交通事故110番
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子供がひき逃げ?されまし・..  投稿者: らっきょ 投稿日:2007/08/03(Fri) 00:49 No.1163
はじめまして。早速質問させてください。

昨日、小学生の息子が自転車で店舗の前の歩道を走行中に
その店舗へ入ろうと道路から右折してきた乗用車に
当てられました。左足をタイヤに巻き込まれそうになった
ものの幸いたいした怪我ではありませんでしたが…
運転手は車の中から「大丈夫?」と聞くだけは聞いたそう
ですが、そのまま走り去ってしまいました。
そのまま息子は家まで自力でかえってきましたので、
警察に連絡し、調査等はしてもらっていますが、犯人を特定
するのは難しいでしょうといわれています。
病院で治療を受けましたら、全治2週間の捻挫・打撲でした。
治療費は健康保険は使えないといわれたので自費で支払いま
した。まだ通院が必要ですので、これからも自費扱いでは
支払いが大変でどうしようかと思っています。
たいした怪我ではなくて不幸中の幸いとは思いますが、せめて
治療費だけでもなんとかならないものかと…
このように加害者が不明の場合は泣き寝入りなんでしょうか?
何いい方法はないかお教え願えませんか?






らっきょ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/03(Fri) 11:00 No.1164 < Home >

治療先に出向き、本件がひき逃げであること、目撃者証言もなく、警察も検挙が難しいと言っていることを伝え、治療完了後に政府の補償事業に請求することになると伝えます。

そして、政府の補償事業は健康保険による治療と決められており、自由診療が認められていません。
そんな事情ですから、初診から健康保険の適用として下さい!こんなお願いをして下さい。

帰りに、どちらの保険屋さんでも結構ですから、最寄りの保険屋さんで政府の補償事業の用紙を請求して下さい。
記載例の記入されたパンフレットとともに無料で提供されます。
治療完了時に、それらの書式を揃え、パンフレットを取り付けた保険屋さんを通じて、政府の補償事業に請求します。

治療費、付添看護料、通院交通費、慰謝料が負担されます。
泣き寝入りにはなりません。

以上です。

Re: 子供がひき逃げ?され・.. らっきょ - 2007/08/04(Sat) 00:40 No.1166

早速のご返答、ありがとうございました。

手続きの方法はよくわかりました。ありがとうございます。

ただうちの場合、すでに初診は自費で受けて支払いもして
しまったのですが、今からでも遡って健康保険が適用できるのでしょうか?
またこの場合も社会保険事務所への第三者行為傷病届の提出
が必要なのでしょうか?

らっきょ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/06(Mon) 09:33 No.1171 < Home >

政府の補償事業は、自賠責保険も任意保険も適用できないボロボロの被害者に対する救済策です。
従って、最低限の補償を原則としており、病院が何と説明しても自由診療を認めません。

貴方はそれを治療先に説明して、健康保険の適用に変更させる必要があります。
社会保険事務所には、加害者不詳で第三者行為の負傷届けを提出しなければなりません。

以上です。

Re: 子供がひき逃げ?され・.. らっきょ - 2007/08/06(Mon) 12:45 No.1177

よくわかりました。
次回の通院時に病院と交渉してきます。
ありがとうございました。

 

後遺障害について  投稿者: yochipit 投稿日:2007/07/26(Thu) 16:38 No.1129
はじめまして。
昨年10月30日にETCレーンでバーが開かず、急停車したところ、大型トラックに追突されました。

事故後、総合病院の救急外来で頚部・腰部打撲と診断を受け
その後は、近くの整形外科病院へと支持を受けました。
事故当日、首の痛みと、足の指の痺れ(第3、第4趾間に
物が挟まっているような違和感と、同部位に隣接している
足底部痺れ)で、整形外科を受診後、7か月で症状固定と
なりました。事故4か月目から足の指の痺れ部に針で刺した
ようなチクチクした痛みと、時折熱をもっているように暖
かく感じることがあったり、心拍と連動していない鈍痛
や、知覚過敏が間欠的に現在も起こっています(痺れは常時感じています)。

先月、症状固定の診察時に、後遺障害診断書を作成していただ
きましたが、(事故度4か月目で撮影した)MRIで L5-S1の椎
間板ヘルニア(事故との因果関係不明)および、神経学的検査
の陰性で、後遺障害が認定されないとの連絡を受けました。

画像上の変化があり、その変化を起こしている神経根が支配
する領域での自覚症状が認められても、他覚症状がない場合、
後遺障害の認定をうけるのは困難でしょうか?

また、何か良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。

Re: 後遺障害について yochipit - 2007/07/26(Thu) 16:52 No.1130

すみません、言葉を間違えました。

>画像上の変化があり、その変化を起こしている神経根が支配
する領域での自覚症状が認められても、他覚症状がない場合、
後遺障害の認定をうけるのは困難でしょうか?

画像上での症状があり、その症状を起こしている神経根が支配
する領域での自覚症状が認められても、神経学的検査で陰性の場合
後遺障害の認定を受けるのは困難でしょうか?


でした。
よろしくお願いいたします。


yochipit 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/26(Thu) 16:54 No.1131 < Home >

経験則での判断ですが、立証がアヤフヤでも、治療実日数が100日を突破していれば、殆どは14級9が認定されています。

理屈で説明するのであれば、自覚症状を神経学的所見で説明出来ない場合は、後遺障害の認定はありません。

以上です。

Re: 後遺障害について yochipit - 2007/07/26(Thu) 17:29 No.1132

早速のお返事ありがとうございました。

治療実日数は100日を突破していませんので、
後遺障害を認めてもらうには、新たな医証
(神経学的所見)が必要ということでよろしいでしょうか?

その場合は、医大の診察が好ましいということになりますか?


yochipit 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/27(Fri) 09:38 No.1135 < Home >

全てお考えの通りです。

以上です。

Re: 後遺障害について yochipit - 2007/07/31(Tue) 23:23 No.1142

本日、医大付属病院に診察に行ってまいりました。
神経学的検査において、右長拇伸筋の筋力低下が明らかにある。また、足背知覚低下が認められるとのことでしたが、
診断書をいただきましたところ、診断名として腰椎捻挫及び
末梢神経障害とのみ記載されていました。
医大より自宅近くの病院への診療情報提供書の検査結果欄には
たしかに「足背知覚低下と長拇指心筋筋力低下もあり・・・」と書かれておりますが、「足部の神経障害と腰椎病変で診断がつきかねている」とも書かれています。

1.診療情報提供書は、医証となりますでしょうか?

また、後遺障害の被害等認定理由として
  腰椎については、 経年性の変性は認められるものの外傷性
           異常所見は認められず、自覚症状を裏付
           ける客観的な医学的所見は認められない

    とあります。

2 外傷性であるかないかは、HP上の論点で攻めようと思いま
   すが、L5神経根症状は合致しないまでも、足背知覚低下
   は、S1神経根症状ということで、異議を申し立てるとい
   う戦略で間違いではないでしょうか?

第3趾、第4趾のしびれについては、受傷直後より主訴として
伝えておりましたが、経過診断書上は受傷後4か月で診断されており、そのことで「遅発性のもので事故に直接起因するもの
と判断することが困難である」となっています。

このことについては、カルテのコピーなどを異議申立書の添付
書類としようと考えておりますが、6か月治療をしていた医院
では、カルテのコピーに応じていただけません。個人情報保護
法の第25条を楯にとって申し込みましたが、弁護士を通じて
申し込むよう言われました。

3 主訴と診断日が違うということは、診察した医師が他の
   障害から派生した兆候と考えていたものを、独立した障
   害を判断した日であり・・・という攻め方でよろしいで
   しょうか?
4 カルテの開示をしない医院に対しては、医師会や県相談
   センター、県の担当部署などに問い合わせをし、指導し
   てもらうよう働きかけるという方法でよろしいでしょう
   か?

お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。

yochipit 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/01(Wed) 15:18 No.1147 < Home >

@医証となります。

A外傷性に触れる必要はありません。
戦略として間違いはありません。

B医師が患者の訴えの全てをカルテに記載していること、全国のどの医師も同じレベルであること、これを前提として議論することは大きな誤りです。
現実には、患者の訴えは殆どが無視されてカルテに記載がありません。
医師のレベルは、東大と帝京?敢えて語るまでもありません。

C医師会と県に働きかけて下さい。

以上です。

Re: 後遺障害について yochipit - 2007/08/04(Sat) 23:14 No.1168

お返事ありがとうございます。

Cの情報開示については、病院側から開示するとの連絡
があり、解決しました。

後遺障害認定(非該当)通知書を読んでましたら、おか
しなことに気がつきました。

保険会社から症状固定の時期にきたので、治療していた
病院で、後遺障害診断書をもらうように言われ、診察を
していた医師も、後遺障害診断をし、診断書を作成して
いますが、通知書の被害等理由には

「自覚症状を裏付ける医学的所見は認められないので、
将来に将来にわたり存在する障害とは捉え難いことか
ら、自賠責保険の後遺障害には該当しないものと判断
します。」

との文言があります。

「将来にわたり存在する障害ではない」ということは、
治療をすれば治癒するという意味と同じなのでしょうか?
もしそうだとすると、症状固定自体を否定する文言で、
このことで、任意の保険会社に症状が固定していないと
自賠責では判断されたので、治療を継続したいと申し出て
継続治療が認められやすくなるということはありますでしょうか?
また、逆に異議申し立て時に、実際に治療を担当している
主治医が症状が固定していると診断書を提出しているのに、
症状固定ではないとは何事か!と突っ込むことはできますでしょうか?それとも、あげ足取りになるので触れずに、
医学的所見を提出するだけでよろしいでしょうか?

予想していたとはいえ、経過診断書と後遺障害診断書、XPフィルム、MRIしか見ていなく判断した、認定通知書理由には
つっこみどころ満載で、十分に吟味しないと異議申し立ての主旨に記載する事項が多すぎてしまうのではと困っております。

毎日お忙しいとは思いますが、アドバイスお願いいたします。

yochipit 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/06(Mon) 09:44 No.1173 < Home >

その理解は間違っています。

後遺障害を残したとしても、等級認定基準に至らない後遺症も考えられます。
本件の場合は、一定の後遺障害を残しているが、等級認定基準には該当しないとの説明であり、先の文面を捉えて症状固定を否定することは出来ません。

原則に従って、新たな医証を獲得、医学的な所見で異議の申立をすることになります。

以上です。

 

無題  投稿者: みーたん 投稿日:2007/08/04(Sat) 08:45 No.1167
お忙しいところ申し訳ありません。色々わからなくて質問させてください。
@ 治療実日数は通院日数のことですか?それとも治療日から  治癒までの日数なのでしょうか?
A 休業損害の日数も通院日数分しか支払いはされないのでし  ょうか?それとも私は、主婦なのですが一ヶ月30日計算  で算出されるのでしょうか?
B 慰謝料とはどのくらい支払いされるものなのでしょうか?
以上です、よろしくお願いします。

みーたん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/06(Mon) 09:38 No.1172 < Home >

@総治療期間は、初診日から最終治療日までの期間ですが、この間の実治療日数とは、実際に通院された日数です。

A家事従事者の休業損害は実通院日数×5700円を基本としています。
症状が重篤な場合は、総期間の範囲内で実通院日数×2の範囲を認めることになっていますが、外傷性頚部症候群には適用されません。

BHP「2つの支払基準」自賠責保険支払基準をチェックして下さい。

以上です。

 

無題  投稿者: しんちゃん 投稿日:2007/08/02(Thu) 17:11 No.1162
宮尾様 いつもお忙しい中回答ありがとうございます

あとは、認定結果をおとなしく待つ事とします 今日から縁起をかついで真なか分けをやめます 

ありがとうございました

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/03(Fri) 11:02 No.1165 < Home >

顔に絆創膏を貼ることもやめて下さい。
上位等級をお祈りしています。

以上です。

 

無題  投稿者: しんちゃん 投稿日:2007/07/23(Mon) 19:07 No.1120
110番のスタッフ皆様お世話になります

今回2度目の異議申し立てを準備しており 新たな医師が新しく後遺障害診断書を書いてくれました その中に以前の認定理由を覆す文面も書いてくれました(認定理由書を見てあきれていました)この場合新たに別の医証が必要でしょうか 画像に関してはMRIの他覚的所見を審査事務所は認めておりますがあらたに必要でしょうか
よろしくお願い致します

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/24(Tue) 09:59 No.1121 < Home >

シッカリして下さい。
新しい後遺障害診断書が、新たな医証になるではありませんか!
MRIの撮影は主治医の判断です。
Nliro調査事務所が画像所見を認めている場合は、必要ないと思われます。

以上です。


Re: 無題 しんちゃん - 2007/07/24(Tue) 10:09 No.1122

宮尾様

お世話になります 早速の回答ありがとうございます
すみません 新しい後遺障害診断書=新たな医証だったんですね
画像は前回提出のを使用いたします ありがとうございました

Re: 無題 しんちゃん - 2007/07/31(Tue) 10:08 No.1137

お世話になっております

後遺障害遺失利益の期間なのですが12級6号と12級13号では
まったく変わってしまうものなのでしょうか よろしくお願い致します

Re: 無題 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/07/31(Tue) 11:30 No.1138 < Home >

しんちゃん 様

当HPコンテンツの「判例の解説」からそれぞれ該当する等級の労働能力喪失期間の最大分布をチェックして下さい。
基本的に違います。

『交通事故110番 阿部久朝』

Re: 無題 しんちゃん - 2007/08/02(Thu) 00:53 No.1153

阿部様 有難う御座います
いちおうコンテンツの中は全て熟読していたつもりだったのですが・・・すみません
もうひとつ質問させていただきたいのですが 異議申立で12級13号から12級6号になる事もあるのですか? 等級だけの審査になるのでしょうか よろしくお願い致します

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/02(Thu) 08:37 No.1156 < Home >

12級13号は神経症状、12級6号は機能障害です。
異議の申立の内容によります。
等級だけの審査?意味が理解できません。

以上です。

Re: 無題 しんちゃん - 2007/08/02(Thu) 09:37 No.1158

お世話になります

説明不足で申し訳ありません 後遺障害診断書は肩可動域が2分の1以下でしたので機能障害がみとめられるとおもったのですが神経症状で認定されてきました それで今回新たな後遺障害診断書には前回認定理由を覆す文面を書いていただき機能障害の部分も詳しく書いていただき異議申し立をしました 10級10号が認定されないとしても12級13号から12級6号への機能障害への認定変更というのもあるのかな・・とおもいまして質問させて頂きました

等級だけの審査?→神経症状や機能障害だけの見直しはしていただけないものなのかなという意味での質問でした すみません

よろしくお願い致します

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/02(Thu) 16:43 No.1161 < Home >

機能障害として10級10号が認定されるには、骨癒合が不良、肩鎖関節の亜脱臼や腱板損傷の器質的損傷が立証されなければなりません。
前回は、その立証が不十分であったとして神経症状を認めたものと考えています。
今回の異議申立で、その部分の補強がなされていれば、10級10号が認定される可能性があります。

以上です。

 

無題  投稿者: ナナ 投稿日:2007/08/02(Thu) 06:51 No.1154
お世話になります。
通院について質問です。現在、事故により通院中なのですが、
包帯の付け替えは治療を受けた、として通院日数に入るのでしょうか?それとも包帯の付け替えは「治療」とみなされず、
通院日数に入らないのでしょうか?
教えて下さい。

ナナ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/02(Thu) 08:35 No.1155 < Home >

包帯だけの付け替え?通常は消毒等の治療を行います。
従って、治療となり、通院実日数に組み込まれます。

以上です。

 

娘の傷  投稿者: さかさか 投稿日:2007/08/01(Wed) 00:19 No.1143
はじめまして。
H16に事故に遭いました。当時の状況ですが、こちらは信号は黄色の点滅で、相手は赤の点滅ですが相手は一旦停止せずに交差点に突っ込んで来て私の車の側面に追突しました。こちらも徐行していなかったと言うことで(30キロで走ってましたが警察いわく徐行は約20キロだそうで・・)過失割合は20:80となりました。

今回ご相談したいのは、当時娘が後部座席に座っており窓ガラスで左顎部を2.5センチほど切り、傷が残ってしまいました。その傷はちょうど正面から見えるか見えないか位の場所です。この傷を少しでも目立たないように手術したいのですが、この場合は治療として認められるのでしょうか?また治療として認められない場合、後遺症の認定はおりるのでしょうか?

同じく同情していた家内も強打し60日位通院したのですが、娘は学生で痛くても学校のテストやらクラブの大会の練習でろくに通院する時間も無く、私達が通院する様に勧めても我慢していました。そのため通院はたったの3日です。これで何も保障が無いのは納得がいきません。

相手の損保会社からは早急に示談し、必要があれば後遺症の申請をするようにせかされています。

宜しくお願いいたします。

さかさか 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/01(Wed) 15:10 No.1146 < Home >

ご説明の醜状痕で後遺障害の認定はありません。

目立って困るとのことであれば、形成外科を受診、目立たなくする治療を続けることになります。
この治療は、当然、実治療日数としてカウントされますから、慰謝料、通院交通費、休業損害等が支払われます。

以上です。

宮尾様 さかさか - 2007/08/01(Wed) 20:45 No.1150

早々のご回答ありがとうございす。

治療として可能と言うことですので、早速損保会社と交渉いたします。

今回はありがとうございました。

 

意義申し立てについて  投稿者: itou 投稿日:2007/07/26(Thu) 02:04 No.1126
お世話になります。
先日、加害者側の保険会社に後遺症障害の異議申し立てを行いましたが時効が成立しているため、受け付けてはもらえませんでした。
お聞きしたいのですが自賠責保険は症状固定から2年で本当に時効が成立するのでしょうか?
また、自分の保険会社で搭乗者保険を使いましたが、搭乗者保険に時効は有るのでしょうか?
宜しくお願いします。

itou 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/26(Thu) 11:30 No.1127 < Home >

自賠責保険に対する後遺障害の異議申立であれば、時効はありません。
何故?いつ悪化するかが不明だからです。
異議の申立には、新しい医証で立証しなければなりません。
それがなされているのであれば、異議の申立は可能です。
保険屋さんに持参するのではなく、加害者加入の自賠責保険に対して被害者請求を行うのです。

搭乗者傷害保険にも請求時効があります。
傷害部分の請求は、事故から180日を経過した時点から2年以内です。
後遺障害部分は、症状固定から2年となります。
異議の申立で上位等級が認められた場合、拡張請求を行うのですが、殆どの保険屋さんは、時効を主張しません。
安心して下さい。

以上です。

Re: 意義申し立てについて itou - 2007/07/27(Fri) 00:58 No.1133

宮尾様。お世話になっています。
「異議の申立には、新しい医証で立証しなければなりません。」
私が浅はかでした。時効だけでも止めて置けばと思い保険会社に行ってしまいました。
実はこの度、治療をした病院と違う医大系の病院で数年前の交通事故の検査をすることになり、何か後遺症が見つかった後で時効が成立してしまい、何も請求できないまま終わるのは大変なので事を急いだ次第に至ります。
宮尾様の意見を聞いて安心しました。

自賠責の保険会社に行ったのは加害者側が任意保険に加入していなかったためですが、宮尾様が「加害者加入の自賠責保険に対して被害者請求を行うのです」と書いてありますが、自賠責保険調査事務所に新たな医証と共に後遺障害診断書を持参して請求すれば良いのでしょうか?
それと、搭乗者保険とともに無保険者保険も使いましたが、搭乗者保険と同じように無保険者保険にも時効が有るのでしょうか?
まとめて質問をしなくって大変申し訳ありません。


itou 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/27(Fri) 09:36 No.1134 < Home >

後遺障害の認定は、国内損保の場合、損害保険料率算出機構 Nliro調査事務所が担当していますが、窓口は自賠責保険を通してとなります。
直接持ち込んでも、相手にされません。

搭乗者傷害、無保険車傷害では、最終請求時から2年で時効が成立します。
時効中断の手続きが必要です。

以上です。

 

治療打ち切りについて  投稿者: 被害者の家族 投稿日:2007/07/24(Tue) 12:33 No.1123
この度はお世話になります。

交通事故の治療打ち切りについて相談させて頂きます。
昨年の7月に父(当時71歳)が横断歩道を青信号で横断中に右折車にはねられる事故に遭い、今月で1年が過ぎました。
今月に入り加害者の任意保険会社側より治療打ち切りの打診の連絡が有り、病院にも来月からは保険会社からの治療費の支払いは出来ないとの連絡が有ったそうです。
今年の3月頃(治療9ヶ月目)にもそろそろ治療の終了を先生と相談してはどうかと言われましたが、まだ痛みが有ると言う事を先生に相談した上で保険会社の担当者に了承してもらい治療を継続してきました。
現状ではまだ痛みも有り、日常生活においても色々と不自由をしている状況ですので、家族としてはもう少し日常生活に不自由が無い程度に回復するまで治療を継続したいと希望していますがこのような場合、どういった対応策がありますでしょうか?

当初の怪我の状況は
  ・第12胸椎及び第1腰椎圧迫骨折
  ・外傷性頚部症候群
  ・耳介皮膚欠損
  ・左肩打撲及び擦過傷
  ・頭部擦過傷
というようなもので、整形外科・形成外科・耳鼻咽喉科の治療を受けました。

形成外科と耳鼻咽喉科の治療はとりあえず終了しておりますが、整形外科に関しては現在も圧迫骨折によって背骨が湾曲した事により腰痛が酷くまた、首にあたりにもピリピリとした痛みが時折あるため治療を継続中です。
毎日のリハビリと継続して行っている治療のお陰で、少しずつ良くなっているとは思いますが、高齢の為でしょうか目を見張るような回復ではなく、一進一退しながら少しずつ廻報に向かって行くと言った感じです。
日常生活では未だに不自由な事が多々有る状態です。
歩行に関しては20〜30分程度歩くと痛みが出て歩け無くなります。
一度座ってしばらく休憩すればまた歩けますが、継続して長時間歩く事はまだ出来ません。
椅子などに座った状態でも、立った状態でもやはり20〜30程度で痛みが出るので、同じ姿勢で長時間いる事が出来ない状態です。
その他日常生活でも入浴や洗面、着替え等不自由している状態です。

家族としては元の健康な体に戻ってもらいたいというのが一番の願いですが、完治が無理ならばもう少し日常生活に不自由が無い程度に回復するまでは治療を継続したいと希望しています。

健康保険に切り替えて治療を続けるという選択も有るかと思いますが、その場合健康保険法のリハビリ上限日数により、骨折によるリハビリ治療に関しては5ヶ月以上出来ないという事ですので、健康保険に切り替ての治療をするにも慎重にならざるを得ません。

このような状態で困っておりますので、何らかのアドバイスを頂ければありがたいと思っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

被害者の家族 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/24(Tue) 15:50 No.1124 < Home >

受傷から1年を経過しています。
71才の高齢者であり、疼痛が続くのも理解できますが、外傷医学の常識としては、後遺障害の請求をされるべきです。
本件では、Th12とL1の圧迫骨折ですから、11級7号が認定されます。
胸腰椎の可動域が2分の1以下に制限されている場合は、8級2号が認定されます。

後遺障害等級獲得後も我慢の出来ない疼痛が継続する場合は、老人医療で理学療法を続けることになります。
現状で、同じ理学療法を続けても、短期間に、確実に改善が得られるのではありません。
胸腰椎に圧迫骨折が認められる以上、日常生活に不自由のない程度の改善が理学療法で得られるとは思いません。
それが症状固定として後遺障害診断を受ける大きな理由です。

以上です。

 

治療費請求について  投稿者: ナナ 投稿日:2007/07/21(Sat) 11:07 No.1115
お世話になります。
先日トラックと事故にあいました。
過失は10−0で一方的に相手に過失があります。私は現在、任意保険で弁護士特約に加入しており、相手はトラック共済に加入しています。
現在リハビリ治療をうけているのですが、最終的に治療費・慰謝料を請求する時に加入している弁護士特約を使おうと思います。
地裁基準できちんと費用をもらおうとする為にはどうしたらいいですか?何かアドバイスがあれば教えて下さい。

ナナ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/23(Mon) 10:54 No.1118 < Home >

治療費はトラック共済が任意一括で対応しているものと考えます。
当面は、治療に専念します。
治療を完了、後遺障害等級が認定された時点で、トラック共済と示談協議を行います。
この段階から、貴方は地裁基準で請求することになります。
既に統一された任意保険支払基準は、H14-3-31で破棄されています。
例えば、トラック共済が勝手に決めた支払基準など、貴方が従ういわれがないのです。

この示談交渉が頓挫した時に、弁護士を検討することになりますが、後遺障害が14級9号であれば、これを引き受ける有能な弁護士は一人もいないと考えて下さい。
弁護士特約があっても、引き受ける弁護士がいないのです。

以上です。


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