はじめまして。
本年1月2日に起きた物損事故なのですが、こちらの掲示板で2007年6月19日に投稿されたえりぃ様とケースがよく似ているので参考にさせていただいております。その中で、意味がよくわからない部分があるので教えていただきたく存じます。
まず私の事故についてですが、片側2車線の右側車線で信号待ち中に、後ろの車が左へ車線変更する際、私の車の左後方(左後輪の上部)を擦りました。
警察処理後、相手と連絡先などを交換しました。
私が加入している保険会社は私に過失がないと判断しており、私もそのように認識しています。
その後、相手方の保険会社からの連絡がないので、事故相手に「事故の連絡をしたのか」確認したく、自宅と携帯に連絡試みるがつながらず。
仕方がないので先日、相手方の加入保険会社に確認したところ、事故の連絡は入っていないとのことでした。
保険会社に連絡を入れるよう事故相手に手紙を郵送したところなのですが、このまま音沙汰がないようでしたら直接請求権を行使したいと考えています。
ところで、えりぃ様とのやりとりの中で
『貴方の加入している保険屋さんに出掛け、担当者と責任者に面談を求めます。
そして、賠償責任条項の8条を発動するから、保険屋さんレベルで解決するように申し入れるのです。
更に、先の対応は詐欺ではないかと詰問し、どうして逃げたのか?その理由を求めるのです。
私なら始末書と顛末書を回収して本件の解決とします。』
とアドバイスされていましたが、この意味がよくわからないのです。
こちらに過失がない場合、保険会社は動いてくれないのではないのですか?
『賠償責任条項の8条を発動するから、保険屋さんレベルで解決するように申し入れ』たら、「過失は0で約款上の示談代行の条件にあてはまらないから自分でやってくれ」と断られるのではないかと思うのですがその場合はなんと言えばよいのでしょうか?
また、保険会社への直接請求を可能にする約款の存在意義として
「被保険者が保険会社による示談代行に同意せず、その上被害者との交渉にも応じない場合等にそなえたものである」
と2005年版自家用自動車総合保険の解説に説明されており、損害賠償請求権者の直接請求権は、被保険者の同意は必要ないということは理解したのですが、賠償責任条項の〈当会社による解決〉に記載されている、
『当会社が損害賠償請求権者から次条に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には〜(略)被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きを行います』
の『被保険者の同意』とは何を指すのでしょうか?
次条の〈損害賠償請権求者の直接請求権〉第2項の該当条件との矛盾が心地悪くて仕方がありません。
約款を何度も読み返したり、いろいろ情報収集をしたりしているのですがなんとなく意味がわかってきたところで、まだまだ理解が不十分です。細かい部分の解釈のしかたがわからず気になってしまいます。お忙しいなか申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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