前回は大変お世話になりました。また分からないことがありましたので質問させてください。
後遺症診断書を自賠責保険会社に提出して本日、認定等級の連絡が来ました。結果は後遺症には該当しないでした。
通院日数は整形外科が79日、整骨院が48日の127日です。100日以上の通院は後遺症に認定されやすいと掲示板で書かれていましたが(私の相談ではなく他の方の相談で)整骨院の通院は後遺症の請求では認められないのでしょうか?
頸椎捻挫や他にも怪我をして治療していた箇所がありますが、頸椎捻挫に関しては「怪我の直後の診断では診断書に記載されていなく交通事故との因果関係が乏しい」とのことでした。
他の怪我の箇所もXPでは所見が無く認められないとのことです。
頸椎捻挫はXPが有りませんが他の箇所はXPが有ります。所見が見あたらない場合は後遺症と認定されないのでしょうか?
この後、異議申し立てをする予定ですが、今後どうしたら良いのでしょうか?
宜しくお願いします。 |