交通事故110番
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奮戦  投稿者: フライ 投稿日:2007/07/09(Mon) 09:18 No.1071
お世話になります、初歩的な疑問ですがフンセンというのは後遺症害認定を受けれなかった場合は利用できないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

フライ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/09(Mon) 10:08 No.1073 < Home >

後遺障害に関係なく、利用することは可能です。
但し、早くても3回の交渉が必要です。
1ヶ月に1回の協議ですから、3ヶ月以上を必要とします。
時間を考えて、後遺障害等級が認められた場合は、協議を紛センに移すと説明しています。

以上です。

 

後遺障害認定等について  投稿者: かなざわ 投稿日:2007/05/10(Thu) 17:23 No.894
事故はH17年3月(2年前)で、自車が停止中に加害者車両が突っ込んできた為、過失割合は10:0です。
現在、脳神経外科(月1回)での診察及び西洋医学のリハビリ(週1回)を続けています。
  頚椎(5〜6の間)にヘルニア、第3胸椎に「骨髄空洞症、キアリ奇形疑い」、脊髄性失調等と診断され2年間通院、MRIで確認しながらの治療が適切との事でリハビリしながら通院していました。3月に加害者保険会社側より「骨髄空洞症、キアリ奇形疑い」なので事例が少ないという事と2年継過したので、裁判を起してでも終わらせたい旨言われました。また今年の4月より担当医が代わり「頸髄損傷」と傷病名が変わってしまいました。
@やはり、早めに後遺症害認定処理をした方が良いでしょうか?
A現在の症状としては傷病名の他に、全身に痛みと、手足等に若干しびれが現れており、筋力が以前の50%以下の所が多いと言われてます。また食欲もあまり感じなくなってしまいました。この場合、頚部に8級2号の運動障害、胸腰部に11級7号の変形障害が認められ、等級は併合され7級となるという解釈でよいのでしょうか?
B治療費も自由診療という形で保険会社に請求が行っているのですが、今からでもHPに記載のありましたように健康保険への手続きで可能なのでしょうか?
Cこれまで自賠責では払いきれない治療費を加害者側の保険会社が払ってきているのですが、過失割合が0という事で、後からは請求されないという解釈で良いのでしょうか?
ご多忙中とは存じますがご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/11(Fri) 14:18 No.898 < Home >

脊髄空洞症と脊髄損傷は似て非なるものです。
脊髄空洞症であれば、素人でもMRIで確認が出来ます。



@脊髄空洞症が確定した場合、そして手術が選択される場合は、術後に後遺障害診断を選択します。

A脊髄空洞症ではなく、中心性頚髄損傷であった場合、そしてそれがMRIで確認出来る場合は、9級10号、7級4号の選択となりますが、脊髄空洞症で、手術で消失した場合は、12級13号が精一杯です。併合7級はあり得ません。

B現時点で健康保険の適用とされても、意味はありません。

C治療費の請求が貴方になされる可能性は万に一つもありません。

以上です。

Re:脊髄空洞症について かなざわ - 2007/05/19(Sat) 21:09 No.916

交通事故110番 宮尾 一郎様、丁寧なお返事ありがとうございます。
  今日胸椎の件について、脳神経外科への受診の際にお伺いしましたら、脊髄空洞症との事でした。
  しかし以前の担当医ならば事故との因果関係があるのではとの意見でしたが、現在の担当医になると掌を返したように
先天性の場合であり、痛みは脊髄損傷から来るもので全く関係ないとの意見でした。
@この場合、脊髄空洞症の手術まで、保険会社に支払いしてもらう事が可能なのでしょうか?
現在は脊柱の中央に位置し、数年間は手術に伴うリスクが大きいと言われたのですが・・・。
Aそれとも宮尾様に紹介していただいた治療先が遠方なのですが、出向き治療をしていただいた方がよろしいでしょうか?
B脊髄空洞症を治療せず、後遺障害認定に持ち込んだ方が賢明でしょうか?
ちなみにDr.に身障手帳の交付の申請が可能なので、認定次第では医療費の助成が受けれるかもしれないと言われました。
C脊髄空洞症の扱いについて、保険会社の方と同様(事故との因果関係がない)な意見?と思われますので、
転院した方が賢明でしょうか?
ご多忙中とは存じますが再度ご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/21(Mon) 16:57 No.919 < Home >

現時点では、保険屋さんは因果関係を否定する可能性が大です。
しかし、そんなことでジッとしている状況ではありません。
日本で最高の権威をご紹介しています。
一目散で受診して下さい。
受診してからの調整です。

以上です。

Re: 後遺障害認定等につい... かなざわ - 2007/05/24(Thu) 20:18 No.929

宮尾 一郎様、適格な助言ありがとうございます
東京慈恵会医科大学病院に電話してみましたら、安倍主任教授の
受診は毎週月曜日なのですが、来週は休診という事でしたので、
再来週受診する事にしました。
MRIを持参するように言われたのですが、現在通院中の脳神経
外科病院では電子で保管しているのですが、通常紹介状なしで
貸し出ししていただけるのでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/27(Sun) 11:49 No.932 < Home >

通院中の治療先から画像を借り出すのに紹介状は不要です。
詳細は、治療先に確認して下さい。

以上です。

診察等について かなざわ - 2007/06/20(Wed) 15:33 No.1005

先日MRIのデータを無事治療先より頂き、東京慈恵会医科大学病院の阿部主任教授の受診をしてきました。
画像を基に診察していただくと、ぱっと見が脊髄空洞症に見えますが実際は先天性のものであり、事故の衝撃で少し膨らみ、ムチウチになったものだという診察内容でした。
この場合、相手の保険屋に因果関係を認めさせれば良いでしょうか?

また分の加入している保険屋の補償内容に『搭乗者保険』というものがあり、一定期間内に通院等した日数に従い給付がされるという約款でしたので、申請していたのですが、通院日数の2/3しか支給されないとの回答でした。この件に関しましては異議申し立ての手段がないということでしょうか?また後遺症害認定がされた時には此方の方も支払いを受ける事は不可能という解釈でしょうか?

ご多忙中とは存じますが再度ご教授いただきたくお願いいたします。


かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/21(Thu) 10:53 No.1007 < Home >

手術は選択されなかった、この理解でいいのでしょうか?
相手の保険屋さんに因果関係を認めさせる?そうではなく、阿部主任教授の所見を伝えることになります。

搭乗者傷害保険では、どうして3分の2なのか?根拠を質して下さい。
3分の2を認めたということは、そう判断した根拠があるはずです。
それを説明する責任が保険屋さんにあります。
説明出来ないのであれば、払い渋りですから、3分の3を認めさせることになります。
後遺障害保険金は別勘定です。

以上です。

搭乗者傷害保険等について かなざわ - 2007/06/21(Thu) 13:55 No.1008

宮尾様、早速のお返事ありがとうございます。

手術は不要という事で、現在かかりつけの脳神経外科で引き続き受診をするように言われました。

早速『搭乗者傷害保険』の根拠について問い合わせした所、仕事を欠勤(時間休等含む)日数が3分の2なので、そのようになると言われました。担当者は「どなたに相談しても変わりませんよ」と意見でした。約款と違うのですが、どのように認めさせれば良いでしょうか?
ご多忙中とは存じますが再度ご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/22(Fri) 10:34 No.1011 < Home >

搭乗者傷害保険の約款には、勤務先の欠勤日数にあわせる?どこにも記載されていません。
事故受傷日から180日間の生活業務支障期間について支払うと記載されているのです。
であれば、保険屋さんは、かなざわさんに生活業務支障期間を確認しなければなりません。

どんな仕事をしておられて、どんな支障があったのか?約款に従って、確認して支払う必要があるのです。
これを行っていなければ、明かな手抜かりです。
従って、その点を追求すると、支払いは増えるのです。
しかし、電話では取り合いません。
保険屋さんに乗り込んで、責任者の同席を求めて詰めることになります。
相談者の全員がこれで成功を収めています。

以上です。

搭乗者傷害保険について かなざわ - 2007/07/05(Thu) 14:49 No.1064

宮尾様、適格な対応ありがとうございます
保険屋と話してまして、「欠勤日数=生活業務支障期間とはならない」との解釈のようです。

保険屋が少し遠方ですが、乗り込もうと思ってます。ちなみに保険屋は外資系です。対応方法がありましたらご教授願います。
また必要な書類とはどのようなものになるのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/05(Thu) 16:11 No.1065 < Home >

ヤフーの知恵袋では、3日とおかず、搭乗者傷害保険の支払いを巡るクレームが繰り返されています。 私にすれば、こんな簡単なことも解決できないのか? 愕然とした気分に落ち込みます。
もう一度おさらいをしておきます。

原則1
搭乗者傷害保険の日数払いでは、事故日からの180日間の入通院実日数について、生活業務支障期間に限定して医療保険金を支払うと約束しています。
180日間の入通院実日数の全てを支払うと約束しているのではありません。

原則2
であるならば、保険契約者には、180日間の生活業務支障期間について、確認を得る必要があるのです。 しかし、これをキチンと実施している保険屋さんは1社もありません。
全社が、送付された診断書に基づき、勝手に30日、40日を認める? 勝手な決めつけを行っています。 過日の相談では、全労済ですが、「事故受傷から2ヶ月間の実通院日数の35日を業務支障期間と認め支払います。 納得できない場合は、調停・裁判となります!」 こんな説明をしています。 全労済のポンスケ担当者は、保険契約者が何の仕事をしているのか? これすら承知していません。
ここにルール違反、保険屋さんが多用する言葉ではコンプライアンス=法令順守違反が認められるのです。

私は、保険屋さんに乗り込め! こんな指示をしました。
担当者に面談、責任者の同席を求めて、話し合いを行うのです。
@35日を認める根拠とは何か?
A電話では、会社の規定との説明がなされたが、それはどんな規定なのか?
B生活業務支障期間であるが、貴方は、そもそも私の仕事の内容を知っているのか?
C仕事の内容も知らない、聴き取りも行わないで何が判断できるのか?
D生活業務支障期間について、確認していないことを認めるのか?
E挙げ句の果てに、納得できないなら、調停・裁判とは何事か?
Fこれは、脅迫、居直りの類ではないのか?

相談の被害者は、上記の7つのポイントで詰めに詰めまくって、2人を吊し上げたのです。
2人共、シドロモドロで何も説明出来ません。
そら、その通りで、やるべきことを全くやっていないからです。

その後に被害者は、文書化した生活業務支障期間を説明、満額を獲得したのです。

クレームとなると、財務局、金融庁に電話を掛けまくる被害者がおられます。
そして、損保協会、本社のお客様係と言いたい放題です。
財務局や金融庁が、たった一人の搭乗者傷害の支払いで重い腰を上げることはあり得ません。
損保協会、こんなものは業界団体で何の力もなく、屁の突っ張りにもなりません。
本社のお客様係、正に、司令塔ではありませんか?

搭乗者傷害保険の不払いの本質は、「やるべきことをやっていない!」 ここにあるのです。
ここを突いた被害者は、全員が成功しています。
1回出掛けるだけで、20万円以上が増える! 最高のコストパフォーマンスです!

以上です。

Re: 搭乗者障害保険につい... かなざわ - 2007/07/06(Fri) 13:58 No.1067

宮尾様、迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。
直ぐにそのような対応をしたいと思います。

psヤフーの知恵袋を熟読してみます。

 

損害賠償額について  投稿者: リジル 投稿日:2007/07/04(Wed) 10:30 No.1057
いつもお世話になっております。
最終的には紛センへ、と考えておりましたが、思いの外、保険屋さんが良心的な金額を提示してきたので、現在、示談協議中です。後遺障害は頭蓋骨陥没骨折、症候性てんかんで12級13号に認定済です。

損害賠償額計算書に納得出来ない点が一つあります。全ての項目の合計金額から、自賠責より被害者請求にて振り込まれた224万円を差し引かれている事です(もちろん後遺障害の欄にその金額が記載され、1度加算されてから差し引かれているのであれば話は別ですが)。恐らく、保険屋さんは、自賠責より振り込まれた224万円の内訳は、後遺障害の慰謝料93万円+逸失利益分131万円の合計224万円であり、保険屋さんとしては後遺障害分慰謝料93万円+逸失利益として67才までのフル期間を認める金額を支払うのだから、既に支払われた224万円を差し引くのが当然だ、との説明をすると推測します。

これは正当な理由なのでしょうか?もし間違っている場合、どのように反論すべきなのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。



リジル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/04(Wed) 13:00 No.1060 < Home >

保険屋さんの説明に間違いはありません。
総損害額を計算、自賠責保険から受領したものは、既払い金として差し引きます。
これは正しい計算方法です。

しかし、12級の後遺障害慰謝料は地裁基準で290万円です。
保険屋さんの計算のどこが良心的なのか?そのように考えています。

以上です。

Re: 損害賠償額について リジル - 2007/07/04(Wed) 14:59 No.1061

早々のご回答ありがとうございます。
保険屋さんの説明は正しいのですね。

こちらのHP上のシュミレーションで、後遺障害12級13号の場合
『37歳男子会社員、喪失率14%、喪失期間5年が認められた場合、後遺障害慰謝料290万円、逸失利益544,5700×0.14×4.329=331万円、合計621万円
訴訟で獲得できた損害賠償額は621万円ですが、この内の224万円は自賠責保険に対する被害者請求で先行取得しています。621−224=397万円』という例がありましたので、保険屋さんとの話し合いでも、後遺障害慰謝料(自賠責基準)224万円+逸失利益ー224万円(既に支払われている額)と計算されて当然と思っておりました。

保険屋さんの計算方法が間違いでなければ、金額は決して良心的ではありませんね。

Re: 損害賠償額について 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/07/05(Thu) 11:13 No.1062 < Home >

地裁基準で損害額を算出して計算書を作成すればそもそも保険会社提示の積算額が「良心的」なのか,そして既払い金がどのように控除されるのか分かります。

このような質問がでるということは地裁基準での計算を理解していないまま交渉に入っていると思われます。不利な展開です。

Re: 損害賠償額について リジル - 2007/07/05(Thu) 13:52 No.1063

阿部さま、アドバイスありがとうございます。

「良心的」と言ってしまったのは、逸失利益の喪失期間を67歳まで認めて欲しいという要求に、反論なしに認めたこと(賃金センサスは採用されておりませんでしたが)、傷害慰謝料で地裁基準(赤)×1.2の金額に50万円程上乗せしてあった事などからです。なので224万円がまるまる差し引かれている事は、保険屋さんのミスに違いないと勝手に思い込んでしまっていて、この様な質問をさせていただいた次第です。これはミスではなく、保険屋さんの本音でしたね。

不利にならない様に、もう一度しっかり勉強して、協議を紛センへ移したいと思います。ありがとうございました。

 

よろしくおねがいいたしま...  投稿者: 黎明の空 投稿日:2007/07/02(Mon) 11:17 No.1049
前略、
当方の75歳になる母親の事故についてお伺いします、
平成18年10月31日、横断歩道に面した広い段差のある歩道上で信号待ちをしていたところ、その歩道に面した店舗の駐車場より後退してきたワゴン車の下敷きにあいました。
すぐ、付近の整形外科を受診し、さらに念のため別の脳神経外科でMR検査を受けました。
幸いに大きな怪我はなく、整形外科で、左膝打撲・捻挫、左肩打撲、腰背部打撲、両手打撲・捻挫、左第四指捻挫、左仙腸関節症、脳神経外科では頭部打撲、頚椎捻挫と診断され、整形外科での通院を開始しました。
平成19年4月28日付で通院を打ち切られ、5月19日付けで症状固定日とされました。後遺障害診断書には、
@ 傷病名:左肩・左胸部・腰背部・左膝打撲・捻挫、左仙腸関節症、
A 既存障害:骨粗鬆、多発性脊髄骨折(平成19年9月29日の交通事故被害で、腰椎や胸椎を圧迫骨折して11級の後遺障害を認定され示談成立しています)、骨盤骨折(平成13年5月21日の交通事故被害で、左坐骨骨折、仙骨骨折で12級の後遺障害を認定され示談成立しています)
B 自覚症状:左頚部〜左肩の疼痛○+、背部痛、腰部・左股部痛、左膝痛、左肩部の運動障害
C 精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果:
・ 神経学的脱落症状(−)、「事故後事故現場に近づくと不安になる」
・ X−P:外傷前の骨折を認めるが、新しい外傷による骨折(−)、骨粗鬆性の変化○+
・ 不眠と傾(ママ)度うつ状態
・ ADL(B.I.)インデックス、整容(?ママ)(0)。階段(5)、?読めず(5)
               85/100
・ 円背、叩○(?読めず)痛○+
・ 左肩打撲後の運動障害について消炎鎮痛処置を行った→左肩の拘縮が残っている
D 脊柱の障害:円背
E 運動障害:頚椎部、前屈10度、後屈20度、右屈20度、左屈5度、右回旋60度、左回旋         45度
F 間接機能障害:肩、他動 (左右)で
外転(170、90)、内転(0、5)、外旋(60、45)、内旋(80、80)屈曲(170、100)、伸展(45、45)
  同       自動 (左右)で 外転(160、90)

G 障害内容の増悪、見通し
頚腰背部痛について、骨粗鬆もあるため現状程度の痛みの残存
左肩運動障害について、拘縮○+→症状固定
とあります。



さて、先日保険会社(三井住友)が、障害部分の損害賠償計算書を持ってきました。
その内容ですが、
@ 通院実日数:  123日
A 総治療日数:  187日
B 治療費  : 552,976円
C 通院費  : 267,920円(交通費明細書通り認定、平日通院に公共交通機関使用不可
              のためタクシー使用)
D その他  :−568,499円(「素因部分として減額」と説明。当初、障害部分御膳賠償額 から過失相殺として30%の減額として記載されていた。過失相殺などありえない事故状況であることを保険会社も認めていたので、問いただしたら、後日このように説明して郵送してきた。ただし、金額は、その30%で計算している。根拠は明示されていない。)
E 休業損害 : 416,100円(5,700円×73日)(主婦の休業損害として認定)
F 慰謝料  : 658000円(任意保険の基準で認定)
G  計   : 1,326,497円
となっています。

そこで、二点お伺いします。
  ひとつめは、保険会社の主張する「素因部分による減額」は、金額を含め妥当なものなのか、ということであります。
ふたつめは、上記のような後遺障害診断書で、後遺障害の認定を(該当等級を含めて)得られるものかということです。

黎明の空 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/02(Mon) 11:30 No.1050 < Home >

@傷害部分の示談額の計算で、何を根拠として素因減額が考慮されるのか?保険屋さんに確認して下さい。
回答は文書で求めて下さい。

A外傷性頚部症候群で14級9号が認定される可能性が僅かにあります。

以上です。



ありがとうございます. 黎明の空 - 2007/07/04(Wed) 12:15 No.1058

先日の掲示板へのご返答ありがとうございました。
「素因部分の減額」について、保険会社から以下のような説明が文章で送付されてきました。この回答で妥当なのか判断しかねますので、再度申し訳ありませんがよろしくご教示願います。以下保険会社の回答を転記します。

「素因とは、あらかじめ個体自身の内部にあって病気にかかりやすい形態的または機能的性状といわれます。
***(被害者名)さまで言えば、基礎疾患として先生も認めている陳古性恥骨骨折や、骨粗鬆症、左側仙腸関節乖離、骨盤変形等が、今回の事故の障害に影響している部分があると考えられます。従いまして、当社としては、***様のお体に事故前にすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響の部分はご対応いたしかねます。」

この様に、文章で回答されました。保険会社があげている症状のうち骨粗鬆症以外は前事故による障害です。今回の事故障害部分は後遺障害診断書で記されていたように、別の部位です。「今回の事故の障害に影響している部分」がどこなのか、その影響が如何ほどのものか、30パーセントの減額になったのはどういう算定によるのか、などが明示されていないように思えますが、いかがでしょうか。私の考えは間違っていますでしょうか。何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

黎明の空 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/04(Wed) 12:54 No.1059 < Home >

貴方のお考えや理解に間違いはありません。
素因減額の言葉の意味の説明は不要です。
どうして30%なのか?これを追求しなければなりません。

以上です。

 

交通費についての質問  投稿者: ナナ 投稿日:2007/07/02(Mon) 22:24 No.1055
先日は通院日数についてのご解答有難うございました。
今日は交通費について質問があります。
治療を受けた日と薬だけを取りに行った日のどちらも
支払われるのでしょうか?それとも薬を取りに行った日の
交通費は支払われないのでしょうか?(請求できないのでしょうか?)ご回答お願いします。

Re: 交通費についての質問 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/07/03(Tue) 10:24 No.1056 < Home >

治療を受けた場合は通院交通費となりますが,投薬のみの場合は「通院」とならないため通院交通費とはなりません。
ただ,任意保険会社は支払を認めている場合もありますので交渉次第ということになります。請求しないことには始まりません。

 

被害者請求しますが  投稿者: h0129h 投稿日:2007/04/16(Mon) 20:39 No.847
平成18年、6/6  妻(バイク)で駐車場に入ろうとした左折乗用車に巻き込まれ転倒、打撲、右鎖骨骨折した事故です
信号からスタートしてすぐで、合図も無くほぼ並走だったようで、相手も非を認め、物損は1-9で示談しています
約6ヶ月で12/11、医師は診断書を出してきたのですが、治癒として、もちろん後遺障害には触れていませんでした
それに基づいてJA共済は計算書を持ってきたのですが、納得できずに突き返し、H19.3/19 再度後遺障害を診断してもらいました
その頃から貴HPで勉強させてもらっています
書類は全て揃った(後遺診断書、診断書と病院明細はJA,XPとCTは借りて、自賠請求書指示書、事故状況報告書、事故証明書、印鑑証明)と思うのですが、診療報酬明細は任意一括でJAにありますので、接骨院での治療明細だけは付けます(実は私が接骨院を経営しており、妻も自院でも電気、マッサージしていました、しかし当初、自家治療だと思い請求しないでおこうと思ったのですが、Drも治療は認めて、請求して良いとのではと承諾しています@)
だだ後遺診断書では奇形に触れていないことと、可動域が健側が制限されています、
40肩等は無く自動で180度まで上がるのですが医師がよく見ていないようで160度になっています
書類は
屈曲160/160 伸展70/70 内旋50/80 外旋40/90 外転120/160 内転10/45 となっています
肩関節1/2制限の10-10、奇形の12-5で併合は無理でしょうかA
また奇形は書いてないので写真を添付しようかと思っていますが、改めて面接するのでしょうか、意見書でもつけた方がいいのですかB
JAには宅急便で送ることに不安がありますが、自賠と任意が同じJA共済で当然担当が知る事になる(無視、遅延させないか)その点は信用していいのですね
@.A.B 、ご返事を待って送ろうと思っています、よろしくお願いします

h0129h 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/17(Tue) 17:28 No.849 < Home >

計測のやり直しです。
屈曲・外転の正常値は180°です。
10級10号を獲得するには、右屈曲・外転のいずれかが90°以下でなければなりません。そして、右鎖骨は遠位端骨折か、肩鎖関節の脱臼でないと認定されません。
健側が160°では、そもそも話しになりません。

鎖骨骨折後の変形は、ヌードで確認出来ることが条件となっていますが、現実にはXPで確認されています。

任意と自賠が同じJAであっても、自賠責共済に対する被害者請求は自賠法16条を根拠としています。
持参して、それを説明すればいいのです。

現状では、認定されても12級6号がやっとです。
従って、やり直しです。

以上です。

h0129h 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/04/17(Tue) 17:45 No.850 < Home >

信号からスタートしてすぐというのが交差点を越えているのか,それとも交差点を左折して駐車場に入ろうとしたのか不明ですが,仮に交差点を越えて路外駐車場に左折進入しようとした車との事故とします。

併走中合図もなく路外左折車に巻き込まれた単車の過失が1とは具体的に何の過失なのでしょうか。

併走中で合図もないのであれば相手車に対する動静予見不能,結果衝突回避不可能であり,単車に道交法違反がなければ過失0です。

物損は示談済みのため過失割合は動かせませんが,人身損害の過失は再考の余地があります。



Re: 被害者請求しますが h0129h - 2007/04/17(Tue) 19:18 No.853

宮尾様
おっしゃるとおり、診断のやり直しをしてみます
私も付添ってみます
XPでの判断という事(直後、症状固定時もかなり転移しています)でしたら奇形に関しては、しいて書いてもらわなくても良いと考えていいのですね
ありがとうございました

阿部様
事故は信号を過ぎてすぐのそのとおりの事故状況です
確かにそう言われれば、、、、
双方動いているので判例から過失がある様にJAに言われ、それを信じてしまいました
人身に関しては100/0を主張してみます
ありがとうございました

h0129h 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/04/18(Wed) 10:34 No.854 < Home >

やり直しをなされるのであれば、後遺障害診断書のH体幹骨の変形のイ鎖骨に○印を受けて下さい。
奇形は書いてもらわなければなりません。

以上です。
Re: 被害者請求しますが h0129h - 2007/06/22(Fri) 17:12 No.1012

アドバイスに基づき後遺障害診断をやり直し、申請し、本日JA担当者が金額を提示、相談に来ました
示談金額なら郵送でも構わないしさっさ被害者請求分を振り込むべきだろうと思うのですが、なし崩しに示談に持ち込もうと思ったようです
相談しないとわからないと損害額積算書だけもらいましたが、後遺障害併合11級で331万と整骨院分日数が慰謝料に増えただけのようです
家事従事者での休損、逸失利益等の計算がなく、納得できません
もちろんまだ過失10%、地裁基準になっていませんし
計算の添削、判例集め、もしくは代行をお願いしたいのですがどのようにしたら良いでしょうか。メールでの対応になりますか?

h0129h 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/23(Sat) 12:06 No.1016 < Home >

後遺障害の結果が出てからとなります。
掲示板ではなく、当然にメール対応となります。

以上です。

Re: 被害者請求しますが h0129h - 2007/06/25(Mon) 18:07 No.1022

早速のご返事ありがとうございます
後遺障害は併合11級と結果が出ております
貴HPの進化?に付いて行けず、つまらぬ事を書いてしまいました。もう一度読み直してみます
自分で計算、判例集め、過失状況の検討、して80%以上を目標に頑張ってみます。
またどうしても不明な事がありましたらよろしくお願いします。

Re: 被害者請求しますが h0129h - 2007/06/29(Fri) 19:13 No.1046

さっそく 意味のわからないことが出てきました
JA共済連の対人審査士なる人が、被害者請求に「示談しないと払わない」などと言ってきたので、
強く言っても、「うちではではこうなんだ」と突っ張るし、そこはどうにか払う事になりましたが(共済苦情相談に電話しました)
請求支払い指図書の支払い先に本人と治療先を書いたら、「治療費は自賠じゃなくて、任意保険からなので書かないでくれ」と
書き直しを要求されました(郵便局には振り込めないという事といっしょに)
いずれにしろ120万は超える任意一括なのですから(治療費を値切るか遅らせて、示談の交渉材料にしようとしているのでしょうか)
治療費を先に払ってもらいたいものです
この治療費の払い込み先は削っても構わないのでしょうか、削ると示談まで払わないですよね
被害者請求で当然120万を超えるのですからオーバー分は任意一括ですからいっしょに今回支払われるのですか?
被害者請求分は間違いやおかしな請求でない限り支払い義務があると考えていいのですか
削らないで再度送るつもりです
先が思いやられますが、ご教授下さい

h0129h 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/02(Mon) 11:48 No.1053 < Home >

自賠責保険に対する被害者請求では、傷害部分は120万円の限度額で打ち切りです。
現時点で120万円を超えていれば、知らん顔、検討されることもありません。
自賠責保険を超える施術費、治療費の支払いは、示談時に保険屋さんに求めます。
被害者請求を行うと任意保険から支払われる?そんなことはありません。
自賠責保険で支払えないものを振込先を付けて請求するのはナンセンスです。
消去して請求して下さい。

示談とは関係なく、施術費の請求をすることになりますが、いつ支払うか?JAの腹1つです。

以上です。

 

 

相続放棄後の損害賠償金  投稿者: まさ 投稿日:2007/06/29(Fri) 15:27 No.1045
先日の解答ありがとうございました。
相続放棄した場合、故人の逸失利益、慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?

また、交通事故の損害賠償金は相続財産ではないとなってますが、放棄後も請求出来るのでしょうか?

国税庁によると、逸失利益、故人の慰謝料は補償金であり、損害賠償の中に含まれるとありますが、普通通り請求しても何ら問題はないと解釈してもよろしいのでしょうか?

分かりづらくすいません。

まさ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/02(Mon) 11:40 No.1052 < Home >

先にも説明していますが、相続権の放棄と非課税は全く別の問題です。
相続権を放棄されたのであれば、受け取ることが出来ない!私はそのように理解しています。

以上です。

 

リハビリについて  投稿者: ママ 投稿日:2007/06/28(Thu) 19:46 No.1042
以前、自宅看護料のことを質問した者です。
息子は3歳。大腿骨を両足骨折し、今は、ギブスをはずして2週間経ちます。子供ですので、リハビリはしないようですが、はっきり行って、全く、自分では歩けず、本当にリハビリはいらないのかと思うのですが、リハビリは、自宅で日常生活を送ることだそうです。
ここで質問ですが、自宅での看護とは、具体的にどういうことをすれば看護しているといえるのでしょうか?リハビリを自宅で付き添っていることは看護にはあたらないのでしょうか?
子供なので、大人の治療とは違います。同じ怪我をしても、リハビリに通わないがために通院日数が減ります。こんなに辛い毎日なのに、なんとなく、損しているように感じて・・息子が辛い思いをしてる分、少しでも慰謝料をとってやりたいのに、今のこの時間が通院にも自宅看護にもあたらないのは納得できなくて、質問させていただきます。子供さんの骨折の事例を教えていただければうれしいです。

ママ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/29(Fri) 11:37 No.1043 < Home >

この場合は、セカンドオピニオンです。
医大系の整形外科を受診、主治医の見解が正しいのかを確認して下さい。
おそらく、リハビリが指示されると考えています。

以上です。

Re: リハビリについて 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/29(Fri) 11:43 No.1044 < Home >

自宅看護は治療関係費であり,慰謝料とは区別されます。自賠責では自宅看護費を請求するのなら自宅看護を必要とする医師証明をとれば「自宅看護」の中身についてふれる必要性はありません。慰謝料は実入通院日数で算出されますのでこれは仕方ありません。

任意保険からの支払を求めるのならやはり医師の証明とその看護実態を日ごとに明らかにして書面で提示します。慰謝料は実入通院日数だけでなく総治療期間内において受傷状況や治療経過等により判断されます。

これまで具体的にどのように請求し,その結果がどうであったのかお知らせ下さい。この掲示板は誰でも閲覧でき,保険会社も読んでいますので詳細は無料相談メールの利用をお願いします。

 

死亡事故の損害賠償金  投稿者: まさ 投稿日:2007/06/27(Wed) 14:10 No.1036
はじめまして。今月祖父が交通事故で亡くなりました。(祖父は自転車で道路を横断中、営業車に跳ねられました。)故人は多額の連帯保証人となっており、相続放棄をします。
以前の法律だと放棄後は、故人の慰謝料、逸失利益は得られない事を聞きましたが、今年の四月から相続税法がかわり、交通事故の損害賠償金は相続非課税となっております。
相続非課税の対象は相続放棄後も得られるとなってますが、本当でしょうか?


まさ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/27(Wed) 15:27 No.1037 < Home >

申し訳ありませんが、それは初耳です。
調べて回答しますので、もう少しお待ち下さい。

以上です。

宮尾 一郎

まさ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/28(Thu) 13:57 No.1040 < Home >

ご逝去につきましてお悔やみ申し上げます。

亡くなられた方が生存中に損害賠償金を受け取っていた,或いは受け取っていないが金額が確定していた場合は相続課税対象となります。死亡後に相続人に対して賠償金が支払われた,或いは賠償金額が確定した場合は相続税非課税です。

相続放棄した場合は課税非課税の議論は成立しません。

『交通事故110番 阿部久朝』

まさ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/28(Thu) 16:10 No.1041 < Home >

先に阿部さんの説明の通りです。
しかし、本件の質問の主旨ですが、遺産相続権を放棄したいとのご意見です。
結果として、相続権を放棄したが、祖父の交通事故の損害賠償額を受け取ることが出来るか?であれば、それが実現されることはありません。

課税対象か非課税かの問題は、非課税となりました。
非課税だから、この分だけは相続しておくことにはなりません。
別問題であることをご理解下さい。

以上です。

 

無題  投稿者: 投稿日:2007/06/27(Wed) 23:49 No.1038
慰謝料は治療して通院した日数と薬をもらうだけで通院した
日数で計算されるのですか?
(通院日数=治療日数+薬をもらうだけで通院した日数?)
と言うのは保険会社が薬をもらうだけで通院した日数を差し引いていたからです。回答お願いします。

電 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/28(Thu) 10:10 No.1039 < Home >

薬を手に入れるだけの通院は、実日数に換算されません。
慰謝料の計算根拠となる通院実日数は、あくまでも治療を受けた日数です。
リハビリ通院日数と診察を受けた日数が対象となります。
そのようにご理解下さい。

以上です。

 

過失割合について  投稿者: ミヤ 投稿日:2007/06/26(Tue) 15:49 No.1028
お世話になります。

交差点で同一道路の対抗車同士の事故なんですが、

ほぼ右左折が完了し、4車線道路右端を先行する右折原付に
後方から接近してきた左折タクシーが、その右フェンダーを
原付の左側面に接触転倒させた、という事故です。

本屋さんで、判例タイムズを必死で読んだのですが、
どの事例に当てはまるのかが、わからず悩んでいます。

直進単車と左折四輪でもないし、単純な追突でもないし、
進路変更が一番近いと感じるのですが、これだと
先行する車が進路変更の場合ですし・・・

相手は、事故証明の事故類型が「その他」になっているし、
交差点の事故なので、65:35と主張しているのですが、

右左折が終わって、交差点からは10m以上離れた場所
ですし、幅寄せのような状況だったので、
私自身、いきなり追突されたような感覚で、腑に落ちません。

ただ素人ゆえ、感情的になっているのかと、自問自答
しています。よろしければアドバイスをいただければ
とても助かります。

ミヤ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/26(Tue) 17:50 No.1029 < Home >

ほぼ右左折が完了し?何度読んでもこれが理解できません。
貴方が交差点を右折、これを完了した時点で、対向左折タクシーが後方より衝突したのであれば、追突ですが、タクシーの右フェンダーが原付の左側面に衝突したのであれば、交差点における出合い頭衝突です。

右折車と対向左折車の衝突はあまり例がありません。
具体的な説明は阿部さんの回答をお待ち下さい。

相手の65:35の根拠は、どのように説明されていますか?

以上です。

ミヤ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/26(Tue) 18:33 No.1030 < Home >

「別冊判例タイムズbP6」には右折単車と対向左折四輪車の事故態様は掲載されていませんが,四輪車同士は165ページ87図に掲載されています。

この図を準用すると基本過失は左折車30:右折車70ですがこれは四輪車同士の場合であり,本件事故は右折車が単車のためいわゆる「単車修正」として基本過失を単車側に10%有利に修正します。すると左折車40:右折車60となります。

これを基本過失として具体的な事故状況により該当する修正要素を適用して基本過失を修正し本件事故の過失割合とします。




Re: 過失割合について ミヤ - 2007/06/26(Tue) 19:09 No.1031

ご回答たいへんありがとうございます。

右左折が完了というのは、双方が直進状態になっているという意味です。
並走というべきでしょうか、タクシーは左後方から接近してきたのです。
根拠については、要請しましたが、今のところ無視されてます。
この点、タクシー会社なので保険を使用していない為なのかと落胆してます。

ご紹介いただいた判例タイムズP165、拝見しました。
最も該当する形態でした!

ただ、接触地点は横断歩道も通過し、双方10m以上進んだ第4車線なので、
交差点内の事故とするのか、直進時の事故とするのか、判断しきれないで
おります。(10m以上離れている点は、見分調書の図面を確認しました)

交差点内であれば、7:3から修正していけば、相手主張の65:35も
最初の提示とすればむちゃくちゃでもないのかな、と思いますが、

直進時の事故とすれば、どうなのかと思ってます。
最終的には裁判なのでしょうか・・・

Re: 過失割合について ミヤ - 2007/06/26(Tue) 19:18 No.1032

申し訳ありません、勘違いしてました。
7:3は、右折車である私の過失が7なんですね。

それを35:65としてるなら、かなり折れていると
いえるのでしょうか?

P166のJには、追突形態と記載されているので、
修正前ですが、私の方が過失が多いというのは、
若干違和感がありますが、
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

ミヤ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/27(Wed) 11:11 No.1035 < Home >

私が把握している本件事故情報はこの投稿文面からだけですので情報の共有化がなされないと食い違いが発生することが多々あります。過失割合について詳細な意見を求めるのであれば見分調書の写しを拝見することになります。当HPトップページ>11の分析サービス>過失割合の分析をチェックして下さい。


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