交通事故110番
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脊髄のMRI検査してきまし・..  投稿者: Will 投稿日:2007/06/26(Tue) 19:30 No.1033
宮尾様、お世話になっております。

MRIを撮りましたが、造影剤の予約はキャンセルをしました。
一応、大まかな診断が有り、今の段階での2つの病名の可能性を言われました。

普段、通院している整形外科の紹介状には 心因性と言ったことが書かれていたようで、総合病院での昨日の診察で、やたら、精神的な内容ばかりに集中していたので、私も自分でなにか書かれているなとは感じていました。

先入観を持たれているなら、しっかり診察がされないと思い、早く大学病院の紹介状をもらい検査だけでも受けたいと考え、診察の予約はしていませんでしたが、受付のはからいで、診察を受け話をしました。

その時に、紹介状に心因性とあること、希望している検査の必要が無い事、をきつく言われましたが、こちらのサイトのをプリントアウトしたものを見せて説明をすると、渋々、どこの病院でも関わりたくないから嫌がられるのを覚悟で、と言われ紹介状だけは頂いてきました。

その時に、うちじゃ内科的な事しか分からないし事故の外傷についてもわからないから 外傷専門の病院に行く事を勧めますと言われました。

なので、やはり 宮尾様に、ご紹介を頂くことも考えたいと思いますので、メールでのご連絡希望いたします。

どうぞよろしくお願い致します。

Will 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/27(Wed) 09:51 No.1034 < Home >

治療先と傷病名、現在の症状の詳細をメール送信して下さい。
それらを基礎にして、治療先に対する紹介状を作成、貴方に送付します。
事前にアポを入れ、紹介状を持参して受診することになります。

以上です。

 

低髄液圧減少症  投稿者: Will 投稿日:2007/06/25(Mon) 22:21 No.1024
お忙しい中、ありがとうございます。

低髄液圧減少症の検査は、なんと明日の午後に脊髄のMRI撮影の予約を取ってしまい、造影剤を使っての検査は来月初めの予約です・・。

明日の予約はキャンセルが難しいのと、後に大学病院の紹介を考えると、お金は掛ってしまいますが、
(既に掛かり付けの整形外科でMRI撮影を首・肩・腰で撮影しておりますが、1.5テスラ以下 のもので首・肩はきれいで異常無しです。)
1・5Tの撮影をしておいた方が良いと思うことにして、脊髄のMRIは受けようと思います・・。

来月の造影剤の検査をどのように断り大学病院の紹介状を貰うかが新たな悩みとなりました・・・。

腱反射の亢進では何か後遺障害に繋がるものはあるのでしょうか(大脳〜脊髄)? 

頭痛で後頭部に血の巡りが悪い様な、詰まった様な、重苦しい痛み(プールで鼻に水が入った時の様な痛み)があり、これも、起立性ではなく、座っていても、立っていても起こる感じです。

手徒筋力検査とは%で表わされているので機械を使っての検査になるのでしょうか? 

症状はあるのに、他覚所見では何も立証できていないので悔しくて仕方ありません・・・、肩関節の可動域(肩MRI異常無し)で頸椎捻挫の神経症状としての14級しか 後がないのでしょうか?

サーモグラフィー、手徒筋力検査に賭けるしかないですかね。

右の鎖骨の窪みを押すと肩腕に痛みが走りますが、これは胸郭出口症候群にしか関係ないものなのでしょうか?


質問攻めで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

Re: 低髄液圧減少症 Will - 2007/06/26(Tue) 11:33 No.1025

宮尾様がおっしゃいました、 亜脱臼・腱板損傷について検索してみましたが、腱板損傷はMRIで大きな断裂はわかるが、小さな断裂はわかりずらいとありました。

二の腕を横から車にぶつけられ、打撲や肩関節周囲炎の診断で、すでに9か月程経っております。(受傷後すぐに痺れ痛みはあったが、首や他の部位の痛みが強く他の痛みが落ち着く最近まで腕肩の怪我には意識していなかった)

二の腕が寝るときに夜間痛、安静時痛、痺れ感もあり、鎖骨の窪みのところがが痛かったり、その後ろの肩の窪んだところも痛みます。
可動域は外転が90℃以下で屈曲は肩よりは上がり顎の辺りまで上がります。

肩関節周囲炎ですと前方向の動きが悪くなると言うことの様で、今更ながら(この診断なのか)どうなんだろう?と思ってしまいました。
受傷時期が経っていては診断はむりでしょうか?

首の痛みで受傷側の腕を肘を曲げて絶えず首の後ろをを押さえること(体勢?ポーズ?)を腕が辛くとも、数か月しておりました。 次第に上げてられなくなりましたが。 
なのでまさか可動域が制限されているとは交通事故110番を知るまで、思いもしませんでした。

Re: 低髄液圧減少症 Will - 2007/06/26(Tue) 11:50 No.1026

肩関節周囲炎ですと、髪結いや帯結いの体勢がダメなようですが、受傷側の腕を使って髪を結んだり、腰が辛くずっとさすることをしております。


Will 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/26(Tue) 15:13 No.1027 < Home >

治療先をご紹介したいと考えるのですが、如何でしょうか?
必要であれば、その旨、回答して下さい。
メールでご案内をします。

MRIの矢状面で、脳が下がっていなければ、造影検査にはなりません。
下がっていても、ハッキリと断って下さい。

以上です。

 

神経内科に行ってきました...  投稿者: will 投稿日:2007/06/25(Mon) 14:29 No.1019
こんにちは、お世話になります。

後遺障害診断書に必要な検査を受ける為、かかりつけの整形外科に紹介状をもらい、総合病院の神経内科に行ってきました。

症状(首肩の痛み、腰の痛み、右腕の痛み痺れ、重苦し感じの頭痛、軽いめまい、)を説明し、サーモグラフィー、筋電図、神経伝達速度、可動域等の検査を希望しましたが、こちらではできなく、大学病院の紹介になると言われました。

FNSテスト、腱反射、知覚検査はして頂き、腱反射は亢進で、他は異常なしでした。内科的な事しか分からないのであと出来るとしたら、頭痛があるなら低髄液圧症候群を検査してみることが出来ると言われ予約を取りました。 
他で(整形外科の鍼灸医)この話を聞いた時は健保が使えず、30万程かかり、よっぽどの病院じゃないときちんと診断が出来ないと聞いていましたので、無駄な検査にならないか不安ではありますが、健保適用でできるとのことで金銭面の方はなんとかなりそうですが、
この検査は普通の総合病院でも診断できるものなのでしょうか?
そして、もし仮にこの診断が下されても、今は後遺障害として認められていない様ですので、後遺障害の立証にはならないことになりますよね?

腱反射等で消失の異常が無いようですが大学病院を紹介してもらうべきでしょうか?

後日計測を希望しますが、上肢の関節の 可動域の屈曲は顎の辺りまで、外転が90℃以下(自分で)なのですが、骨折・脱臼はしていないので、12級も狙えないのでしょうか? 
頚椎捻挫の神経症状として14級しかダメでしょうか?

あと、総合病院で交通事故としてだと保険証がダメで自費になると言われ払いましたが、病院の方針だと そうなってしまうのでしょうか? 保険会社からは打ち切られておりますので、そう言った場合にも交通事故としてになるんでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い致します。




Re: 神経内科に行ってきま... Will - 2007/06/25(Mon) 16:12 No.1021

名前の大文字のところを 小文字で投稿してしまいました。

健保の件は、市役所と病院で再度確認をしましたら、届け出済みなので適応になりました。

Will 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/25(Mon) 18:28 No.1023 < Home >

私は現在、強烈な起立性めまいがない限り、検査は受けない方がいいとの立場です。
RI脳槽・脊髄腔シンチグラムの検査法では、実際に髄液を漏出させての検査です。
諸説があり、余程の所見、起立性めまいの強烈なもの以外では、この検査は受けないと説明しています。

サーモグラフィー検査は有意義ですが、神経伝達速度検査、筋電図は必要ありません。
両上肢の徒手筋力、筋萎縮、反射テストで十分です。

肩関節は、ほぼ2分の1に制限されています。
肩鎖関節の脱臼、亜脱臼、腱板損傷が立証できれば、後遺障害の対象になります。
肩関節のMRI検査を受けて下さい。

以上です。

 

後遺障害について  投稿者: そんとく 投稿日:2007/06/22(Fri) 00:51 No.1009
モダン焼きさんに似た点があるのですが、事故後1年以上経ち、画像では異常が認められませんが、膝を深く曲げると痛みが走ります。膝の神経系障害の場合、どうのような検査、記載をしてもらえばいいのかご教授いただけないでしょうか?キットは部位が頚腰部のためよろしくお願いいたします。

そんとく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/22(Fri) 10:28 No.1010 < Home >

先ず、現時点の傷病名をチェックして下さい。
例えば、右膝打撲であれば、最初から後遺障害の対象になりません。

医大系の膝関節外来、スポーツ外来を選択、専門医の診察を受けます。
半月板、靱帯、膝関節部の軟骨等をチェック、器質的損傷の存在を徹底的に調べます。
左右の膝関節のXP正面像から、変形性膝関節症が立証できれば、12級13号が認定されます。
等級の認定には、専門医の診察が欠かせません。

以上です。

 

過失割合の疑問  投稿者: 新芽 投稿日:2007/06/20(Wed) 03:43 No.1000
お忙しい中、お手数ですが教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

事故状況
交差点内での接触事故(車両同士の接触)

私は黄色の点滅を直進中。
相手は赤色の点滅を直進中(一時停止に値するとのこと)赤点滅の見落とし。

保険会社の方は過失は相手に8:私に2とのことです。
同程度の速度と主張しておられます。

疑問に思い、先日、刑事記録を見にいきました。

私は30キロ制限の道路を15キロ位に減速。薄暗いため車のライトはつけていました。

相手の方は20キロ制限の道路を40キロから25キロ位に減速したと供述されています。また初めての道で地理不案内のためにきょろきょろしていたということ。
すでに薄暗かったがライトはつけていなかったとのこと。
相手の方から見た赤点滅は非常に目立つ状況でした。
(のちの供述調書では確認したが夕日がまぶしく色まで良く見えなかったと記してあります。しかし、実際はすでに薄暗く当日の天候は雨上がりの曇りでした。)

このような状況でも8:2が妥当なのでしょうか?

新芽 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/20(Wed) 10:05 No.1002 < Home >

赤色点滅と黄色点滅の交差点では、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」127ページ、57の一方に停止表示のある交差点における出合い頭衝突を適用して過失割合を認定します。

両車が同程度の速度であれば、基本過失割合は20:80、貴方が20%です。
しかし、刑事記録では、貴方は減速、相手は減速したとは言えない状況です。
この場合の基本過失割合は、10:90となります。

「供述調書では、夕日がまぶしく色まで良く見えなかったとの説明がなされていますが、実際はすでに薄暗く当日の天候は雨上がりの曇りでした。」これを指摘すれば、相手車の著しい前方不注視で+10%が加算され、結果、0:100となります。
刑事記録を取り付け、保険屋さんに出掛けてそれを指摘、0:100を勝ち取って下さい。

以上です。

新芽 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/20(Wed) 10:16 No.1004 < Home >

時速30q制限を15qに減速した場合,この程度の減速を過失割合の基本過失における「減速」というのかどうか議論の分かれるところです。40qを20qにした場合は「減速」であるが60qを30qにした場合は「減速」でないとしています。15qというのはほぼ徐行(10q)に近い速度であり,「減速」としてもかまわないでしょう。
勿論相手に「減速」はありません。

基本過失は自車減速・相手車減速なしの場合である10:90となり,相手車の減速したとする位置にもよりますが,修正要素として制限速度20qオーバーとして著しい過失により自車に−10とすると,修正後の過失割合は自車0:相手車100となります。

ただこの過失割合は基本過失においての自車「減速あり」,修正要素における相手車の速度違反を採用した結果ですが,それぞれそのまま採用できるのかという問題を残していますので調書を拝見しないと言及できません。

 

確認されても無理なのでし...  投稿者: 投稿日:2006/10/18(Wed) 00:40 No.112
 之と言います、突然の質問ですがよろしくお願いします。

○現在の状況です
昨年の夏に交通事故似合い。今年の春まで通院及び障害認定の検査に掛かり。先日ようやく、自賠責確認と労災認定が出た状態になります。 認定の結構は双方『14-9』となりました。(これ自体も上位等級ではと思いますが)
・自覚症状(現状)
「頚椎捻挫」    不可
「肋骨部の神経紺」 認定
「肋骨の変形」   不可
  認定に時間が掛かっていますが。書類を集めるのに時間が掛かったことと、自賠責の担当者が無駄に時間をかけたためです。

○質問内容
  私が、特に気になって居るのは『肋骨の変形』です。以前労災認定を受けに行った際に、担当官へ伝え確認をしていただいた際は『確認出来る』と言われたので、労災認定がでるものと思って居たのですが。『14-9』と認定されませんでした。
  変形自体は子供が見てもわかるレベルです。ですが、事故前に自身の体を撮影等した事はありませんので証明が出来ません。だからと言って諦めを付けることもできません。
今回の事故で残ってしまったものは、全て認定を取れればと思いますが。医師の診断書が出ないため、どうする事も出来ないで居ます。

○追記
医師流れ
@事故後搬送先医院
↓  転院
A主治医 (半年間通院)
↓  転院
B別医院 (認定書類作成のみ)   に成ります。

  前回、障害認定書類を作成する際に。@及びAの医院にて話を再三したのですが「障害の痕跡は無い」と、言い切られ先に進むことができませんでしたので。当てにすることもができません。

  突然ではありますがよろしくお願いします。

之 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/18(Wed) 12:16 No.113 < Home >

肋骨部の神経紺?これが理解出来ません。
おそらく肋骨骨折部の疼痛を神経症状として捉え14級9号を認めたのではないかと考えています。

肋骨の変形は外部から確認が出来れば、12級5号が認定されます。自賠責保険に異議の申立をなされ、Nliro調査事務所における変形の確認を求められては如何でしょうか!

労災保険は認定後60日以内に異議の申立=審査請求を行う必要があります。これも肋骨の変形であれば、医証の必要はなく、変形を再度確認するようにお願いすることになります。

最後に外傷性頚部症候群の後遺障害です。
これは、自覚症状をXP、MRIの画像で説明出来るか?
自覚症状を頚部神経症状の異常所見で説明することが出来るか?上記の2点で後遺障害等級が認定されています。
2つが認められると12級13号が、後者だけであれば14級9号が認定されます。提出された後遺障害診断書を検証して、これらが記載されているかどうかを確認して下さい。
それによって、後遺障害等級の獲得が可能かどうかが判明します。

以上です。

Re: 確認されても無理なの... 之 - 2006/10/20(Fri) 01:20 No.117

宮尾 様 返信に時間が掛かってしまい申し訳ありません。お忙しい中ご回答ありがとうございます。

肋骨部の神経紺?これが理解出来ません。
おそらく肋骨骨折部の疼痛を神経症状として捉え14級9号を認めたのではないかと考えています。
○ご指摘どおりでした、私の記載ミスです。
「第14級 9号  局部に神経症状を残すもの」と、記載がありました。


肋骨の変形は外部から確認が出来れば、12級5号が認定されます。自賠責保険に異議の申立をなされ、Nliro調査事務所における変形の確認を求められては如何でしょうか!
労災保険は認定後60日以内に異議の申立=審査請求を行う必要があります。これも肋骨の変形であれば、医証の必要はなく、変形を再度確認するようにお願いすることになります。
○サイトに記載されているように。
「労災へ異議申し立て」→「労災認定」→「Nliro調査事務所」
の順での異議申し立てをすればよいでしょうか。


最後に外傷性頚部症候群の後遺障害です。
これは、自覚症状をXP、MRIの画像で説明出来るか?
自覚症状を頚部神経症状の異常所見で説明することが出来るか?上記の2点で後遺障害等級が認定されています。
2つが認められると12級13号が、後者だけであれば14級9号が認定されます。提出された後遺障害診断書を検証して、これらが記載されているかどうかを確認して下さい。
それによって、後遺障害等級の獲得が可能かどうかが判明します。
○記載内容を確認してみます。(認定書類作成いただいた医院へ確認をして見ます)

之 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2006/10/20(Fri) 09:28 No.119 < Home >

肋骨の変形については、Nliro調査事務所は面談しておらず、画像のみの判断です。労災で認定を受けた後にそれを証拠として自賠に申請するのはオーソドックスな手法ですが、今回は、これに拘る必要はありません。同時に進めて下さい。

以上です。

Re: 確認されても無理なの... 之 - 2006/10/22(Sun) 03:35 No.122

宮尾様ありがとうございます。

  同時進行で進めて行きたいと思います。

Re: 確認されても無理なの... 之 - 2007/06/19(Tue) 01:30 No.988

 宮尾様お世話になります。前回の投稿より時間がかかりましたが、一昨日(6/17)労災より障害等級の認定の変更を説明する書類が到着しました。
異議申し立て内容及び結果
頚椎    不可  ⇒ 14-9への認定
肋骨の変形 不可   ⇒ 不可 (変形が残っているが、認定基準に達していない。)
左胸部 14-9   ⇒ 12-13への認定
との労災の審査請求にて回答がありました。
  今回の審査で認定が上がった部分については納得できるのですが。「認定不可」となっている部分については納得がいきませ。目で見て確認ができても基準に達しない事と言うのはあり得ることなのでしょうか。認定をとるために、方法がありましたらお教えください。

HPにも書いてありましたが、分かりづらかったためお教え下さい。
私の事故の状態から、無保険車障害特約に請求をすることになるのですが。等級が現状出ている状態で、私の保険会社に対して報告をしておく必要があるのでしょうか。
事故当時の報告はしております。当時は、保険会社と加害者との話し合いで「100:0」との話を加害者が納得をしたため、保険会社とはその後話し合いはしておりません。

たびたびの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

之 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/19(Tue) 12:04 No.992 < Home >

労災に出掛け、ヌードで変形が確認できるのに、どうして認定基準に達していないと説明されるのか?
これを冷静に確認して下さい。

次は自賠責保険に対する異議の申立です。
無保険車傷害保険では、自賠の認定結果が優先されます。
保険屋さんには、無保険車傷害保険に対する保険金請求書を送付するように申し入れて下さい。

以上です。

Re: 確認されても無理なの... 之 - 2007/06/20(Wed) 01:33 No.999

回答有難う御座います。
明日にでも手続き等をしてゆきたいと思います。

 

自宅看護料について  投稿者: ママ 投稿日:2007/06/15(Fri) 10:29 No.976
無料相談で何度かご相談させていただきましたが、続けてこちらでもよろしくお願いいたします。

事故ですが、4月21日に事故にあい、大腿骨骨折(両足)と右くるぶしの若木骨折の怪我をしました。18日間は入院して、牽引し、その後、ギプスは5週間自宅にて安静、こないだやっとギプスを外しましたが、まだ、骨は付いていませんので、いまだ寝たきりです。自分で、少しでも足を動かすことが骨のつきを良くするのでというので、ギプスをはずしました。
ここで質問ですが、ギプス装着期間は総治療日数に含めると前に教えていただきました。そして、この期間は自宅看護料2100円が認定されると言うことでしたが、ギプスをはずしてしまうと後は、このように寝たきりで身の回りの事すべて看護が必要でも自宅看護料は出ないのでしょうか?医師の診断書に看護が必要な旨書いてもらって発行してもらったらでるのですか?あとこの期間は、慰謝料の対象の期間には入らないのでしょうか?
通院は2週間後とかですし、これから先も子供はリハビリはしないといわれています。うちのこの場合は両足の骨折で、片方をかばって立ち上がるということも出来ず、ただ、横になって関節などを動かすくらいで、今はまだ骨も付いていないので外出は全く出来ません。

Re: 自宅看護料について追... ママ - 2007/06/15(Fri) 19:21 No.979

すみません。この事故は、私の息子が遭った事故の話です。息子の年齢は3歳です。よろしくお願いします。

ママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/18(Mon) 09:46 No.983 < Home >

3才のお子さんであれば、何の問題もなく看護料が認められます。
ギブス固定期間は全日が通院実日数に算入されます。
ギプスがカットされた場合は、実通院日数のみのカウントです。
しかし、この場合でも、総期間と実通院日数との見合いで慰謝料の計算がなされます。
ギプスがカットされたら、慰謝料の計算がなされない?そうではありません。

以上です。

Re: 自宅看護料について ママ - 2007/06/18(Mon) 12:00 No.985

重ねての質問ですみません。看護料が何の問題なく認められるとのご回答ですが、ギプスをはずしてからでも毎日2100円支給されるということですか?また、いつまで支給されるんでしょうか?下の子供の保育料は出ないと言われたので、保育所に預けようか迷っていて、細かい質問ですみません。

ママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/18(Mon) 17:55 No.986 < Home >

理屈では、通院のたびに付添看護料が認められます。
私が保険調査員時代、下の子供の保育料は支払っていました。
自賠責保険の支払基準では、これらは認められていませんが、任意保険であれば、もう少し柔軟な判断をすべきです。

以上です。

Re: 自宅看護料について ママ - 2007/06/18(Mon) 19:05 No.987

とてもよく分かりました。ありがとうございます。後もう一度、重ねて質問させてください。

では、今の状況が、現実的に看護が必要なのにもかかわらず、通院しない限り看護料は出ないということですよね。正直、ショックです。息子の怪我は両足で、少しでも刺激を与えたほうが骨が強くなるという理由でギプスははずしましたが、いまだに骨は折れたまま完全にはくっついていないので寝たままですごしています。子供はその治療法方が大人とは違いますよね。大人なら入院して過ごす所を、精神的な面で自宅のほうがいいということで退院させられて、看護するという面では、入院しているほうが正直楽なのに・・。そういう感じで、保険屋さんにせめて下の子の保育料をお願いしたところ拒否されて、保育園に預けるほど余裕がないので、無理して二人を見ているのですが、正直、息が詰まるほど辛いし、腹ただしくて。実際自宅で看護しているのですからどうにかして、それを認めてもらう手段はないのでしょうか?例えば、ギプスをははずしてから2週間は看護が必要と医師に診断書を書いてもらっても2100円毎日支払いさせることは無理な話なのでしょうか?こちらが無知だと思って、保険屋さんは、「FAXでの解答は、個人情報保護に触れるので・・出来ません。」などと電話でいってきたほどです。とても信用できず、他にきける人もいないもので、本当にすみません。

Re: 自宅看護料について 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/19(Tue) 10:04 No.990 < Home >

自宅看護料はギプス装着を必要条件としていません。

本来なら傷害の態様と入院に代えて自宅療養を指示した経緯に関する医師の証明が必要ですが,12才以下の子供の場合はギプスの装着等の傷害の態様,当該子供との関係などから必要がある場合は医師の証明は必要ないとしていますので,その本来である医師の証明で自宅看護の必要性を立証して請求することは有効でしょう。

自宅看護料は自賠責では2,050円です。

下の子供の保育料は保育料の支払の必要性を具体的な実態を明らかにして請求します。

「FAX回答」がどのような理由で個人情報保護に抵触するのか説明を受けて下さい。

『交通事故110番 阿部久朝』

Re: 自宅看護料について ママ - 2007/06/19(Tue) 12:59 No.994

ありがとうございます。次に病院へ行く時に、先生に言って、診断書を書いてもらうよう頼んでみます。診断書は、自宅看護が必要と記載があればいいのでしょうか?有効期限とかあるんですか?まだ、示談の話も何もないので、示談の時に出せばいいのでしょうか?診断書の料金は自分で支払いするんでしょうか?また、疑問があれば質問させてください。ありがとうございます。

Re: 自宅看護料について 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/19(Tue) 18:47 No.998 < Home >

単なる「必要」ではなく,その指示をした経緯と必要とする中身が肝心なのです。有効期限が問題となるような時間的経済的余裕のある話とは受け取っていませんでした。従って示談時ではなく早急な内払いを求めると理解していました。余裕のある話なら示談時でかまいません。診断書は取り敢えず立て替え払いですが,請求しても認められるかどうかは分かりません。交渉次第です。

 

併合について  投稿者: しんちゃん 投稿日:2007/06/19(Tue) 09:27 No.989
お世話になります

併合のページを読ませていただいたのですが少々わからないので教えてくださいますか

@10級と12級のとき
A10級と14級のとき
B12級と14級のとき

全て高い方に1級をプラスしていいのでしょうか
よろしくお願い致します

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/19(Tue) 11:57 No.991 < Home >

@のケースのみ、併合9級となります。
14級はいくつ認定されても、併合で上位等級を押し上げることにはなりません。
そのように、ご理解下さい。

以上です。

Re: 併合について しんちゃん - 2007/06/19(Tue) 12:22 No.993

有難う御座います 納得できました

 

後遺症について  投稿者: モダン焼き 投稿日:2007/05/24(Thu) 01:40 No.927
宮尾様、以前、相談会に行かせて頂いたものです。ご無沙汰しております。信号無視の車に(50km)衝突され、10ヶ月たちました。紹介して頂いた病院でCT、MRIの画像診断して頂きましたが、頸椎に他覚的所見も見受けられず綺麗なものです。との事で、後遺症を申請するには難しいと言われました。心療内科の方で、適応障害による鬱状態と診断され、半年になります。もちろん事故が原因によるものですが、相手側の弁護士に、因果関係がないとの事で治療をうち切られています。今は国保で通院しています。今月になり、頸椎もすでに症状固定しているのでうち切ります。と手紙が届きました。鬱に関しては、後遺症の申請をしようと思いますが、頸椎の方は、あきらめた方がいいのでしょうか?まだ上を向くのが難しい状態で、月に10日前後リハビリに通っています。それと、もし紛センに持ち込む場合、この状況であれば、別表Uを参考にしなければいけないのでしょうか?10ヶ月、通院も170日をこえました。リハビリは、実費でも紛センに持ち込むまで通った方がいいのでしょうか?宜しくお願いします。お答え下さい。

モダン焼き 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/24(Thu) 16:42 No.928 < Home >

外傷性頚部症候群の14級9号ですが、私は、神経学的所見の異常で自覚症状を説明出来るが、画像で外傷性所見が得られないものと説明しています。

しかし、多くの後遺障害診断書の分析を通じた経験則では、「よく、この後遺障害診断書で14級が獲れたものだ!」これが30%程度混じっています。
詳細にチェックすると、全員が120回以上の通院回数です。
私は仲間と努力賞の14級、お土産の14級と呼んでいます。

通院回数の少ないもの、通院回数は多いものの、殆どが接骨院や鍼灸院であるものは大多数が非該当です。
それ故、接骨院、鍼灸院に偏重するなと繰り返し説明しています。

本件でも、外傷性頚部症候群の後遺障害の獲得を諦める必要はありません。
自覚症状と頚部神経学的所見を明らかにして申請して下さい。

保険屋さんのお先棒を担ぐ弁護士など、気にすることも評価するレベルでもありません。
ごく一部の例外を除いて、経験則の浅い若手、能力がなく仕事が少ないベテランばかりです。
タイガースで言えば、鳴尾浜で練習しているグループ、来年自由契約になるグループのいずれかです。

どちらも、後遺障害診断を受け申請して下さい。

地裁基準の慰謝料は、14級であれば、別表Uを採用します。
症状固定までは、通院を続けます。

以上です。

Re: 後遺症について 村吉 - 2007/05/25(Fri) 00:29 No.930

宮尾様、明確なご返答有難うございます。あきらめかけていたのですがもう少し頑張ってみます。頚部神経学所見は、今通院している病院で書いていただけるものなのでしょうか?それとも、紹介頂いた病院を再度訪れてお願いした方が良いのでしょうか?ポンスケ弁護士には、何も通知しなくても良いのでしょうか?それと、後遺症診断書を取り寄せたのですが、後遺症診断書のみしか送られてきません。他に何も必要がないのでしょうか?こちらが用意するものは、事故証明書など承知しているつもりです。心療内科にお願いする後遺症診断の病症名は、適応障害(鬱状態)で良いのでしょうか?教えてください、宜しくお願いします

モダン焼き 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/27(Sun) 11:46 No.931 < Home >

頚部神経学的所見は、医師にとっては面倒な検査ですが、難しい検査で専門医しかできない?そんなものではありません。
従って、治療先の医師に丁寧にお願いして下さい。

非器質的精神障害はPTSDでなければならない!そんなことではありません。適応障害で十分です。

被害者請求で後遺障害を申請する場合、交通事故証明書や事故発生状況報告書の添付や作成は必要ありません。
保険屋さんが用意しているからです。

ボンクラ弁護士には、今後の見通しを、つまり、症状固定として後遺障害診断に至る見通しをFAXで連絡しておきます。

以上です。

Re: 後遺症について モダン焼き - 2007/05/28(Mon) 23:43 No.935

有難うございます。また解らない事があれば、質問させてください。宜しくお願いします

Re: 後遺症について モダン焼き - 2007/06/09(Sat) 02:07 No.961

お世話になります。後遺障害診断書が、本日できあがりました。一つは、外傷性頚部症候群、もう一つは、?延性抑鬱反応、となり、1の覧に事故の受傷日から固定日までの症状の状況をまとめて書いてあります。検査は必要ないのでしょうか?整形外科に頂いた後遺障害診断書は、1〜7項目まで検査をして頂き納得のいくものだと思いますが、心療内科の方は検査もなく、事故の状況、その後仕事、生活、そして鬱のような流れで書いて頂いているだけです。こんなんでいいのですか?それから、症状固定するときに、CT或いはXPも撮らなければならないのでしょうか?通院中に写したCT、XPは借り受けましたが、固定時には写していません。もう一つ、保険会社から取り寄せた後遺障害診断書ですが、診断書のみしかありません。他に必要なものがあれば、教えてください、お願いします。

モダン焼き 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/11(Mon) 16:10 No.966 < Home >

お差し支えがなければ、後遺障害診断書と画像を交通事故110番に送付して下さい。
2万1000円の有料となりますが、分析を行います。

心療内科の後遺障害診断書に画像は必要ありません。
保険会社から取り寄せた後遺障害診断書ですが、診断書のみしかありません?この意味が理解できないのですが、治療費の負担を保険屋さんが担当している場合、診断書と診療報酬明細書は、その月の月末に保険屋さんに送付され、治療費や文書料の請求が行われます。
従って、貴方が取り付ける必要はありません。

CT、XPも医師が再撮影を指示していない場合は、絶対に必要なものではありません。

以上です。

Re: 後遺症について モダン焼き - 2007/06/13(Wed) 00:19 No.969

お世話になります。後遺症診断書しかありません。についてですが、友人の自動車屋に頼んで、取引のある保険会社から取り寄せてもらいました。送られてきたのが、診断書のみで支払い請求書など、必要であろう書類が同封されていませんでした。本日、友人に電話し、書類を取り寄せるように頼みました。これでよかったんでしょうか?それと、たとえば14級が2つの場合、後遺障害慰謝料はどんな計算になるのでしょうか?14級は何個あっても繰り上げがないのは知っていますが、14級の後遺障害慰謝料×2でよいのですか?それとも、14級はいくつあっても1個分なのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。後遺症診断書と画像を送りたいと思いますが、2〜3週間掛かると拝見しております。お忙しいのは承知いたしておりますが、1週間前後での解析は不可能でしょうか。例に漏れず、兵糧責めにあい餓死寸前まできております。出来るだけ体力のあるうちにこちらから攻め入りたいと考えています。宜しくお願いします。

モダン焼き 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/13(Wed) 17:15 No.970 < Home >

残念ですが、14級はいくつ認められても1個としての評価です。
1週間もあれば、分析は可能です。

以上です。
Re: 後遺症について モダン焼き - 2007/06/16(Sat) 01:17 No.980

お世話になっております。いつも明確なご回答有難うございます。搭乗者障害についてですが、1日なんぼ?ではなく、何処怪我してなんぼ?になっています。事故後8日目に初めて脳外科を受診、CTにて側頭部に血腫を確認。なぜ事故後すぐに受診しなかったのか?と先生に怒られ、その後4日目にMRIを撮影。このときには血腫は既になく、大事に至らずにすんで良かったですね。と言われました。搭乗者障害を請求するときに、診断書を書いてもらったのですが、CTにて血腫の疑い、MRIにて異常なし。これで頭部外傷を否定されました。結果、頸椎ねんざのみとなり、耳アカほどの補償金が振り込まれて終わりです。CTのコピーは持っていますが、素人目にも血腫があるように思えます。こんな結論を覆す事は出来ないものですか?脳外科には4日間しか通っていません。それと、先の後遺症とは関係がないのでしょうか?立証するのは難しいと思います。脳外科の先生も面倒な事に巻き込まれたくないのがありありです。

モダン焼き 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/18(Mon) 09:51 No.984 < Home >

本件の事故状況から、頭部外傷が起こり得るのか?
それを説明する必要があります。
側頭部のどの部分に血腫が認められたのか?これも問題となります。
先の質問だけでは、認定されるかの議論が出来ません。

以上です。

 

被害者請求について  投稿者: いちご 投稿日:2007/06/15(Fri) 18:44 No.978
いつもHPを参考にさせて頂いております。

受傷後リハビリを行ってきましたが、症状固定という事で近日、後遺障害診断書を主治医に書いてもらう予定です。
その後、被害者請求をと考えておりますがその際にいくつか分からない点があり投稿させていただきました。
当方は治療が長引き、任意保険対応がなされています。

@自賠責保険会社と任意保険会社が同じ場合、書類は『自賠責担当御中』での送付で問題ないとHPにありますが、診断書や診断報酬明細書は「任意保険会社に取り付けて欲しい」との旨を記載して送ると任意保険担当者に分かるのではないかと思うのですが問題ないでしょうか? また、支払い請求書を請求して送ってもらう場合も同様に問題ないでしょうか?

A怪我が広範囲に渡っていたのですが、痛みが残っている箇所については検査をした全画像(XP・CT等)を添付しなくても異常が見られた画像のみ添付でよいのでしょうか?
また、痛みは残っていても画像上では異常が見られない部分に関してはどうでしょうか?

B任意保険担当者からは後遺障害診断書を主治医に書いてもらったら自分宛に送る様に言われています。
自賠・任意が同じ事もあり被害者請求するつもりとは伝えておらず、送るつもりもないのですが、訳あってあまり関係を悪くしたくない事情があります。どの様にするのが良いでしょうか?


ご多忙中申し訳ございませんが、何卒ご教授よろしくお願い致します。

いちご 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/18(Mon) 09:38 No.982 < Home >

@被害者請求は、自賠法16条で被害者に認められた固有の権利行使です。
担当者に内緒でコソコソ行うものではありません。

A後遺障害の被害者請求で添付する画像は、受傷直後のもの、最終段階のものと決められています。
傷病名の部位ごとに画像は添付して下さい。

B相談している弁護士の指示により、被害者請求とします!
このようにアッサリと申告すればいいのです。

以上です。


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