交通事故110番
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交通事故 110 番 掲示板

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被害者請求の後遺診断書添...  投稿者: じゅんいち 投稿日:2007/05/10(Thu) 14:19 No.893
後遺症についてご相談させてください。
8ヶ月ほどの治療に後、その間かかっていた整形外科の医師とは別にペインクリニックの医師のところでX線を取っていただきました、この医師に先にかかっていた整形外科で取ったX線は数が少なく良く分からないのでといわれて、10枚程度X線を取り直しました、その診断のときに、頚椎・腰椎が生理的前弯の消失(本来はゆるきまがっているのが、まっすぐになってしまっている)のため痛いでしょうといわれました。これはMRIではなくX線でわかる。といわれました。
そこで、ご相談させていただきたいのですが、この内容を診断書にかいてもらい、先の整形外科でかいてもらった後遺診断書に添付する形で自賠責協会まで被害者請求の形で送ってみようと思いますがいかがでしょうか。ちなみに先の整形外科でかかれた後遺診断書には、自覚症状の欄に@外傷性頭頚部症候群 A外傷性腰痛 B右股関節打撲捻挫
CSAID胃炎 D両外傷性上腕骨外上顆炎
他各症状のところは、空欄で、その医師はX線での所見は無いといっていました。ご多忙中とは存じますがお教えいただきたくお願いいたします。

じゅんいち 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/11(Fri) 12:59 No.897 < Home >

お考えの通りに進めて下さい。
どうせのことなら、頚・腰部について、神経症状検査を受け、所見の記載をお願いして下さい。
であれば、より完璧になります。

以上です。

Re: 被害者請求の後遺診断... じゅんいち - 2007/05/15(Tue) 08:55 No.901

宮尾様ありがとうございます、このような相談ができるところがあって非常に感謝しています。

 

車両保険について  投稿者: ネク 投稿日:2007/05/08(Tue) 20:59 No.886
お世話になります。事故により後遺障害4級の障害が残ってしまいました。今回の事故で自分の保険が、いかに重要か、思い知らされました。事故に遭ってから、自動車保険を見直し人身傷害、無制限にしました。車両保険に入っていた時期もありましたが、自動車は廃車でも、安い車を買えばすむ事です、体は治療費も掛りますし、障害が残ってしまったら、大変な損失です。ですから、人身傷害に入り、車両保険を辞めましたが、宮尾さんのプログで、安い車でも、必ず車両保険に入りなさいと言っていますが、何故でしょうか?また、車両保険に入ると保険料がずいぶんと高くなってしまいますが、安い車両保険があるのですか?(私の車は古い物で、全損でも大した金額にはならないと思います)以上 よろしくお願い致します。

ネク 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/09(Wed) 15:00 No.889 < Home >

歩行中の受傷や他人の車に同乗中の傷害はフルスペック、つまり自家用自動車総合保険でないと担保されません。
同居の家族全員の万が一に対応するためには車両保険に加入する必要があります。

車対車の事故、盗難、イタズラ傷に対応する車対車Aであれば、保険料は安価です。

以上です。

Re: 車両保険について ネク - 2007/05/09(Wed) 21:09 No.892

お世話になっております。回答ありがとうございました。
我が家には、4台乗用車があり、1台のみ車両保険に入っております。1台だけ入っていれば良いですか?
お手数掛けます。

ネク 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/11(Fri) 12:55 No.896 < Home >

それで、家族全員を守ることが出来ます。
しかし、世の中には無保険車が蔓延しています。
最近の傾向として高齢者は無保険のケースが高いのです。
車対車限定Aを検討して下さい。

以上です。

 

全損における車両とパーツ...  投稿者: しん 投稿日:2007/05/08(Tue) 23:27 No.888
先日は無料メールにて色々ご教授ありがとうございました。

事故によりH7年式の軽自動車(アルト)が廃車になりました。相手の損保の方の言うには、レッドブックに載っていないので当時の車体価格の10分の1しか出せないということで10万と決め付けられてしまいました。私自身、中古車センターで同車種の中古車価格を調べてきて提示している(平均25万くらいでした)のですが、そんなに出せるわけがないと聞いてもらえません。どこの保険会社でも10年落ちの車にそこまでは出せません、と言い張ってくるのです。こちらのコンテンツを見させていただいて参考にさせていただいているのですが…。やはり強気で事故当時の中古車価格で押していくべきなのでしょうか?もちろん、乗り換え費用などは請求させていただくつもりでいます。

また後付けパーツの件もメールにて大変参考にさせていただきましたが、なかなか納得いくような返事が聞けません。「なぜ後付けパーツのすべてをこちらが支払わなくてはならないのですか?」とか、「こちらは基本的には車両についてのみ払うのですからこちらが提示するパーツ代(購入金額の5分の1)で満足してください」、「どこにパーツ代すべてを支払わなければいけない理由があるのですか?」、「おたくもパーツの領収書がない状態で提示してくるのはおかしいと思いますよ。だからこちらとしてもこれ以上のパーツ代金を払うのは難しい」、「今回の事件は過失割合が発生する事故だから、おたくがそこまで言うのはおかしい」とかと言われるのです。
確かに私が幹線道路走行中に一時停止のある狭路から相手が一時停止をしないで飛び出してきて事故したケースなので、私も1〜2割の過失は取られるでしょう。ただこれとパーツ代金とは別の気がするのですが…。
ただ私が「パーツごとの算出計算式を出してください」と、と伝えたのですが、「そんなのは一括して決めているので個々には決めていない」とのこと。「ちゃんと出してください」、と伝えたら「じゃあ…出してみます」とやっと言って頂きました。多分、すべてのパーツが提示されることはないと思うのですが…。
あとそこでパーツによって価格があまりにも低い金額を提示されるのであればこちらで引取ってこちらで売るなりして処分します伝えたのですが、1つでもこちらでパーツ代を支払うのであれば個々に取り外してもらっては困るとのことなのです。これは高いから支払ってもらって安いから引取るということは絶対に出来ませんとのことなのです(勝手なことをしないでくださいと言われる始末です)。1つでも取り外すのであれば、こちらはパーツ代金は払いませんと強気で言ってきます。
こちらのパーツの件も過去の判例などを持ち込んで話をしていくのがよろしいのでしょうか(実際、後付けのパーツについての判例はあるのでしょうか)?何か良い対策はあるのでしょうか?

お忙しい中、ご迷惑をおかけしますがよろしくご教授ください。

しん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/09(Wed) 18:37 No.891 < Home >

ほぼ同じ内容のメール相談がなされ、仲間の阿部さんが回答しています。
引き続きの質問は、メールでご相談下さい。

以上です。

Re: 全損における車両とパ... しん - 2007/05/10(Thu) 20:57 No.895

ご回答ありがとうございました。それではメールにて阿部様にご回答を伺います。これからもご迷惑をおかけするとは思いますがよろしくお願いします。

 

自賠責保険の後遺障害認定...  投稿者: heat 投稿日:2007/05/08(Tue) 22:58 No.887
平成16年11月末頃にバイク事故で左膝を受傷しました。
事故内容は、私がバイクで左車線を走っているところ、私が走行している車線にタクシーが割り込んで来たため、バイクで急ブレーキをかけたところ転倒し、路面を滑走したのち、タクシーの前輪部分に接触する、というものでした。
その際、左膝に擦過傷と火傷を負い、全治一ヶ月の診断を受けました。

その後、平成17年8月に、医師に後遺症障害の診断書を書いてもらいました。診断書の内容は「外傷性左膝関節機能障害」の傷病名のもと「疼痛およびROM:120°-170°と著しく制限」(左膝がほとんど曲がらない状態)というもので、医師のコメントとして「この障害は事故によるものとしか考えられない」と書いて下さいました。

その結果を、損害保険会社の自賠責保険センターに提出したところ、「自賠責保険の後遺障害には該当しない」と通知がありました。理由としては、「平成17年1月から平成17年7月の間、約半年間の治療中断があるこ」とと、「左膝部画像上も本件事故による明らかな器質的損傷が認めがたい」という理由でした。

自賠責保険センターに電話で問い合わせたところ、「半年間の治療中断がある場合は障害と事故の因果関係が無いと法律で決まっている」と説明されました。

このような場合に、後遺障害を勝ち取るためには、どのような方法が考えられますでしょうか?

それとも、自賠責保険センターの言う通りに、法的に因果関係が認められないのでしょうか?または、医師の診断書の内容によっては、後遺障害が認められるのでしょうか?

また、後遺障害が認められる可能性がある場合、御社のどのサービスを利用させていただけば、後遺障害の認定を獲得することができますでしょうか?

交通事故から歳月が経ってしまい、私自身、記憶が曖昧な部分もあり、書き込みが足りない部分があると存じます。ご指摘いただければ、こちらで必要な情報を収集いたします。

ご多用中とは存じますが、アドバイスをよろしくお願い致します。

heat 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/09(Wed) 15:25 No.890 < Home >

そんな法律があるのなら教えて欲しい!法律はありませんが治療の中断は、当然、不利に作用します。
半年間の治療中断の正当な理由を説明しなければなりません。

さて、原則論からスタートです。
事故による傷病名が擦過傷と火傷であれば、通常は膝関節に後遺障害を残しません。
本件は傷病名から考えても非該当になります。

日本整形外科学会が公表している膝関節の正常値は屈曲130°伸展0°です。個体差があり、ROMが120°は納得出来ますが、−170°は何のことか不明です。
全く動かないのは、強直と説明します。
可動域は屈曲15°以内です。

左膝の強直は1関節の用廃で8級7号です。
当然、頻繁にあることではなく、Nliro調査事務所も慎重になります。

本件の後遺障害が交通事故によるものであれば、重度の火傷による膝関節の拘縮、激烈な疼痛が認められる場合は、難治性疼痛のRSD、これ以外では、膝関節の軟骨損傷や関節内骨折を原因とする変形性膝関節症が予想されます。

医大系のスポーツ外来、膝関節外来の専門医を選択、徹底的な精査が必要です。RSDであれば、麻酔科、ペインクリニックを選択します。

H17-8に症状固定となっていますから、加害者に対する損害賠償請求権の時効はH20-8です。急がなければなりません。
専門医の紹介は可能です。

以上です。

 

自賠責保険について  投稿者: まこと 投稿日:2007/04/25(Wed) 16:41 No.868
お世話になります。

早速で恐縮ですが、2/24に8歳の息子がバックしてきた車に追突され恥骨骨折の診断を受けました。

医者の診断では子供の骨は柔軟性があり折れた後に元の形状に戻っている為、入院したほうが万全だが、自宅で安静にしてれば良いとのことでした。

その後、経過観察のため毎週1回、初回を含め5回通院して3/24に治療が終了いたしました。

現在は相手の保険会社と示談の段階に入っております。

そこで疑問が生じたのですが、自賠責保険では被害者が12歳以下の場合、看護料の中に近親者の「自宅看護料または通院看護料」として賠償が定められていると思いますが、
保険会社からは通院日数のみ認められるとのことでした。

それは上記項目で言う「通院看護」に相当すると思うのですが、では「自宅看護」とはどういったものなのでしょうか?
いろいろなサイトを調べては見たのですがどこも一纏めにされて細かいことはわかりませんでした。

是非教えていただければと思います。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

まこと 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/25(Wed) 17:16 No.870 < Home >

恥骨骨折は、殆どが保存的療法です。
自賠責保険でも自宅看護料を認めています。
これを認めないとする根拠を確認して下さい。

ポンスケ担当者の無理解を原因としています。
堂々と請求して下さい。通ります。

以上です。


Re: 自賠責保険について まこと - 2007/05/07(Mon) 15:51 No.884

先日はすばやい回答をありがとうございました。

あれから請求する際に丸め込まれない様、再度いろいろと調べていたのですが、また1点気にかかる事が見つかりました。

医師の診断書の項目に「付添看護を要した期間」というものがあり、その欄は空白になっています。
また、保険会社からの「自賠責保険について」というしおり?の中で、看護料について
「自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)」とありました。
解釈しだいでは医師の指示が無いからと言われるような気がします。
もしくは医師の指示が必要なものなのでしょうか?

初歩的な質問だとは思いますが、ご回答の程、お願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

まこと 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/08(Tue) 16:09 No.885 < Home >

被害者が8才の男の子ですから、付添看護料は自動認定です。
医師の指示は必要ありません。
まさか、そんな払い渋りはしない?でも、保険屋さんのことですから、自信がありません。

以上です。

 

同意書のこと  投稿者: たまぞう 投稿日:2007/04/16(Mon) 14:24 No.845
弟が交通事故に会って以来、こちらのHPで毎日勉強させていただいており、貴重な情報に本当に感謝しております.

深夜0時ころ、黄色点滅を走行していた当方(バイク)と赤点滅で走行していた相手方(車)が交差点内で出会い頭の衝突事故を起こしました.当方にも重過失があるようです.当方は脳挫傷などの重体で入院中で、相手方は助手席の方が顔を20針ほど縫われる怪我を負われました.
事故から日が浅いので示談交渉などは開始していません.ちなみに、相手方は事故から一週間ほどで弁護士を依頼されました.
事故当初、相手方の任意保険会社から「国保を使うこと、その後は治療費は病院へ直接こちらから支払う」と言われ、それは承諾しました.
当方からは「当座のお金を」と請求をしたところ30万なら出せると回答があり、同意書が送られてきました.包括的な内容の同意書なので、こちたのHPで勉強させていたがいたとおりに、保険会社には医師会作成の同意書を返送するつもりです.
ここで、疑問なのですが、
1。病院側からは同意書などの提出は求められておりませんが、こ  ちらから提出するべきなのでしょうか.
2。保険会社が病院に直接治療費を支払う手続きになっている場合  は、こちらから相手方の自賠責に「被害者請求」や「仮渡金」  「内払金」請求は出来ないのでしょうか.
3.相手方の助手席の方の怪我の賠償やお見舞いなどはこちらの
   責任でしょうか.
4.相手方の弁護士からは、当方から保険会社や運転手本人には連  絡をとらないこと、と通知書が送付されましたが、そのごも運
   転手本人から「面会に行きたい」と時々電話があります.
   これにはどう対応すべきでしょうか。

  長くなりましたが、なにとぞアドバイスをよろしくお願いいたします.

たまぞう 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/16(Mon) 17:54 No.846 < Home >

点滅信号の場合は、信号機のある交差点と捉えません。
お互いが直進中であれば、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」205ページ、120を適用、基本過失割合は、同速度で交差点に進入したとして15:85です。
弟さんが15%になります。

@同意書に対する私の意見ですが、HPでは、個人情報を守ることよりも個人情報保護法に抵触しないことを念頭に入れた同意書であることに警鐘を鳴らしています。
同意書の複写も同等の効力がある?これは言語道断で、抹消していますが、それ以外の表現を特に問題としているのではありません。従って、署名捺印して送付されても問題はありません。

A被害者請求が出来ないのではありませんが、同等額を保険屋さんに請求されればいいのです。

B相手方に誠意を尽くされるのは間違ったことではありません。

C本件の弁護士対応は過剰対応と考えます。
相手から連絡がなされ、それに返答されるのは何の問題もありません。

以上です。

Re: 同意書のこと たまぞう - 2007/05/05(Sat) 14:04 No.883

16日に早速お返事をいただき本当に有難うございました.
その直後に、「事故から日が浅く、事故の詳細を掲示板に書き込むことが少し不安でしたので」との旨のメールを宮尾様に直接差し上げました。もしかして、そのメールが届いておらず、お礼も伝わっていない状態では、と不安になりました.
掲示板に書き込みました疑問に丁寧にご回答くださり有難うございました.
弟は、新しいことが覚えにくい、突然なき始めるなど、高次脳機能障害を疑うような状態です.こちらのHPで勉強させていただき、これから適切な検査などを病院にお願いしていくつもりです.

 

無題  投稿者: しんちゃん 投稿日:2007/05/04(Fri) 07:31 No.881
なんどかお世話になっております

後遺障害認定後に弁護士に依頼し調停または訴訟を選択した場合に 年齢別平均給料・賃金センサンス・事故前の年収額のどれを参考にしてもらえるのでしょうか

事故の前の年の年収がボーナスカットがあり100万円ほど減収しています。去年の冬のボーナスは支給すると会社(父親)に言われており保険会社はこれを認めて減額賞与分を払ってくれています。

事故前の年収で計算されるとたいへん損をするのですが・・・
その年以外は賃金センサンスに近い金額です(同じ会社です)
この点は考慮してもらえるのでしょうか

よろしくお願い致します。


しんちゃん 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/05/04(Fri) 15:40 No.882 < Home >

参考にしてもらえるというか,何を根拠としてどれで請求するのかということになりませんか。

事故前(事故前年を除く。)数年間の平均と比較して事故前年だけが特別な理由によりかなり(その程度は個別に判断してください。)低い場合は,事故前数年間の平均を実収入とします。

その実収入と賃金センサス(全年齢か年齢別かはここでは判断しません。)の年収を比較して賃金センサスの年収が高くても賃金センサスの年収が得られる蓋然性があれば賃金センサスの年収が,実収入のほうが低く賃金センサスの年収が得られる蓋然性がなければ実収入により請求します。

賃金センサスの年収に近いというのも「蓋然性」に該当しますが,その程度がわかりません。

 

教えてください。  投稿者: もみじやま 投稿日:2007/04/21(Sat) 17:03 No.858
いつもお世話になっております。
早速ながら、「TOS」を認めた判例に福岡高裁の判決例があるとのことを聞いたのですが、本当なのでしょうか?
いずれかの裁判所が判決をだした場合は、以後の判決に踏襲されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

もみじやま 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/23(Mon) 16:20 No.861 < Home >

そうした判例があるとするのなら,その判例をどうしたいのでしょうか。

Re: 教えてください。 もみじやま - 2007/04/27(Fri) 18:23 No.875

ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
判例があればプラスになるからです。

もみじやま 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/28(Sat) 17:32 No.876 < Home >

そうした判例があるとすると,その判例をどのように利用したいのかということをお訊きしております。

「判決文」というものをお読みになったことがありますでしょうか。少なくとも判例云々ということであれば「踏襲」するかどうかのご質問は出てこないでしょう。

ちぐはぐな感がします。

何度も掲示板をご利用いただいていますが,全容が分かりません。差し支えなければ相談メールをご利用いただけませんか。

阿部 様 もみじやま - 2007/05/02(Wed) 18:30 No.880

ありがとうございます。
メールさせていただきたいと思います。

 

はじめましてです。  投稿者: マエカワ 投稿日:2007/04/30(Mon) 11:25 No.877
他の掲示板にも書き込みしましたが、交通事故110番さんのHPをすすめられましたのでここにきました。
3/19、親友の父親がジョギング中バイクにはねられました。幸い一命はとりとめましたが、今も入院しています。脳と脚を
激しく損傷しており、社会復帰は難しいだろうと言われています。そこでいろいろわからないことがあるのです。
@保険屋さんが示談を求めてきたらどうすればいいかA賠償金が支払われるまでの出費を途中清算し請求できるか
B後遺症の等級に納得できなかったら認定のやりなおしができるかB裁判、調停、粉セン、示談、どれを選択すべきか
C今必ずやっておかなければいけないこと、やっておくと後々楽になることD介護保険を使うと損か得か
E後遺障害と高次脳機能障害の等級はそれぞれ何に関わってくるのか…などです。
わからないことだらけで申し訳ありませんが、もし何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

マエカワ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/30(Mon) 18:15 No.878 < Home >

@本件の解決は、受傷から1年を経過した時点です。
後遺障害診断を受け、後遺障害を相手方の自賠責保険に被害者請求を行って確定させます。それまでは保険屋さんに取り合うことはありません。

Aその都度、必要に応じて請求を繰り返します。

B異議の申立は可能ですが、最初に完璧な立証の努力をすることが何よりも大事です。

C被害者過失が認められない状況では裁判を選択します。

DHP「高次脳機能障害の全て」の熟読です。

E比較では損になります。

F交通事故の損害では、後遺障害部分の損害の構成比率が85%以上です。高次脳機能障害では、慰謝料、逸失利益以外に、将来の介護料、介護雑費、住宅の改造費、将来の治療費、専用車両の購入費の請求を行うことになります。

以上です。

Re: はじめましてです。 マエカワ - 2007/05/01(Tue) 00:14 No.879

ありがとうございました!!まだわからないことがありますが、もう少しHPを呼んで勉強してみます。

 

無題  投稿者: 被害者 投稿日:2007/04/27(Fri) 10:32 No.871
いつもお世話になります。示談を紛センへお願いしようと思うのですが、(私は過失0%の被害者ですが)相手の加害者(弁護士)が私より先に紛センへ依頼することはできるのですか?というのは、加害者が福岡で、私が関西なので加害者(弁護士)が福岡の紛センへ依頼した場合、私が福岡まで行かないと行けなくなるからです。もし仮に加害者(弁護士)が福岡で紛センに私より先に依頼した場合、私はどのようにすればいいのですか?宜しくお願いします。

被害者 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/27(Fri) 11:08 No.873 < Home >

紛センでは、地裁基準で示談の斡旋を行っています。
更に裁定結果は保険屋さんを拘束します。
つまり、紛センの裁定結果に保険屋さんが異議を申し立てることが出来ないのです。
被害者にとっては有利ですが、保険屋さんにとっては、痺れるほど不利な状況です。

保険屋さんのお先棒を担ぐポンスケ弁護士が先に紛センに示談の斡旋を申し入れる?
自己否定以外の何ものでもありません。
従って、あり得ません。

以上です。

お礼 被害者 - 2007/04/27(Fri) 17:40 No.874

ありがとうございました。


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