交通事故110番
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ご質問の皆様、  投稿者: 交通事故110番 宮尾 一郎 投稿日:2007/10/18(Thu) 11:17 No.1436 < Home >
交通事故110番では、掲示板、メールは無料で対応しています。
一方、連続した質問と回答で最終解決を目指す必要からCGI掲示板を用意して、有料対応としています。

私は、掲示板やメールは、基本的には1回か2回の質問を想定しています。
でなければ、CGI会員との整合性がとれません。

私や阿部さんの回答を確認され、頼りになると判断されたのであれば、そして、継続した質問に対応して欲しいとのことであれば、どうぞ、CGI会員を選択して下さい。
私からのお願いです。

以上です。

 

無題  投稿者: フライ 投稿日:2007/10/15(Mon) 16:12 No.1422
本日早速行ってきましたが、「間違いでした」の一点張りで話になりませんでした。
被害者請求の妨害の意図はまったくなく、間違いだったということです。
後は「異議申立書」を提出していただくようになりますとの説明でした。

その際、後遺症認定の判定は「非該当」と判断しますとの保険会社への回答書を見せられてコピーをもらってきました。この文書の中で不可思議なのは「事故110番」では整骨院の施術証明書は審査の対象にならない旨の記述がありいくら通っても後遺症認定の対象にはならないとの理解をしておりましたが、本日もらってきた書面には、頚椎捻挫、腰部捻挫の両症状について整骨院の施術証明書に「症状消失し治癒す」と記載されていることから症状は消失したと捉えられることから後遺症害として認定することは困難と判断しますと記載されているのですがこれは正常な判定理由となるのでしょうか?
又、整骨院に行かなくなったのは症状固定により自賠責より保険の支払がなくなり社会保険の自己負担で通院しなければならなくなったためであり、現在も後遺症認定を受けた病院とは違う外科で平成19年8月09日より「胸郭出口症候群」の診断を受けて星状神経節ブロックの治療を受けております。
今後の具体的な対応をご指導ください。

Re: 無題 フライ - 2007/10/15(Mon) 21:01 No.1423

追加で教えていただきたいのですが、認定理由の開示が不十分と考えられるときは、自賠責保険に、法16条の5−1を発動し、書面による説明を請求しなければなりません。とコンテンツの中にあるのですが、請求先は担当の保険会社宛てでよろしいのでしょうかそれともNliro調査事務所宛に直接、請求するのでしょうかまた請求のフォームは特定の書式があるのでしょうかお教えください。

フライ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/17(Wed) 11:34 No.1429 < Home >

法16条5-1の請求は、加害者の加入する自賠責保険に対して行います。
Nliro調査事務所でも、相手任意保険でもありません。
特に書式は定められていません。

Nliro調査事務所から自賠もしくは任意保険に戻された認定結果はA3サイズの書類2枚に詳細に説明されています。
しかし、この全文が公開されることはありません。
抜き書きで簡単な理由が説明されるだけです。
接骨院は施術機関で治療機関ではありません。
診断権がありませんから、後遺障害認定では何の参考にもされていません。
しかし、本件では否定する格好の理由として利用されたものと考えます。

間違い?そんなことはあり得ないのです。
自賠責保険の支払請求書に実印が捺印され、印鑑登録証明書が添付されていれば、誰が見ても被害者請求です。
事前認定であれば、先の支払請求書と印鑑登録証明書を除外して申請しているのです。
意図的に除外して間違いでした?私なら、こんな説明で引き下がることはありません。
しかし、結果として引き下がったのですから、これを問題とすることは出来ません。

以上です。


Re: 無題 フライ - 2007/10/17(Wed) 14:13 No.1430

文面は下記のようでよいのでしょうか?
平成 年 月 日
  0000損害保険株式会社 御中

請求人 住所:00県00市00区0丁目0番0号
     連絡先電話番号 000−0000−0000
     氏名:00 00


自賠責法16条の5−1により審査結果の書面による説明を請いたします。
被害者請求キットの中にはありませんでした。
以上よろしくお願いいたします。


フライ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/18(Thu) 11:09 No.1435 < Home >

あまりに簡単過ぎます。

施術証明書は診断権のない柔道整復師が記載したものです。
提出した後遺障害診断書から、どうして非該当とされたのか?その詳細をご教示下さい。
こうして下さい。

以上です。

 

被害者請求  投稿者: フライ 投稿日:2007/10/12(Fri) 16:52 No.1413
お世話になります。
本日、後遺症認定を被害者請求で出したにもかかわらず、保険会社が代理提出してしまい担当の保険会社より審査の結果が出ましたと連絡が来ました。当方は事故110番の被害者請求キットの提出書類一覧表を添付して保険会社に送付したにもかかわらずです。
この場合どのような対応をすればよいのでしょうか?
当然私には自賠責側からは何の連絡も振込みもされておりません。

フライ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/14(Sun) 10:44 No.1416 < Home >

被害者請求では、自賠責保険金請求書に実印を捺印して、印鑑登録証明書を添付しているのです。
関係者なら誰が見ても、自賠法16条に基づく被害者の権利行使です。

ご説明では、この被害者の権利行使が妨害されたのです。
乗り込んで、責任者と面談、事実を質さなければなりません。
舐められたままで放置するのか?貴方の決断次第です。

以上です。

Re: 被害者請求 フライ - 2007/10/14(Sun) 22:08 No.1417

早速のご返答ありがとうございます。
このまま放置するつもりは毛頭ありません。
「責任者と面談、事実を質さなければなりません。
舐められたままで放置するのか?貴方の決断次第です。」
とのご指示ですが、具体的には素人の悲しさ故何をどう
請求すればよいのかがわかりません。
現時点から被害者請求に切替をするのか、すぐに自賠責の
支払い金額を開示してもらうのか、このような場合自分にとって一番よい方法は、取れる手段は何かをもう少し具体的にご指導いただけますようお願いいたします。

フライ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/15(Mon) 09:33 No.1420 < Home >

国土交通省 自動車交通局 補償課に自賠責保険の被害者請求を確認したところ、

@被害者請求は、自賠法16条で被害者に認められた固有の権利であること、
A被害者がこの権利を行使した時には、妨害は出来ないこと、

このような説明を受けている。
本件では妨害がなされているが、どういう考えでこんなことになったのか?
御社の考えでは、妨害なんて当たり前のことなのか?

乗り込んで、これだけを確認することです。
他のことは不要、自賠責保険の被害者請求に限って、詰問するのです。

以上です。

Re: 被害者請求 フライ - 2007/10/15(Mon) 13:02 No.1421

早速のご返答ありがとうございます。
乗り込んで詰問してきます。

 

粉センキットと労災の質問...  投稿者: プラトー 投稿日:2007/10/15(Mon) 05:26 No.1418

お世話になります。
  被害者請求から1回の異議申立て後12級7号を獲得し、紛セン協議を残すだけとなりました。
先日「粉センキット」を購入し作成しているのですが、分からない箇所があるので質問します。
@骨折での後遺障害では、遺失利益は20年程度を請求すると以前言われましたが、その場合のライプニッツはいくつになるのですか?単純に20年の12.462で計算すれば良いのですか?
A被害者請求で等級獲得後振込まれた慰謝料は、損害賠償積算額算定原表に記載しなくても良いのですか?
B『10の慰謝料』は「赤い本」に記載されている額を書くとのことですが、被害者請求で事前に降込まれていても「赤い本」の額を記載すれば良いのですか?

続いて、労災についての質問です。
交通事故110番の作戦が有名になりすぎたせいか、労災で獲得した等級を示談が終了するまで教えてくれなくなりました。
示談が近いので労災へ電話したとき、等級が変わった報告を保険会社から受けていない。
通常は等級が変わった場合、保険会社は即座に労災へ報告しなければいけないそうなのです。
そんな事は私には関係無いのですが、なんと労災が再度検査をしたいと言ってきました。
症状固定より丸1年経過しており症状も改善され、今更との気もしますが検査を受けなければいけないのでしょうか?
検査を受けた結果全く問題が無い場合、等級取消しなんて事はあるのですか?

以上、宜しくお願いします。

プラトー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/15(Mon) 09:28 No.1419 < Home >

@事故前1年間の基礎収入×0.14×12.462で求めます。
A既払い金に224万円を充当します。
B10の後遺障害慰謝料は、290万円と記載します。

通勤災害、業務災害では、労災保険にも請求します。
通常は自賠認定を優先、認定後に認定結果の通知を持参して労災に申請します。
最初の認定結果を知りませんが、その時点で、通知書を持参して労災の認定を受けておけば、それで処理されたのです。

異議の申立は、労災に説明することではありません。
聞かれたら、「それって、何ですか?」質問するようにと説明しています。
「やりません!」こんな回答をすれば嘘になります。
従って、「考えたこともありません!」このように回答します。
等級が変わった場合、保険会社は即座に労災へ報告しなければならない?嘘です。
保険屋さんから連絡がなされることはありません。

再検査が要請されたのであれば、拒否は出来ません。
取り消しは、通常は考えられません。

以上です。

 

後遺症認定に対する異議申...  投稿者: ぽんきち 投稿日:2007/10/09(Tue) 23:59 No.1404
交通事故110番 相談員さま

こんにちは。先日損害算出機構により後遺症の事前認定がなされ14級9号に該当する、とのことでした。これに対して異議申し立てを行いたいと考えています。下記の質問に対してアドバイスいただければ幸いです。

1.異議申し立てを行う場合、新たな医学的所見は必要なのでしょうか?
  事前認定書によると、該当部位は「神経」で、14級となった理由は「画像所見がないけれども、長期間通院したという事実があるから」とのことでした。しかし、実際には右肩三角筋板に損傷があることがMRIの画像所見で見つかっております。また、損傷部位が繊維化しており、これ以上の回復は期待できないとの医師の診断、顕著な運動障害(肘肩とも健常側の半分以下しか動きません)を得ています。私はこれらを元に、該当部位としては神経だけでなく、「右肩三角筋板」も考慮されなければいけないこと、画像所見などを元に12級に相当すること、を主張したいと考えています。すでに画像所見は得られていると考えているのですが、異議申し立ての際に新たな検査と医師の診断書は必要なのでしょうか?

2.診断書を書いてもらう場合、個人病院の医師よりも大学病院の医師に書いてもらったほうが良いのでしょうか?
  前回、後遺症診断をしてくれた医師は個人病院の医師でした。しかし、その後保険会社の担当者から、個人病院の医師の意見はあまり考慮しないとのことを言われショックを受けました。本当にそのようなことはあるのでしょうか?異議申し立てで大学病院の医師に診断書を書いてもらうというのは今となっては手遅れなのでしょうか?

3.異議申し立ての時効について。
  実は先月子どもを出産したため、育児にかかりっきりで事故の対応をあまり出来ていません。異議申し立てを出来るのは症状固定後3年と貴ホームページで知ったのですが、保険会社の担当者によると、半年前くらいになってから延長の手続きをしても遅くはないので、育児が落ち着いてからでも大丈夫との話をされました。彼が言うように延長手続きはいつでも簡単に出来るものなのでしょうか?本当に悠長に育児をしていて大丈夫なのか不安です。

以上3点、よろしくお願いいたします。

ぼんきち 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/10(Wed) 12:08 No.1408 < Home >

@A他の医師の診断書で補強できれば、それに越したことはありません。
医大系の病院の専門医であれば、尚更好ましいと考えます。
世間の常識では、医大系の専門医が上位に位置していますが、現実の審査で、それらが露骨にされることはありません。
どちらも国家資格を保有する医師です。
貴方が過剰に反応することはありません。

医大系の専門医が簡単に診断書を作成してくれれば何の問題もありませんが、初診で人間関係が出来ていません。
それ程簡単でないのが現実です。

B当然に3年以内の期間で請求を行います。
時間を置けば、後遺障害は薄まります。

以上です。

 

時効  投稿者: Si 投稿日:2007/10/09(Tue) 09:17 No.1401
色々と教えていただき、現在紛センで交渉中です。

損害賠償は被害及び加害者を知ってから3年で時効と聞いております。
又、交渉で相手から賠償額の提示を受けると、相手が自分が債務者である事を認めた事となり、その時を起算点として又3年となり、都合20年まで延びるとも聞いております。
私の場合、最近相手から賠償額提示を受けていますが、上記のどちらが正しいのか解りません。

私の場合事故から3年にはまだ達していませんが、上記のどちらが正しいか解らず、紛センもなかなか予約が取れず、もしも事故から3年で請求が不可能となる場合なにか必要な手続きが必要ですか?
又、その場合でも紛センに継続していれば3年経過でも時効にはならない、となりますか?

以上宜しくお願いします。

Si 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/09(Tue) 15:28 No.1402 < Home >

人身交通事故で、加害者に対する損害賠償請求のの時効は、治療が完了した日の翌日から、後遺障害診断を受けた場合は、後遺障害診断日=症状固定日の翌日から3年経過で時効が完成します。
これが正しい理解で、事故受傷日から3年ではありません。

相手の保険屋さんから、日付の記載された文書で損害賠償額の提示がなされた時、調停・訴訟の提起がなされた時、紛センに示談の斡旋を申し入れた時、これらは、いずれも時効中断となり、その日の翌日から3年で時効が完成することになります。

以上です。

Re: 時効 Si - 2007/10/10(Wed) 00:03 No.1405

いつも、丁寧なお返事を頂き有難うございます。

参考にさせて頂きます。

 

無題  投稿者: 使えないトリマー 投稿日:2007/09/14(Fri) 19:03 No.1325
ご返答ありがあとうございました。
  本日、大学病院で検査して頂いた結果、2つの病名(動揺してた為、覚えられませんでした)の疑いとの事でした。即、ブロック注射とリハビリが始まりました。
  入院をすすめられましたが、子供を2人抱えておりますので家族と相談して結論を出す予定です。
  今日の結果で、今の症状が良い方向に進むまでは示談しないことにしました。
  賃金に関しては、月日はかかっても根拠のある請求をしたいところですが、譲歩して出切る限り、代替労働の賃金を請求していきたいと思っております。
  先ほど、保険会社の弁護士に今日の診断結果と、代替労働者の賃金の保証を求めました。
  答えは「自賠責保険の休業損害は、日額¥5700です。」と、言われましたが、その保障では経費にも満たないと、訴えました。
  結果、保障ができるとは限らないが、証明できる書類を揃えて提出するように言われました。
  電話では、理解しずらい手が多かったので来週の木曜日に、書類を持参して事務所で話すことになりました。

  そこで、この賃金を保障してもらう為に良い対策がありましたら教えてください。

使えないトリマー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/17(Mon) 09:43 No.1328 < Home >

@貴方の仕事の具体的な内容を文書で説明します。
これが話し合いの最大前提です。
貴方の仕事の具体的な内容を理解しないと、そこで発生する代替労働の必要性を理解させることは出来ません。

A次に、代替労働の必要なおよその期間、今後の見通しです。

これらを口で話すのではなく、文書化して提出する必要があります。

以上です。


Re: 無題 使えないトリマー - 2007/09/18(Tue) 08:21 No.1330

ありがとうございました。早速、文書を作成します。
上記のAの件ですが手の症状が治る、または症状が軽くなるまでの期間と考えておりましたが、限度があると思います。
どのくらいを基準にしたらよいでしょうか?

もう1つお願いします。
症状が改善されず、この職を失った場合(経営を断念し、第3者に店の権利を譲渡し、この経営者が私を雇用した場合)の休業補償はどうなるのでしょうか? 

使えないトリマー 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/09/18(Tue) 11:03 No.1331 < Home >

治療期間内においてトリマーとしての業務ができるまでに回復するまでですが,完全回復ではなく多少の「我慢」は許容しなければならないでしよう。その程度はご自分でご判断下さい。

休業損害とは治療期間内における事故を原因として減収になった分のことをいいますので事故前の収入と事故後の収入の差額が基本となります。

Re: 無題 使えないトリマー - 2007/09/19(Wed) 13:21 No.1335

ありがとうございました。また、宜しくお願いします。

Re: 無題 使えないトリマー - 2007/09/29(Sat) 16:44 No.1371

度々すみません。その後、代替労働力の必要性を文章にて提出してきました。昨日で1週間すぎましたが何の連絡もありません。
本日の診察意、治療の結果、とうとう入院になってしましました。病名は「胸郭出口症候群疑」「    」です。来月中旬から2〜3週間の予定です。
ここで1つ質問です。両家族の援助は借りられそうになく、主人と私の友人で2人の子供の保育所の送迎や食事等のお世話をしていただくようになりました。しかし、子供が万が一、病気になった場合や、保育所の送迎等で時間の都合が合わない場合が困ってしまいます。この場合、ベビーシッターの利用は可能なのでしょうか?朝2時間と夕方4時間の計6時間ほどです。
実際、事故で入院された方の中で、同じような方はいらっしゃいますか?居た場合、その方はどのようにされたのでしょうか?

Re: 無題 使えないトリマー - 2007/09/29(Sat) 17:00 No.1372

すみません。上記「」内空欄でした。反射性交感神経性ジストロフィーの疑いです。

使えないトリマー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/01(Mon) 15:45 No.1379 < Home >

ベビーシッターの利用は可能です。
事前に業者を調べ、期間と料金を明らかにして保険屋さんに伝えて下さい。
何となく打診したのでは断られます。
期間と金額を明示することです。

以上です。

無題 使えないトリマー - 2007/10/01(Mon) 18:47 No.1380

ご回答ありがとうございます。
  現在、保険会社から弁護士に担当が変ったので、弁護士に伝えればよいのでしょうか?
つまらない質問ですみません。

使えないトリマー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/02(Tue) 14:15 No.1390 < Home >

その通りです。
期待できる回答はなされませんが、取り敢えず説明をすることです。

以上です。

Re: 無題 使えないトリマー - 2007/10/02(Tue) 19:39 No.1391

ありがとうございました。心より感謝いたします。

Re: 無題 使えないトリマー - 2007/10/03(Wed) 12:35 No.1393

度々、すみません。先ほど、保険会社担当の弁護士にベビーシッターの件、伝えましたがしか、払わないの一点張りで聞く耳はありませんでした。
事故後、休業保障が1円も出ないままの状態なので、人件費だけでかなりの出費になり、生活に支障がでております。
万が一、シッター代金が自己負担になるとかなり厳しいです。
何か良い対策はないでしょうか?

使えないトリマー 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/04(Thu) 10:42 No.1397 < Home >

現状で対策はありません。
保険屋さんが払えないと言ったらそれまでのことです。

以上です。

 

抜釘後(症状固定後)の後...  投稿者: neo_yamashita 投稿日:2007/09/21(Fri) 11:54 No.1341
先日はmixi内の交通事故110番コミュニティにて宮尾様に丁寧なご回答をいただきました。本当に有難うございました。

あらためて、neo_yamashitaと申します。


さて、事故から1年以上経過し、年末に抜釘をする予定です。
受傷(骨折)箇所は、
「右大腿骨転子下骨折」
「左鎖骨遠位端骨折」
「右第5中手骨骨折」
であり、全身麻酔で一斉に抜釘するようです。

抜釘後に症状固定をし、後遺障害の診断書を書いてもらう予定でいます。


相手が無保険車でしたので、相手自賠責に後遺障害の認定申請をしたいと思いますが、
おそらく、認定された級にすぐには納得しない性ですので、共済処理機構などに処理申請すると思うのです。

今年5月に弁護士(銀座にある著名弁護士K氏)に相談したところ、「後遺障害診断書は、自分で担当ドクターにこのように書いてください、と頼むぐらいが本当はいい」と言われました。が、その具体的方法には話が及びませんでした。

上肢・下肢の各々の関節機能は著しい障害か、単なる障害かは微妙ですし、ドクターには下肢の短縮は1〜2cmくらいと言わております。


ここで質問です。

早く所望の級の認定を受けるには、ドクターに「このように書いてください」と指示することは可能なことなのでしょうか?
もし可能だとすれば、どのように指示したらよいのでしょうか。またエビデンスに何を求めたらよいでしょうか(下肢短縮にはロールフィルムが必要、といった漠然としたことは教えていただきました)。
ドクターへの指示の仕方がいまいち理解できておらず、ご教示いただければと存じます。


お忙しいところ大変恐縮ですが何卒宜しくお願いいたします。

yamashita 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/21(Fri) 15:32 No.1342 < Home >

認定等級に納得するしないは、貴方の勝手ですが、異議の申立には新しい医証で新しい根拠を明示しなければなりません。
従って、正しい等級をい1回の申請で獲得する目的を忘れてはなりません。

本件では、右肩関節の機能障害、右股関節の機能障害、そして右下肢の短縮障害が後遺障害の対象です。
短縮障害はロールXPフィルムで立証が出来ます。
それぞれの機能障害は、正確な計測がなされることが前提となります。
股関節に大きな機能障害はないが、疼痛が生じている場合は、股関節の正面のXPから変形性股関節症の立証が必要となります。

主治医に対する指示とありますが、貴方との人間関係、主治医の知識により変わります。
一概にこうお願いしたら?そんな簡便な説明は不可能です。
最後にK弁護士、私は全く評価していません。

以上です。

Re: 抜釘後(症状固定後)... neo_yamashita - 2007/09/21(Fri) 16:10 No.1343

々のご返信ありがとうございました。
なるほど、1回の申請で正しい等級を獲得するのですね。肝に銘じます。

主治医とはとても良好な関係ですが、「知識」はどの程度あるかは定かではありません・・・。



一般的に、右肩関節の機能障害、右股関節の機能障害、(右小指の機能障害)が確認され、併合を含めるとどのくらいの等級が獲得できるのでしょうか?

自分の感覚では12級相当が2箇所で11級が妥当ではと思っています。(手術後に、疼痛、右下肢の短縮障害の有無は必ず確認いたします。)

お忙しいところ大変恐縮ですが何卒宜しくお願いいたします。


なおK弁護士は 相手が無保険車だと説明すると、宮尾様の「無保険車障害担保特約(ウェブサイトと同じ内容)」のコピーを出していらっしゃいました。でも説明はありませんでした。
宮尾様のコメントをいただいたから、ではないですが、おそらく今後相談や委任はしないと思います。

yamashita 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/22(Sat) 09:25 No.1346 < Home >

機能障害の12級は、左右差で4分の3以下の可動域制限、小指は指先から2つ目、3つ目の関節の可動域が2分の1以下であれば、13級6号の認定です。

支障に対する説明がなくこれ以上の回答は出来ません。

K弁護士はお目に掛かったことはありません。
しかし、他の弁護士が獲得した判例をHPで分析しています。
他人のふんどしで相撲を取る?私が無能力と判断する由縁です。

以上です。

Re: 抜釘後(症状固定後)... neo_yamashita - 2007/09/25(Tue) 17:44 No.1354

丁寧なご回答有難うございます。

支障に関しては、可動域は左肩は右に比べて4分の3以下、右股関節は4分の3以上(だと思っています)、右膝は4分の3以下、右小指は指先から3つ目の関節が2分の1以下です。

リハビリで少しずつよくなっていますが、可動域は顕著に改善されません。

本事案は、バイク同士の右直事故でありまして(当方直進)、当方、人身障害特約に入っておらず、相手が無保険車であるため、当方の無保険者傷害保険を使うことになると思います。

現状、
●搭乗者傷害保険(傷害分)
●相手方自賠責 被害者請求(傷害分)
●健康保険組合の傷病手当金
●健康保険組合の高額療養費(自賠責被害者請求(傷害分)の120万円控除)
を申請し、保険金を得ました。

今後は、抜釘をすることにより症状固定をし、自賠責へ後遺障害診断書を提出する、という段階かと思っています。

ここで質問ですが、

この段階で給与証明や、賞与減額の証明を会社から取り寄せた方がよろしいでしょうか。

お忙しいところ、恐縮ですが宜しくお願いいたします。


yamashita 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/26(Wed) 11:10 No.1362 < Home >

後遺障害診断書が出来上がった段階で被害者請求を選択します。
従って、休業損害証明書、賞与減額証明書は取り付けて用意されるべきと考えます。

以上です。

Re: 抜釘後(症状固定後)... neo_yamashita - 2007/10/01(Mon) 11:10 No.1376

早々のご回答有難うございました。

返信が遅くなりまして誠に申し訳ございません。

12月の抜釘の手術が近くなり、落ち着かない毎日ですが、ところで、入院先には書類的には後遺障害診断書と健康保険傷病手当金請求書をもっていけばよろしいのでしょうか。他に考えられる(入院先で医師に書いていただく)書類はあるのでしょうか。

また、後遺障害診断書の白紙は当方保険会社から取り寄せればよろしいのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですがご教示のほどお願いいたします。

yamashita 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/01(Mon) 15:39 No.1377 < Home >

抜釘後2週間を目処に後遺障害診断を受けて下さい。
後遺障害診断書は自賠法で決められた書式ですから、保険屋さんから取り付けて下さい。

その他に考えられる書類、他の傷害保険等に加入されている場合は、その保険屋さんの請求用紙を取り付けておく必要があります。

以上です。

Re: 抜釘後(症状固定後)... neo_yamashita - 2007/10/04(Thu) 09:49 No.1395

宮尾様

懇切丁寧なご回答有難うございます。

後遺症診断書の用紙は相手方自賠責から取り付けました。

手術後、あらためてご質問等させていただくことがあるかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

お忙しいところ誠に有難うございました。

 

後遺障害認定等級 異議申...  投稿者: ライス 投稿日:2007/09/30(Sun) 18:00 No.1374
先日の首都圏相談会の際はお世話になりました。
その後、阿部様にメールにてアドバイスをいただいております。相手方フォークの事故です。
後遺障害14級10号の認定が下りていますが、相談会の時に宮尾様から、12級もいけるのではとのお話があり、新たに取り付けるもの、診断書等の依頼の仕方等を後ほどメールでお知らせいただけるとのことでしたが、何かの申し込みが必要でしょうか?
手術を担当した医師に書いていただくとのことでしたが、その医師とは1年以上お会いしていませんし、すでに異動されているかも知れません。何卒アドバイスをお願い致します。

ライス 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/01(Mon) 15:41 No.1378 < Home >

失念しており、未だ書類の作成をしていません。
申し訳ありませんが、今週中に作成して送付します。

少し、お待ち下さい。

以上です。

Re: 後遺障害認定等級 異... ライス - 2007/10/01(Mon) 22:09 No.1384

ありがとうございます。
お忙しいところ申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

保険会社が頑として書面での過失割合の提示を受け入れないのは、なぜなのでしょうか?「悪いようにしませんから、話し合いで歩み寄りましょう。あなたのためです。私を信じてください。」と言うのです。何を基準に歩み寄るのでしょうか?とても、信じられません。そんな話の繰り返しで、進展しておりません。

ライス 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/02(Tue) 14:00 No.1387 < Home >

書面にするのが面倒?
何を説明していいのか分からない?
大方は、そんなところです。

過失割合は当時の事故状況で決まるのであって、話し合医で妥協するものではありません。
そんなことも理解できない?保険屋さんの中でも相手にされていない、リストラ対象の社員なのです。

以上です。

 

慰謝料に関する件  投稿者: カワセミ 投稿日:2007/09/30(Sun) 09:49 No.1373
初めて相談させていただきます。よろしくお願いいたします。
今年の3月中旬に信号で停止中にトラックに追突され外傷性頸部症候群と診断されました。
治療中の9月中旬に再度、追突事故に遭いました。この場合も相手方の過失100%です。
上記の経緯により、同じ病院で治療しておりますが最初の事故の保険から、現在では2番目の保険会社による保険で治療を受けています。
そこで今回の相談内容ですが、最初の保険会社から損害補償額の提示がありました。
内容的には、治療費761,180円、交通費8,019円、休業損害247,000円、慰謝料622,266円です。
その中の慰謝料について相談いたします。
総治療期間172日、入院日数0日、通院実日数110日です。通院実日数の内訳は整形外科医院69日、整骨院63日で重複22日でした。慰謝料として提示された金額は622,266円でした。
金額的には少ないように感じているのですが、妥当な数字なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

カワセミ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2007/10/01(Mon) 09:23 No.1375 < Home >

地裁基準では864,000円ですが保険会社との交渉ではこの8割程度を目指します。

HPコンテンツ>2つの支払基準>破棄された旧任意保険支払基準,のガイダンスをチェックして下さい。

 

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