不足による事故であるとは感じます。
しかし、9:1と言われるほど相手の行動は正しく私の行動がおかしいのか…と考えると、疑問がありますし納得ができないのも正直あります。
どうか、ご見解を頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。

Ray 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/12(Thu) 11:14 No.833 < Home >

保険会社の言うような直進単車と右折四輪車の事故であるのなら単車20:四輪車80の基本過失ですが,この保険会社のいう事故態様なのか疑問に思います。

進路変更車と後続直進車の場合,追越し単車と被追越し四輪車の場合,追突の場合も考えられます。

これらの判断要素としては交差点手前からの距離が問われるでしょう。また,それぞれの車両動静の詳細も判断には必要です。

詳細をお知らせいただき,その上での判断をお求めになるのでしたらinfo@jiko110.comにメール下さい。

Re: 過失割合について Ray - 2007/04/12(Thu) 20:10 No.841

返答、ありがとうございます。
詳細に記述していたつもりでしたが抜けておりました。
車両動静につきましては、「停まろうとしていた」が正しい表現です。
又、交差点ではなく、右折禁止の細い路地に曲がろうとしていた形となります。
一車線ですので進路変更という形ではありませんが、中央よりの後部に接触箇所がある為「追突」と判断、更に交通事故証明書にもその様に記述されているとの事です。
相手の行動を裏付ける様な証拠がなく辛い状態ではありますが、通常の2:8に対して弱者保護が加わるのであれば3:7〜4:6となるのかと思うのですが、更なる過失がこちらにない限り1:9にはならないと思っているのです。
相手は滑ってきている以上、避けようがなかったとの主張ですが、右折禁止で曲がろうとしたのが事故を誘発した事などを考慮して欲しい…と思うのは、過失割合にはあまり関係ない事項なのでしょうか…
どうか、ご教授いただけませんでしょうか。

Ray 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/13(Fri) 10:36 No.843 < Home >

事故詳細はその程度のことをいうのではありません。もっと詳しくなります。

解釈が3点間違っています。

これらをここで質疑応答しきれないのです。ですからメールを下さいと申し上げました。

 

無題  投稿者: うぼ 投稿日:2007/03/21(Wed) 12:22 No.746
初めて質問させて頂きます。

業務災害ですが、
左足関節:他動可動領域 背屈5°、底屈30°
右膝関節:MRIで軟骨損傷、LCLは不全断裂、ACLは不全断裂の可能性あり、他動可動領域平均値内 長距離歩行困難、しゃがむ事が出来ない、階段の昇降が困難等の自覚症状。
と言う診断を得ています。
左足関節の後遺障害12級、右膝関節12級または14級の該当するものと思われます。
近々労災の後遺障害が認定されるものと思われますが、人身傷害保険にも請求可能です。
そこでお聞きしたいのですが、上記等級で労働能力喪失期間は平均何年位でしょうか?
12級の機能障害は67歳までと思いますが、神経症状は何年位でしょうか。

うぼ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/03/22(Thu) 11:04 No.751 < Home >

膝部の靱帯で後遺障害が問題となるのは、MCL内側側副靱帯、ACL前十字靱帯、PCL後十字靱帯の3点です。LCL?これが理解出来ません。靱帯損傷であれば、議論の対象は動揺関節となり、これはストレスXP撮影で立証しなければなりません。

軟骨損傷による疼痛であれば、関節鏡で軟骨損傷を立証しなければなりません。変形性膝関節症による疼痛であれば、左右の膝関節の正面像のXP撮影で変形性を立証しなければなりません。交通事故以外の業務災害であれば、併合11級は223日分の支払いと決まっています。交通事故であれば、変形性の程度に左右されますが、平均的には15〜20年です。

傷病名が不明ですから、これ以上の回答が出来ません。

以上です。

Re: 無題 うぼ - 2007/03/22(Thu) 21:03 No.757

宮尾様。
申し訳ありません。
傷病名は右足:右頚骨上端骨折(関節内)、左足:左頚骨末端剥離骨折となっています。
XP画像等は既に監督署に提出済みですので確認は出来ませんが、医師の説明では、右膝は画像での異常は認められない、左足関節は骨に少し変形が見られると言われています。
右足はほぼ可動領域平均値内、左足関節の可動領域は上記の通りです。

業務災害では有りますが人身障害保険に請求可能な事案です。
人身障害に請求するに当たり、12級及び14級の神経症状の労働能力喪失期間を保険会社はどの位で設定するのか、気になった次第です。
12級で4〜5年、14級であれば2〜3年と言ったところでしょうか?

うぼ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/03/23(Fri) 10:49 No.759 < Home >

骨折等による変形性関節症を原因とした神経症状は、14級でも10年以上、12級であれば15〜20年となります。
4、5年、2、3年は外傷性頚部症候群に限られます。

以上です。

Re: 無題 うぼ - 2007/03/23(Fri) 13:05 No.760

有難う御座いました。
保険会社がどのような期間を提示するかわかりませんが、自分の主張を確りとして行きたいと思います。

有難う御座いました。

後遺障害診断書 うぼ - 2007/04/11(Wed) 18:45 No.830

お世話になります。
本日、人身傷害保険に提出する後遺障害診断書を書いて頂きました。

膝関節他動     右  左   
       屈曲 120度 130度      
       伸展  0度  0度 

膝関節自動     右  左
       屈曲 115度 130度
       伸展  0度  0度

足関節他動     右  左
       背屈  10度  0度
       低屈  45度 30度

足関節自動     右  左
       背屈  10度  0度
       低屈  45度 25度

この様な可動域制限ですが足関節の関し12級は認定されますでしょうか。
労災に関しては03/21記載の可動制限で12級が認定されました。
自賠責損害調査事務所の方が厳しいと聞いていますので、少し心配です。

宜しくお願い致します。

うぼ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/12(Thu) 15:04 No.837 < Home >

いずれも、機能障害は医師が手を添えて計測する他動値で判断します。膝関節は、4分の3以下の制限は認められず非該当です。足関節の日本人の正常値は背屈20°底屈45°です。
正常値と比較するのであれば、左足関節は2分の1以下に制限されており、10級11号が認定されます。
但し、左右の比較では、4分の3以下の12級7号に匹敵します。
健側の背屈10°が致命傷です。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一・.. うぼ - 2007/04/12(Thu) 21:15 No.842

やはりそうですか。
自分では精一杯動かしたつもりでしたが。
他動で10度ですから仕方ないですね。

今回は有難う御座いました。

 

無題  投稿者: 獅子 投稿日:2007/04/10(Tue) 14:46 No.823
お世話になっております。
以前労災申請等の際にお世話になりました獅子です。

3月末までペインクリニックにて治療を受けておりましたが、いよいよ後遺障害申請の手続きに入る事になりました。こちらで勉強させていただいた通り、被害者請求で進めるつもりです。

が、今まで保険会社に請求した中で支払われていないものがあります。この代金について質問ですが、これは今後の示談交渉(紛センに持ち込むつもりです)の際に請求すれば良いのでしょうか?あるいは現時点で保険会社に確認しておくべきものなのでしょうか?

未回収の内容は次の通りです。

1.休業損害

@ 休業損害証明書より少ない金額で支払われており、明細を問い合わせたところ「実際の日額より少ない単価で計算されてしまったが後日必ず支払う」との回答がありましたが、未だ支払われておりません。

A 有給休暇を使用しました(休業損害証明書には記載されている)が、買い上げはされておりません。

2. その他支払金について(領収書は保険会社に送付済み)

@ 事故当日、救急車で運ばれた後、警察で事情聴取を受けタクシーで帰宅しました。他の方の投稿回答に<病院→警察間のタクシー代は請求できない>とありましたが、帰宅のタクシー代は請求できるのでしょうか?(当日、加害者にタクシー使用の承諾を得ましたが加害者の手持ちが無かったため私が立替えるという事でタクシーで帰宅しました)

A 病院で購入した手首を固定するためのサポーター代。

B 休業損害証明等各証明書の請求及び送付郵便代金。

以上です。

また、後遺障害の被害者請求キットの購入方法がわからないのですが、どちらから入ればよろしいのでしょうか?

宜しくお願い致します。







獅子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/10(Tue) 16:17 No.826 < Home >

休業損害の@Aは現時点で請求して下さい。Aの意味が分かりません。

タクシー代は、私が保険調査員の時はすんなり支払いました。しかしカタパンな担当者であれば、認めないと言うかも知れません。サポーター代の請求は可能です。
郵送代金?こんなショボイものを請求するよりも後遺障害の獲得に集中して下さい。

HP、キットの紹介、詳細からお入り下さい。

以上です。

使用した有休休暇について 獅子 - 2007/04/12(Thu) 10:42 No.832

宮尾さま

ご回答いただきありがとうございます。

郵送代金、確かにショボイですね。後遺障害の被害者請求で保険屋をギャフンと言わせることに集中します。
また未回収の休業損害分は早速保険会社に確認いたします。タクシー代も金額が大きいので認めてもらうよう働きかけてみます。

Aの有休休暇の件ですが、保険屋からの支払い状態が悪く、欠勤するとその月の収入が少なくなる(派遣社員)ため、通院及び休養に6日間ほど有給休暇を使用しました。
休業損害証明書には<4.ウ.一部支給した、有給休暇○日○○円>と記載されており、保険会社からの支払いは「欠勤・早退・遅刻」分のみです。
この有給休暇に相当する金額を保険会社に請求できるのでしょうか?将来使用できるはずであった有休休暇が無くなったのは損害のような気がするのですが、保険会社から支払われると二重取りになると言う事なのでしょうか?


獅子 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/12(Thu) 11:20 No.834 < Home >

有給休暇は本来は使用目的は自由なのですが,治療の為に有休休暇を使用したとなるとその使用目的が事故のために限定されたことになり,このことは事故による損害となりますので勤務先から給料の支払いがあっても請求できます。

Re: 無題 獅子 - 2007/04/12(Thu) 17:28 No.840

阿部久朝さま

はじめまして。ご回答いただきありがとうございます。

未回収の休業損害とあわせて保険会社に確認します。

 

後遺症認定について。  投稿者: 投稿日:2007/04/10(Tue) 15:26 No.824
はじめまして。
早速ですがお尋ねしたい事があります。

私は、昨年9月末に事故に遭い、事故直後より首に痛みがありましたが、仕事の都合により直ぐに病院へ行けなかった為、事故の翌々日、病院へ行ったところ、頚椎捻挫・二週間の安静治療。との診断を受け診断書を頂きました。
それから、仕事の合間に週1・2回のペースで通院していたところ
通院日数20日(12月半ば)になった頃、保険屋より連絡があり
「病院の先生も、もう大丈夫だとの事なので通院を終了して頂けないでしょうか?」と言われ、私が
「まだ首に痛みがあるので通院させてもらえないか?」と返したところ
「先生も大丈夫だとのことなので、これ以上はちょっと・・・」
との事でしたので、私も通院終了を渋々了解しました。
それからも首の痛みは続きましたが、仕事の都合もあり通院等はしないで放置していました。
それから2ヶ月程たった今年2月末、保険屋から慰謝料支払いの郵便が届きました。
まだ首の痛みがあった為、郵便物に書いてあった連絡先に電話し
「通院治療を再開させてもらえないか?」と聞いたところ
「すでに終了しているのでそれは出来ません、郵便物に記載の通り慰謝料等の支払いは出来るので、そのお金でも通院費に当てて勝手に通院してください」との事でした。
それから、慰謝料を貰い自腹にて通院している状態です。
そんな中、後遺症認定と言う物をしり、先日3月末時点で事故より半年が経っていましたので、保険屋に後遺症診断書を郵送してもらい、病院に作成依頼をしたところ、先生に
「書くことは簡単だけど、痛いだけでは絶対認定されないよ。それでも書いてくれって言うなら面倒くさいけど書くよ。無駄にお金使ってこんな物書くか、認定は諦めるかどっちが本当に得かよく考えてみて」と言われ、現在診断書の作成は保留となっています。

現在までの経過が長くなってしましましたが、
質問させて頂きます。
@この場合、12月半ばの通院終了時点で自動的に症状固定となっ たのでしょうか?
A後遺症診断書作成に際しての後遺症診断と言うのはこちらから言 わないと行わない物ですか?先日の感じだと診断をしないで、診 断書を書こうとしている様に思えました。
B上記の事でこの病院が不安に思えますので他の病院にて後遺症診 断・診断書の作成をして頂く事は可能なのでしょうか?
C現在、首の痛みに加え、頭痛・吐き気もある状態です。この場合 新しく脳神経外科等の診察を受けた方がよいのでしょうか?

先日、戦略的被害者請求キットを注文させて頂き、
こちらを使い再度病院へ診断書の作成をお願いしようと思っています。

長くなりましたが、御返答いただければ幸いです。
それでは、宜しくお願いいたします。


K 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/10(Tue) 16:09 No.825 < Home >

お気の毒ですが、先の見通しは決して明るいものではありません。後遺障害は受傷から6ヶ月を経過すれば認定の申請は可能ですが、治療実績が重視されます。
2ヶ月と少しの期間で20日間であれば、経験則では、余程の画像所見が得られない限り、後遺障害の認定はありません。

@治療終了時点が症状固定日と考えられるのですが、後遺障害診断を受けていませんので、後遺障害診断書に記載される症状固定日は後遺障害診断を受けた日となります。

ABそれは治療先がヤブ?これを原因としています。
他の治療先、例えば医大系の脊椎・脊髄外来を受診することも可能ですが後遺障害診断となれば、一定の実績を作り上げないと断られるのが普通です。

C頭痛、吐き気であれば、ペインクリニックもしくは麻酔科を受診、星状神経節ブロック療法を受けます。
脳神経外科ではありません。

以上です。

交通事故110番 宮尾様 K - 2007/04/11(Wed) 11:31 No.829

お忙しい中、早々に御返答いただき有難う御座います。

やはり、現状況にて後遺症の認定は難しいようですね・・・
後遺症認定の手続きについては、
先日注文させていただいた資料をよく見て
再度検討したいと思います。

ちなみに、後遺症認定の手続きに関して掛かる費用と言うのは
診断・診断書の作成含めどのくらいになる物なのでしょうか?

あと、被害者請求を行う場合、相手の自賠責保険の担当者に
書類を送付という事になると思うのですが、
相手の自賠責保険・担当者と言うのは、どの様にして調べたらよいのでしょうか?相手方の任意保険担当者に聞いて教えてもらえるものなのでしょうか?

度々お手数お掛けし申し訳御座いませんが、
上記の件、もしお分かりでしたら御返答宜しくお願いいたします。


K 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/12(Thu) 15:22 No.838 < Home >

交通事故証明書の加害者欄に加害者が加入の自賠責保険会社名と証券番号が記載されています。
その会社の自賠責保険担当御中で送付すればいいのです。

後遺障害認定の費用ですが、健康保険の適用を行い30%負担とします。文書料、診断書料を含めても2万円以下の負担です。

以上です。


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