交通事故110番
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後遺障害診断書の提出につ...  投稿者: itou 投稿日:2007/08/30(Thu) 01:36 No.1259
お世話になっております。
この度、後遺症障害診断書を提出することになりました。
提出先なのですが保険会社の担当が言うとおり、保険会社に提出するべきか自賠責保険調査事務所に行き、直接提出するべきか迷っております。
どちらに提出した方が最善の方法なのでしょうか。

それと、もし後遺症と認定された場合、二度と車の運転は出来なくなるのでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。

itou 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/08/30(Thu) 10:21 No.1260 < Home >

相手任意保険会社を通じて申請する方法を事前認定,自賠責保険会社に直接申請する(調査事務所に直接提出するのではありません。)方法を被害者請求といいますが,当サイトでは「何が何でも被害者請求」としています。 http://jiko110.com/first/checklist/03.htm にその理由を説明していますのでお読み下さい。

後遺障害が認定されることをして自動車運転の不可とはなりません。

Re: 後遺障害診断書の提出... itou - 2007/08/31(Fri) 01:11 No.1269

阿部久朝様。
ご回答ありがとう御座います。教えて頂いた通り被害者請求で申請しようと思います。実は相手側の自賠責保険会社が分からないのです。始めから任意保険の担当者が出て来て対応しております。今度、相手側の担当者に質問してみますが本当のことを教えてもらえるかは分かりません。確かめる良い方法が有ればご教授下さい。通院している病院でも聞いてみようと思っております。
宜しくお願いします。

itou 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/08/31(Fri) 10:33 No.1270 < Home >

交通事故証明書に相手自賠責保険会社名は記載されています。

Re: 後遺障害診断書の提出... itou - 2007/09/01(Sat) 02:09 No.1275

阿部久朝様、ご回答頂きありがとう御座います。
さっそく事故証明書を取ります。
それと、もし自賠責保険会社と任意保険会社が同じだった場合は担当者も同じなのでしょうか?
被害者請求で申請したいのですが同一保険会社だった場合は任意保険の担当者が出てくる気がしますが(私の考え過ぎかもしれません)宜しかったらそちらの対応方法もご教授頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

itou 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/09/03(Mon) 10:48 No.1279 < Home >

担当部署も担当者も別です。
保険会社が仮に同じでも被害者請求の場合は自賠責保険係御中として書類を送ります。
任意保険担当が出てきた場合は,自賠責と任意保険は違うはずであり自賠責に連絡した内容がどうして任意保険に伝わっているのか,個人情報漏洩であるとして指摘することになります。

Re: 後遺障害診断書の提出... itou - 2007/09/04(Tue) 01:14 No.1283

阿部久朝様
お世話になっております。
ご回答頂きありがとう御座います。阿部様よりご教授頂いたことを踏まえて行動に移させて頂きます。
また分からないことがありましたらご質問させて頂きます。

Re: 後遺障害診断書の提出... itou - 2007/09/22(Sat) 01:28 No.1345

お世話になっております。
無事に自賠責保険に後遺症障害診断書を提出できました。
ありがとう御座いました。
さて、任意保険会社から連絡があり、話の中で自賠責保険に書類を提出したことを伝えましたが保険の担当者から「今までの障害部分の慰謝料を支払いたいので示談して欲しい」と言われました。
このまま示談書に署名捺印しても良いのでしょうか?
うっかり示談してしまうと事故の話が終わってしまうのではないか?と疑心暗鬼になってしまいます。
お忙しいと思いますがご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

itou 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/22(Sat) 09:29 No.1347 < Home >

傷害部分と後遺障害部分は別計算が可能です。
傷害部分について地裁基準に準じた示談となるのであれば、何の問題もありません。
しかし、ショボイ保険屋さんの基準であれば、急いで応じる理由が被害者にありません。
何故なら、紛センに移行すれば、どちらも地裁基準に準じた解決が斡旋されるからです。

以上です。

Re: 後遺障害診断書の提出... itou - 2007/09/23(Sun) 01:45 No.1348

宮尾 一郎様
お世話になっております。
ご回答頂きありがとう御座います。
宮尾様のアドバイスを聞いて安心しましたが、気がかりな点が御座います。
示談を遅らせていると相手側保険会社の弁護士が出てきて調停を申し立てしてくるのではないかと心配しております。
それで調停を申し立てられた場合も粉センと同じ基準で解決が斡旋されるのでしょうか?
それとも保険会社の提示する金額で解決されるのでしょうか?
調停で話し合いが決裂すれば不調となり裁判になってしまいますが・・・・
いろいろ質問してしまって申し訳ありません。
お忙しいと思いますが、ご回答を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

itou 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/25(Tue) 14:18 No.1353 < Home >

私は調停を学識経験者を名乗る爺さんの茶飲み話しと説明しています。
地裁基準が議論されることはありません。
何故、知らないからです。

調停となれば、チンタラ応じておきます。
後遺障害が決まった時点で紛センに予約を申込、日時を確定させてから調停を不調とするのです。
簡単です。

以上です。

Re: 後遺障害診断書の提出... itou - 2007/09/26(Wed) 00:30 No.1357

宮尾 一郎様
お世話になっております。
ご回答頂きありがとう御座いました。
宮尾様の指示通り粉センでの解決を視野に入れて行動していこうと思います。
また分からないことが有ればご質問させてください。

 

加害者不明のひき逃げ事故...  投稿者: kuni 投稿日:2007/09/25(Tue) 12:44 No.1350
はじめまして。 宜しくお願い致します。

平成19年9月9日自転車に乗る私と車が衝突し、加害者はそのまま逃走しました。現在警察で加害者の捜索をしている?と思うのですが・・・おそらく加害者は見つからないと思います。

この様な状況(加害者不明)で、自賠責保険の加害者請求をする場合は何処の保険会社に対して書類を請求し、保険料の請求を出せばよいのでしょうか? 交通事故110番のwebを見る限りでは何処の保険会社でも構わないように記述されていますが?

また、保険会社から書類を請求するよりも、交通事故110番の「被害者請求キット」を購入した方が請求する書類の作成が分かりやすく簡単でしょうか?

宜しくお願い致します。


kuni 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/25(Tue) 14:06 No.1351 < Home >

大きな誤解をしておられます。
政府の補償事業に対する被害者請求で、加害者請求ではありません。
ご自宅に同居の親族が保有する自家用車があり、それに人身傷害保険の加入があれば、この保険に請求することが出来る場合があります。

それがなければ、政府の補償事業に対する請求となり、治療完了後の請求です。
用紙はどちらの保険屋さんにも備えられています。
被害者請求キットを使用して請求は出来ません。

以上です。

 

再度別件での質問です  投稿者: のんびり 投稿日:2007/09/20(Thu) 17:08 No.1338
先日は後遺症等級の質問に丁寧な回答をありがとうございました。

現在、相手保険会社から弁護士対応となり、弁護士が一方的な示談策を提出して来ましたが放置しておくと、一方的に「今後は被害者請求でお願いします」との文書がまいりまして、そのようにしようと思っていたのですが、私の加入しております保険会社の担当から、「人身傷害保険でやりましょう」との提案がありました。
「後遺障害の申請を出す段階である」事を告げると
「それならば、自己負担もあり大変でしょうから、病院も固定診断が出た事もあり、現時点までの清算を「人身障害保険」を使用して先にお支払いします」との回答でした。
確かに自己負担金も結構な額になっているので助かるのですが、
こちらのサイトで一度人身障害保険を使ってしまうと 粉センへ持ち込めなくなる・・と書かれていたのを見て
その場合、後遺症が出た後も人身障害を保険を使う事になるのでは?と聞きますと、
あくまでも、現時点での金額清算なので、後遺障害の等級が出た場合は別途、相手方へ請求することは可能です・・・。
との回答でした。

しかし、それに際しての委任状関係の書類に
「権利移転書」なるものもありまして、これこそがすべてを委任する旨の取り決め書なのでは?と不信感を持ちました。

自分の加入している保険会社ですが、素直に信じてよいものか、、うまく言い含められているのか、
そもそも、冷静に考えれば可能ではない気がしてきます。
いかがなものでしょうか?

お忙しいところ 毎回すみませんがご意見を聞かせて頂けましたら幸いです。

のんびり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/21(Fri) 10:31 No.1340 < Home >

先ずは、被害者請求の選択となります。
後遺障害の結果が出た時点で、人身傷害に請求することを検討します。

人身傷害では支払われた金額の限度で相手保険会社に請求権が移転します。
例えば慰謝料、休業損害等で200万円が負担された場合、人身障害社は加害者の保険屋さんに対して200万円を請求できるのです。
加害者側の保険屋さんは、被害者に過失がある場合は、過失部分を相殺して支払うことになります。
権利が移転するのは支払った限度額ですから、将来の支払いを拘束するものではありません。

しかし、損害の総額は後遺障害等級の決定で決まり、それまでは全体が見えません。
被害者請求を優先するのは、それを理由としています。

以上です。

Re: 再度別件での質問です のんびり - 2007/09/21(Fri) 16:40 No.1344

いつも迅速な回答をありがとうございます。
宮尾様のおっしゃるようにしていきます。
ありがとうございました。

 

示談交渉について  投稿者: しんちゃん 投稿日:2007/09/19(Wed) 08:14 No.1333
お世話になっております

示談交渉についてお願い致します
宮尾様が地裁基準の8割がおとしどころと言われておりますがこれは、傷害慰謝料の部分だけでしょうかそれとも後遺障害の部分もその考えでいいのでしょうか(総損害額) よろしくお願い致します。

しんちゃん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/19(Wed) 10:01 No.1334 < Home >

全てです。
傷害慰謝料、入院雑費、付添看護料、後遺障害慰謝料、逸失利益に及びます。

以上です。

 

原付様  投稿者: なおみ 投稿日:2007/09/13(Thu) 16:51 No.1317
書き込みありがとうございます。会社代表者と運転手の件、とても参考になりました。ですが私の場合、少額裁判の範囲ではないので、相手保険会社、当方保険会社、ともにまずは調停からはじめられたら?と提案してきて、両方にさじを投げられた状態なんです。当方保険会社は書類等の準備や弁護士さんからアドバイスなどはしてもらえる程度です。相手がわの言い分は私があとから人身に切り替えたから、心情的理由で2:8を貫くという、いわば逆恨みで、自分の保険会社にもその言い分が通らないため、頼りにならないと理由で交渉は自分の方でする。こっちからは動くつもりは全くないので解決したいなら私のほうでやれば?という態度なのです。とにかくやれるところまでやってみたいと思います。原付様の書き込み、とてもうれしかったです。ありがとうございました。

Re: 原付様 原付 - 2007/09/13(Thu) 18:34 No.1319

ご丁寧に有り難う御座います。
参考になりませんでしたね・・・
私は事故でPTSDになり家族に迷惑をかけてしまい、いっその事5:5で終わりにしたほうが治療になると医者からも言われてそうしようと思っていましたが、このサイトで色々見ていると泣き寝入りはイヤだと思い保険担当者と共に闘ってよかったと思いました。
なおみさんもサイトをよく読み勉強し頑張ってください。
弁護士も交通事故に精通している人は少ないとの事なので、事故に
詳しい弁護士を見つける所から始めればどうでしょう。
私のいたらない意見より 何をすべきか勉強すればここの先生方がちゃんと答えを出してくれるはずです。
あきらめたら相手の思うつぼです。
交通事故110番の先生方 横から失礼しました。

なおみ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/09/14(Fri) 09:53 No.1321 < Home >

ご自分側の保険会社弁護士はもうかまいません。支払われないとする理由がわかりませんが,その弁護士の見解を議論していても前に進みません。

相手保険会社に直接請求権を行使して請求して下さい。請求しての対応がどう出てくるかです。相手加害者には請求しないとする免責証書を提出しての相手保険会社に対する保険金請求となります。この手続き方法は約款に規定されていますのでよくお読み下さい。

Re: 原付様 なおみ - 2007/09/14(Fri) 15:13 No.1323

こちらこそありがとうございます。
私の場合も、訴訟にいたる手間や、いつまでも理不尽な相手と関わりを持たなければならないということを考えると、いっそ2:8で折れてしまったほうがいいかもと考えたりしました。
悔しくて安定剤を飲む日々だったので・・・。
でも、原付様と同じように気持ちの問題だけではなく、泣き寝入りすべきではないと思いました。
阿部先生のご教授どおり、前にすすみ、直接請求を行使いたします。
どこへ相談しても味方がいない気分で落ち込んでいたので
私の身になって書き込みしていただいたことで、原付様には
心を救われました。心から感謝いたしております。

阿部先生へ なおみ - 2007/09/14(Fri) 15:22 No.1324

早速、免責証書を取り寄せました。
非常に参考になるご教授をありがとうございます。
また、ご相談することがあれば
お手数ですが力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

 

症状固定について  投稿者: ケーキ 投稿日:2007/09/13(Thu) 00:56 No.1310
お世話になります。
  昨年の1月25日にガソリンスタンドで車にはねられ、過失割合は10:0です。
骨盤骨折、上腕骨近位端骨折で入院74日その後リハビリに通い、今年の2月に上腕骨を固定していたプレートの抜てい手術を受け現在、通院中ですが、加害者側(JA)の担当は昨年の6月より弁護士に代わっており19年1月からは、事故との
因果関係が認められるかどうかが判らないので治療費は払えないと連絡がありました。
2月に手術が控えていたこともあり1月の一ヶ月間はリハビリを中止していました。二度目の手術後、3月よりリハビリを再開するにあたり弁護士に連絡したところやはり治療費は払えないと言われたので第三者行為の証明を行い自費で通院しているのですが、病院の都合もありリハビリは別の病院で行っています。治療費のほうは手術をした病院のほうは4月までの治療費が支払われています?それ以降についてはまだ確認できていません。リハビリの治療費については主治医が症状固定と判断
するまでは当然、示談の時支払われる物だと思い現在も続けています。
その後、術後の傷の経過が思わしくなく6月より皮膚科を受診、診断の結果、肥厚性瘢痕による圧痛、接触痛が認められ、今後、疼痛軽減するまでステロイド剤局注処置を行う予定です。
  8月に整形外科を受診した際、主治医よりそろそろ症状固定の時期だと言われたのですが皮膚科の治療の方がまだ数ヶ月かかると言われておりその場合どうすればよいのでしょうか? 皮膚科の治療が終わってから症状固定をすればよいのでしょうか?
今、症状固定をした場合皮膚科の治療費などは支払って貰えないのでしょうか? または皮膚科の件だけを別に話をすることは可能なのでしょうか?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/13(Thu) 10:38 No.1313 < Home >

整形外科で症状固定としても、皮膚科の治療は続けられます。
この方法を選択して下さい。

因果関係云々の説明が理解できません。

以上です。

Re: 症状固定について ケーキ - 2007/09/14(Fri) 01:21 No.1320

ご回答有難うございます

  因果関係についてですが、加害者側の弁護士の訳の分からない言い分なのですが、最初は18年9月に連絡がありもう症状固定なので10月からのリハビリについては事故との因果関係が認められるかどうかは分からないと言い、示談なり裁判で話をしてからでなければ治療費は支払えないと言ってきました。症状固定は誰が決めるのですかと問いただしたところそれは私が決めますと言う始末です!そう言うので、主治医に弁護士から症状の照会があったか問い合わせたところ一度も無いとのことです。驚きますが先日、主治医に聞いたのですが今に至っても一度の照会も無いそうです!
この時は主治医が弁護士にTELしてくださりリハビリが必要だとの説明をしていただいたところ12月末までは支払うということになりました。その後二度目の手術後のリハビリの治療費については支払えないということで現在に至っています。

教えていただきたいのですが。

1.整形外科で症状固定するにあたり皮膚科の治療費の支払いの件は事前に相手の弁護士に伝え何か書面などで確認を取っておかなくても大丈夫なのでしょうか。まず支払うとの回答は得られないと思うのですが。一般的に症状固定してしまえば治療費は支払われないようですが、それでも示談や調停の時に請求すれば認められるのでしょうか?

2.整形外科で症状固定とするというのは醜状障害については皮膚科の治療が終わってから症状固定ですか?それとも整形外科で症状固定する時に同時にするということなのでしょうか? 

3.後遺障害の等級ですが上肢の機能障害12級6号と、上肢の醜状障害14級11号に該当するのではないかと思っているのですが。
先月、整形外科を受診した時の状態なのですが、屈曲130゜伸展60゜外展130゜(全て他動です。伸展についてはおそらく医師の測り間違いでわないかと思います。健側でも60゜は上がっていないです。)
傷のほうですが、肩の付け根から約11センチありそのうち5.5センチが肥厚性瘢痕になっています。この状態での後遺障害の
認定の見通しはどのようなものでしょうか? また12級が認められた場合14級との併合は認められないのでしょうか?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/14(Fri) 11:47 No.1322 < Home >

屈曲130゜伸展60゜外展130゜では、非該当です。
伸展は参考運動で、関係ありません。
再計測が必要です。

症状固定とは医学用語で、保険屋さんのポンスケ弁護士に決められることではありません。
橋下弁護士ではありませんが、弁護士会に懲戒請求を行うのです。
主治医に確認もしないで症状固定と判断、因果関係を否定して治療費を支払わないとは、どういうことか!
この間の経緯を丹念に説明、弁護士の品位を明らかに貶める不法行為があったと訴えるのです。
このポンスケは弁護士会から呼び出され、大汗をかくことになります。
懲戒にはなりませんが、お灸をすえる効果があります。

皮膚科の治療で醜状痕を目立たなくさせます。
この間の休業損害、慰謝料、通院交通費は当然に請求します。
併合でも14級なら、12級に吸収されてしまいます。
従って、上肢の醜状瘢痕は、症状固定として後遺障害の申請を行いません。

以上です。

 

初めまして  投稿者: のんびり 投稿日:2007/08/28(Tue) 15:05 No.1240
以前よりHP.掲示板で皆様の書き込みを参考に
させて頂いておりましたが
初めてのカキコミでございます。
宜しくお願い致します。
現在、固定症状になり後遺障害を申請する為、後遺障害診断書を書いて頂きました。

記載された内容は 

傷病名
頚椎捻挫、右根性坐骨神経痛

自覚症状
腰痛、右太腿外側部のしびれ

各部位の後遺障害の内容

@MRIでL4.5の椎間板の○性(○部分の漢字がわかりません)
及び、膨隆あり
L4,5で右に軽度の圧迫所見あり

腰部神経症状のテストでは

ラグーゼ・SLRが右、共に80度  左、共に90度
他テストは異常なしでした


MRIは事故後10日程経過した段階のものと
後遺障害申請の数日前に撮ったもの
両方を提出しようと思っております
(共に変化なしです)

自身では12級が妥当ではないかと思うのですが
この結果で後遺症認定は可能でしょうか?
また、追加で提出すべきものがあれば
教えて下さい。

神経テストで痛い・・と言ったのですが
右足を先生の手で上げられての結果でした。
また、MRI上で圧迫が見られるが、事故との因果関係が
難しいと思う・・と言われ、、、
申請前にご相談しようと思い、カキコミさせて頂きました。
お忙しいとは思いますが、ご返信頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。




のんびり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/29(Wed) 11:13 No.1251 < Home >

12級13号は絶望的で、14級9号のボーダーラインです。
ラセーグ・SLRが80°であれば、極めて軽度な神経根の圧迫です。
追加的に左右の下肢の筋萎縮検査をお願いして下さい。
右の大腿部、下腿部に筋萎縮が認められれば、有力な所見です。

@は椎間板の変性、膨隆と記載されているのではないか?想像していますが、有力な外傷性画像所見ではありません。

以上です。

ありがとうございます のんびり - 2007/08/29(Wed) 14:17 No.1254

宮尾様

ご返信ありがとうございます。
やはり80度は曲がりすぎですね。
こちらに記載されておりました検査項目
全てして頂いたのですが、全検査が10分程で終わりました。
検査をお願いすると、先生は「今までこんな依頼を受けた事がない」と言われ、
言葉は悪いですが、適当にされていた状態です。
この検査だけを他の医療機関にお願いする事は可能なのでしょうか?

のんびり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/30(Thu) 11:09 No.1263 < Home >

神経学的所見の検査だけを引き受ける治療先はありません。
転院して、最初からのやり直しです。

神経学的検査は整形外科医の基本中の基本です。
これをやったことがない?明らかなヤブです。

以上です。

Re: 初めまして のんびり - 2007/09/12(Wed) 00:27 No.1303

いつも迅速はご返答ありがとうございます。
以前少し通院しました主治医ではない病院に行き
神経検査の件をお願いしますと検査をして頂けました。
プラス現在の診断書を書いて頂きました。

今回の検査では痛い段階で「痛い」と言うと止めていただけまして、右が15度 左70度と出ました。
また、腸腰筋が若干右が悪いそうです。
こちらの検査結果の方が有効だと思われるのですが、
後遺症診断書は主治医分、神経症状をその医師分を出すことは可能でしょうか?

それとも、今回は主治医分で両方提出して、希望通りの結果が出なかった場合、再度出す方が良いのでしょうか?

お手数ですが、ご返答をお待ちしております。


のんびり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/12(Wed) 11:55 No.1304 < Home >

先の主治医の検査所見は絶対に提出しません。
しかし、後遺障害診断書と神経学的検査が別の病院?如何にも不自然です。
今回の治療先で後遺障害診断をお願いすることは出来ませんか?

以上です。

Re: 初めまして のんびり - 2007/09/12(Wed) 14:25 No.1307

ありがとうございます。
はい。提出は致しません。
改めて電話にて後遺障害診断書の記載もお願いしましたが、
後遺症診断書を記載するほどの通院歴がない為、そちらは
断られてしまいました。
やはり不自然ですね。

私からの意見書として、数回通院した病院に神経検査を
して頂いた旨の文章を添付しても無理でしょうか
医師へ問い合わせがあった場合は、その旨は報告すると
医師からも言って頂けました。

のんびり 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/13(Thu) 10:42 No.1314 < Home >

後遺障害診断を行った病院に確認がなされれば、何の異常も認めないと回答するのではありませんか?
そこが問題です。
やはり、不自然です。

ここ1、2ヶ月通院され、実績を作ってからお願いされては如何でしょうか!

以上です。

Re: 初めまして のんびり - 2007/09/13(Thu) 18:12 No.1318


そうですね。
通院を始めます。
納得の結果が出るまで、頑張ってみます。

ありがとうございました。

 

過失割合認定について(物...  投稿者: なおみ 投稿日:2007/09/12(Wed) 15:46 No.1308
はじめまして。過失割合認定でもめています。
(私)1:9(相手)で、私もこちらの保険会社も相手の保険会社も納得しておりますが、相手だけが2:8を主張しており、折り合いがつかないのです。しまいには保険会社に交渉を任せられないから、直接交渉にする。と言い出したので、相手がわの保険会社が調停にて本人同士でのやり取りをするしかないと言ってきました。こちらのサイトで損害賠償請求権のことを知り、直接請求を出来ないかと聞いたところ、人損の窓口はあるが、物損では無理だと言われました。相手は裁判でもなんでも勝手にやってくれ、という感じです。相手には何の損もないからだと思われるからです。無料の相談所の弁護士さんにも相談しましたが相手の態度を考えると訴訟になりそうなので、早急に解決するなら2:8で妥協する方が、かける時間や費用のことを考えるとそれもあなたの利益ともいえますね。と言われました。仕方のないことなんでしょうか?

Re: 過失割合認定について... なおみ - 2007/09/12(Wed) 18:03 No.1309

追記(事故の詳細)
事故現場は信号のない十字路で、私はセンターラインのある優先道路を時速25キロ〜35キロで徐行しながら直進(住宅街のため)。十字露に差し掛かったところで左方向から来るトラックを確認しました。トラックの位置が‐‐‐‐‐という停止を促すラインより前にいたのでそのまま直進しました。ところがトラックは停止せずに直進してきて私の車の左後方40センチのところに(1瞬違えば当たらなかった)追突してから急ブレーキを踏んで止まりました。私の車はひっくり返りました。
お互いに全損です。相手はよく見てませんでしたと謝られました。相手本人でなく会社の社長が交渉相手です。ちなみに関係ないと思いますが、現在の現場は止まれ標識と停止線がとりつけられています。保険会社を直接相手に紛争センターにて話し合うことはできない事案しょうか?

なおみ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/09/13(Thu) 09:57 No.1311 < Home >

事故関係者の過失割合認識がそのようになっているのであれば直接請求権を行使して相手保険会社に請求して下さい。物損にも直接請求権は行使できます。出来ないとするのなら約款に基づいて出来ないとする根拠を求めて下さい。

早速のご返答ありがとうご... なおみ - 2007/09/13(Thu) 14:25 No.1315

ご教授どおり根気よく交渉してみます。しかし、当方の保険屋の弁護士に聞いてみたところ、根拠を求めたところですんなり直接請求権をみとめ、支払に応じることはまずないと思ってください、と言われました。そうなると解決にいたるには結局、訴訟になってしまうのですね?

Re: 過失割合認定について... 原付 - 2007/09/13(Thu) 15:25 No.1316

なおみさん初めまして。
ちょっと気になったのでコメントさせていただきます。
私も加害者で無く運送会社と過失割合についてもめていて当方保険会社の手助けで相手会社と少額訴訟をしました。
私としては、左折巻き込み8:2のつもりでしたが先方運送会社が5:5主張、相手保険会社も手を焼く始末。どこまで本当かは不明ですが?
当方保険会社は、物損で100%の訴訟をして、相手を呼び出し裁判官の前で過失争いをするように言われました。
訴訟内容は保険会社と相談のし根拠と証拠を十分に用意して挑みました。ただ一つ失敗したのは運転者と会社代表を訴えず会社代表だけしたことです。やるなら運転者と会社代表を訴えてください。
結果は、なんの権限を持たない自称会社社長が来てお金を払えばいいんでしょ・・・
裁判官があなたは代理人の申請もしていないので関係・・・
後日、会社代表名で認諾され物損では100%勝利し、人身では保険会社と9:1で示談しました。
長々とすいません。文章力が無くて・・・
なおみさんが納得出来ないなら少額訴訟もいいのではと思いました。やるなら運転者と会社代表を訴え、根拠と証拠を弁護士さんととことん煮詰めて闘ってください。
時間はかかりますがお金はそんなにかかりません!!
失礼しました。
素人の私よりこちらの先生方の良く分かってるとは思いますがコメントさせて頂きました。

 

再度、お願いします  投稿者: 使えないトリマー 投稿日:2007/09/12(Wed) 14:13 No.1306
先日、電話にて相談をさせていただいたものです。再度、詳しく教えてください。
  7月4日21:30に横断歩道を歩行中、猛スピード右折してきた乗用車をよけた事で左手を負傷しました。加害者は私達が歩行しているのに気づいていなかったらしく、15m先で止まって私達を見ていました。

  買い物帰りで左肘、左手首にオムツ2袋、左手に1キロのミルク缶を2缶下げ、右手は4歳の息子の左手をひいていました。
  曲がってきた車がものすごいスピードだったので1歩先を歩いていた息子にぶつかると思い、とっさに息子の手を私の後方に引きました。お陰で息子が手に持っていたお菓子が車のライト付近に軽くぶつかっただけで、手を引いた際に後方に転倒し膝に擦り傷を負うだけですみました。 しかし、その際にどういう訳か私の右肩が痛み、両足首を捻挫し、左手の鈍痛が出始め翌日、病院へ向かいました。
診察結果は全治2週間でした。


現在、自営業でペットショップ兼トリマー養成の塾をしております。仕事柄、手を使う職業なので翌日より仕事がはかどらず、急遽、人材を雇い営業してきました。私と同じ量の仕事をこなせる人が急に見つけるのは難しく、2人を常勤で雇い、あとの2人を緊急の場合のみ交代で雇いました。
  この人件費を保険会社に請求したところ全額(27万円)は支払えないとの回答でした。
  理由として、事故前(6月)に2人に人件費を6万支払っているからとのことでした。
しかし、この人件費の1人分は6月の授業参加の生徒人数に対して私1人での授業が困難だった為、労働してもらいました。日当1万円の4日分です。
もう1人分は私の母に対しての子守分です。子供が病気をして保育所に預けられなかった際、母に子供の看病をしてもらってます。日額5千円の4日分です。
  実際、7月の授業は私1人で行いましたし、子供も休むことなく保育所に通った為、6万円の人件費はかかっていません。
  この為、減額には応じられないと返答しましたら
、保険会社の担当から「今後は法律事務所の弁護士と話をしてください」との連絡を受け、翌日、示談を勧める文章が送られてきました。
  内容は
・休業損害について・・・18年度分の確定申告がマイナスの為、休業損害の発生が生じないとも考えられますが本示談ではこの点については問題としないことと致します。
4名分27万円を請求せれていますが、現金出納帳によれば本件事故前から2名に給料支払いをしており、主張されている2名分の給料が本件事故と相当因果関係のある損害とは考えられません。従って、7月分につきましては、その発生及び金額に疑問もありますが、本示談に限り、金21万円お支払いする所存です。
・人的損害賠償について・・・症状固定に至った段階で、損害を立証する客観的資料をご提出戴いた上で、損害金の算定に入る予定です。

という内容です。(多少、短縮しております)

私としましては、現時点の9月分も既に人件費がかかっております。この人件費を7,8,9月分支払って頂きたいです。
  また、手のしびれ、鈍痛、だるさが取れず個人病院の紹介で本日、大学病院へ検査に行きました。胸郭出口症候群の疑いとのことで明日より、詳しい検査に入ります。仕事柄、1日でも早く仕事に復帰したく治療を続けてきましたが、左手の症状と右肩の鈍痛はよくなりません。事故後3か月で人件費が68万かかっております。この分と今後の人件費のことを考えると自営を続けていくことは困難です。また、私の体の不調のせいもあり家族の話し合いで譲渡を勧められてしまいました。

どうか良い方法がありましたら御伝授ください。宜しくお願いします。

今後、どのようにしていったら良いか教えてください。


使えないトリマー 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/09/13(Thu) 10:15 No.1312 < Home >

譲歩をするのか,月日はかかっても根拠のある請求をして交渉するのか,それは御自分でお決め下さい。

交渉をするのであれば先ず事故前の2名分の給料支払いについて単なる支払があるということだけで事故日以降の代替え労働としての休業損害を認めないとされるのではなくその2名分給料支払いの実態を説明して新たな見解を求めることになります。

 

後遺障害診断書  等級は...  投稿者: ohidehan 投稿日:2007/09/11(Tue) 18:39 No.1302 < Home >
すみません また 間違えて送ってしまいました
格部位の後遺障害の内容
傷病名 腰椎打撲捻挫 右骨盤打撲 右股関節捻挫 左大腿骨    打撲  外傷性腰椎ヘルニア

自覚症状 腰痛 右腰痛 両下肢の痛みとしびれ 歩行困難
      中腰が不可 座位の保持が困難
運動障害 胸腰推部 前屈5度後0度 右屈5度左屈10度
      右回施30度 左回施30度 荷重機能障害コルセッ     ト装用の必要性有り

各位部位 SLR60+ 60±
      NP + +
OP + +
Pnst + -  
下腹筋力 
quad  5ー 5−
hus   5− 5− 
Ilo  5-  4
下複知覚
L 3   10  10
   4  10   10
   5  10   7
S 1  7   8

XP=L4/5 すべり MRI= L4/5椎間板ヘルニア
アルファベットで記載されているのは、先生の字が読みにくくわかりずらいので・・・多分間違っていると思います。
このまま提出しますと 14級がもらえるのでしょうか??
今 現在は、社会保険で診療をつずけていますが・・・(仕事は、重い荷物を持っての営業ですので休職中です)
でも10月で退社になります。(会社のご好意で席はありましたが・・・)母子家庭ですので、この先、生活にも 困りますので何とか 等級を少しでも上にしてもらいたいのですが、現在の状況では、無理なのでしょか?
何度もスミマセンが宜しくお願い致します

ohidehan 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/12(Wed) 12:01 No.1305 < Home >

先に説明した通りです。
L4/5のすべり症は事故を原因としていません。
12級は不可能ですが、治療期間から14級の可能性は予想されます。
しかし、私が認定するのではありません。

以上です。

 

自損事故でのご相談  投稿者: けい 投稿日:2007/08/21(Tue) 17:19 No.1200
初めまして。よろしくお願い致します。
1月末に自損事故に同乗していまして頸椎捻挫と仙骨骨折て6ヶ月間通院治療をしておりましたが、症状改善が見られず症状固定後、後遺障害を申請いたしましたが、帰ってきた内容は頸椎捻挫に付いては認定されず、仙骨骨折で奇形固定されたものに関しては12級13号と言う認定でした。それに伴い遺失利益も神経症状ですから2年です!と言う保険屋の回答だったのですが、納得が行かずご相談した次第です。
仙骨骨折に関しては、医者が見逃しており事故後4ヶ月たって事情により転院した際にCT検査で仙骨後方の滑りが有り。との見解で分かりました。CT画像では明らかにズレて固定されているのに、12級13号なのでしょうか?異議申立てをした方が良いのでしょうか?宮尾様のお知恵をお貸し頂ければ幸いです。お忙しいのにすみませんが宜しくお願い致します。

けい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/21(Tue) 17:47 No.1202 < Home >

後遺障害等級の認定通知書をチェックし、認定理由を教えて下さい。
それで判断します。

保険屋さんの回答は完全無視です。

以上です。

Re: 自損事故でのご相談 けい - 2007/08/21(Tue) 19:58 No.1203

認定通知書には、後遺障害診断書に医師が尾骨と記載したため尾骨での記載で以下の様に書かれていました。

尾骨骨折後の尾骨部痛の訴えについては、受傷態様、治療状況から総合的に判断して症状の残存が捉えられることから、別表第二第12級13号に該当するものと判断します。

とのことでした。
頸椎捻挫に関しては

頸椎捻挫後の頸部〜背部痛、頭痛、嘔気、ふらつき、左手の脱力(握力の低下)等の訴えについては、画像上、明らかな外傷によるものと認められる異常所見は見られず、医証上、症状の永続性を示唆する有意な所見も見られないことから、訴えのある症状を医学的に説明することは困難と捉えられ認定等級には該当しないものと判断します。

との内容でした。

仙骨の骨折ではCTの技師さんは明らかに仙骨後方と書かれていますが医師は尾骨と記載しています。
その他、PTSDでも診断書記載して頂けたのですが、精神科専門医による精神学的治療が認められないので該当しません。
との回答でした。
交通事故110番HPで自分なりに勉強してみたのですが、仙骨だと骨盤骨に該当、尾骨は非該当と言う事みたいですが;

宜しくお願い致します。

けい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/22(Wed) 16:44 No.1204 < Home >

骨盤骨の変形と捉えるのであれば、12級5号です。
本件では、神経症状と捉えて12級13号を認定しています。
尾骨の骨折では、後遺障害を残すことが少ないので、非該当の可能性が高いと説明しています。

本件が尾骨の骨折であれば、認定等級に疑義はありません。
異議申立を検討されるのであれば、外傷性頚部症候群となります。
MRI検査、頚部神経学的検査を受けて、自覚症状を立証することが出来れば、等級認定の可能性があります。

骨折を原因とした疼痛等の神経症状は、2年ではありません。
最低でも15年を請求します。
どうして2年なのか?ムチウチと誤解しているのではないのか?根拠を確認して下さい。

以上です。

Re: 自損事故でのご相談 けい - 2007/08/22(Wed) 18:14 No.1206

こんにちは。ご回答有り難うございました。
仙骨に関しては、MRI検査を受けていないので、明確な場所を判断して頂きます。頸椎捻挫は頸部神経学的検査を受けて診断して頂こうと思います。それと現在確定されている12級13号と12級5号では交渉上違いが有るのでしょうか?
今回、人身障害補償保険扱いなのですが、紛センに申立ては可能なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

けい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/23(Thu) 10:03 No.1207 < Home >

紛センは、人身傷害保険の斡旋を行っていません。
従って、申立は出来ません。
12級13号でも、12級5号でも、実際の逸失利益は現在の支障によって決まります。

日常、仕事上の支障を具体的に説明することが出来れば、少なくとも、10〜15年の喪失期間が認定されます。
先に2年と説明したポンスケ担当者は、ムチウチと同一視しています。
保険屋さんに乗り込み、ポンスケと面談、責任者=センター所長の同席を求めて、骨折を原因とした神経症状で2年とは、何を根拠とされているのか?冷静に問い質すまでです。

以上です。

Re: 自損事故でのご相談 けい - 2007/08/23(Thu) 11:02 No.1209

こんにちは。ご回答ありがとうございました。

今回、書面には人身障害扱いになっているのですが、社会保険を使わずの診療でした。伴い後遺障害の診断書料を請求しましたが、支払いしてもらえませんでした。どう言う事なのかサッパリ分からない状況です。
人身障害だと紛セン申立て出来ないと言う事は、裁判も無理なのでしょうか?後は担当者との話合いでの解決しか道は無いのでしょうか?

すみませんがご教授お願い致します。

けい 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/08/23(Thu) 15:53 No.1212 < Home >

ですから、乗り込めと申し上げています。
どれもこれも、乗り込んで、責任者に根拠を質すのです。
自分が契約している保険屋さんにコケにされてどうするのですか!

以上です。

Re: 自損事故でのご相談 けい - 2007/08/23(Thu) 18:51 No.1213

ご返答有り難うございました。

取りあえず明日乗り込んで来ます。
有り難うございました。

Re: 自損事故でのご相談 けい - 2007/09/11(Tue) 14:32 No.1300

 お世話になっております。
  本日保険会社と交渉をしてきました。
後遺症の慰謝料については、約款に100万円と謳っているのでそれ以上は払えませんとのことでした。また、それについては「賠償」ではなく「保険金のお支払い」なのでということでした。
こちらからは、地裁基準の290万円での支払いを請求したのですが、それは賠償の時の金額であって、今回の人身障害保険適用の場合は、お支払いできませんということです。

  逸失利益については、10年と言われましたが、1つだけの判例を基にそれを決めてこちらに提示してきたそうです。
  また、先日産婦人科でCT画像を基に診断してもらったところ、今回の仙骨骨折による変形が妊娠出産に影響する可能性がありますとのことでした。

  担当者と話を話しをする中で、「相手がいる賠償」の時と、今回のように自損事故で「相手がおらず自分の保険会社との交渉」の場合は、金額は違うと言われたのですが、実際に違っていいものなのでしょうか。
  約款は破棄された法的効力のないものではないかと言うと、そんなことがどこに書いてありましたか?見せてもらいたいとまで言われました。約款には従わないといけないものなのでしょうか?
  それと、紛センには申立て出来ないということでしたが、裁判所の調停に申立てるのは有効なものでしょうか?

  お忙しいところお手数をおかけ致しますが、宜しくお願い致します。


後遺障害  投稿者: ohidehan 投稿日:2007/09/11(Tue) 11:49 No.1297
すみません。パソコン不慣れなもので送信してしまいました。再度送らせて頂きます
平成16年10月受傷 平成19年8月31日症状固定
傷病名 腰椎打撲捻挫 右骨盤打撲 右股関節捻挫 左大腿骨    打撲  外傷性腰椎ヘルニア

自覚症状 腰痛 右腰痛 両下肢の痛みとしびれ 歩行困難
      中腰が不可 座位の保持が困難
各位部位 SCR60
運動障害 胸腰推部 前屈5度後0度 右屈5度左屈10度
      右回施30度 左回施30度 荷重機能障害有り

と記載されています。 何のことか良くわからないのですが 今 パソコンを触っているだけでも 右腰に痛みが走ります。

事故からかなりたち 保健会社の方もよく見ていてくれたと(他の方は、早く早くとせっつかれると聞いていますので・・・)ただ 今回後遺障害をそのまま 保健会社に送付して良いのかわからず 教えて頂きたくメールしました。
保健会社の同封の手紙には、7月のMRI検査の結果 腰椎ヘルニアの傷病名が書かれていますので 保健会社といたしましては、後遺障害に各当と判断いたします・・・申請手続きは、保健会社にて代行いたします。と記載されています。このまま保健会社に診断書を送付していいのかどうか? あと 後遺障害の等級は 頂けるのでしょうか?  支離滅裂な内容ですみませんが 宜しくお願い致します 


ohidehan 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/11(Tue) 12:05 No.1298 < Home >

SCRではなく、腰部神経根圧迫テストのSLRです。
足を真っ直ぐな状態で上方向に挙げるのですが、正常値は90°60°なら深刻ではありません。

胸腰部の可動域は、圧迫骨折や固定術が実施された時に審査する項目です。

画像所見の説明がなく、どの部分が外傷性腰椎椎間板ヘルニアなのか?肝心なことが分かりません。

後遺障害診断書からは非該当ですが、2年10ヶ月の治療期間です。
常識的には、14級9号が認定されると考えます。

以上です。

 

無題  投稿者: リジル 投稿日:2007/09/06(Thu) 14:04 No.1293
母の件でご相談させていただきます。

平成17年2月受傷
平成18年6月症状固定
傷病名:右膝間接内骨折、左骨盤臼蓋骨折、右助骨骨折、外傷性くも膜下出血、急性硬膜外血腫
自覚症状:右上肢・下肢の疼痛・しびれあり、右膝・右股関節の可動域制限と痛みあり、右手握力低下

後遺障害診断書を自賠責保険へ被害者請求にて送付しました。事前に宮尾さまに分析していただきましたところ、右膝と股関節で認定されるでしょう、とのご解答をいただきました。しかしながら、調査事務所が後遺障害として認定したのは、右膝関節の可動域制限(12級7号)のみでした。認定されない理由は「右股関節機能障害については、同部位の傷病名なく、本件事故と相当因果関係を有するとは捉えられないものと判断します。」とのことです。また、自覚症状の右上肢・下肢の疼痛・しびれあり、右手握力低下については画像上異常所見がない上、以前、脳の病気にて入院したことのある病院に照会したところ、H16年7月(最終受診時)に右上・下肢のしびれ感は残っていると回答している為、今回新たに発症したものと捉えることは困難なため、自賠責保険の後遺障害としては非該当となりました。

母は脳の病気で手術・入院をしましたが、その後、職場にも復帰し10年近く働いておりました。日常生活においても不自由はありませんでした。自覚症状に書かれていることは全て今回の事故を起因とするものです。特に納得がいかないのが、股関節の機能障害が認められないことです。検査結果では明らかに左右に差が生じており、それが後遺障害に認定されるべき数値であるにもかかわらずです。

異議申し立てするには、新たな医証が必要とこちらのHPに書かれておりますので、後遺障害の件は告げずに医大系の病院を受診して、検査と診断書の記載を御願いしましたが、断られました。どのような方法で新たな医証を取り付けたらよいのかわかりません。アドバイス宜しく御願い致します。

リジル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/07(Fri) 11:21 No.1294 < Home >

左骨盤臼蓋骨折が傷病名となります。
大腿骨が骨盤内に食い込んでいますが、その部分を臼蓋と言います。
大腿骨が脱臼して後方に飛び出した場合、臼蓋は骨折します。
これ以上を掲示板で説明は出来ません。
認定通知書を当方に郵送して下さい。
分析して対策を考えます。

以上です。

Re: 無題 リジル - 2007/09/07(Fri) 17:19 No.1295

早速のご回答ありがとうございます。
それでは認定通知書を郵送させていただきますので、宜しく御願い致します。

 

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