交通事故110番
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一緒なの?  投稿者: プラトー 投稿日:2007/08/27(Mon) 03:39 No.1227
お世話になります

先日、異議申立をしたところ「併合14級」から「併合12級」になりました
異議申立は、「右膝屈折角度」と「変形性膝関節症T」の診断書を提出し認定されたのですが、認定理由に以下のような解説があったので質問します。

【理由】
「屈折角度」が腱足の3/4以下なので12級7号と認定します。
また右膝関節痛、右膝関節違和感等の訴えについては、同一原因によるものとして上記等級に含まれます。

と記載されており「変形性膝関節症T」についての解説がありませんでした。
後日、「変形性膝関節症T」についての説明が無いのは認定されなかったからなのか?
非認定なら、その理由を教えて欲しいと質問書を提出したところ、
被害者請求を提出した損保会社より電話があり「変形性膝関節症T」も同原因なので今回の等級に含まれていますと連絡がありました。

もし、「変形性膝関節症T」が認定されたのであれば、「屈折角度」と「変形性膝関節症T」の併合で11級になると思うのですが、私の勘違いでしょうか?

宜しくお願いいたします。

プラトー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/27(Mon) 09:03 No.1228 < Home >

変形性膝関節症は、神経症状として後遺障害等級が検討されます。
可動域の制限は機能障害として後遺障害が審査されています。
同一部位に機能障害と神経症状が存在する場合は、いずれか上位の等級で後遺障害が認定されています。

本件では、保険屋さんの説明が正しく、貴方の理解に誤りがあります。

以上です。

Re: 一緒なの? プラトー - 2007/08/27(Mon) 23:38 No.1231

ありがとうございました

後遺障害が終わり、紛センキットの出番がやってきました。
紛センにて躓いたらまた相談しますので、宜しくお願いします。


 

人身障害保険について  投稿者: 肉団子 投稿日:2007/08/23(Thu) 22:21 No.1215
お世話になります。
80対20で当方20の過失がある事故を昨年5月に受傷しています。
人身傷害保険の提示が自分の保険屋からありました。内容は
人身障害の算定が治療費\776,242 通院費¥30,150 
休業損害¥18,946 精神的損害¥800,673で
合計¥1,626,011です。相手保険屋から支払われた総額が
¥1,514,670で人身障害では¥1,626,011−¥1,514,670
の¥111,341の支払いの提示です。
私が考えていたのは自分保険屋の算定額¥1,626,011の20%
を掛けた額が人身障害の支払額と思っていました。
この保険屋の提示は正しいのでしょうか?
お忙しい所恐縮ですが、ご教示下さい。宜しくお願いします。

肉団子 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/24(Fri) 09:43 No.1216 < Home >

その疑問を、貴方が加入の保険屋さんにぶつけて下さい。
有利な方で請求する!これは被害者行動です。
それを認めないとするのであれば、根拠、理由が必要です。
保険屋さんとしては、それを明確に説明しなければなりません。

以上です。

Re: 人身障害保険について 肉団子 - 2007/08/24(Fri) 22:31 No.1226

ご回答、ありがとうございます。
保険屋に疑問をぶつけてみます。
納得のいくまでやります。
ありがとうございました。

 

知恵袋の宮尾様の回答につ...  投稿者: しんちゃん 投稿日:2007/08/24(Fri) 10:58 No.1220
お世話になります

本日の宮尾様が知恵袋で以下のような回答をなさっておりますが
これは、自賠責保険にも適用されるのでしょうか?もし、されるのであれば後遺障害認定後、健保を使い自費でだまって手術を行えばいいのでしょうか 
自分が今、異議申し立で認定待ちなのできになりましたので よろしくおねがいいたします(認定後、手術も考えています)

●主治医の診断書に手術の必要性が記載された場合は、労災は再発したとして対応を開始します。
しかし、術後に改善が得られ、12級を下回る後遺障害となった場合は、前回の認定が取り消されます。
症状固定後の悪化も、上記の対応です。

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/24(Fri) 14:32 No.1222 < Home >

自賠責には適用されません。
堂々と手術を受けて下さい。

労災は、再発申請を受け入れ、治療費、休業給付金、休業特別支給金、通院交通費を負担しています。
負担していればこそ、治療の成り行きに興味を持ちます。
自賠責や任意保険は、症状固定後の治療費を全く負担していません。
金を払って口を出すが正解で、払いもしないで口出しは許されません。

以上です。

Re: 知恵袋の宮尾様の回答... しんちゃん - 2007/08/24(Fri) 16:27 No.1225

宮尾様 

本日、首都圏面談の移動日と知らず質問して申し訳ありませんでした 不安だった事、理解できました有難う御座います。

 

後遺障害認定と任意保険の...  投稿者: あおい 投稿日:2007/08/10(Fri) 17:47 No.1185
 こんにちは、よろしくお願いします。

現在:事故後3年経過。事故受傷時に救急車にて搬送された病院にて10ヵ月後に症状固定。その後、コチラの掲示板で相談し、宮尾さまに事故受傷当時頚椎捻挫の診断があるのに、その点について後遺障害診断書に記されていないのでMRI撮影をするよう指示を受け、紹介状を貰い総合病院にてMRI撮影。
  その後、事故110の後遺障害診断分析サービスを利用し、大学病院の先生をご紹介頂き、その先生の後遺障害診断書を添付して後遺障害等級認定の申請を行う。
  後遺障害等級非該当の結果を受け、異議申し立てを行うべく今年5月に宮尾さまより新たな医証の取り付け先として病院をご紹介頂き、現在そちらへ通院中。任意保険の会社からは3度ほど示談の申し出があった。

  本日任意保険の担当者と話した所、先方の言い分は
1、後遺障害認定非該当の異議申し立てについては、任意保険との示談が終わった後でも被害者が好きに行えるのでもういい加減示談に応じて欲しい

2、任意保険で保証できるのは一番最初に後遺障害診断書を書いた時点までで、その後の総合病院でのMRI撮影や大学病院での後遺障害診断等に掛かった金額は補償の範囲外となる

3、自賠責での補償額は最大120万円までだが、後遺障害の等級が認められたら120万を超えて補償をしてもらえる

  本日お聞きしたい事
端的に言うと、保険屋サンの上記3つの発言は正しいのかという事なのですが。。
1、については、任意保険との示談交渉終了後でも本当に意義の申し立てが出来るのか。示談=本件事故に関する全てが終了、って訳ではないのでしょうか?
2、については、保険屋サンの言い分が正しいなら私の場合、頚椎捻挫の診断を受けながら頚椎捻挫については全く触れられていない後遺障害診断書が作られた所までしか補償してもらえない、という事になっちゃいますよね;;
3、については、こちらのサイトでは先に後遺障害等級を獲得し、その後裁判所基準の金額を示談にて獲得する事を推奨していると思うのですが、任意保険との示談→後遺障害等級の異議申し立て、でもおかしくは無いのでしょうか?また、示談終了後に異議申し立てをして後遺障害等級が獲得できたとして、その補償は自賠責から行われる、という説明は正しいですか?

  以上、長々と書いてしまいましたがよろしくご教授お願い致します。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/11(Sat) 12:12 No.1186 < Home >

@示談書の最終条項に、「今後、乙に本件事故が起因する後遺障害が発現したる際は、甲乙間で別途協議を行うものとする!」この文面を挿入しておけば、異議の申立で等級が認定された段階で、後遺障害部分の拡張請求が出来ます。

A最初の後遺障害診断までの費用請求は可能ですが、異議の申立に関わる費用の請求は出来ません。

B保険屋さんの提示額に従った示談では了解できません。
地方裁判所支払基準で計算がなされ、その80%相当であれば、問題ありません。
示談終了後に等級が認定された場合、@で説明した条項が記載されていれば、保険屋さんに拡張請求を行います。
自賠だけで納得することはありません。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/14(Tue) 10:37 No.1187

 宮尾一郎さま

  早速のレスをありがとうございます。大変理解しやすい文章でよくわかりました。

  昨日、先方の任意保険より示談金の提示文章が届きました。どこまで書いても良いのか判断が難しいのですが、概要としては

1、総日数約290日
2、総通院約120日(しかしこれには最初の後遺障害診断以降、総合病院でのMRI撮影や医大系病院への通院数は入っていない)
3、慰謝料は約100万円(弱)

と言ったところです。宮尾さまの他の方への回答を拝見しますと、治療日数が100日を越えると14級は認定される傾向がある(?)様なのですが、私は非該当で現在異議申し立ての準備中です。前回の回答で地裁基準の80%であれば条件付(文面を一筆挿入の上)示談でも良いのでは?というご意見かと理解したのですが、これは14級の地裁基準110万円の80%と言う事でしょうか?で、あれば今回の提示額はそれを超えるのでとりあえず示談に応じて良いでしょうか?

  ちなみに、任意保険から送られてきた書面にはすでに「今後は甲、丙、○○保険会社に裁判上、裁判外を問わず一切の異議申し立て、請求等いたしません」と入っています。ここは私の方で消して、宮尾様からの回答@の一文を挿入して送り返して
OKと言う事でしょうか?

  重ねての質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/15(Wed) 12:09 No.1188 < Home >

総治療期間290日は、9ヶ月+20日です。
地方裁判所支払基準の傷害部分の慰謝料は、9ヶ月が109万円、
20日は、(113万円−109万円)÷30日×20日=2万7000円です。
合計は、111万7000円、認められていない後遺障害の慰謝料、110万円を計上することは出来ません。

111万7000円×0.8=90万円ですから、100万円の提示額は評価できます。

先の文章は、お考えの通りで問題ありません。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/16(Thu) 10:58 No.1189

 宮尾一郎さま

  ご教授頂きありがとうございます。

  任意保険の会社については、いったん提示額で示談に応じようと思います。ご指導頂いた文言を挿入する事でまたごちゃごちゃ言われそうですが。。

  後遺障害非該当の異議申し立てについては、先に宮尾様からご紹介頂いた医院にて、ご指導頂いたとおりに進めていこうと思います。任意保険の会社からは、先の投稿に書きました様に、「後遺障害等級が認められたら、それは自賠責から補償される」と言われているのですが、等級獲得後は任意保険会社に対しても、今回支払われる100万弱の示談金と後遺障害等級の補償額の差額を請求すれば良い、という事ですよね?後遺障害等級獲得後は自賠責からのみ、全て補償されるなんて、どうしてそんな説明をしたのやら。。

  御多忙の中明確なご回答を頂き本当にありがとうございました!大変助かりました!!

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/16(Thu) 15:38 No.1190 < Home >

「後遺障害等級が認められたら、それは自賠責から補償される?」こんなことがないように、先の文面を挿入するように指示しています。
保険屋さんの思惑の通りにはなりません。
認定されれば、再び、地裁基準でガンガンに拡張請求とします。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/20(Mon) 11:30 No.1193

 宮尾一郎さま

  ご回答をありがとうございます。休日をはさんだ為お礼が遅くなり申し訳ありません。

  宮尾さまからご指導頂きました一文を挿入して、ただ今先方に示談の書類を郵送した所です。
  1点、確認させて下さい。
  今回任意保険と示談を済ませ慰謝料を受領しますが、今後異議申し立てが認められ後遺障害等級が獲得できた場合は、今回の慰謝料とは別に後遺症の等級別の慰謝料が支払われる(例えば、14級で有れば110万円)、と言う事なのでしょうか?任意保険の通院等の慰謝料と、後遺障害の慰謝料は別物??同じものだと思っていました。

  今回任意保険に書類を送付するに辺り、「後遺障害認定後の補償は自賠責からのみ支払われる」とか「(任意保険と一度示談をしたら)今後は一切の請求が出来なくなる」と言った旨の説明は、被害者の無知につけこんでいるとしか思えない。と担当者に伝えてしまいました。法律で守られた被害者の権利であっても、自分で学習せずに、一見親切そうな説明をする保険会社の言いなりになった人はバカを見る世界なんですね。。

  今後ももう少しの間お世話になると思います。引き続きよろしくお願い致します。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/21(Tue) 10:07 No.1195 < Home >

ご理解の通りです。
後遺障害等級14級9号が認定された段階では、後遺障害慰謝料+逸失利益を請求します。

14級9号の後遺障害慰謝料は地裁基準では、110万円です。
貴方が主婦であれば、343万4400円×0.05×2.723=47万円が認定される逸失利益の下限となります。
合計で157万円です。
拡張請求で、これを保険屋さんから毟り取ります。
通じなければ、紛センを選択します。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/21(Tue) 10:23 No.1196

 宮尾 一郎さま

  おはようございます。いつもながら、わかりやすい解説をありがとうございます。
  通院等の慰謝と、後遺障害の補償は別、という考え方がよく理解できました。現在は宮尾さまにご紹介頂いた医師と話し合い、秋ごろまで通院加療をする事となりました。後遺障害診断についても、「僕が書きますよ」と医師よりお言葉を頂いています。

  通院が終了次第、改めてご連絡させていただきます。今後ともよろしくお願い致します。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/22(Wed) 17:56 No.1205

 宮尾一郎さま

  本当にお世話になっております。たびたびで申し訳ありませんがどうかご教授下さいませ。

  やっぱりね。。といった所でしょうか。先日任意保険会社に対し、上の書き込みで宮尾さまよりアドバイスされました
「今後、乙に本件事故が起因する後遺障害が発現したる際は、甲乙間で別途協議を行うものとする」
の一文を挿入して示談締結の書類を送りました所、さっそく先方より電話がありました。内容は、要するに「こんな一文の入った書類は受け取れない」と言う事です。

  後遺症の等級が認定された後に拡張請求するのは法で定められた正当な権利であるし、後遺症が認定されなければこれ以上私からは何も請求しない旨は伝えましたが、意見や根拠として弱かったみたいです;;

  こちらのサイトでは「遅延損害金」について説明されていますが、これは後遺障害等級獲得後や紛センにおける場合のみ適応されるのでしょうか?現状で、先方が私に慰謝料を提示し、私が(条件付ですが)同意して判を押したにも関わらず先方が慰謝料の支払を渋った場合、先方になにかデメリットはないのでしょうか??

  示談である以上、先方にも「納得した上で」慰謝料を支払う権利はあると思いますが。。宮尾さまのご意見を頂けると助かります。

  よろしくお願い致します。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/23(Thu) 10:11 No.1208 < Home >

別に難しく考えることではありません。
保険屋さんに乗り込み、先のポンスケ担当者と面談、責任者=センター所長の同席を求めます。
「相談している弁護士の指示により、先の一文を加えたが、これでは示談とならない理由を説明して下さい!」このように言います。
保険屋さんはキャンです。

遅延損害金が認められるのは、訴訟解決が前提となります。
保険屋さんや紛センでの解決であれば、認められません。
屏風は拡げすぎると倒れます。
一生懸命考えることは間違っていませんが、1つずつ解決をしながら前に進まなければなりません。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/23(Thu) 11:08 No.1210

 宮尾一郎さま

  さっそくのレスをありがとうございます。
  本日もまた、先方の保険会社から電話連絡をもらう予定になっていますので、その際に宮尾さまからアドバイスのありました「責任者同席での面談」を申し入れてみようと思います。

  今後もお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。ありがとうございました。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/23(Thu) 15:50 No.1211 < Home >

そんなことを馬鹿正直に申し入れる必要はありません。
午前9時15分〜9時30分頃に、保険屋さんを急襲するのです。
この時間帯であれば、ポンスケも責任者も在席しています。

イチイチ紳士的にアポを入れる必要はありません。
貴方がゴネているのではありません。
保険屋さんのポンスケ担当者が間違った説明をしているのです。
なら、アポなしの急襲です。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/24(Fri) 10:48 No.1219

 宮尾一郎さま

  いつもお世話になっております。たびたびご指導、アドバイス頂き恐縮しています。

  じつは、昨日の宮尾さまからの書き込みを確認する前に先方の任意保険会社より電話があり、「責任者同席で面談を」と伝えてしまいました;;
  すると、先方からは「確かに自分の説明は誤解を受けかねない内容だった」と謝罪を頂き、先に宮尾さまからアドバイス頂いた
「(@)今後、乙に本件事故が起因する後遺障害が発現したる際は、甲乙間で別途協議を行うものとする」
の文言を特記事項に記入した示談締結書を再送した旨伝えられました。当初私が受け取った示談書は特記事項に「〆」が入れられ記入できない状態だったので
「(A)今後は甲、丙、○○保険会社との間にはなんら義務関係は無く、裁判上、裁判外を問わず一切の異議申し立て、請求等いたしません」
という文を消して@の文言を挿入して送付していました。先方からは、このAの文を消されてしまうと示談書の意味が無くなってしまうので、これは消さず特記事項として@の文を特記しておいたのでサインして欲しい、との事でした。
  仮に、Aの文言が残る示談書であっても特記事項として@が入っていれば後遺症等級が認定された際は拡張請求できるのでしょうか?

  どんくさい被害者で本当に申し訳ないです;宮尾さまには本当にお世話になっております、いつもありがとうございます。
  今後ともよろしくお願い致します。

あおい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/24(Fri) 14:27 No.1221 < Home >

今回の保険屋さんの説明に、嘘はありません。
拡張請求は出来ますので、保険屋さんの指示の通りとして下さい。

以上です。

Re: 後遺障害認定と任意保... あおい - 2007/08/24(Fri) 15:07 No.1224

 宮尾一郎さま

  わかりました。教えていただいた通り、この示談書で一旦示談に応じます。何度と無く助けていただきましてありがとうございます。

  今後ともよろしくお願い致します。

 

お礼  投稿者: 原付 投稿日:2007/08/24(Fri) 10:47 No.1218
事故に関する質問だけとなっていましたが、お礼がしたく投稿させて頂きます。
この度、左折巻き込み事故により
こちらのサイトで勉強させて頂き
PTSDにより14級の後遺症と9:1の結果となりました。
消極的ではありましたが一応 納得しました。
紛セン等も考えましたが、精神的体力が持ちませんでした。
しかし、このサイトに励まされ結果5:5の主張を9:1に出来たのは、このサイトのお陰です。
色々とお忙しいとは思いますが、今後もがんばって下さい。
本当に有り難う御座いました。

原付 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/24(Fri) 14:34 No.1223 < Home >

無事円満解決とのこと、何よりの朗報です。
よく頑張られました。
これからも、時々、交通事故110番をのぞいて下さい。
有り難うございました。

以上です。

 

無保険車傷害保険について  投稿者: ネク 投稿日:2007/08/23(Thu) 18:52 No.1214
お世話になります。
自分の入っている任意保険の対応について、お聞きしたいのですが無保険車の加害者の事故に遭い6センチ右足が短くなりますた。その時点で私は無保険車保険を知らず困っていましたが、自分の保険証書を見たら無保険車傷害保険と記入されていた為これの対象にならないか、保険担当者に電話で聞いたところ、無保険車傷害保険は後遺症1級か2級でないと対象とならないと言われがっかりし半年経ちました。しかしこちらのサイトを見て私は対象になると確信いたしました。すぐに保険担当者に電話を入れ同じ質問をしたところ、まず死亡した時とか、
と言ってきたので、私は無保険車傷害保険は加害者が無保険で私が後遺症が残れば対象になるのではないですか?と聞いたところ、それだけでは対象にならないと言われ電話を切りました。
この時は宮尾さんの言うようにカセットに録音いたしました。
現在加害者、自分の保険会社を相手に民事裁判中です。
当然、無保険車傷害保険で請求出来ると思われますが、私は保険担当者の嘘が許せません。始末書等を請求出来るでしょうか?(カセットの内容は文章にし証拠として裁判官に提出しています)

ネク 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/24(Fri) 09:48 No.1217 < Home >

既に訴訟で係争中であれば、裁判官が慰謝料の増額事由として、これを認めるかどうか?ここに注目することになります。
判決が待ち遠しい状況です。

現時点で始末書は請求できません。
和解案の提示がなされた時に、始末書の作成を命じて欲しいと要求されるのも、面白いと考えます。
判決が出れば、お教え下さい。

以上です。

 

やっと終わりました。  投稿者: はな 投稿日:2007/08/21(Tue) 16:06 No.1197
ご無沙汰しております。
H16にタクシーに客として乗車中に運転ミスにより事故に会い、治療途中から保険会社から治療費を突然止められたり、脅迫をされたりと色々あり弁護士を通して裁判をしていたものです。
今年の春に示談という形で終わりました。
後遺症も認められましたが、金額的には納得出来ない部分もありましたが終わってほっとしております。

こちらにはずいぶんとお世話になりました。ありがとうございます。

正直三年間という月日は長かったです。
被害者なのになんでこんなつらい想いをしなくてはいけないんだろう、と怪我以外のものにも苦しみ続けました。

でもこうして終われたのはこちらのサイトと周りの人の助言でした。
事故の解決は自分ひとりでは決して解決できるものではないと思います。

今苦しんでいる皆さんも頑張ってください!

本当にありがとうございました。

はな 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/21(Tue) 16:14 No.1198 < Home >

ご丁寧に有り難うございます。
示談締結、何よりです。

解決とは、ある種の妥協の産物ですから、いつでも被害者の思い通りはありません。
出来るだけ、思い通りにするにはどうしたらいいか?
これも、交通事故110番のテーマとなっています。
お時間が許せば、今後もHPのチェックをお願いします。

以上です。

 

症状固定  投稿者: ゆき 投稿日:2007/08/19(Sun) 21:03 No.1191
母が交通事故に遭ってからから2ヶ月が経ちました。

リハビリ型の病院に転院することになりました。

依然意識不明の状態であり、リハビリ型の病院の医者は回復の見込みはないといわれました。

2ヶ月いた病院から受け取った退院診療計画書には身体障害者認定は4ヵ月後から申請可能とありました。

このことは症状固定とみなされたということでしょうか

6ヶ月待たなくても後遺症傷害の申請もできるということでしょうか。

よろしくご教授お願いします。



ゆき 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/20(Mon) 10:07 No.1192 < Home >

回復不能と判断されたのであれば、症状固定ですが、2ヶ月、4ヶ月は早過ぎます。
身体障害者手帳は、現状で判断します。
つまり、事故受傷との因果関係を考える必要は全くありません。

自賠責保険に対する後遺障害診断は、6ヶ月以降となります。

以上です。

Re: 症状固定 ゆき - 2007/08/21(Tue) 00:43 No.1194

宮尾様、ご返答どうもありがとうございました。


両者人身事故の付加点数に...  投稿者: supasupa-da 投稿日:2007/08/06(Mon) 11:36 No.1176
私は勤務中会社の車で人身事故のあいました。

私は制限速度40のところを、青信号で交差点に進入しました。速度が何キロ出てたかは分かりませんが、最低でも60キロ以上は出ていたと思います。
相手は反対車線交差点を右折しようと交差点に進入し、(信号は青)そこで出会い頭に衝突しました。私の車は前面が大きくへこみ、私はシートベルトをしてたおかげで鞭打ち程度の人身事故扱い(全治10日と診断書が出ました)。
相手は私の車が、助手席側からぶつかる形でかなり大破し肋骨にひびが入り現在入院中です。診断結果はまだ出ていません。最低でも一ヶ月くらいの入院だと思います。

警察のほうでも、退院するまで待っていて下さい。と言われました。両者ともその日は救急車で別々の病院に搬入されました。現在は相手の回復を待って、保険会社同士過失を決めると思いますが。

そこで質問ですが、このような両者人身事故扱いの場合。
http://rules.rjq.jp/fuka.html このようなサイトの行政的な付加点数は私にも関係してくるのでしょうか?(免許停止など)ちなみに前歴は0です。

こちらは直進優先で8:2もしくはこちらのスピード違反が、発覚すれば7:3位でしょうか?しかし相手は「スピードを出しすぎだよ」と言ってましたが、警察は実際確認できてないからスピードの付加点数は難しいと思うのですが?警察も車のへこみ具合でスピード超過などで検挙することあるのでしょうか?

こちらの言い分では相手は完全に安全確認しないで交差点に侵入してきた感じです。その結果雨で路面が濡れておりブレーキが利かずそのままのスピードで衝突といった感じです。
ご指導のほどよろしくお願いします。

supasupa-da 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/06(Mon) 17:53 No.1179 < Home >

経験則では、貴方が人身事故で送致されることはありません。
相手も貴方の診断書が全治15日間以内であれば、不起訴となります。
私が決める訳ではありませんので、あくまでも経験則による判断です。

以上です。

Re: 両者人身事故の付加点... supasupa-da - 2007/08/06(Mon) 18:15 No.1180

警察の人が言うには、どちらも過失が0ではないので免許の点数は引かれるらしいのですが。そこが納得できないのです。

自分は安全運転義務違反で2点プラス相手を一ヶ月以上入院させたので、プラス6点で計8点で即免許停止処分となるのではないのでしょうか?
もしこのような処分が出れば、なぜこのような重い処分になるか納得できません。
教えてください。

supasupa-da 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/07(Tue) 11:55 No.1182 < Home >

刑事処分を決めるのは検察官です。
一介の警察官にはそんな権限は認められていません。
従って、警察官の言い分?気にすることはありません。

以上です。

 

過失割合と意識不明  投稿者: ゆき 投稿日:2007/08/06(Mon) 09:02 No.1169
こんにちは。

母(80才)が、6月下旬に交通事故に遭いました。
夜の11時40分頃横断歩道から50メートルほど離れた横断
歩道のない交差点を歩いて渡っていた時の出来事です。
母は3メートルほどの道からセンターラインのある片側1斜線の道路を渡ろうとしていました。

自動車は西から東へ走行中でした。
母を交差点の相手の車両のセンターライン近くで撥ねました。
自動車の左のドアミラーあたりと衝突しました。
路上にはスリップ痕があり、衝突してから自動車は反対車線の真ん中ほどで止まったようです。

この場合の過失割合はどのくらいになるのでしょうか。

この事故によっては母は脳挫傷、外傷性打撲、骨折等の怪我を負い、いまだ意識不明の状態です。

医者は今後リハビリ型の病院に移転し、また2ヶ月ほどしたら療養型の病院に移転するそうです。

その後は、自分で病院を探さなくてはならないそうです。

今後、相手に対してどのような対応をすれば母にとって1番よいのでしょうか。

よろしくお願いします。





Re: 過失割合と意識不明 ゆき - 2007/08/06(Mon) 09:09 No.1170

訂正

母を交差点の相手の車両のセンターライン近くで撥ねましたではなく

母を交差点のセンターライン近くで撥ねました。

ゆき 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/08/06(Mon) 09:56 No.1174 < Home >

過失割合は10%程度と思われますが事故詳細が不明のため概略程度とお考え下さい。

事故解決の基本的な流れはHPトップページMENU>まずはじめに>初めて訪問される方に?,にて説明していますのでお読みになり理解に努めて下さい。


ゆき 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/06(Mon) 10:00 No.1175 < Home >

別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」96ページ、37を適用、基本過失割合は20:80、お母様が20%です。

加算修正要素として、夜間で+5%、幹線道路であれば+10%、横断禁止の規制があれば+5〜10%となります。

減算修正要素としては、高齢者で−5%、住宅・商店街であれば−5%、歩車道の区別のない道路であれば−5%となります。

実際の事故現場の状況から加減をして下さい。
治療費について、健康保険+老人医療の手続きとして下さい。
本件では最悪、お母様の55%過失もあり得る状況です。
そうなれば、加害者の加入している任意保険の対人対応はなされません。
頼りは、加害者の加入する自賠責保険だけとなる可能性が予想されます。
従って、治療費を自由診療で放置するのではなく、健康保険の適用で合理的に圧縮します。
これが喫緊の課題です。
お大事にしてあげて下さい。

以上です。

Re: 過失割合と意識不明 ゆき - 2007/08/06(Mon) 16:10 No.1178

阿部久朝様、宮尾 一郎様どうもありがとうございました。

Re: 過失割合と意識不明 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/08/07(Tue) 09:58 No.1181 < Home >

過失割合について
本件事故は交差点での事故であり,37図の交差点でない事故態様は採用しません。推測の域を出ませんが,34図の横断歩道のない交差点での事故であり,幹線道路又は広路等における事故の場合を適用することになろうかと思われます。

 

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1


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