交通事故110番
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交通事故 110 番 掲示板

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売却予定ありの格落ち  投稿者: yone 投稿日:2007/07/19(Thu) 18:06 No.1112
早速のレス有難う御座います。
こちら保険屋の言い分の補足します。
こちらの保険屋さんが格落ちの交渉を相手保険屋とすると、
相手の保険屋はこちらの保険屋に「お宅は格落ちを認めているのですか?」といわれた場合言い返すことが出来ないためだそうです。保険屋全般に認めない傾向ですので理解出来たのですが・・・。相手加害者は格落ち請求については一切認めないとの意向だそうです。

yone 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/20(Fri) 11:26 No.1113 < Home >

格落ち請求を一切認めない!それがそもそも間違っているのです。
裁判で認められている損害を、一民間企業が否定する?そもそも、そんなことが許されないのです。
これが保険屋さんの体質として指弾しているのです。
そんな口車を了承してどうするのですか!

以上です。

Re: 売却予定ありの格落ち... yone - 2007/07/21(Sat) 16:17 No.1116

ご回答どうもです。了承はしていませんが相手は弁護士を立てると思います。こちらの保険特約にはそれはないそうで。
相手は法律家、こちらは素人。うまく丸め込まれそうです。
どんな感じに攻めればよいでしょうか?

yone 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/23(Mon) 10:47 No.1117 < Home >

本来の主旨を正確に理解されたのであれば、貴方が加入の保険屋さんから攻撃することになります。
保険屋さんのお先棒を担ぐ弁護士?殆どが2流、弁護士としては負け犬です。
こんな程度に丸め込まれる?あり得ません。

以上です。

 

売却予定ありの格落ち 査...  投稿者: yone 投稿日:2007/07/19(Thu) 12:42 No.1110
始めまして、東大阪在住のyoneと申します。
出会頭事故にあい、当方2 相手方8との判断がなされました。
この部分は判例等で大方納得していますが・・・。
しかし、当方も新車下ろして6ヶ月距離5000kmでの事故で、フロント、側面がかなり損傷しました。もちろん修復歴有りになってしまいました。
相手方の保険屋の相談しましたが却下されました。台本どおりですね。
ところがこの車の名義は親父名義でして、この車(ハイエース)がマイナーチェンジの情報があり、親父が乗り換える為に、売却を考えていた矢先の事故です。
相手方にそのことを話すと、証拠となる見積書の提出を要求されました。
ここからですが私自身中古車ブローカーでして、事故前に見積り書を作成していました。それで保険屋の要求どおりに見積書、古物免許、業者AAの入場許可書のコピーを送付しました。
翌日に電話してどう対応を取るか詰め寄ったところ、長い前置きがあり、保障するかしないかハッキリしろと話しました。
何回か相手の上司と相談したのでしょう!条件を何点か出してきました。
1・保障後に車の売却をする。
2・修理前の見積りを取る (85万円)
で話はまとまりました。
それで僕は、無理とわかっていましたが10:0主張を取り下げ8:2合意すると
と申し上げ、相手方はまた上司と相談です。
それで一応話は終了しました。
それが翌日になって電話すると担当が変わり、昨日の話をすると
認めたとは言ってないと覆りました。
確かにハッキリ認めますと言ったかどうかは覚えていませんが、相手認める条件を出してきた以上は合意になるとこちらは理解していましたが。
こちらの保険屋もやる気が無いしどうしたものか・・・。
僕には法知識も学歴も乏しいし、弁護士を雇えば金銭的に辛いしで悩んでいます。ちなみに人身事故扱いで僕と娘(2歳)が乗っていました。
加害者は誠意は無く、こちらが人身事故扱いをしたのを機に加害者側も報復的に人身事故扱いにしました。
さらに最近は5:5とまで話しているみたいで相手方保険屋も困惑気味です。それと、こちら側の保険屋は格落ちの事を考えるならこちら側からは出れないとの事でしたので当然相手方の保障等に関しては放置している模様です。放置は違法性はないようですが、相手方保険屋は弁護士との話を進めてきました。
それと相手保険屋はこちらの保険屋を引っ張り出したいようです。僕の希望は相手の格落ちを僕自身払うので相手側にも払って欲しい事が希望です。
お忙しいとは思いますが是非ご助言をお願いいたします。

yone 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/19(Thu) 14:04 No.1111 < Home >

元から門前払いとしている格落ち損傷を電話で協議する!この点に貴方の甘さがあります。

貴方が加入の自動車保険は示談代行保険です。
契約時に示談代行を約束し、保険料を領収しています。
格落ち損傷は裁判所でも認められている損害費目です。
であれば、「格落ちを請求されるなら、こちらは出られない!」そんな能書きは通りません。
私なら、ここから攻略をします。
約款では、民法709条に基づき、損害賠償をしなければならない範囲を肩代わりすると明示しています。
職務の放棄を見逃してはなりません。
保険屋さんに乗り込んで、担当者と面談、責任者=センター所長の同席を求めて、問い質して下さい。

修理前に見積もりを取ることは当然ですが、補償後に車の売却をする?そんなことは大きなお世話です。

以上です。

 

過失を認めさせるには  投稿者: えりぃ 投稿日:2007/06/19(Tue) 14:17 No.995
初めて投稿させていただきます。

6月14日、コンビニの駐車場で停車しようとした所、左からバックをしてきた乗用車に追突され、左前バンパーを破損しました。
状況としては、私は前面から駐車スペースに入れようとした所、左斜め前からゆっくりとバックをしてきた乗用車に気が付き停車しました。

その後、そのままゆっくりとバックしてきた乗用車は私の車に追突をして停車しました。
直ぐに私は携帯電話で警察を呼びました。
相手は白髪の老人だったのですが、警察の方が事情を求めたとたん
「下がろうとした時は車なんていなかった。大体バックしてくるのを気が付いたのなら停まってくれてりゃよかったんだ。こっちの方が被害者だ」
と喚きたてるので、もう一人の警察官の方は私を少し離れている所につれていき、事故状況を聞きました。

その後私と相手の老人を前にして、警察官は
「お互いで絶対に話はせずに、この後は自分の保険屋に連絡して事故状況を話してください」
と、何度も決して二人では話さないよういい含めて帰っていかれました。
私は言われた通りに、相手の名前と連絡先を書いてもらい保険屋に連絡しました。

保険屋の話では、
「間違いなく10:0なので私達は関与できません。相手の保険屋さんとご自分で交渉をお願いします」
と言いました。
けれどいつまでたっても、相手の保険屋から連絡はありません。

その日の夜に、相手の保険屋の担当者の名前を聞こうと思ってその老人の方の家に電話をしたら
「こちらからもう一度(保険屋に)電話しましょうか」
と言ってくれたので安心して待っていましたが、一向に連絡はきませんでした。

明けて月曜の18日、相手の妻と名乗る方から電話がありました。
最初からとても激高していて、
「主人はあなたは動いていたと言っています。とにかくうちには全く過失がないのだから、保険も使わないしお金も払いません。車を直したければ勝手にあなたがやればいい」
の一点張りです。

私はその前に何度か電話を入れているのですが、留守電になってしまい、出てもらえないので、留守電に「連絡をして下さい」と入れておいたのです。

なので奥さんに
「ご主人と話をさせて下さい。それと、そちらの保険屋さんの担当者の名前を教えてください」
と言ったのですが、外室中でいないし、自分も出先からだといいます。
結局お話にならないので切らせていただきました。

ただ保険屋の名前は聞けたのですが、偶然にも私と同じ損保でした。
その後私の保険屋に電話をしたところ、むこうはやはり自分には過失がないのだから保険は使わないと言っているそうです。
その場合、向こうの保険屋も全く動く事は出来ないといいます。
私の方の保険屋さんは相談には乗ってくれますが、すべての交渉はやはり私自身がやらないといけないようです。

このままでは泣き寝入りになって、向こうはそのまま何事もなかった事になってしまうのでしょうか。
保険屋さんは、あとは裁判しかないと言います。

相変わらず相手の家へ電話をしても、留守電になってしまい交渉さえ出来ません。

幸い怪我は全くありませんでしたが、やはり納得がいきません。
よろしくお願い致します。


えりぃ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/19(Tue) 14:44 No.996 < Home >

S49-3に示談代行保険は発売されました。
これにより、交通事故の解決の前面に保険屋さんが登場、保険屋さん主導で示談が展開される時代となりました。

加害者は、示談代行保険に加入している限り、示談解決の煩わしさから解放されます。
対人・対物事故で、加害者に法律上の損害賠償責任が認められる場合は、その全額を保険屋さんが肩代わりするのですから、被害者は保険屋さんと協議せざるを得ない状況です。
保険屋さんの頭越しに加害者と協議することは許されなくなったのです。

そこで当時の大蔵省は、保険屋さんに当事者性を持たせ、弁護士法72条違反を回避させる必要から、被害者にも直接請求権を認めさせたのです。 現在では、被害者は加害者の自賠責保険と任意保険の両方で直接請求権が認められているのです。

@対人事故で、加害者に法律上の損害賠償責任が認められること、
A保険会社が、加害者に対して支払い責任を負うこと、
つまり、加害者に過失が認められ、この加害者が任意保険に加入していれば、被害者は、加害者の同意なく、保険屋さんに対して直接に損害賠償を請求できるのです。

被害者からの直接請求を受けた保険屋さんは、
@損害賠償責任額が確定し、
A損害賠償請求権不行使の書面による承諾がなされた時、
損害賠償額を支払わなければなりません。
損害賠償請求権不行使の書面による承諾とは、免責証書のことで、当事者間で合意が成立していない状況で示談書に代わるものです。

これらは保険の約款、賠償責任条項の6、8条で説明がなされていますが、殆どの査定担当者は知りません。 全員が、「保険契約者の同意なしに、保険金の支払いは出来ない?」 こんな錯覚、トラウマに振り回されているのです。

先頃も、保険屋さんのお先棒を担ぐ弁護士が、「保険契約者の同意なく、被害者が保険会社を訴えることは出来ない!」 自信タップリに豪語・断言、「このボンクラが!」 赤っ恥をかきました。

世の中はとっくにスピード時代、不幸にして起こった交通事故も、早期社会復帰をしてスピード解決をしなければなりません。 いつまでも、こんなことに関わってはいられないのです。

契約者が0:100主張している?
契約者が保険を使わないと言っている?
契約者の了解が得られない?
これらの説明や弁解は、全て保険屋さんの怠慢です!
こんな時、被害者は変な納得をするのではなく、被害者の直接請求権を行使して、早期解決に邁進するのです。
相手の任意保険に対しても、直接請求が出来る! シッカリ憶えておいて下さい。

貴方の加入している保険屋さんに出掛け、担当者と責任者に面談を求めます。
そして、賠償責任条項の8条を発動するから、保険屋さんレベルで解決するように申し入れるのです。
更に、先の対応は詐欺ではないかと詰問し、どうして逃げたのか?その理由を求めるのです。
私なら始末書と顛末書を回収して本件の解決とします。
頑張って下さい。

以上です。

Re: 過失を認めさせるには えりぃ - 2007/06/19(Tue) 17:55 No.997

素早い回答、ありがとうございます。
それと共に、文面の事実に驚愕いたしました。

さっそく約款を取り出し、確認をしました。
明日にでも保険屋さんに出かけ、しっかりと詰問をし、早急に解決に向けて動いていただきます。

「裁判ではもしかしたら50:50になるかもしれません」
と言っていた私の担当の人に、この事実を突きつけてきます。
頑張ります。
ありがとうございました。


Re: 過失を認めさせるには えりぃ - 2007/06/25(Mon) 11:15 No.1018

6月20日木曜日、さっそく私の保険屋へ出向き直接直談判をして来ました。
「直接請求権を使い、保険屋さんレベルで話を進めて下さい。」
と約款も持っていきました。
担当の方はしばらく約款を読んで、
「ではもし直接請求権が出来ない場合はどうしますか。」
と言われたので、
「いえ。出来ます。」
ときっぱり言いました。
すると
「分かりました。ではこちらも検討し、再度連絡致します。」
と言ったのでその日は帰りました。

金曜に連絡があったのですが、私が仕事中だった為話が出来ず、明けて今日月曜日、やっと保険屋と連絡がつきました。
それによるとやはり、今回の場合は直接請求権が使える状況ではないと言います。
その理由として4つ。
@裁判となり判決が出たのにも関わらず、相手がそれを放棄した場合
A示談書で合意したうえでの拒否
B承諾書の拒否
C相手が行方不明
以上に今回の事が当てはまわらないので出来ないと言いました。

又相手側は私が非を認め、5:5でなら保険を使ってもいいといい始めたそうです。
担当の方はあくまで保険屋の交渉は、割り合いの交渉のみなのでと言いました。

道路でないので、やはり動いた動いてないという水掛け論では仕方ないと言います。

私としては5:5なんてとても納得いくはずがありません。
事故当時、警察官に向かって相手のかたは
「バックしようとして後ろ見たときは誰もいなかったのに、バックしたらいつの間にか車があったんだ。大体バックしているのがわかってんなら、停まってくれてりゃよかったんだ。」
と言ったのです。
これは後方を見ないでバックをしたんだと言ったようなものではないでしょうか。
こういった証言は、警察官の方は聞いていても何の効力にならないのですか。


結局保険屋は向こうが5:5と言い張るので、そうなる可能性が高いと言います。
裁判でも同じだと言います。
これでは相手の言いなりです。
どう対処をすればよいのかわからなくなりました。

えりぃ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/06/25(Mon) 14:36 No.1020 < Home >

直接請求権行使について保険会社が提示した4つの条件を検討します。

@このことは直接請求権行使する場合の条件となりません。
A同上です。
B承諾書の拒否?承諾書は直接請求権を行使する損害賠償請求者が承諾するものであり,行使しようとする者が拒否などあり得ません。
C @と同じです。

約款には直接請求権行使について該当する条件を5項目記載していると思いますが,それに全て該当しなければならないのではなく,「いずれか」に該当すればいいのです。


従って書面で「承諾」すれば直接請求権は行使できます。

このことは担当者レベルではなくセンター長レベルでも理解していないでしょう。都道保険支社ではなく保険会社としての判断が出せる部署の見解が求められます。


Re: 過失を認めさせるには えりぃ - 2007/07/17(Tue) 11:08 No.1100

事故から1ヶ月が過ぎ、やっと相手の担当から連絡が来ました。
直接相手の方と話をしてきたら、やはり最初の言い分通りこちらにはまったく比がないのだから損害を支払う意志はないとの事でした。
また裁判を起すのならそれはそれで構わないと言っているそうです。

また相手の方も自分の車の損害があるので、その見積もりを出してきたそうです。
その額は私の損害額と幾分も違いません。

そしてやはり裁判しかないと繰り返しますので、
「直接請求をする意志に変わりないのですが」
と言ったら
「そうしますと、相手も同じように直接請求権を使うことになりますよ」
と言われました。

相手が100パーセント悪いと言っていたのに、何故私が請求されなくてはならないのですか。
損害額がほぼ同じでお互い直接請求権を行使するのなら、全く意味がありません。
やはり裁判のほうがいいのでしょうか。
堂々巡りの会話にだいぶ疲れました。

えりぃ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/17(Tue) 11:15 No.1102 < Home >

この担当者がポンスケで、何も理解が出来ていないのです。
直談判は勧めていますが、責任者=センター所長の同席を求めると説明しています。

バカと話しをしても、未来永劫に噛み合いません。
従って、バカは排除しなければなりません。
「どいとけ!」この迫力が必要で、最初からやり直しです。

以上です。

Re: 過失を認めさせるには えりぃ - 2007/07/18(Wed) 00:09 No.1103

速いお返事ありがとうございます。

この担当がボンスケの馬鹿だったんですね。
どうも私より、相手の方が強く出ているようで、保険屋さんが私の方に妥協を求めている感じがして仕方なかったのです。

頑張ってもう一度仕切りなおします。

女だからって負けてはいけませんね。
頑張ってみます!

えりぃ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/18(Wed) 13:16 No.1109 < Home >

その意気です。
相手も直接請求権を行使するかも知れない?どうぞ、お好きなようにおやんなさい!恥をかくのは向こうですよ!
強気で押し進めて下さい。
交通事故110番の説明に、嘘、大袈裟、誇張はありません。
全て、その通りに正しく表現しています。

以上です。

 

無題  投稿者: フライ 投稿日:2007/07/18(Wed) 11:07 No.1106
お世話になっております。
後遺症害診断、被害者請求は地元の損保支店へ送付してよいのでしょうか?
医者から借用した画像は返却されるのでしょうか?
細かいことで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

フライ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/18(Wed) 13:12 No.1108 < Home >

保険屋さんの出先には、単なる営業拠点と、損害サービスセンターが設置されているところがあります。
東京海上では、損害課と言います。
これらの設置されている地元の出先に送付することになります。

以上です。

 

リハビリについて  投稿者: ナナ 投稿日:2007/07/18(Wed) 00:29 No.1104
リハビリについて質問です。
現在交通事故でリハビリ通院中です。
仕事でどうしても海外出張になりました。海外でリハビリ治療を受ける事によってリハビリによる治療費や慰謝料は
国内と変わらず同様に請求し、支払ってもらえるのでしょうか。また特別な手続き等必要でしょうか?

リハビリ中で海外出張に行くのかと思われるでしょうが
已むを得ない状況です。
国内と同様に請求し、支払ってもらえるのか、特別な手続きが
必要なのか等教えて下さい。

ナナ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/18(Wed) 13:10 No.1107 < Home >

1件ごとの処理となります。
過去に中国籍=台湾の被害者が交通事故による頭部外傷で京都の病院に入院していました。
この時には、被害者の家族の要望により、台湾の病院に転院、入院させることになりました。
当然、転院費用や台湾での治療費も負担されたのですが、結果としては、日本国内の半額程度となりました。

あらかじめ、期間と費用を算出、その上で保険屋さんとの協議となります。

以上です。

 

始めまして  投稿者: Si 投稿日:2007/05/29(Tue) 23:10 No.937
初めて書き込みます。

私は2年前に歩行中、車に轢かれ約3か月入院し、その後半年以上通院しました。先日保険屋(JA)からの回答を見ると、入通院の慰謝料の入院が半月で計算されておりました。
通院については実際の通院数で計算されているみたいです。

この場合入院先の医師と相談して診断書などを提出する等の対応を取るべきでしょうか?

又、後遺障害認定用の診断書取得費用、遅延損害金が賠償に含まれていません。請求可能な場合、此方から積極的に請求すべきでしょうか?

私は紛争処理センターへの依頼を考えています。

ちなみに怪我は膝の靭帯、半月板損傷で後遺障害は14級です。

どうか宜しくお願いします。

Re: 始めまして 交通事故110番 松居 宣夫 - 2007/05/30(Wed) 10:09 No.938

通院を実日数で積算しているにも係わらず、入院が3ヶ月のところ半月で積算されている根拠をJAに確認して下さい。

後遺障害診断書文書料は、通常認められております。これもJAに再検討を求めて下さい。

遅延損害金は、通常の示談・紛センでの斡旋では無理です。
裁判の判決で獲得する事になります。

Re: 始めまして Si - 2007/05/30(Wed) 23:10 No.941

早速のご回答有難う御座いました。

入院日数についてはJA(弁護士)は「此方の規則はそうなっている」と言うのみでしたので、本日紛センに申し込みました。

書き込みは今回が初めてですが、1年ほど前から此方HPは参考とさせていただいております。

今後も助言頂く場合はお願いします。

紛センでの資料 Si - 2007/06/23(Sat) 00:07 No.1013

紛セン申し込みました。

そこで質問です
@過失割合で揉めるのは目に見えていますので此方も資料を揃える必要を感じています。
事故後、私も加害者が警察に供述した内容、さらに加害者は検察にも行って最終には罰金刑になりましたので其方で供述した内容を資料として閲覧、取り寄せは出来ますか?

A更に、私は入通院慰謝料を入通院日数により所謂裁判所基準で計算しましたが、計算書と日数記載の診断書を提出すると裁判所基準による慰謝料を立証したことになりますか?
更に、この金額が原則認められるためにはまだ提出すべき物はありますか?

B最後に、事故にあった時服、靴、mp3プレーヤー等を破損しました。購入時の価格から経年劣化により損害額は減少する様ですが、購入価格に掛ける係数の様な物はありますか?

一度に複数の質問恐縮ですが宜しくお願いします。

訂正 Si - 2007/06/23(Sat) 00:11 No.1014

正:事故後、私や加害者が警察に供述した内容

誤:事故後、私も加害者が警察に供述した内容

失礼しました

Si 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/23(Sat) 12:04 No.1015 < Home >

@警察に出向き、相手加害者の送致日、送致番号、送致先検察庁を聞き出します。
次に、送致先検察庁の記録係に出向き、送致日と送致番号を伝え、刑事記録の謄写を依頼して回収します。
実況見分調書と事故現場見取図を検証し、貴方の考える過失割合を説明することになります。

A入通院の治療費は診断書と診療報酬明細書の書式でJAに請求されており、それらの書類をチェックすれば、実際の入通院状況が明らかになります。
紛センで、JAに対して、それらの写しを求めることになります。

B係数表の用意はありません。

以上です。

無題 Si - 2007/06/25(Mon) 07:10 No.1017

宮尾様

早速の回答、有難う御座います。

過失割合について Si - 2007/07/12(Thu) 11:40 No.1075

現在、調書等を取り寄せ検討しています。
そこで質問ですが

@歩行者の道路横断等で歩車道の区別が無い場合は歩行者過失-5%となっていますが、道路の端に線が引いてあっても段差が無い場合は歩道が有る事になるのでしょうか?
更に、道路の片方のみ歩道で歩道が無い側での事故の場合はどうなりますか?

A調書で加害者の方が「考え事をしていて前方を注意してなかった」と言われてますが、これのみで加害者の過失とできますか?

B夜間は歩行者過失が5%増えますが、加害者が調書で「街灯で明るかった」と言われている場合、5%加算は無しにできますか?
尚、現場は事故当日晴れており、少なくとも照明で新聞は読める明るさです。

以上、宜しくお願いします。



Si 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/12(Thu) 17:34 No.1078 < Home >

@歩道とは説明しません。
片方に歩道があっても、被害者の側になければ、歩車道の区別なしと判断します。

A著しい前方不注視=過失で+10%の加算修正要素となります。

B+5%の加算はありません。

以上です。

有難うございます Si - 2007/07/12(Thu) 22:22 No.1083

毎回、速やかなご回答有難うございます。

紛セン行ってまいります。

失礼しました Si - 2007/07/12(Thu) 22:49 No.1084

肝心の質問を記入漏れしました。

>歩道とは説明しません。

これは道路端の白線のみで段差無しなら歩車道の区別無し、よって歩行者の過失は-5%とのことですか?

何度も申し訳ありませんが、再度宜しくお願いします。

Si 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/13(Fri) 10:17 No.1087 < Home >

歩車道の区別なしで、−5%と説明しています。

以上です。

Re: 始めまして 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/07/13(Fri) 17:34 No.1089 < Home >

片側にだけ歩道や路側帯がある場合は歩車道の区別ありとなります。「別冊判例タイムズbP6」は区別のない場合は「歩行者と車との共存を予定し,生活道路としての性格を有している」ため歩行者に有利に修正するとしています。
道交法では片側に歩道や路側帯がある場合は右側通行に限ることなくその歩道等を通行しなければならないとして車と歩行者の通行を区分しています。通行が区分されているのですから共存を予定していない道路であるとして歩行者に有利に修正する必要はなくなります。

再度質問します Si - 2007/07/14(Sat) 00:44 No.1091

>片側にだけ歩道や路側帯がある場合は歩車道の区別ありとなります

これは片方に白線のみで段差無しでも、少なくとも一方に路側帯あり、で歩行者に有利な過失相殺(-5%)

失礼しました Si - 2007/07/14(Sat) 00:57 No.1092

私のミスで途中で送信しました。

これは片方に白線のみで段差無しでも、少なくとも一方に路側帯あり、で歩行者に有利な過失相殺(-5%)との判断はなされないとの解釈ですか?

私の素人判断では路肩は白線の外側0.5mであり歩道とはならず、路側帯は白線の外側で上記より広い物と考えています。

Re: 始めまして 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/07/16(Mon) 13:26 No.1095 < Home >

路側帯は概ね1メートルの幅を要しますので0.5メートルの場合は歩車道の区別なしとなります。

無題 Si - 2007/07/17(Tue) 09:38 No.1097

阿部様 有難うございます

別冊判例タイムスも取り寄せ検討しました。

そこで再度質問ですが

私の質問
>A調書で加害者の方が「考え事をしていて前方を注意してなかった」と言われてますが、これのみで加害者の過失とできますか?

宮尾様のご回答
>A著しい前方不注視=過失で+10%の加算修正要素となります。

@上記において加害者の供述調書(警察、検察)起訴状では「前方の見通し困難なのに前方の安全確認を怠った」「考え事をして進行」など書かれています。
これらにより、通常の過失を超えて「著しい」過失として私の過失から-10%との主張が可能と解釈して構わないでしょうか?
又、相手が通常の過失を主張した場合(著しい)を立証するために必要な事はありますか?
又、起訴状に書かれた内容は加害者が罰金を払った以上内容を認めたとみなせますか?

A加害者は急カーブを回った所で減速せず(10km/hの徐行速度を大きく超えている)私を轢いています。道にはぎりぎりまで建物があり加害者から私方向の見通しは悪いです。
この場合曲がり角ではないから右左折ではないとしても、徐行義務違反になりますか?
尚、別冊判例タイムスでは、徐行義務違反は著しい過失となっています。

B上記のAの場合、急カーブ(見通しは悪い)はあくまで一本道であり曲がり角とは区別されますか?
曲がり角であれば徐行義務有り、となっていると解釈しています。

Cどの道が枝分かれしているのか解り難い複雑な交差点において、交差点中央の丁字、十字等の道路標示は、交差点での右左折の判断の基準と出来ますか?

資料を取り寄せ、生じた疑問に此方でご助言いただいてから更に疑問点が発生するので、結果として何度も質問しております。
毎回毎回のご回答お手数ですが宜しくお願いします。
                          以上  







Re: 始めまして 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/07/17(Tue) 10:35 No.1099 < Home >

具体的な事故状況に対するご質問になっており,ご返事については当方も事故現場見取図等による詳細な事故状況を把握しないと言及できません。

またこの掲示板はだれでも閲覧出来ますので利害関係者が読んでいる可能性があるということも前提にしてご利用下さい。

お騒がせしました Si - 2007/07/18(Wed) 08:58 No.1105

ご指摘の点承知しました。

今までのご回答有難うございました。

 

 

後遺障害の認定について  投稿者: ごり 投稿日:2007/07/12(Thu) 12:43 No.1076
はじめまして。
後遺障害の認定についてご相談させて頂きます。
宜しくお願いを致します。

06年7月に自転車に乗車中に事故に遭いました。そのまま救急病院に搬送され、即日入院となりました。
診断症名は「右足関節三果骨折」でした。後日、骨折部位の固定術を行い、リハビリを含めて2ヶ月間入院をしました。
その後月1回の外来通院を行い、本年5月に抜釘を行いました。担当医からは今月の外来を以って、治療完了とする事を言われています。次回の外来は今月末です。

現在の状況としては、普段の歩行等に関しては全く問題がありません(変な荷重がかからなければですが…)。
自覚出来てる問題としては
  @起床時の歩行(足首の曲がりが悪い)
  A正座をした時の違和感
  B受傷側の足首が見た目でかなり太い
  C関節からの音(ポキポキ音)
等です。

貴HPの後遺障害の等級認定で、私の場合は12級相当だと思っていますが、関節の稼動範囲で対象から外れると思います。
私の場合ですと後遺障害の認定を得ることは、出来そうに無いと思えるのですが如何でしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスを頂戴出来ればと思います。
宜しくお願い致します。

ごり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/12(Thu) 17:40 No.1079 < Home >

足関節に機能障害が認められない場合は、変形性足関節症を立証して、神経症状で12級13号の獲得を目指します。

左右の足関節のXP撮影、正面像で関節の変形を立証するのです。
連続歩行による疼痛の発生がなければ、14級9号になります。
後遺障害で違和感の表現は使いません。
違和感、即、非該当と認識して下さい。

以上です。

Re: 後遺障害の認定につい... ごり - 2007/07/13(Fri) 08:03 No.1085

早速のご対応ありがとうございます。
主治医に相談をしてみます。

まだ休業損害の請求(会社からの証明書はあります)、外来時の立替医療費等の請求を一切していません。
この部分については早めに請求を行っておいた方が、良いのでしょうか?

アドバイスを頂戴出来ればと思います。

ごり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/13(Fri) 10:15 No.1086 < Home >

いつの場合でも、立て替えたものは、その都度、即座に回収します。
金利がつかないのですから、当然のことです。

以上です。

Re: 後遺障害の認定につい... ごり - 2007/07/14(Sat) 12:09 No.1093

宮尾様

早々のお返事ありがとうございます。
週明けに請求します

 

無題  投稿者: みーたん 投稿日:2007/07/12(Thu) 20:43 No.1081
ありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。

 

初めまして  投稿者: みーたん 投稿日:2007/07/12(Thu) 15:53 No.1077
先月6月に信号待ちの所追突され、あたり方も弱かったのでそれほど気にしていなかったのですが、事故日より2日後に肩の張り等が治まらなく、病院へ行きレントゲンを6枚撮り(レントゲン状問題なし)頚椎捻挫の診断を受けました。その後2週間湿布と薬で様子を見ましたが、改善されないので週3回ほどリハビリへ通っております。
私は2才と6ヶ月の2児の母です
@ 私は、主婦でもあり主人(個人事業主)の事務をやっており青色専従で年90万の所得があります。しかし、保険屋は専業主婦としかみてもらえません(源泉徴収も提出済)。休業損害も主婦なので示談の時に一括でお支払いしますと言われました。そういうものなのでしょうか?
A 治療をするのに子供二人を見てもらうため、主人または母に仕事を休んでもらっています。その休みを取っている分の休業保障はないのでしょうか?
こんなこと初めてでどうしたらいいのかまったくわからなく、相談させていただきます。
保険屋さんの対応があまりにもいいかげんで信用できなくて・・・お忙しいところ申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願いします。


みーたん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/12(Thu) 17:51 No.1080 < Home >

@主婦=家事従事者としての休業損害は、治療実日数×5700円で計算します。
裁判所や紛センでは、343万4400円を家事従事者の基礎収入と判断しています。
この場合、日額は9409円です。

年間90万円の所得の場合、日額は2466円です。
比較の上では、主婦が有利と判断します。

A自賠責保険の支払基準では、乳幼児の付添看護料については、母親が入院した場合に限って認めています。
通院では認めていません。
事故受傷後の急性期、3ヶ月程度であれば、被害者の請求により支払っている保険屋さんもあります。
請求とその後の話し合いで決まります。
お母さんの休業による休業損害として支払いがなされます。

以上です。

 

後遺傷害診断書作成後の治...  投稿者: ショートカット 投稿日:2007/07/08(Sun) 11:48 No.1070
 こんにちは。
  以前私自身の交通事故の件でご相談し、当掲示板で的確なアドバイスをいただいたショートカットです。ありがとうございました。
  さて、今回は、妻の交通事故の件です。平成17年8月25日に妻が車で信号待ちをしているところに後方から乗用車が追突し、むち打ち症になり、ずっと治療を続けてきました。(責任割合100%加害者。治療費全額保険会社支払で妻は今まで払っていない)。
  現在も痺れが残りこれ以上よくはならないということで平成19年6月28日付けで医師に後遺障害診断書を書いてもらい保険会社に渡しましたが、保険会社は、診断書提出後の治療費は保険扱いで被害者が払うことになると言っています。
  これから後遺障害認定、示談交渉等示談成立まで長く時間がかかる可能性もあるので、責任割合がこちらが0%でもあり示談交渉が成立するまでは、従前どおり保険会社が払ってもらいたいのですが出来ないのでしょうか。
  誠に初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくご教示願います。

ショートカット 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/09(Mon) 10:04 No.1072 < Home >

症状固定後も治療費が負担される傷病名は幾つかありますが、本件の外傷性頚部症候群では適用されません。

症状固定日=後遺障害診断を受けた日以降の治療費は、被害者の負担となります。
症状固定後の治療が慰謝料に算入されることもありません。

以上です。

Re: 後遺傷害診断書作成後... ショートカット - 2007/07/09(Mon) 19:46 No.1074

こんばんは。
早速の回答いつもながらありがとうございます。
これから後遺障害申請をしたいと思っています。
今後ともいろいろご教示お願いします。


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