| ありがとうございました。 投稿者: あやめ 投稿日:2007/09/06(Thu) 13:04 No.1292 |
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| 異時共同不法行為の後遺症... 投稿者: あやめ 投稿日:2007/09/05(Wed) 15:02 No.1287 |
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相談メール、CGI会員共にいつも迅速なご対応有難うございます。1度目事故から5ヵ月後2度目の事故となり(どちらも100:0)その後1年、長い時間かかりましたが後遺症診断書を書いていただける事になりました。そこでまたまた不明点が続出。お手数をおかけ致しますが宜しくお願い致します。
@後遺症診断書には2度目の事故での受傷日、通院日数が記載されていますがこのまま1度目の事故の自賠責への請求にも使えるのでしょうか?
A受傷者が55歳を超えている場合は後遺障害分は自賠責でまかなえてしまう(2台分で)ので任意保険会社との示談交渉は後遺症部分は除いてしまって進めていった方が早く数字が出て良いのでしょうか?
B1度目の事故は業務中でしたが労災の申請はまだ何もしていません。(通院費、休損は任意保険より内払い済)今から休業特別給付金の申請をしようと思っていますが請求出来る期間は2度目の事故日までの日数になってしまうのでしょうか?後遺症診断の日まで請求出来るものなのでしょうか?(2度目の事故は私用中です。)
C労災への手続きは休業特別給付金の申請以外に何か出来る事が有りますか?
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 |
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@問題ありません。それで被害者請求として下さい。
A等級が認定されてからの判断です。
B2回目の事故受傷の前日までとなります。
C後遺障害の申請を忘れてはなりません。
以上です。 |
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Re: 異時共同不法行為の後... あやめ - 2007/09/05(Wed) 16:18 No.1289 |
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いつも迅速なご回答感謝しております<(_ _)>
次のステップへ行こうとするとまたまた疑問点です。
1.C後遺障害の申請は自賠の等級が認定されてからでしょうか?労災用の後遺障害診断書を別途書いていただいて同時進行で申請するのでしょうか?
2.労災用の診断書を別途書いていただくときには受傷日、通院日数、はどうなるのでしょうか?
お忙しいところ本当に申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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@労災保険は後回しです。
自賠責保険では、後遺障害部分は慰謝料+逸失利益の構成です。
しかし、労災保険には慰謝料の概念がありません。
労災が等級を認定した場合、支払いに当たっては、自賠の逸失利益分を差し引いて調整します。
労災先行では、この調整が出来ませんから、自賠責保険の認定まで保留の扱いとされます。
従って、自賠先行です。
A労災適用は1回目の事故です。
念のために労災保険に確認して下さい。
以上です。 |
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| 部位別後遺障害キット高次... 投稿者: 南波 投稿日:2007/09/04(Tue) 16:48 No.1285 |
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私の母(72)の交通事故でご相談させていただきます
平成15年10月受傷
本年7月に症状固定として診断書を保険会社(三井住友)へ郵送し、
本日留守番電話に「7級4号」の旨連絡ございました
現段階でも[部位別後遺障害キット高次脳機能障害]の購入は意義あるものでしょうか?
それとも[紛セン]等へ相談をする段階でしょうか?
ご多忙の中大変恐縮ですがご返答よろしくお願い申し上げます |
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7級4号とは、労働能力が2分の1以下になった状況です。
被害者の状況から、それで納得できるのであれば、キットは必要ありません。
先ず、保険屋さんとの損害賠償交渉を開始して下さい。
それが頓挫する状況であれば、紛センを選択します。
以上です。 |
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Re: 部位別後遺障害キット... 南波 - 2007/09/06(Thu) 09:10 No.1290 |
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返信が遅れ申し訳ございませんでした。
アドバイスありがとうございました |
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| 介護保険と交通事故 投稿者: ゆき 投稿日:2007/08/29(Wed) 14:51 No.1256 |
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何度もお世話になって感謝してます。
母が交通事故で入院し植物状態のまま2ヶ月と1週間が過ぎました。
急性期型の病院からリハビリ、療養型の病院に転院して20日ほど経ったときの病院とのやり取りです。
植物状態なのですが、体調が安定しているため点滴と鼻から栄養を入れるための管をやめて胃ろうにしたいと病院がいってきました。
病院が言うには去年の7月から胃ろうにできる患者は介護保険を使わないといけないそうです。
もし、国保を使うと病院側は治療費として請求できる金額も減らされ病院が1日1万円のペナルティー(病院側の説明)になるので患者をおいて置けないとのことでした。
また介護保険を使うためには保険屋と示談しないといけないというようなことも言っていました。
そこでお尋ねしたいのですが
このことは本当でしょうか。
また介護保険を使うためには保険会社と示談しないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。 |
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植物状態ですから、この先の解決についてお話ししなければならないことが山の如くあります。
掲示板対応では限界があります。
次回の首都圏交通事故相談会は、9/15土曜日、赤坂エクセルホテル東急1101号室で朝9時30分から開催します。
こちらにご参加頂けるのであれば、弁護士を含めた今後の対応の詳細をお教えします。
病院の説明は、いささか誇張がありますが、全体として嘘はありません。
しかし、介護保険も使用しない、示談も急がない、目標はここにあります。
以上です。 |
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Re: 介護保険と交通事故 ゆき - 2007/08/30(Thu) 20:06 No.1266 |
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早速のご返信ありがとうございます。
病院によれば9月5日の水曜日に返事をしないといけないとのことなので、ご招待いただいた9月15日には間に合いません。
何か良い方法はないものでしょうか。 |
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弁護士に相談しており、9/5には結論が出せないとして、持ち越しにすればいいのです。
以上です。 |
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Re: 介護保険と交通事故 ゆき - 2007/08/31(Fri) 17:37 No.1273 |
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宮尾 一郎 様、ご返答ありがとうございます。
持ち越しについては、すでに8月29日の水曜日に病院と話し合いで9月5日に返事をすると話しています。
それでも弁護士に相談しているとの返事で通用するでしょうか。
また、ご指摘の場所、あるいはその方法以外では対応していただけないでしょうか。
何度も申し訳ありません。 |
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交通事故の相談活動は、本部では、月〜金の午後から対応しています。
首都圏交通事故相談会は、第3土曜日に東京で実施しています。
京都にお出掛け頂くよりも東京と考えて提案しました。
以上です。 |
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Re: 介護保険と交通事故 ゆき - 2007/09/03(Mon) 00:28 No.1278 |
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ご連絡ありがとうございます。
お申し込み交通事故相談会【本部】のメールからだと私のメールは届かないためヤフーメールで送信いたしました。
ご確認お願いいたします。 |
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Re: 介護保険と交通事故 交通事故110番 木下 香貴 - 2007/09/03(Mon) 16:19 No.1280 |
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お送り頂きました本部面談お申し込みのメール、届いております。
本日、午前中に返信しておりますので、ご確認の程、よろしくお願い致します。 |
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| 併合について 投稿者: ケンケン 投稿日:2007/08/28(Tue) 21:41 No.1244 |
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いつもお世話になっています。
併合について質問があります。
異議申し立てを行う前に右足膝関節12級12号、14級5号を所得していました。この間、右足動揺関節の異議申し立てをして無事10級を所得しました。後遺症害認定票には、併合10級と書いてあり、右足の膝関節だけの後遺障害では、以前所得した12級は消滅し新たに10級を認定し、14級との併合で10級になりました。と書いてありました。右足膝だけでの認定では、一回所得した等級が消えてしまうのですか?お忙しいと思いますが、よろしくお願いします |
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異議の申立により、12級が10級に修正されただけのことです。
12級は認定の誤りでしたと説明すれば分かり易いのですが、そうは言えないNliro調査事務所の苦悩を察してやって下さい。
以上です。 |
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Re: 併合について ケンケン - 2007/08/29(Wed) 21:43 No.1258 |
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いつもありがとうございます。認定の誤りでしたと言ってくれればわかります。12級取り消してと言われると何で取り消すの?ってなったんで。
もうすぐ事故後、4年になりますが動揺関節を認められたのでこれからが保険屋との戦いだと思っています。これからもよろしくお願いします。 |
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| 後遺障害認定に非該当の場... 投稿者: 被害者の父 投稿日:2007/08/29(Wed) 11:16 No.1252 |
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お世話になります。
昨年の3月に娘(現在21才、学生)が交差点で車にはねられ、下顎部に長さ2.5センチ、幅1センチの瘡痕が残りましたが後遺障害認定は非該当となりました。
保険会社は、総治療期間32日に対する慰謝料133,400円と「後遺症認定で非該当とはいえ現実に痕跡が認められることから」という理由で30万円を加算した賠償額を提示してきました。
類似した事例(20才の女性で下顎部に長さ4センチ,幅0.5センチの瘢痕)において,後遺障害分200万円の慰謝料を認めた判例がありました。(東京地判平7.1.27 交民28・1・95)
この判例を引き合いに出して後遺障害分の慰謝料100万円を求めようと思いますが妥当でしようか。
よろしくご教示くださるようお願いします。
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後遺障害は自賠法別表で認定基準が定められています。
今回は認定基準に達しないとして非該当の結果が出されていますが、それは自賠責保険の考えであり、被害者としては請求することになります。
特に下顎部の醜状痕は、認定基準では正面視で確認できることを条件としています。
正面視では確認できなくとも、角度を変えれば確認できる、つまり目立ちます。
これを根拠として、先の判例を参考に慰謝料の増額を請求することになります。
何の問題もありません。
以上です。 |
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ありがとうございます.. 被害者の父 - 2007/08/29(Wed) 15:56 No.1257 |
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宮尾様
早速のご教示ありがとうございます。
何の問題もないという心強いご助言を頂き
慰謝料の増額請求を頑張ってしたいと思います。
今後ともよろしくご教示ください。 |
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| 無題 投稿者: フライ 投稿日:2007/07/17(Tue) 09:41 No.1098 |
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おせわになります。
1.治療費はすべて保険会社の一括払いとかいう立替払いとなっているのですが、後遺症診断以降の被害者請求をする場合は、自賠責保険会社に何を送ればよいのでしょうか?
後遺症害診断書と画像フイルム、住民票、でよいでしょうか?
2.後遺症害診断書送付と同時にすべて社会保険診療に切り替えした方がよいのでしょうか?
以上2点につきお教えください。 |
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@後遺障害の認定申請を被害者請求で実施する場合、後遺障害診断書、事故受傷直後の画像、最後に撮影された画像、自賠責保険支払請求書に実印を捺印、振込銀行口座を特定、印鑑登録証明書を添付して請求することになります。
被害者が奥様やお子様でなければ、住民票は不要です。
A症状固定後も治療を継続される場合は、治療費は自己負担となります。
当然に社会保険の適用とします。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/07/20(Fri) 17:04 No.1114 |
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お世話になります。
休業補償請求、通院交通費等の請求はいつの時点でどこへ請求することになるのでしょうか?
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確定している損害は、任意保険に請求して回収します。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/07/25(Wed) 10:36 No.1125 |
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お世話になります、「戦略的被害者請求キット」を購入しました、早速資料作成にとりかかっておりますが、@「休業損害証明書」とA「通院交通費明細書」もはいっていたのですが、@については記入期間が3か月分しかないのですが通院等により遅刻、早退、有給休暇取得がこの期間を超える場合は複数枚作成が必要でしょうか?
被害者請求の時点でこの@、Aの書類も一緒に提出してかまわないのでしょうか?
以上ご指導よろしくお願いいたします。
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無視して、トータルの期間の記載を受けて提出しても、殆どは認められています。
丁寧に説明をされるのであれば、コピーして利用して下さい。
自賠責保険では、治療費を含んで120万円未満までの適用です。
治療費等で120万円に近い、あるいは超えていれば、提出しても支払いはなされません。
その場合は、示談時に保険屋さんに請求することになります。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/07/31(Tue) 09:34 No.1136 |
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お世話になっております。
後遺症診断書できてきました。
自覚症状は以下のように伝えておりました。
1.首の鈍痛、雨天、就寝前なると特にひどく苦しくなる。この場合は痛み止めを服用しいている。
2.首が回らない、後ろに倒れないので上を向くのが困難である。姿勢を変えようとしても変えられない為常に軽い前傾の状態あり非常に疲れる。
3.腰の鈍痛、雨天、就寝前になると特にひどく苦しくなる。この場合は痛み止めを服用している。
4.腰が回らない、後ろに反れないので非常に苦しい。姿勢を変えようとしても困難である。常に軽い前かがみの状態になるので非常に疲れる。
5.頭の右後側の頭痛が取れない、この場合にも痛み止めを服用している。
6.左足、親指の表面がしびれている
7.左手、人差し指の表面がしびれている
8.常に首、腰の鈍痛が続き集中力が長く続かず、低下している。
9.常に疲労感、倦怠感、脱力感がある。
10.就寝時、仰向けに寝ると首及び腰が痛くなるので横向きにしか寝られず熟睡できない。痛みのために夜中に何度も目が覚めてしまう。
11.胃重感、吐き気、胃痛が頻繁にある。
12.首、腰に症状が残っており、徐々に良くなってきているが完全に治るのか常に不安である、日常的に不安な状況が続いており思考力、や記憶力に支障が出ている。
しかしながら出来上がってきた後遺症診断書の「自覚症状」の欄は「項部の苦重感と、腰痛を来し時に右臀部から下肢外側が痛いと訴える」で終わりです。
「精神・神経の障害他覚症状及び検査結果」にいたっては、「特にXP、MRI検査にて腰部、頚部の神経根所見に問題ないが、仕事が忙しくなると訴え多くなり不安を伴い、心理的社会的因子の入った疼痛が残る。
脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科等も受診してもらったが、特に問題となる所見はなかった。」という内容です。
頚部、腰部神経症状のテストもおこなっておりません、このような状態の後遺症診断書を提出しなければならないのでしょうか?素人見でも後遺症無しと判断してしまうような内容です。
別の医療機関に行って後遺症診断書の作成をお願いして記入していただけるものでしょうか?、又は現在の主治医に内容について記載内容の訂正とテストを依頼すべきか判断に困っております、保険会社では後遺症診断書の提出をまだかまだかまだかと催促し日々迫ってきております。今日明日にも後遺症診断書を提出しなければならない状況です。
又、別の医療機関にかかる場合の費用は被害者負担となるのでしょうか?
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1〜12の自覚症状を記載して持参しても、それを書き写す親切な医師はおりません。
不足分は、貴方が意見書として添付することになります。
事故受傷日からの実通院日数が100日を超えていれば、これでも14級9号が認定されることがあります。
超えていなければ、非該当です。
治療先を変更して後遺障害診断を受ける場合は、更に1、2ヶ月の通院が必要です。
費用は、先の後遺障害診断書を提出されなければ、保険屋さんが支払います。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/07/31(Tue) 13:46 No.1140 |
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毎度お世話になります。
保険屋が症状固定、症状固定といってきて無理やり後遺症診断を書かされたような状況なのですが、治療先を変更して治療を続けけることは可能なのでしょうか?、前医院での実治療日数は70日となっておりますので後30日プラスの実地量日数をかさんすればいのですね?今場合保険会社のほうにはなんと連絡すればよいのでしょうか?新しい治療先の方は社会保険診療でとりあっかってもらうのでしょうか?
そもそも症状固定とは誰が判断するものなのでしょうか?こちらはまだ治療継続したいのですが保険会社が勝手にそのような決定が可能なのでしょうか?保険会社のお客様窓口にクレームを付けてもむだなのでしょうか?
以上ご教授よろしくお願いいたします。
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Re: 無題 フライ - 2007/07/31(Tue) 14:16 No.1141 |
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何度もすみません。
先ほどの文章に一部誤りがありました
実地量日数をかさん→実日数を加算
今場合→この場合
今回の後遺症診断書とあわせて次の医院での後遺症診断書2通を基準日数を越えた時点で保険会社に提出すればよいのでしょうか?
柔道整体や整骨院はカウント外と認識しておりますが、その他の医療機関(後遺症診断書はないのですが)眼科、耳鼻科等の診療日数はカウントされないのでしょうか?
以上重ねてご教授お願いいたします。
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後遺症診断 フライ - 2007/08/01(Wed) 00:46 No.1144 |
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状況が切迫しており何度も質問申し訳ございません
No.1139の返答に
”治療先を変更して後遺障害診断を受ける場合は、更に1、2ヶ月の通院が必要です。
費用は、先の後遺障害診断書を提出されなければ、保険屋さんが支払います”とありますが、後遺症診断書を提出しない方法があるのでしょうか?治療先を変更して治療を受ける場合は社会保険に切り替えて治療を受けるようになるのでしょうか。
後遺症診断書を保険屋に提出しなかった場合の罰則、法的手段をとられるなどのデメリットはあるのでしょうか?
診療実日数が100日超になった時点で転院先の後遺症診断書を新たに作成してもらって提出すればよいのでしょうかその場合は前医院の実診療日数のデータが今回書いてもらった後遺症診断書に記載されているのみなのでどのようにすればよいのでしょうか
一緒に後遺症診断時に提出すればよいのでしょうか?
保険屋の後遺症診断書を提出しろの1点張り攻勢で頭が混乱しており申し訳ありません。
治療継続のうまい言い訳があればあわせてご指導お願いいたします。 |
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貴方には酷な言い方ですが、治療先の力量を過信していた状況です。
この後遺障害診断書を提出しても、等級が認定される可能性はありません。
現時点での貴方の選択肢は、後遺障害を諦めるか?治療先を変えてでも獲得の努力をするか?この二つです。
症状固定とは医学用語ですから、保険屋さんが勝手に乱用できる言葉ではありません。
しかし、保険屋さんがせっついたものであっても、貴方はそれを了承して後遺障害診断を受けたのですから、後遺障害診断日が症状固定日と決定しています。
再び、治療を開始することについては、保険屋さんと協議しなければなりません。
理由は、立証が出鱈目で後遺障害が獲得できない!で上手な言い訳はありません。
期間を区切って、治療費の負担を求めることになりますが、保険屋さんが、これを了承しないことも考えられます。
であれば、健康保険で治療費の一部を立て替えて治療を継続することになります。
後遺障害診断書を握り潰しても罰則はありません。
直ちに法的手段も考えられません。
要するところ、貴方の決断次第です。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/08/01(Wed) 16:57 No.1148 |
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お世話になっております。
”現時点での貴方の選択肢は、後遺障害を諦めるか?治療先を変えてでも獲得の努力をするか?この二つです。”
可能性があるのであれば治療先を変えてでも「後遺症害認定」を受けたいと考えております
治療先を変えて「後遺症認定」を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
まず第1に、先の医院から受け取っている「後遺症診断書」は保険会社に提出してよいのか、悪いのか
第2に別の治療先の選択に当たっては何を基準に選択すればよいのでしょうか?
それとも宮尾様の言うようにあきらめるのがよいのでしょうか?
ご返答お願いいたします |
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私は諦めなさいとは言っていません。
選択肢の1つとして、それを示しているだけです。
治療先を変更して、しばらく治療を続け、その後に後遺障害診断をお願いする場合は、先の後遺障害診断書は手元で握り潰します。
保険屋さんに手渡せば、事前認定で非該当になります。
何を基準に選択するか?これは難しい質問です。
患者の訴えに耳を傾けて親切な治療をしてくれる病院でなければなりません。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/08/01(Wed) 21:48 No.1151 |
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ありがとうございます。
親切なドクターを探してみます。
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Re: 無題 フライ - 2007/08/01(Wed) 22:31 No.1152 |
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ご存知の場合ご紹介いただくことは可能でしょうか(当然有料となると思いますが。)?
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治療先の紹介は有料対応ではありませんが、お住まいの地域では、承知していません。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/08/02(Thu) 09:42 No.1159 |
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お世話になります。
再度、後遺症害診断書を書いてくれる病院を探すということで動こうと思います。
その際、これまでの経過はどの程度はなせばよいのでしょうか?
又、市立病院、頚、腰部専門の病院等で検査を受けた場合に後遺症害診断書は初めて行った医療機関で検査を受けすぐに記入してもらえるのでしょうか?
ご指導ください。 |
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医師に話すのは、事故後の症状だけです。
経過を聞かれることはありません。
しばらく通院を続け、人間関係を築いた上で後遺障害診断をお願いすることになります。
転院直後に後遺障害診断をお願いすれば、元の治療先にお願いして下さい!アッケラカンと拒否されます。
以上です。 |
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Re: 無題 フライ - 2007/08/09(Thu) 18:25 No.1183 |
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お世話になります、仙台市の医者はどこへ行っても交通事故は自賠責扱いになるといいます。社会保険を使いたいのでお願いしますというと症状固定後の治療にならないと社会保険は使えないというのですが保険のシステムが変わったのでしょうか?
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医を算術と考えているのです。
保険のシステムに変更はありません。
以上です。 |
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胸郭出口症候群の合併症 フライ - 2007/08/28(Tue) 22:46 No.1245 |
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ご無沙汰しておりました。またよろしくお願いいたします。今回、通院している医師より「胸郭出口症候群の合併症」との診断を受けたため、8月10頃に保険会社の担当者に治療継続を相談したところ医療担当者がお盆休みなので盆明けに回答しますとの返答であったが、本日8月28日になって、早く先般受けた「後遺障害診断書」を提出してくださいとの連絡がありました、「治療継続の件は?」ときくととにかく「後遺障害診断書」を渡してくれ、今通院しているところは自己負担で社会保険で通院してくれとの返答で、後遺症診断に不服がある場合はそちらで「異議申立」をしてくださいとの一方的な通告で早く「後遺障害診断書」を渡してくれの1点張りでした。何とかこんな保険屋に一矢報いてやりたいと思うのですが・・・
@社会保険で受診できる場合は、保険屋の言い分を無視して受診を続けてある程度日数が経過してから被害者請求を出す。
A先に受けた「後遺症診断書」に「胸郭出口症候群の合併症」の診断書を添付して被害者請求を提出する。
B先に受けた「後遺症診断書」にて被害者請求を提出する。異議申立で「胸郭出口症候群の合併症」を提出する。
C思いつきませんが、もっとよい方法があればご教授ください。
自分の無知から今回のような事態を招いたのはご指摘のとおりですがなにとぞよろしくお願いいたします。
保険会社の意向を無視して「後遺障害診断書」を提出しなかった場合保険会社が勝手に入手して後遺症診断を受けてしまうということはないのでしょうか?
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常識的には@を選択します。
異議の申立で上位等級の認定を得ることは、そうそう簡単ではありません。
出来ることなら、最初の被害者請求で獲得することを目指します。
保険屋さんが勝手に後遺障害診断書を手に入れる?それは不可能です。
もし、そんなことがあれば、大問題となります。
以上です。
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| 後遺症認定について 投稿者: モダン焼き 投稿日:2007/08/28(Tue) 02:09 No.1233 |
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| お世話になっております。外傷性頚部症候群と非器質性精神障害で後遺症申請をしておりますが、50日をすぎても認定に至りません。先日、自賠責の調査事務所から「お知らせ」が届き、上部機関の地区本部に照会したとのことです。この場合、認定或いは非該当の結果までにどれくらいの日にちが掛かるものなもでしょうか?上部機関に行くと言う事は、認定される可能性があるのでしょうか?宜しくお願いいたします。 |
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そんなことは、私では回答できません。
認定される可能性も不明です。
どうか、Nliro調査事務所にご確認下さい。
以上です。 |
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Re: 後遺症認定について モダン焼き - 2007/08/28(Tue) 15:24 No.1242 |
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有難うございました。おっしゃるとうりでございます。 |
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| 妻の内職 投稿者: ゆき 投稿日:2007/08/27(Mon) 23:57 No.1232 |
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いつもお世話になります。
店の手伝いをしていた母が交通事故に遭い店の手伝いができなくなりました。
母は事故当時は扶養家族ではありませんでしたがこずかい程度を支払っていました。
母の変わりに妻は内職をやめて店を手伝っていますが、相手の保険会社に内職代と母に支払っていた金額との差額を請求できるでしょうか。
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お母さんの交通事故受傷ですから、お母さんの損害に限られます。
母の休業損害は請求できますが、妻の内職代は請求できません。
自賠法による自賠責保険の規定です。
以上です。 |
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Re: 妻の内職 ゆき - 2007/08/28(Tue) 15:10 No.1241 |
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| よろしくお願いします。 投稿者: 黎明の空 投稿日:2007/08/21(Tue) 16:46 No.1199 |
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7月2日に、母親の人身被害事故について、「素因部分による減額」と「後遺症の認定の可能性」についてご質問したところ、宮尾様より「@傷害部分の示談額の計算で、何を根拠として素因減額が考慮されるのか?保険屋さんに確認して下さい。回答は文書で求めて下さい。A外傷性頚部症候群で14級9号が認定される可能性が僅かにあります。」とのご回答をいただきました。
7月4日に、保険屋さんの回答が、素因部分の言葉の説明に終始したものだったため、再度ご相談申し上げたところ、「貴方のお考えや理解に間違いはありません。素因減額の言葉の意味の説明は不要です。どうして30%なのか?これを追求しなければなりません。」とのご回答をいただきました。
そこで、三度、保険会社に以下のように文章で質問し回答を求めました。
@「今回の事故の障害に影響している部分」とは、具体的にど こであるか。今回の障害部位に関連する前回の障害部位を具 体的にあげ、その因果関係を含めご説明願います。
Aその影響が、今回の事故による障害部分にどれほど影響して いるかを具体的にご説明願います。
B568,499円の減額という算定の根拠は何か。算定方法を具体的 にご説明願います。(当初、障害部分の貴社基準による全損 害賠償額から、過失相殺として30%の減額として記載されて いました。過失相殺などありえない事故状況であることを指 摘し、西様もそれをお認めになり、後日このような回答を郵 送されました。しかし、その算定は、さきの30%で計算した ままの金額となっていますが、算定の根拠は全く明示されて いません。)
その結果、先日(8月17日付)(保険会社の顧問弁護士と思われる)法律事務所から、いきなり、加害者および三井住友海上火災保険会社3名代理人ということで、2名の弁護士名で「通知書」なる文書が届きました。A4・5ページにわたる長いもので詳細は略しますが、主たる内容は、ア・前事故による障害および既往症が寄与した部分を控除すべき(素因部分による減額ですね)イ・30パーセントの減額(控除)の根拠については、「寄与割合の計算方式を具体的に説明することは不可能で、経験則から判断すべきこと」ということの2点であります。
ア、イとも、やはり先の私の質問に答えているとは思えないのですが。前事故や既往症の、今回の事故による障害への寄与が具体的に示されていません。(なお、前事故や既往症等の治療については、今回の事故による損害賠償で一切治療しておらず、別途自費で治療していましたこと伊を申し添えます。)「素因部分による減額」を経験則から判断すべきというのは、法律を専門とする弁護士の言葉とも思えない気がしますが間違っていますでしょうか。
いきなり、(被害者に連絡もなく)代理人の弁護士から「通知書」なるものが届いたことに少なからず同様もしています。「今後は、本件は当職らが一切を処理する」とあり、「依頼者(保険会社を含む)に対する直接の連絡はご遠慮願いたい。」とも一方的に書かれており、直接弁護士を相手にしなければならないのかと、途方にくれています。大変ご迷惑でしょうが、ご教示よろしくお願いいたします。
なお、後遺障害認定については「外傷性頚部症候群で14級9号が認定される可能性が僅かにあります。」とのことでしたが、「非該当」という通知がまいりました。異議申し立ても検討していますが。正直疲労しています。
過去2回も、母親の人身事故被害を経験し、紛争処理センタ名古屋や日弁連名古屋やで審理・斡旋いただき、こちら側のいわゆる実利を経験させていただきましたが、5年にわたる労苦がありました。今回は横断歩道前の広い歩道上で母親が車の下敷きになったもので母親の過失は一切ありませんので、すんなりいくものと思いましたが、「素因による減額」というものを持ち出してくるとは思いもよりませんでした。(2回目の事故の保険屋さんは1回目の事故による「素因による減額」などいってこなかったため。)過去の労苦を思うと保険屋の言いなりになろうかと気弱な気持ちにもなります。この国の交通事故の保険制度はどうしてこう被害者に過酷なんでしょうか。重ねてよろしくお願いいたします。
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保険屋さんのお先棒を担ぐ弁護士?弁護士としては負け組ですから、過剰に反応することはありません。
それよりも、異議の申立をされるのかの結論を出して下さい。
このままで話し合いとされるのであれば、やはり、日弁連の選択と思われます。
その場で、一体何が素因なのか?ゆっくりと詰めることになります。
以上です。 |
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回答ありがとうございまし... 黎明の空 - 2007/08/27(Mon) 10:18 No.1229 |
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自分の掲示板を見つけるのにユーザ名やパスワードを入れる事を忘れジタバタしていました。
異議申し立てについては、前2回の事故では、自分なりに書籍などで学習して提出し、12級を11級に、14級を12級にした経験を持ちますが、今回は、どうかなと思ったりしていますが、一応出して見るつもりです。文面は概要以下の通りぐらいにしかかけないのですがどうでしょうかご教示願えたらと思います。
「貴事務所の後遺障害等級認定票における「非該当」について、以下のとおり異議申立をいたします。
後遺障害診断書によると、今回の事故による傷病名は、左肩左胸部、腰背部、左膝打撲捻挫、左仙腸関節炎となっており、これは既往障害に記してある、骨粗鬆、脊椎骨折、恥骨骨折とは異なる部位であり、明らかに今回の事故に由来するものであります。
自覚症状としては、左頚部〜左肩の疼痛、背部痛、腰部痛、左股部痛、左膝部痛、左肩関節の運動障害を訴えており、他覚症状及び検査結果の欄には、叩打痛左肩打撲後の運動機能障害について左肩の拘縮が残っていると記載されています。また、事故のショックによる不眠とうつ状態にあることも記載されています。さらに、脊柱の障害の欄には、頚椎部の運動障害が記されています。これらも全て今回の事故に起因するものであります。なお、事故当時、頭部も打撲していたので、頭部の精査のため、MRIなどの頭部検査機能のある別の医療機関(脳神経外科)を受診しました。ここでの診断名は頭部打撲、頚椎捻挫となっています。
以上の点からして、外傷性頚部症候群で14級9号などに相当するものと考えられますので、再度ご審査の程よろしくお願いいたします。
なお、本件の事故は、被害者が交差点の歩道上で信号待ちをしていたところ、歩道に面した店舗の駐車場から、後方の確認を怠り後退してきた加害者の自家用普通貨物自動車が、被害者を下敷きにしたものであります。被害者が必死に車の後底部を投打したことにより加害者が気づき、また被害者が小柄で加害車両の最低地上高が一般乗用車より高かったことが幸いして、大怪我には至らりませんでした。しかし、一歩間違えば惨事になっても不思議のない大変悪質な事故であったことを申し添えます。歩道で信号待ちをしていた何ら過失のない高齢者にとって、車両がまさに上にのしかかってくる心理的恐怖心は想像を絶することをご理解いただきたいと思います。」
なお、とりあえず、審査機能はありませんが紛センの地元相談所に申し込みました。日弁連は申し込むまでの手続きが大変で、前回名古屋に出向いて申し込みしようとした時、係が席をはずいているから、日を改めて(金沢からです)出て来いと言われた事があります。たった一枚のコピーされた様式の申し込み用紙をもらいだけのためにです。担当弁護士さんは親切でしたが。
お世話かけ申し訳ありませんが、またよろしくお願いいたします。 |
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外傷性頚部症候群で14級9号を獲得するには、自覚症状と頚部神経学的異常所見を一致させる必要があります。
それが、新しい脳神経外科の診断書で立証されているのか?ポイントはここだけです。
「審査機能はありませんが紛センの地元相談所に申し込みました。日弁連は申し込むまでの手続きが大変で、前回名古屋に出向いて申し込みしようとした時、係が席をはずいているから、日を改めて(金沢からです)出て来いと言われた事があります。たった一枚のコピーされた様式の申し込み用紙をもらいだけのためにです。担当弁護士さんは親切でしたが。
お世話かけ申し訳ありませんが、またよろしくお願いいたします。」結論から言えば、これは余分な説明です。
Nliro調査事務所は等級の認定業務だけを担当しています。
その後の解決に言及する必要がどこにあるのでしょうか?
以上です。 |
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ご回答重ねてありがとうご... 黎明の空 - 2007/08/28(Tue) 15:02 No.1239 |
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「余分な説明」とされたのは、Nliro調査事務所への異議申し立ての文面ではなく、宮尾様に、「日弁連の選択」とのアドバイスをいただいたので、紛センに斡旋を依頼しましたとのご報告のつもりの文章でしたが文意が足りず失礼しました。とりあえず、もう少し頑張って見ます。変化があればまたご報告させていただきたいと思います。いろいろとありがとうございます。 |
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