交通事故110番
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直接請求権  投稿者: ベル 投稿日:2008/01/13(Sun) 02:32 No.1664
はじめまして。

本年1月2日に起きた物損事故なのですが、こちらの掲示板で2007年6月19日に投稿されたえりぃ様とケースがよく似ているので参考にさせていただいております。その中で、意味がよくわからない部分があるので教えていただきたく存じます。

まず私の事故についてですが、片側2車線の右側車線で信号待ち中に、後ろの車が左へ車線変更する際、私の車の左後方(左後輪の上部)を擦りました。
警察処理後、相手と連絡先などを交換しました。

私が加入している保険会社は私に過失がないと判断しており、私もそのように認識しています。

その後、相手方の保険会社からの連絡がないので、事故相手に「事故の連絡をしたのか」確認したく、自宅と携帯に連絡試みるがつながらず。
仕方がないので先日、相手方の加入保険会社に確認したところ、事故の連絡は入っていないとのことでした。

保険会社に連絡を入れるよう事故相手に手紙を郵送したところなのですが、このまま音沙汰がないようでしたら直接請求権を行使したいと考えています。

ところで、えりぃ様とのやりとりの中で
『貴方の加入している保険屋さんに出掛け、担当者と責任者に面談を求めます。
そして、賠償責任条項の8条を発動するから、保険屋さんレベルで解決するように申し入れるのです。
更に、先の対応は詐欺ではないかと詰問し、どうして逃げたのか?その理由を求めるのです。
私なら始末書と顛末書を回収して本件の解決とします。』
とアドバイスされていましたが、この意味がよくわからないのです。

こちらに過失がない場合、保険会社は動いてくれないのではないのですか?
『賠償責任条項の8条を発動するから、保険屋さんレベルで解決するように申し入れ』たら、「過失は0で約款上の示談代行の条件にあてはまらないから自分でやってくれ」と断られるのではないかと思うのですがその場合はなんと言えばよいのでしょうか?

また、保険会社への直接請求を可能にする約款の存在意義として
「被保険者が保険会社による示談代行に同意せず、その上被害者との交渉にも応じない場合等にそなえたものである」
と2005年版自家用自動車総合保険の解説に説明されており、損害賠償請求権者の直接請求権は、被保険者の同意は必要ないということは理解したのですが、賠償責任条項の〈当会社による解決〉に記載されている、
『当会社が損害賠償請求権者から次条に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には〜(略)被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きを行います』
の『被保険者の同意』とは何を指すのでしょうか?

次条の〈損害賠償請権求者の直接請求権〉第2項の該当条件との矛盾が心地悪くて仕方がありません。

約款を何度も読み返したり、いろいろ情報収集をしたりしているのですがなんとなく意味がわかってきたところで、まだまだ理解が不十分です。細かい部分の解釈のしかたがわからず気になってしまいます。お忙しいなか申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

ベル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/13(Sun) 10:47 No.1665 < Home >

被害者の直接請求の行使とは、相手が加入している保険屋さんに対する交渉です。
本件事故の過失割合が0:100であれば、貴方が相手の保険屋さんに請求します。

賠償責任条項4条、5条は、保険屋さんの示談代行義務を説明した条文です。

示談代行保険が発売されたのは、S49-3ですが、この発売に反対をした日弁連との協議で、以下の意見調整を行いました。

@保険会社の社員による示談代行、
A被害者の直接請求権の導入、
B支払基準の作成、
C交通事故裁定委員会=紛センの設立、
D対人・対物保険に無制限の導入、

示談代行保険では、被害者の同意が得られなくとも、保険屋さんが示談の前面に登場します。
これでは不公平と言うことで、被害者にも直接請求権を認め、保険屋さんに当事者性を持たせたのです。

従って、被害者の直接請求権とは矛盾しません。

以上です。

 

後遺障害申請時の画像添付  投稿者: とし 投稿日:2008/01/11(Fri) 05:02 No.1660
はじめまして。よろしくお願いします。

戦略的被害者請求キットを購入し、これから後遺障害申請を行おうと思っていますが、申請時に画像を添付するのは必須なのでしょうか?
それとも必須ではなく後遺障害認定に有利となるため添付を行うのでしょうか?

また、添付しなかった場合は爺さん会側から病院に照会・請求が行くのでしょうか?

とし 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/11(Fri) 10:18 No.1661 < Home >

受傷直後の画像と最終で撮影された画像の添付は必須です。
これが添付されないと審査に入りません。
書類は突き返されることになります。

以上です。

 

無題  投稿者: える 投稿日:2008/01/07(Mon) 15:49 No.1651
昨日自身初めての交通事故に遭いました。私は渋滞の最後尾で停止していて、後ろからぶつけられました。衝撃はあまり感じず、体のどの部分も痛まなかったため警察では物損事故扱いとなりました。
しかし、今日の朝になり少し首が痛んだので検査の意味も込めて病院に行きました。診断結果は軽いむち打ちで、とくに治療は必要ないと言われ、安心しました。
この場合、病院でかかった費用は支払っていただけるのでしょうか?やはり人身事故扱いでないと支払われないのでしょうか?また、人身事故扱いにするにはどうすればいいのでしょうか?初めての事故でどうすればいいのかよく分かりません。とても初歩的なことだと思うのですがよろしくお願いします。

Re: 無題 える→エル - 2008/01/07(Mon) 15:57 No.1652

名前を間違えていましたので訂正いたしますm(_ _)m

エル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/08(Tue) 11:53 No.1655 < Home >

症状がこのままで落ち着くか?10日程度は様子を見なければなりません。

10日を経過して、症状に変化がなければ、相手の保険屋さんに治療費等の請求をして下さい。
人身事故証明書入手不能理由書、こんな書類が保険屋さんに用意されています。
軽微な人身事故の場合、この書類を起こせば、物損事故であっても治療費、慰謝料、通院交通費、休業損害の請求が可能です。
手続きは、全て保険屋さんが代行します。
貴方の加入する任意保険に搭乗者傷害保険の請求も可能です。

症状が拡大するのであれば、診断書を警察に提出、人身事故の届を行います。

以上です。

Re: 無題 エル - 2008/01/09(Wed) 18:46 No.1658

ありがとうございました。
相手の保険屋さんと話をしたところ、宮尾様のいうとおりの対応をしてもらえることになりました。
症状も日に日に軽くなっているのでとてもよかったです。
ほんとうにありがとうございました。

 

無題  投稿者: ケーキ 投稿日:2007/09/16(Sun) 22:40 No.1326
ご回答ありがとうございました

1.上肢の機能障害12級6号は非該当とのご回答なのですが http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/arm/index.php?pid=20&id=74 ページでは
12級6号の肩関節については屈曲、外転のいずれかが135゜以下となっているのですがどちらも130゜でなぜ該当しないのでしょうか?

2.上肢の醜状瘢痕について後遺障害の申請は行わないというのは、まず、上肢の機能障害だけを申請して認定された場合は、14級については申請しないということなのでしょうか?  
その場合、認定されなかったときは、後から14級について申請すればいいのですか?また二度も申請することは可能なのでしょうか? 
前にも質問させて貰ったのですが、後遺障害の申請と症状固定については整形、皮膚科それぞれ別々に行い治療費についてもそれぞれの症状固定の日まで請求できるということでしょか?そのあたりのことがあまり理解できていません。すいませんが詳しく教えてもらえないでしょうか

3.弁護士への懲戒請求の仕方はどのようにすればよいのでしょうか?。
  この弁護士にてついなのですが、電話での対応しかしていないのですが、態度が非常に高圧的でありこちらからの話は一切聞かないといった感です。一度、電話してくださった主治医もビックリするぐらいです。 
その上、こちらから連絡を取る為、弁護士事務所に電話をかけるのですが不在の時が多く、その場合その日のうちに電話を貰えるう伝言をお願いするのですが、その日のうちにはかかってこずひどいときには2、3日かかってこずこちらからかけなおす事が何度かありました。その時の、言い訳が仕事の順番があるのですぐにはかけれないと言うのです。
今回の後遺障害の申請の書類のことでも、先週の月曜日に電話をし、不在だったので係りの人にはそういう事が多々あるので確実に電話をくれるよう伝えたのですが一週間たってもいまだ電話はありません。
懲戒請求もしようと思うのですが、相手の保険会社(JA)に対して連絡も取れない弁護士では交渉のしようが無いということで、弁護士を代えさたりは出来ないものなのでしょうか?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/17(Mon) 09:31 No.1327 < Home >

@これは私の勘違い、早とちりです。
左右の比較で屈曲と外転のいずれかが180°と130°であれば12級6号が認定されます。

A上肢の醜状痕が12級相当であれば、等級は併合され11級となります。
しかし、14級では併合されても1等級繰り上がることはありません。
金銭評価としては0円です。
しかし、症状固定をしないで目立たなくさせる治療を続ければ、この治療期間は慰謝料、休業損害、通院交通費等で積算がなされます。
症状固定として後遺障害診断を受けても、14級4号であれば0評価です。
従って、症状固定としないで治療を続けると説明しています。

B例え、保険屋さんの弁護士が示談に介入したとしても、社会常識から逸脱した高圧的な態度を許すことは出来ません。
それ故に、懲戒請求をされては如何と申し上げていますが、着手されるのは貴方です。
どうやって行うか?ここまでお教えすることは出来ません。
本件では、JAが弁護士対応としています。
貴方が弁護士の交代を申し入れる立場にありません。

以上です。

Re: 無題 ケーキ - 2007/09/17(Mon) 21:58 No.1329

何度もすいません

1.症状固定としないで傷の治療を続けるけると説明して貰いましたが。整形外科の方も症状固定(後遺障害診断書)しないと言う事なのでしょうか?
それとも皮膚科、整形外科それどれ別々に症状固定と言うのが出来るのでしょうか?

2.整形外科で後遺障害診断書を書いて貰った時点で皮膚科の方も症状固定になるのではないのですか?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/09/18(Tue) 11:22 No.1332 < Home >

最初の質問に逆戻りしています。
整形は症状固定とし、皮膚科は治療を続けます。
それは可能と説明しています。

以上です。

Re: 無題 ケーキ - 2007/10/09(Tue) 21:59 No.1403

お世話になっています。

被害者請求をするにあたり、自賠責保険会社に診療報酬明細書がどの時点のものまでがあるのか問い合わせたところ、入院35日目までのものしか無いと言われました。その時点で限度額を超えているとの事です。それ以外のものについては自賠責のほうから任意に対して書類の提出及び取り付けの依頼は出来ないので自分で任意に連絡を取って診療報酬明細書の取り付けを
して下さいそれが出来ない場合は自分で病院で作成をお願いしてくださいと言われました。
さらに、診療報酬明細書、後遺障害診断書に必要な文書料についても後遺障害が認定された場合でも限度額が超えているので支払えないので任意のほうに請求してくださいと言っています。

そこでお聞きしたいのですが
1. 診療報酬明細書や診断書等の書類の取り付けは自賠会社が任意に提出を求めて取り付けるのではないのでしょうか?
2. 後遺障害診断書の文書料については認定されれば支払われるのではないのでしょうか?またそれは自賠、任意どちらから支払われるものなのですか?
3. リハビリについては4月から健康保険で自費で受診しているのですがその分の診療報酬明細書については自分で作成をお願いし、文書料についてもこちらの負担になるのでしょうか?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/10(Wed) 12:13 No.1409 < Home >

@自賠の説明は嘘です。
貴方が取り付けなくても、保険屋さん同士の連絡でやりとりが可能です。

A任意保険から支払われます。
何故?自賠責保険は限度額を超えているからです。

B一旦は文書料を立て替えます。
後に保険屋さんから回収することになります。

以上です。

Re: 無題 ケーキ - 2007/10/10(Wed) 20:38 No.1410

ご回答ありがとうございます。

自賠に再度、電話をしても同じように嘘の回答が返ってくると思うのですがどのように説明すればよいのでしょうか?
支払基準4章に載っている様に金融庁に確認を取る等して電話したほうがいいのでしょうか?
申請時の画像なのですが自賠から手術前、手術後の画像も取り付けてほしいと言われているのですが取り付けたほうがいいのでしょうか?受傷時と症状固定時のものはすでに借り受けてます。

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/11(Thu) 11:24 No.1411 < Home >

自賠責保険の監督官庁は、国土交通省 自動車交通局補償課です。
ここに電話を入れ、確認したところ、貴方が取り付けることはありませんよ!そんな説明を受けたが、それでも取り付けなければならないのか?
貴方の会社と貴方の名前を出して、国土交通省に再度確認することになるが、それでも構いませんか!
こう説明します。

画像は取り付けて下さい。

以上です。

Re: 無題 ケーキ - 2007/10/11(Thu) 22:11 No.1412

ご回答ありがとうございます。

明日、自賠に教えて頂いた通り電話をかけてみます。
画像は取り付けて送ります。

Re: 無題 ケーキ - 2007/10/12(Fri) 23:20 No.1414

今日、自賠に電話をかけ教えて頂いたように説明をしたのですが個人情報に関することなので自賠から任意に書類の提出は求められないという回答でした。
今は、個人情報の規制があるのでどこの自賠責会社でも取り付けはしていないと言い任意保険の様に高い保険料を貰っていないのでそこまでのサービスは出来ないみたいな感じの事を言われました。
それで自賠の会社名と名前言って国土交通省に言いましょうかと言ったところ国土交通省に電話をかけた時に対応した担当者を教えてくれればこちらからかけますと言っているのですがどうすればよいでしょうか。

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/14(Sun) 10:39 No.1415 < Home >

自賠責保険では、加害者請求と被害者請求の2通りです。
加害者請求とは、任意一括で対応している保険屋さんが先行払いをした治療費や休業損害を自賠責保険に請求するやり方です。

@事故日から1年を経過した時、
A自賠責保険の限度額、120万円を超えた時、
B示談が成立した時、

上記の3つのいずれかで自賠責保険に請求して、回収しています。
では、この時に自賠責保険は被害者から同意書を回収しているのでしょうか?していません。

一方では自動的に受け容れ、一方では取って来いと主張しているのですが、不思議に感じませんか?

つまりは、そう言うことで、貴方が誤魔化されているのです。

以上です。

Re: 無題 ケーキ - 2007/10/15(Mon) 22:08 No.1424

自賠には個人的にいっても無駄みたいなので、自動車交通局保障課に電話をいれ、自賠の会社名と担当の名前を言って直接話をしてもらおうと思うのですが03−5253−8111にかければよいのでしょうか?
今までの経緯を説明すれば自賠に対して電話や文書などで指導などして貰えるのでしょうか。

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/17(Wed) 10:57 No.1426 < Home >

監督官庁は、個別事案に踏み込まないことを原則にしています。
電話で説明されることに問題はありませんが、相手自賠に指導がなされるか?これは担当者、貴方の頼み方次第です。
私では分かりません。

以上です。

Re: 無題 ケーキ - 2008/01/07(Mon) 10:16 No.1649

お世話になっています。
後遺障害認定の結果が届きました。私が次にする事は相手の弁護士に認定結果が出た事を連絡したら良いのでしょうか?
これから先どのように行動し進めて行けば良いのかアドバイス宜しくお願いします?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/07(Mon) 14:11 No.1650 < Home >

後遺障害等級が通知され、内容に問題がなければ、一気に示談解決に入ります。
本件は、JAが弁護士対応をしていますから、その弁護士に等級が認定されたことを通知、等級に基づく損害賠償額の積算を依頼することになります。

貴方は、貴方自身の損害を地方裁判所支払基準で積算します。
その上で、話し合い解決とされるのであれば、地裁基準の80%を目標に示談交渉を続けることになります。
保険屋さんの弁護士がこの協議に消極的な場合は、紛センに示談の斡旋を申し入れます。
集大成ですから、気合いを入れて頑張って下さい。

以上です。

 

後遺障害の等級について  投稿者: ナルホドー 投稿日:2008/01/03(Thu) 02:41 No.1639
新年明けましておめでとうございます。

被害者請求に必要な資料が揃ったので年明け早々に自賠責保険に送ろうと思っておりますが、その前に質問したい事があり、ご回答頂ければ幸いです。

診断書の傷病名に
・骨盤骨折(左恥骨)、
・膀胱破裂
・頸椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア
・腰痛症
・頚肩腕症候群
・末梢神経障害

自覚症状
(受傷時)動けない状態
(受診時)全身の痛み、頸部、肩、背部痛、腰痛、両下肢の痛み特に右下肢と左股関節部の痛みが強く、両上股の脱力を認めた。歩行障害も認めた。
(現在)左側臥位になれない。仰側臥位は膝立てをしないとできない。布団の上げ下げはできない。

各部位の後遺障害の内容
@精神・神経の障害
・X-P:骨盤骨折(左恥骨々折)
・MRI:頸椎…C3-4〜C6-7で変形と椎間板ヘルニアを認める、両側神経根の圧迫を認める。
胸椎…異状なし
腰痛…L4-5で椎間板ヘルニア両側神経根の圧迫を認める。

A胸腹部臓器、生殖器、泌尿器の障害
膀胱破裂

G脊柱の障害
運動障害:(イ)頸椎分…前屈55度/後屈40度
右屈20度/左屈25度/左右回旋記載なし

H体幹骨の変形
・(ホ)骨盤骨

I上肢・下肢および手指、足指の障害
短縮:右下肢長73cm/左下肢長72cm

部位と症状:左恥骨々折による骨盤の変形

関節機能障害:
左肩関節…屈曲150度/伸展60度/外転140度/内転50度(右の自動、左右の他動の記載なし)

左股関節…屈曲40度/外転40度

とあります。
診断書に記載があるので、X−Pで恥骨折の跡とMRIで頸、腰の神経圧迫の画像が確認出来ると判断して良いでしょうか?
この場合、診断書にはMRIで神経圧迫を認めると記載があるので12級13号に該当するとして良いのでしょうか?

Iの短縮で左下肢1cmの短縮の記載がありますが、特にレントゲン等は撮っておりません。こちらのHPで拝見した所、下肢を1cm以上短縮したものは13級8号に該当するとあったのですが、画像がなくとも診断書に記載があれば該当すると認定して貰えるものでしょうか?

診断書ですが、とにかく先生の字がめちゃくちゃ汚いです。初めて見た時はドイツ語!?と思うくらい小さいし癖字でいらっしゃったので、上に複写した内容ももしかしたら間違えている部分もあると思います。

後気になったのがAで膀胱破裂と確かに記載があるのですが、母の場合、破裂ではなく膀胱の1部に穴があいた破損です。こちらはお医者様に訂正等して頂く必要なないでしょうか?

お忙しい中、色々質問して恐縮ですがアドバイス頂ければ幸いです。

ナルホド 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/04(Fri) 11:42 No.1642 < Home >

@MRIで神経根に対する圧迫が認められることを前提に12級13号と判断します。

A膀胱破裂は経験則がありません。
それによる症状の説明がなく、分析は出来ません。

B圧迫骨折や固定術がなされておらず、参考運動の取扱いです。

C左恥骨の変形は、12級5号が認定されると考えます。

D骨折がなく、骨盤骨の変形による短縮が生じていると考えています。
短縮で後遺障害が認定されることはありません。

E左肩関節には、関節部の骨折、腱板損傷等の傷病名がありません。
頚肩腕症候群は、タイピストやキーパンチャーに多発した職業病の総称で、外傷性の傷病名ではありません。
従って、肩関節で後遺障害が認定されることはありません。

F下肢の短縮は非該当、膀胱破裂は、一部の破損であっても、それがどんな症状を来しているのかを説明しなければなりません。
傷病名の訂正だけでは、後遺障害の認定につながりません。

上記を総合して、併合11級と思われます。

以上です。

Re: 後遺障害の等級につい... ナルホドー - 2008/01/05(Sat) 19:36 No.1645

早速のご回答ありがとうございます。

追加で質問させて頂きたいのですが、
1.X−Pをとった時に先生から「骨折した後が分るね。」と言われたのですが、診断書に書いてあるように左恥骨折による変形になりますとは言われておりません。(私は素人なので診断書はみておりませんが、仮に画像を見ても変形となるかはわかりません)骨折の跡が分るだけで記載してあるように体幹骨の変形と判断されるのでしょうか?

2.MRIでの神経根ですが、こちらも撮った時に「神経根の圧迫はMRIの画像であるが、事故が原因ではなく元々の持病(生まれつき?)によるものだね」と言われました。
特に診断書には持病が原因とも記載はされていないですが、後遺障害の認定時に考慮されるのでしょうか?

膀胱に関しては事故直後の診断では、穴があいており膀胱と腹膜の間に空気が侵入すると診断されましたが、画像等でも現在は破損が確認できず、自覚症状で時々痛む程度です。母も特には生活に支障をきたす程痛みを訴えておりませんが、必要であれば再度診断書に傷病名なり自覚症状を追記して頂いた方が後遺障害の認定には有利となるでしょうか?

再度アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。


ナルホド 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/06(Sun) 14:33 No.1646 < Home >

@XPで確認出来ることが、認定の要件です。

A私はMRIでは確認出来ていない?そんな予想をしています。

Bご説明の様子では、膀胱破裂は治癒しています。
従って、後遺障害の対象になりません。

以上です。

 

はじめまして  投稿者: おかん 投稿日:2007/12/10(Mon) 19:36 No.1562
17年11月10日に交通事故に遭いました。
私は4d長距離運転手で、相手は大型の産廃でした。
追突事故で、
左腕神経叢損傷と右膝外側半月損傷を負いました。

腕神経叢損傷の確定診断とされている針筋電図で
『高度な神経障害と判断される』とあるも
MRIで異常所見がないという理由で認定されません。
他動可動域制限は、ほとんどありません。

腕神経叢損傷を立証する決定打はありませんか?
今週性能の良いMRIを撮影予約しています。

一緒に右膝を強打して外側半月断裂がありますが・・
また後日相談します。


おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/11(Tue) 12:23 No.1564 < Home >

上腕神経叢の引き抜き損傷であれば、MRIで確認することが出来ます。
この場合は、1上肢の用廃で5級6号が認定されます。
しかし、針筋電図でも非該当であれば、到底、引き抜き損傷ではありません。

決定打を説明するには、情報が不足しています。
後遺障害診断書、認定通知書、提出の画像を送付いただければ、2万1000円の有料となりますが、徹底的な分析を行います。
ご検討をお願いします。

以上です。

早速のお返事ありがとうご... おかん - 2007/12/12(Wed) 05:10 No.1565

針筋電図でも非該当ではなく、医師の回答書のミスで因果関係がないという判断でした。先月訂正診断書は入手しています。
筋電図の結果は『no response at all』で『上・中・下神経幹(腕神経叢)支配領域の筋肉に高度な神経障害あり』→以上により左上肢の腕神経叢障害は高度であると判断される』でした。

元々当初の提出書類に対して検査不足という意見書で
異議申し立て時に添付しました。
回答書は症状固定後に依頼され、誤記と認めています。

※サイト内の上肢機能障害で5級6号部分に
  4つの項目がありますが、判定基準でしょうか??

MRIは全て写るわけではないと画像専門の医師が
言っています。写らないから病名が違うのではなく
あくまでも腕神経叢損傷の確定診断は針筋電図であると。

1年以上無収入ですので2万1000円は厳しいです。

身体障害者手帳は2級で今年1月に交付されているので
重度障害者医療費受給者証があるので検査等は定額です。

※の回答よろしくお願いします。

おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/12(Wed) 11:43 No.1568 < Home >

@肩・肘・手関節の完全強直、
A健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され手指の障害が加わるもの、
B肩・肘・手関節の完全麻痺、
C先に近い状態で手指の障害が加わるもの、

これは5級6号が認定される具体的な障害を説明しています。
それぞれに該当すれば、5級6号が認定されるのですが、どう立証するかを説明したものではありません。

先の医師の回答がミスであり、それが訂正されているのであれば、その診断書で異議の申立が可能です。

以上です。


ありがとうございます おかん - 2007/12/13(Thu) 07:17 No.1572

@について完全強直はありません
Aについて他動制限は多少ありますが
      肩関節の内外転、内外旋にー10〜20°の表記。
      他は0です。
Bについて完全麻痺とは
      知覚消失までと聞いたことがありますが
      鈍麻から消失部分がある感じです。
Cについてこれが一番近いように思います。


右膝についても教えてください。
今回の追突事故で右膝を強打しました。
MRI上で外側半月断裂がおきていたのですが
後遺症診断書の既存障害に『右膝外側半月損傷』と記載。
以前からあったという見解となぜか最終で撮った画像に断裂があるからというおかしな意見書が届きました。
主治医の転勤で部長が
再度カルテと画像の確認をすると誤診誤記が発覚。
弁護士の回答書で認めたので訂正診断書と診断書の訂正をして異議申し立てをしました。
結果、明確な画像診断が出来ないこと、
事故前に膝の症状があったことを理由に
評価されませんでした。

以前トラックの荷台から転落して右膝と足首を捻挫。
事故の約2ヶ月前まで休業していました。
症状固定時、足首には可動域制限が残りましたが
右膝は屈曲130° 伸展  0°(17.9.15)
今回症状固定時115° 伸展−35°(18.6.8)

→・本日高性能MRIで靭帯等の確認
  ・昨日以前の監督署から
   『障害等級については・・・膝関節の関節運動範囲は診断   書上においてまったく差異はありません』の証明入手。
  ・労働局認定の硬性装具(承認書と製品解説書)各1部
  ・現状可動域と今までをまとめた後遺症診断書完成

お忙しいとは思いますが、回答よろしくお願いいたします。


おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/13(Thu) 10:42 No.1573 < Home >

貴方は上腕神経叢の引き抜き損傷ではありません。
MRIでそれが確認されていないからです。
従って、先の4つの基準は何の参考にもなりません。
本件の上腕神経叢麻痺は、認定されても12級13号が限界となります。

半月板損傷ですが、「障害等級については、膝関節の関節運動範囲は診断書上においてまったく差異はありません?」これが以前の労災事故を示すものであれば、今回の認定はあり得ないと考えます。
意味が正確に理解出来ません。

以上です。


何度もすみません。 おかん - 2007/12/14(Fri) 06:44 No.1575

お返事ありがとうございます。
説明不足で誤解が生じています。

腕神経叢神経根の引き抜き損傷ではありませんでしたが
臨床所見(筋電図)で認められているため、
神経根部より末梢での損傷と思われると診断書を入手。

監督署からの証明は・・・に多くの事を省略したようですね。
『前回の障害等級は右足関節の認定であり、膝関節の関節運動範囲は診断書上においてまったく差異はありません』

昨日の高性能MRIでは・・・
・腕神経叢損傷を直接説明できる画像は無かったが
  画像専門医の所見ではあくまでも確定診断は筋電図である
  と言われました。
・C3/4間に椎間板ヘルニア
・右膝外側半月損傷は水平断裂である

上記3点がわかりました。



おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/14(Fri) 10:26 No.1576 < Home >

半月板損傷がMRIで立証されており、可動域から、12級7号が認定されると考えます。

神経根部より末梢での損傷と思われる?
筋電図検査では、部位が特定出来ますから、これを明らかにしなければなりません。
引き抜き損傷でなければ、神経の接合により改善が得られます。
従って、12級13号の認定ではないかと推測しています。

以上です。


すみません。 おかん - 2007/12/14(Fri) 13:02 No.1577

右膝については
最初の後遺症診断書の既往障害欄に右膝外側半月損傷と記載。
理由書に以前からと判断しましたとあったので照会書により
誤記誤診が発覚して訂正診断書を異議申し立てで提出。
以前、右膝と足首を捻挫した時に労災で12級7号が認定され関係者は右膝の認定だと思っていたのですが、実際は足首で
先日の労災後遺症認定証明が必要になりました。

最初から半月断裂は写っているのですが
症状固定間近のMRIをみて断裂があるからと
事故前からの損傷だと理由書に書いてあります。

現状としては
@新しくまとめた自賠責診断書(現状角度付)
A硬性装具解説書
B前回の労災障害部位証明書
C昨日の水平断裂診断書
D前回との医学所見比較回答書

腕神経叢損傷は
神経根の引き抜き以外は明確に画像が出ないため
既にとっている針筋電図の診断書と波形と報告書を
今回の結果に添付して出してくださいと言われました。
自賠責からも確定診断は筋電図検査とされています。

現状としては
@新しくまとめた自賠責診断書(角度付)
A硬性装具解説書
B先日相談した訂正回答書
C昨日の画像診断書
D筋電図の波形(フラット)
※1回目の異議申し立て時に診断書と報告書の提出済で
  腕神経叢損傷は認めるも整合性の問題でBが不足。

引き抜き損傷でも全てが回復しません。

看護師時代に何度か同じ悩みの患者さんの看護をしました。

色々ありがとうございました。

今回の質問を最後にしたいと思います。
約束の3〜4回を越えてすみませんでした。

最後の回答をよろしくお願いいたします。

おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/17(Mon) 11:46 No.1583 < Home >

半月板損傷による疼痛を原因として硬性膝装具が必要と理解しています。
看護師さんであれば、立ち仕事ですから、12級13号の可能性が予想されます。

訂正の回答書で、足関節と膝関節の違いが説明出来ます。
上腕神経叢麻痺は筋電図で立証されており、先の訂正回答書により、今回は12級13号が認定されると予想しています。
併合11級となります。
意に反した認定結果であれば、再び、ご相談下さい。

以上です。

まとめ。 おかん - 2007/12/19(Wed) 12:26 No.1598

いろいろありがとうございました。

今週中に2回目の異議申し立てをすることになりました。

追加で画像専門の医師から回答がありました。
『腕神経叢損傷は、臨床所見を中心に筋電図等を総合して判断するものと考えます。末梢側の診断は画像上は困難です。
末梢部での断裂や軸索損傷はMRIの現状としては困難です』

筋電図としては診断書、報告書、波形が揃っています。

右膝に関しては
水平断裂と内側広筋の異常による
機能障害で硬性装具になりました。
松葉杖と硬性装具は常時絶対必要と診断書に書いてあります。
看護師時代と書いただけで4年前に転職しています。
MRIと筋電図と労働局の硬性装具承認書と製品説明書で
2回目の異議申し立ては8級で提出します。

左腕神経叢損傷については
・筋電図資料
・MRI
・今回の回答書
・労働局の硬性装具承認書
・製品説明書
・訂正回答書
以上の抜粋で5級で異議申し立てをします。
(5級でないのはわかりますが、機能全廃なので)

併合3級相当の異議申し立てをします。

無謀と思われるでしょうが、型にはまる判定は医療業界では
困難な評価であるのは現実です。
ありがとうございました。

おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/20(Thu) 11:58 No.1605 < Home >

異議の申立では、被害者サイドから等級に触れない!私は、これを原則としています。

半月板損傷で、硬性装具は異例中の異例です。
ACL、PCLの断裂で、ストレス撮影で相当の動揺性が認められることが8級7号の認定要件です。

老婆心ですが、等級には触れないことをアドバイスしておきます。

以上です。

宮尾様 おかん - 2007/12/30(Sun) 00:57 No.1637

半月板損傷で硬性装具が必要なのがおかしいのですか?
今回の硬性装具は一回目の労災認定後に申請をして
現物支給されたもので業者が労働基準監督署に出向いて
説明及び審査を受けて手元にあります。

半月板損傷でも麻酔禁忌なので装具に頼るしかありません。

現在も週1でアルツの関注をしています。

等級に触れないメリットはどこですか??
⇒異議申し立てのくくりとして使っています。

何度の言いますが、治療法も症状も十人十色です。
異例中の異例という表現はバカにされていませんか?


おかん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/04(Fri) 12:07 No.1644 < Home >

私は医師ではありません。
判断は全て経験則によるものです。

膝の半月板損傷では、14級9号、12級13号を経験していますが、硬性装具の経験は1例もありません。
従って、8級7号が認定されるのか?
このご質問であれば、経験則からは不可能と回答します。
ボランティアで回答している私が、わざわざ貴方をバカにする理由がありません。
治療法、症状が万別千差万別であっても、後遺障害認定基準は
自賠法で定められており、 1〜14 級の140 種の後遺障害が35 種類の系列に分類されて規定されています。
被害者の個別の状況にまで踏み込んだ認定はなされていません。

後遺障害等級の認定実務は損保ではNliro調査事務所、JAでは共済連が取り仕切っています。
以前は、「後遺障害診断書に等級の表示をしないで下さい!」
こんな印刷がなされていました。
以来、私は、異議の申立では等級に触れないようにしています。
感覚的なことで、メリット、デメリットとして捉えているのではありません。

以上です。

 

後遺障害について  投稿者: 大塚 投稿日:2007/12/30(Sun) 20:19 No.1638
@平成17年8月に事故に会いいました。おかげさまでこちらのHPを参考に平成18年11月症状固定で外傷性頚部症候群で第14等級後遺障害の認定を受けました。
平成17年10月に別の事故で腰部捻挫を患い、これについても後遺障害の認定を受けようと思うのですが、通院期間がむち打ちと重なっております、何か問題はありますか?

A一度ある部分、むち打ちならむち打ち、の後遺障害の認定を受けたら、2度と同じ症状で後遺障害の認定は受けれませんか?

大塚 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/04(Fri) 11:46 No.1643 < Home >

@脊椎であっても、頚部と腰部は別の部位として扱われます。
従って、腰部の後遺障害申請では、何の問題もありません。

A部位が別であれば、影響を受けません。

以上です。

 

後遺障害申請について  投稿者: みーたん 投稿日:2008/01/03(Thu) 22:51 No.1640
新年早々ご質問があります。
以前にも掲示板に投稿させていただきました。
6月10日に追突事故にあいました。
その後、昨年12月までリハビリに通っていたのですが、症状固定ということで、治療が終了いたしました。(医師からです)医師が後遺障害書きますねと言われたので、保険会社に用紙を送ってもらいました。そうしたら、診断書代は実費でと書いてありました。私は、主婦で90日リハビリ&診察に通いましたが、後遺障害の認定は可能なのでしょうか?レントゲンも3枚ぐらい撮って画像上は問題なかったです。
もし、認定が無理そうなのであれば、診断書を実費で出してまで申請をしても仕方ないのかなと思いご相談させていただきました。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

みーたん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/04(Fri) 11:24 No.1641 < Home >

自賠法では、後遺障害診断書に関わる費用は、等級が認定された場合に限定して負担されています。
しかし、任意保険が対応している場合は、一般的には、これらの費用は負担されています。

ご説明の内容で後遺障害の可否判断は出来ません。
自覚症状を画像上の異常所見で説明することが出来れば、12級13号、画像に異常が認められない場合でも、自覚症状を頚部神経学的所見で立証出来れば、14級9号が認定されています。

以上です。

 

ありがとうございます。  投稿者: やまとん 投稿日:2007/10/31(Wed) 13:02 No.1464
ちょうど本日、整形外科にて受診し、大きい病院を紹介してもらい、MRIの検査をして次の議論になるでしょうという話になりました。
しかしながら腰痛はひどく、保険会社としても首の頚椎捻挫のみにしたい口ぶりです。
整形の先生も「直接とはいいにくいけれども体はいろんな干渉があってのものだから間接とは言える」と濁すのみに留まっています。
こういう場合は後遺障害というのは首だけに限定されるものでしょうか?それとも腰についても請求できるものでしょうか?
事故の半年前に腰についてはそこの整形外科で受診し、大きい病院を紹介して貰って腰椎のMRI検査をしました。その時は軽い(!?)椎間板ヘルニアと診断されましたが、通院が必要とも、薬の投与も言われずただ「様子を見ましょう」でした。(これはMRI検査をした病院の先生の診断です)
こういった経緯があっても大丈夫なものでしょうか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/02(Fri) 12:11 No.1467 < Home >

先に撮影されたMRIと今回のMRIを比較して、何らかの所見が出るか?これを確認して下さい。
MRIの画像で何らかの変化が確認できれば、外傷性の有力な所見となります。

保険屋さんの説明やマチバの開業医の印象に左右されることはありません。
痛みがあって治療が必要であれば、治療を続けて改善を目指すだけです。

以上です。

こんばんわ。 やまとん - 2007/11/06(Tue) 21:18 No.1477

保険屋の連絡のせいか・・・MRIについては「首のみ」という流れになっています。腰の件を医者の先生に言っても言葉少なに濁すだけです。(ちなみに町医者も総合病院の医者もです)

なんか皆さんだんだんグルに見えそうです…。

しかしながら接骨院の先生は優しく接していてくれますが…。


そこで再度質問なんですが、年内ぐらいで症状固定で切られそうな感じではあるんですが、後遺障害なども含めると期間はどのぐらいかかるものなんですか?こんな状況だと多分一筋縄ではいかないとは思いますが…。
今後のスケジュールの目安とその時の注意点など(こういうことを言うといい、悪いなど)のアドバイス頂けますか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/07(Wed) 11:49 No.1479 < Home >

貴方が言われるままに流されてどうするのですか?
現に腰部の治療を続けてきたのであれば、それを説明して、腰部のMRIも受けなければなりません。
でないと、一歩も前に進みません。

後遺障害では、接骨院は全く頼りになりません。
後遺障害診断を受け申請後、平均的には40日前後で等級が認定されます。

事故受傷により、頚腰部に症状が認められ、治療を続けてきたのであれば、両部位の後遺障害診断を受けて申請します。
注意点はこれだけです。

以上です。

ありがとうございます。 やまとん - 2007/11/08(Thu) 19:09 No.1483

そうそうのご回答ありがとうございます。
接骨院にも保険会社から「腰は関係無い」との連絡をされており、なにやら弱気になってしまっていました。
腰のMRIもきちんと説明し、撮影してもらって、まず一歩を踏み出します。首は16日に撮影予定です。
またご相談させて頂きます。宜しくお願いします。

あと後遺障害の件で必要かもというキットはどれでどのように購入すればいいでしょう?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/09(Fri) 11:25 No.1484 < Home >

THE 外傷性頚部症候群は実際の後遺障害診断書で説明しています。
お役に立つものと考えていますが、HPトップ、キットのご紹介からお入り下さい。

以上です。

こんばんわ。 やまとん - 2007/11/22(Thu) 17:40 No.1519

キット注文し、到着を待っております。よく分からなかったら指導の程お願いします。

さて、MRIを撮り、来週に診察の運びとなっています。

後遺障害の診断書はマチバの開業医とMRIを撮った総合病院と両方もらうようにしたほうが無難でしょうか?

こんにちわ。 やまとん - 2007/11/28(Wed) 11:09 No.1532

キット届きました。まずはきっちり勉強します。
先の質問も回答頂きたいのですが、本日、総合病院にて頚椎MRIの結果を聞きました。外傷性のヘルニアなどの該当は無いそうです。腰椎のMRIについては来月の19日に撮影することになっています。
マチバの開業医では本日の受診内容を受けて、症状固定の診断に向かいそうですが後遺障害の診断書を書いてもらう時に注意した方がいい箇所はあるのでしょうか?


やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/28(Wed) 11:45 No.1533 < Home >

MRIを撮影しただけの総合病院が後遺障害診断を引き受けることはありません。

HP「頚腰部捻挫の全て」ここで注意事項を説明しています。
熟読して下さい。

以上です。

こんばんわ。 やまとん - 2007/12/15(Sat) 20:50 No.1580

腰のMRIも来週に撮る事になりましたが、本日は別件でご相談します。相手はJA共済なんですが、どうものらりくらりの対応としか思えません。
今回、症状固定を提案されましたが、「痛みがある現状で症状固定にして後遺障害も認められなかったらどうなるんだ?
」と回答し、かかりつけの整形外科医はJAからの調書作成時に話し合いあと2ヶ月(来年1月)を目処に治療を続けることになりました。

示談交渉でもし揉めた時に加害者に連絡を入れたりするのはやはりまずいのでしょうか?加害者とは事故数日後に一度会ったきりで連絡も一切ありません。

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/17(Mon) 11:37 No.1582 < Home >

今更、加害者に連絡したところで、何も前進しません。
連絡と同時に、弁護士対応となります。
気をつけて下さい。

以上です。

わかりました。 やまとん - 2007/12/22(Sat) 14:40 No.1613

気を付けます。

JA保険担当者から久しぶりに電話が来ました。それは整形外科からの調書を受けての話になりますが。

争点は
@腰の件を今回の事故から外すこと
A医者の言う1月をもって症状固定にもっていくこと
だと想像がつきます。

腰については21日にMRI撮影をし、総合病院での結果、診察は27日を予定しています。
また、接骨院の方では請求が上がってきているようですが初回は腰もやっていただきましたが、二回目以降ではその保険担当者が「腰は関係ありません」と接骨院に電話をし、腰をやっていただいておりません。
整形外科の調書では腰は事故によるものとは考えにくいという捉え方のようです。

保険担当者は26日に来ると言っていますがその際の注意事項はありますか?
あくまでも「腰は外したい」という姿勢の意図はなんなんでしょう?

あともうひとつ。 やまとん - 2007/12/22(Sat) 14:45 No.1614

治療にはあと1ヶ月弱ありますがこの経過期間を見るとどうもその期間で完治するとは思えませんし、対応としては廃棄された基準を使ってくるのは見えている保険対応です。

宮尾さんが言う後遺障害の被害者請求→紛センを考えていますがどのタイミングで切り出すのでしょうか?症状固定となり、保険会社の損害見積もりが出た段階でいいのですか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/25(Tue) 15:38 No.1620 < Home >

腰を外す、腰は関係ないとする根拠を冷静に確認することです。
医師でもない貴方に、一体何が分かるの?
これが最後につぶやく一言です。

JAと協議して、示談交渉を楽しみます。
紛センに持ち込むのは、示談交渉が頓挫した時ですが、予約を取るまで紛センを口走ってはなりません。

以上です。

ありがとうございます。 やまとん - 2007/12/26(Wed) 14:33 No.1627

わかりました。これから来るようなので示談交渉を楽しんでみます。
またご報告とご相談入れさせていただきます。

こんにちわ。 やまとん - 2007/12/27(Thu) 16:17 No.1630

やはり争点は
@腰の件を今回の事故から外すこと
A医者の言う1月をもって症状固定にもっていくこと
でした。

腰については立証責任は被害者側にあると言われ、後の示談交渉を優位に運ぶためには事故から外したほうが言いのかなとも感じました。

1月一杯で症状固定とすることの確認もしました。

後遺障害の請求についての説明を受けましたが、ここで質問です。

@直接請求を切り出すタイミングは症状固定となった時点でしょうか?
Aその際、MRI画像やレントゲン画像は自分で取り寄せるのでしょうか?
B宮尾さんの「事前認定を勧めない」その理由とは?

以上宜しくお願いします。

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/28(Fri) 10:26 No.1635 < Home >

HP、2つの支払基準、戦略的被害者請求を熟読して下さい。
質問の全てを説明しています。

以上です。

 

後遺症認定について  投稿者: よつや 投稿日:2007/12/04(Tue) 23:40 No.1541
はじめまして。日頃は貴コンテンツを参考にさせていただいております。
このたびは、後遺症認定の獲得についてご相談させていただきたく。

1 事故概要
  1月に通勤途上で、信号のある交差点を青信号で横断中に自動車に突っ込まれて
  左肩を脱臼。

2 治療経過
  救急車にて救急病院へ搬送され、麻酔下にて整復。(入院なし)
  3週間外旋固定。
  翌日から通院に便利な個人医院へ転院。
  3週間後からリハビリを実施。
  主治医が6ヶ月以上は診察しない主義であったことと、
  相手方任意保険から打ち切りを示唆してきたこともあり、
  7月に後遺症診断を受けた。

3 症状固定事および現在の症状
  左肩・背中から肘の内側にかけての疼痛・運動痛
  可動域の制限
  肩こり・不快感

4 後遺症診断書の概要
  ・傷病名:左肩関節脱臼
  ・可動域:左 屈曲145度,外転135度,伸展60度,内旋60度,外旋60度
       右 屈曲180度,外転180度,伸展60度,内旋70度,外旋80度
  ・他覚症状:左肩関節軽度の拘縮
  ・自覚症状:可動域の減少 → 疼痛や運動痛を診断書に反映してほしいとお願いしたが
                 主治医が非協力的で記入してもらえなかった。
  ・非常にプアな診断書で、上記以外は説明(記載)されていません。

5 その後の対応
(1)8月中旬に後遺障害診断書を受領して、自賠責の被害者請求を実施。
    自覚症状を反映いただいていないなど診断書の内容がプアではあったが、
    外転が健側の3/4なので、貴コンテンツを参考に12級を獲得できると
    判断し被害者請求をした。
(2)11月末に自賠責から後遺症認定の否認の通知。
  【否認の理由】
    左肩関節の機能障害につきましては、提出の医証及び画像上、肩関節の脱臼部位は
   適正に整復され、不整も認められず、提出の後遺障害診断書に記載の様な高度の可動
   域制限となる客観的理由に乏しいことから、自賠責保険の後遺障害には該当しないも
   のと判断します。

6 相談内容
  症状について主治医からは、外傷のために五十肩のような状態になっているとの説明を
  受けていました。また、リハビリを始めた頃は可動域が著しく狭く、その理由として
  理学療法士から、「脱臼をすると内出血するため組織が癒着する。
  あまりに可動域が狭ければ、麻酔下において強制的に癒着を剥がす方法もある」と
  説明を受けていました。また、リハビリを終了する頃に今後の見通しを聞いたところ、
  「個人差があり可動域が改善するかもしれないし、このままかもしれない。
  ただし、元通りになることはない。違和感のある(コキッと音のする方向)方向に
  無理に動かすと炎症を起こすので動かさない方がよい」と説明を受けました。

  また、医学生向けの教科書などを読んだ知識では、可動域制限の原因となる傷病としては、
  肩関節周囲炎や拘縮などがあるが、腱板断裂などはXPやMRIで説明できるものの
  多くの場合は画像で異常を説明できないと理解しています。
  #可動域の減少があり、画像に以上がない場合に肩関節周囲炎などと診断される?

  これらのことから、可動域の減少は癒着が原因の可能性が高く、
  画像等により自賠責の否認の理由を覆す方法が重い浮かびませんので、
  今後の進め方にアドバイスをいただきたく存じます。
  ちなみに、治療先の協力は期待できません。

   @とりあえず労災に後遺症認定の申請をして、
    その結果をもって自賠責に異議申し立てをする。
    労災の後遺症申請と平行して自賠責に
    「医学的には画像上の異常がなくても可動域の制限は起こるものであり、
     脱臼の事実をもって可動域の制限による後遺障害を認めない理由を
     明らかにされたい」との趣旨で異議申し立てをする。
  と考えておりますが、もし4項に示したような後遺障害診断書では
  労災でも認定が難しい?のであれば、
   Aまず新しい治療先にて新たな後遺障害診断書(労災向け)をお願いし、
    労災に先行申請。その後、自賠責に異議申し立て。
  または、
   B新しい治療先にて新たな医証をお願いし、自賠責に異議申し立て。
  が必要かも と考えております。
  @で良いのか、AまたはBの必要があるのかご教授をお願いしたく。
  また、ABの場合、新たな医証として何を証明してもらえばよいかわかりませんので
  ご教授をお願いします。

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

よつや 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/05(Wed) 11:08 No.1544 < Home >

厳しい判断がなされています。
名古屋市立大学医学部付属病院の整形外科には、肩関節の専門医が配置されています。
木曜日の2診、後藤英之先生です。
この先生を受診、左肩関節の脱臼後、可動域制限を残しているが、その原因を究明したいと言います。
後遺障害の等級には一切触れません。

おそらくはMRI検査等がなされ、拘縮の原因を探ると考えます。
この結果を病院備え付けの診断書に記載をお願いします。
理由は勤務先の上司に報告、提出しなければならないと説明します。
MRI画像の貸出を受け、この診断書で異議の申立とします。
その際、労災の認定結果が判明していれば、それも添付します。

大学病院の受診では、紹介状が礼儀です。
治療中の医師が名古屋市立医大出身者であれば、紹介状の取付を諦めます。
名大出身者であれば、紹介状をお願いすることになります。
同一大学出身者であれば、つながりのある可能性が考えられ、紹介状にマイナス評価が記載される可能性があるからです。

以上です。

Re: 後遺症認定について よつや - 2007/12/05(Wed) 12:42 No.1545

宮尾様

早速回答いただきありがとうございます。
名市大の後藤先生の受診と、労災への後遺障害申請を並行して進めると理解させていただきました。
よろしかったですよね。

通院していた整形外科医は名大の出身ですが、彼も関節を専門としていることもあり、紹介状は難しいのではないかと思われます。
#彼に可動域制限の原因を説明してもらえればベストですが、症状や原因を小さく説明する傾向にある。
#後遺症診断の時も、適正な可動域の測定をお願いしたが、聞き入れられなかった。

ところで、ホームドクター(内科医)に紹介状をお願いするというのはナンセンスでしょうか?

よつや 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/06(Thu) 12:51 No.1549 < Home >

紹介状は、礼を尽くすだけの意味ですから、ホームドクターでも何の問題もありません。

以上です。


Re: 後遺症認定について よつや - 2007/12/24(Mon) 21:11 No.1616

後藤先生を受診しました。
「可動域制限を残しているが、その原因を究明したい」とお願いし、問診に応じて事故状況・診療経過などを説明したところ、外傷(脱臼)により「肩関節周囲炎」に類似した状況となり、これが原因で肩関節が拘縮したのであろうとのことでした。
XPを撮影し骨に異常がないことは確認いただきましたが、上記の症状(炎症による腱板や関節包の癒着など拘縮の原因)はMRIでは確認ができない(MRIに所見が現れない)とのことで、MRIは撮影いただけませんでした。
病院備え付けの診断書に下記のような内容で記載いただきましたが、この診断書で異議申し立てして良いかどうかアドバイスをお願いします。

診断名:左外傷性肩関節脱臼後の肩関節拘縮
交通事故での脱臼のために生じた、筋肉の損傷や関節包靱帯などの損傷が生じたと考えられ、これらの組織の治癒過程において柔軟性や伸張性が低下した状態が関節可動域制限の原因になったと考えられる。

よつや 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/25(Tue) 15:30 No.1618 < Home >

これは想像で作成された診断書です。
従って、異議の申立の根拠になりません。
医学的所見を明らかにする検査、例えば、造影撮影等を受けて、器質的損傷を明らかにしなければなりません。

以上です。

Re: 後遺症認定について よつや - 2007/12/28(Fri) 00:04 No.1631

一般論としては、脱臼などの器質的損傷の事実があれば、後遺障害診断の時点では器質的損傷の継続がなくても、可動域の低下があれば後遺障害に該当する。したがって、「受傷から6ヶ月で原則、症状固定」とすることが重要と理解しておりました。

なお、後藤先生からは「まず間違いなく、炎症による腱板などの癒着や組織の柔軟性や伸張性など低下が拘縮の原因であるが、これらはMRIでは確認ができない。」と説明を受けました。

可動域低下の器質的原因(器質的損傷の継続)の有無を確認せずに、6ヶ月で症状固定とした判断が間違っていたと言うことでしょうか?

今回のケースが特殊で、一般的には器質的損傷の継続は後遺症認定の要件ではないのであれば、異議申立により後遺障害認定される(わずかな?)可能性も期待できるのですが・・・。一般論(原則)はどうなのでしょうか?

よつや 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/28(Fri) 10:21 No.1633 < Home >

貴方の考えに誤りはありませんが、Nliro調査事務所は等級認定を否定しています。
本件は、このことに対する異議の申立です。
新しい医証で器質的損傷を立証しない限り、堂々巡りです。

以上です。

 

 

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