| 後遺診断書の記載について 投稿者: ティンカーベル 投稿日:2008/01/21(Mon) 13:16 No.1677 |
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| お世話になっております。下記、2点についてご相談させて頂きたくお願い致します。1.後遺診断書の記載についてですが、実通院日数138日です。医師の診断で「MRI画像上、C3/4,C4/5に圧迫がありますが、これは経年変化によりものであり、事故とは関係ない」と言われました。また、神経検査で、左右の上腕二頭筋、腕撓骨筋、上腕三頭筋が軽度亢進の診断です。事故とは関係ないにしろ、後遺診断書に「MRI画像上、C3/4,C4/5に圧迫があり」と記載して頂いた方が認定に有利になるのでしょうか。また、認定される場合、何級が推定されますでしょうか。2.個人事業主ですが、休業損害の申請の場合、どのように休業を証明すればよいのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。 |
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@C3/4、4/5に圧迫があるとのことですが、脊髄を圧迫しているのか、神経根を圧迫しているのか、どちらでしょうか?
腱反射が両側で亢進を示しています。
脊髄を圧迫しているのであれば、神経学的には一致した所見です。
A個人事業主であっても、お店を出しておられるのか、事故後は、そのお店を閉店されていたのか、お店は自己所有か、賃貸か、これらにより回答は変わります。
原則としては、総勘定元帳を基本に、固定費を含めて請求することになります。
以上です。 |
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Re: 後遺診断書の記載につ... ティンカーベル - 2008/01/24(Thu) 17:31 No.1693 |
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お世話になっております。ご返答ありがとうございます。上記@の件ですが、医師に確認したところ、脊髄ではなく神経の圧迫とのことでした。後遺障害診断書にはその旨を記載するのですが、後遺障害の認定は難しいのでしょうか?もしくは、実通院日数138日で「努力賞の14級」の可能性はあるのでしょうか? また、Aの件ですが、店は出しておらず、個人事業主としてデザイン関係の仕事をしております。確定申告はしておるのですが、1人で仕事をしている為、休業時の「証明」が単なる「自己申告」となり、説得性に欠けるので保険会社との交渉時にどう対処していいものかご教授下さい。宜しくお願い致します。 |
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末梢神経である神経根の圧迫が確実に判断出来るのであれば、12級13号が認定されます。
しかし、経験則では、確実な画像所見は100例に1例、あるかないかのレベルです。
針筋電図検査で神経原生を立証出来たのであれば、間違いなく12級13号となります。
お土産の14級の可能性は否定しません。
売上が振込で証明出来るのであれば、銀行通帳の提出が効果的です。
以上です。 |
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Re: 後遺診断書の記載につ... ティンカーベル - 2008/01/26(Sat) 17:00 No.1696 |
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お世話になっております。何度も申し訳ございません。上記@質問において、近所の掛かり付けの開業整形外科医(実通院日数138日)より、某私大付属病院の脊椎専門医を紹介して頂き、XP,MRI,神経検査を受診し、上記の診断結果となりました。その際、貴HPの「頚部神経症状表」(「左右の上腕二頭筋、腕撓骨筋、上腕三頭筋が軽度亢進」の診断)「腰部神経症状表」(「各部において正常」と診断)をコピーさせて頂き、記入してもらいました。「後遺障害診断書」は某私大付属病院の上記の検査結果をもとに、近所の掛かり付けの開業整形外科医に作成してもらったのですが、参考資料として某私大付属病院作成の「頚部神経症状表」「腰部神経症状表」も提出した方が等級認定において有利になるのでしょうか。宜しくお願い致します。
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自覚症状を説明出来る神経学的所見であれば提出が効果的ですが、その神経症状表には、治療先の証明がなされていますか?
治療先名、医師の署名捺印がなければ、意味をなしません。
以上です。 |
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Re: 後遺診断書の記載につ... ティンカーベル - 2008/01/29(Tue) 15:38 No.1702 |
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お世話になっております。いろいろと親切に教えて頂きまして、感謝しております。心よりお礼申し上げます。 |
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