交通事故110番
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交通事故 110 番 掲示板

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過去に後遺障害認定済みで...  投稿者: S15 投稿日:2008/01/31(Thu) 17:03 No.1711
はじめまして。
以前、追突事故にて頚椎、腰椎捻挫で診断されて、平成16年に14級10号(局部に神経症状を残すもの)に認定されました。
そして去年の6月に交差点で信号待ちで後方から追突され、現在通院中なのですが、先日停車中に大型トレーラーに右ドアミラーを当てられ、運転席のドアの開閉が悪くなりました。
その弾みで、頚椎、腰椎捻挫2週間の診断が出ました。
去年の事故の示談が済んでいない状態なのですと、どのように示談を進めていけばいいのでしょうか?
また、今回の病院の医師によると、同じ病院には通院出来ないみたいですので、別々の病院に通院しないといけないと伺いましたがどうなのでしょう?


S15 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/01(Fri) 11:25 No.1712 < Home >

治療中の再事故で同じ部位を受傷された時は、異時共同不法行為と呼びます。
前回の事故の治療は、2回目の事故日で終了、その後の治療は2回目の保険屋さんが引き継ぎます。

2回目の事故から6ヶ月を経過した時点で、後遺障害診断を受け、2つの事故の自賠責保険に対して被害者請求を行います。
仮に12級13号が認定された時は、224万円−75万円=149万円が2つの自賠責保険から振り込まれます。

病院を別々にする?それは失当です。
自賠責はコンピューターで管理されており、必ず露見します。
請求先を2度目の保険屋さんに変更するのです。
これを主治医に説明して下さい。
それでも理解されない時は、そんなポンスケ医師の治療は中断し、転院します。

以上です。

 

当方過失0 健保使うべき...  投稿者: ゆうちょま 投稿日:2008/01/29(Tue) 22:47 No.1705
はじめまして。
去年の12月、信号のある交差点で青信号で発進したところ、右方向より信号無視の車にぶつけられました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で整形外科に通院中です。当初は自由診療で通院していたのですが、色々調べているうちに交通事故でも健保が使えることを知りました。私は主人の健保の被扶養者なので、主人と主人の会社に話し、必要書類一式を持ち帰ってきてもらい、相手の任意保険会社にも連絡をしました。すると、「過失0とはっきりしてるわけですから、別に健保にする必要はないですよ。第三者行為にするには何かと書類もたくさんあり面倒ですし」と言われました。ただ私の中では、自由診療=高い という認識で、長く通院したらそれだけで自賠責の
120万円を超えてしまい、任意保険の部分になったら払い渋りをされる・・という情報が頭の中にあるので、だったら健保の扱いにした方が安心かなと思ったのですが。そして、その保険会社の担当者が加害者の方にその旨話したみたいなんですが、
加害者(22歳、女性)の父親から電話があって、「頼むから健保は使わないでほしい、お願いします」と何回も言われました。主人が対応し、理由は聞かなかったそうですが、私が第三者行為で健保を使うと、加害者になにか負担があるのでしょうか?健保の立替分は、相手の保険会社ではなく加害者本人に行くのでしょうか? 今後、もし後遺症の申請もするようなこともある場合、自由診療で通院しておいた方が、お医者様も気持ちよく受けてくれる、健保扱いだと面倒がられる、というような話も聞きますが、本当にそんなことあるのでしょうか?

ゆうちょま 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/30(Wed) 11:12 No.1707 < Home >

加害者の父親は、何か、根拠のない誤解をしています。

健保組合は負担した治療費を求償請求しますが、これは加害者が加入している保険屋さんに対して実行されます。
従って、健保を適用しても、加害者に特別な負担は発生しません。

健保適用のメリットは、HPでも説明しており、何の間違いもありませんが、治療先は、度重なる診療費の引き下げ等があり、病院経営が圧迫されています。
交通事故の自由診療は、願ってもないチャンスですから、現状では、治療先の理不尽な抵抗が目立ちます。

健保の適用では、治療先の顔色を窺う!残念ながら、そんな状況が続いています。

以上です。

 

後遺診断書の記載について  投稿者: ティンカーベル 投稿日:2008/01/21(Mon) 13:16 No.1677
お世話になっております。下記、2点についてご相談させて頂きたくお願い致します。1.後遺診断書の記載についてですが、実通院日数138日です。医師の診断で「MRI画像上、C3/4,C4/5に圧迫がありますが、これは経年変化によりものであり、事故とは関係ない」と言われました。また、神経検査で、左右の上腕二頭筋、腕撓骨筋、上腕三頭筋が軽度亢進の診断です。事故とは関係ないにしろ、後遺診断書に「MRI画像上、C3/4,C4/5に圧迫があり」と記載して頂いた方が認定に有利になるのでしょうか。また、認定される場合、何級が推定されますでしょうか。2.個人事業主ですが、休業損害の申請の場合、どのように休業を証明すればよいのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。

ティンカーベル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/22(Tue) 14:05 No.1681 < Home >

@C3/4、4/5に圧迫があるとのことですが、脊髄を圧迫しているのか、神経根を圧迫しているのか、どちらでしょうか?
腱反射が両側で亢進を示しています。
脊髄を圧迫しているのであれば、神経学的には一致した所見です。

A個人事業主であっても、お店を出しておられるのか、事故後は、そのお店を閉店されていたのか、お店は自己所有か、賃貸か、これらにより回答は変わります。
原則としては、総勘定元帳を基本に、固定費を含めて請求することになります。

以上です。

Re: 後遺診断書の記載につ... ティンカーベル - 2008/01/24(Thu) 17:31 No.1693

お世話になっております。ご返答ありがとうございます。上記@の件ですが、医師に確認したところ、脊髄ではなく神経の圧迫とのことでした。後遺障害診断書にはその旨を記載するのですが、後遺障害の認定は難しいのでしょうか?もしくは、実通院日数138日で「努力賞の14級」の可能性はあるのでしょうか? また、Aの件ですが、店は出しておらず、個人事業主としてデザイン関係の仕事をしております。確定申告はしておるのですが、1人で仕事をしている為、休業時の「証明」が単なる「自己申告」となり、説得性に欠けるので保険会社との交渉時にどう対処していいものかご教授下さい。宜しくお願い致します。

ティンカーベル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/25(Fri) 10:35 No.1694 < Home >

末梢神経である神経根の圧迫が確実に判断出来るのであれば、12級13号が認定されます。
しかし、経験則では、確実な画像所見は100例に1例、あるかないかのレベルです。
針筋電図検査で神経原生を立証出来たのであれば、間違いなく12級13号となります。
お土産の14級の可能性は否定しません。

売上が振込で証明出来るのであれば、銀行通帳の提出が効果的です。

以上です。

Re: 後遺診断書の記載につ... ティンカーベル - 2008/01/26(Sat) 17:00 No.1696

お世話になっております。何度も申し訳ございません。上記@質問において、近所の掛かり付けの開業整形外科医(実通院日数138日)より、某私大付属病院の脊椎専門医を紹介して頂き、XP,MRI,神経検査を受診し、上記の診断結果となりました。その際、貴HPの「頚部神経症状表」(「左右の上腕二頭筋、腕撓骨筋、上腕三頭筋が軽度亢進」の診断)「腰部神経症状表」(「各部において正常」と診断)をコピーさせて頂き、記入してもらいました。「後遺障害診断書」は某私大付属病院の上記の検査結果をもとに、近所の掛かり付けの開業整形外科医に作成してもらったのですが、参考資料として某私大付属病院作成の「頚部神経症状表」「腰部神経症状表」も提出した方が等級認定において有利になるのでしょうか。宜しくお願い致します。

ティンカーベル 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/28(Mon) 10:07 No.1697 < Home >

自覚症状を説明出来る神経学的所見であれば提出が効果的ですが、その神経症状表には、治療先の証明がなされていますか?
治療先名、医師の署名捺印がなければ、意味をなしません。

以上です。

Re: 後遺診断書の記載につ... ティンカーベル - 2008/01/29(Tue) 15:38 No.1702

お世話になっております。いろいろと親切に教えて頂きまして、感謝しております。心よりお礼申し上げます。

 

後遺障害のおおよその等級...  投稿者: taka 投稿日:2008/01/22(Tue) 15:10 No.1687
はじめまして。現状の私の症状からおおよそでかまわないのですが、後遺障害の等級などを教えていただけたらと思い投稿いたしました。現在も治療中なのでかなり先のことになるかとは思いますがよろしくお願いいたします。
左膝関節面骨折、左大腿骨外踝部骨折、左内側側副靭帯断裂、前十字靭帯損傷、後十字靭帯損傷、以上の診断です。
現在のところ膝関節の可動域は伸展−15度、屈曲125度
常時疼痛があり、関節の動揺があり松葉杖なしでは外出できない状態です、変形性膝関節炎を発症しています。Dr.は2月の7日にもう一度MRI撮影をして装具作成と十字靭帯の再建術をするかどうかということになっています。
このような状態では過去の事例からでかまいませんが大体どのくらいの等級になるのか教えていただけませんか?
よろしく御願致します。

taka 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/23(Wed) 09:49 No.1689 < Home >

本件の後遺障害のポイントは左膝関節の動揺性です。
ストレス撮影で動揺性を明らかにしなければなりません。
等級は、8級7号、10級11号、12級7号の選択ですが、動揺性の程度が不明で、これ以上の回答が出来ません。

以上です。

Re: 後遺障害のおおよその... taka - 2008/01/23(Wed) 11:40 No.1690

早速のお返事ありがとうございます。
私もこちらのホームページを隅々まで拝見させていただいた感じではそのように考えておりました。
後遺障害の件は症状固定が近づけば改めて相談したいと思います。
後もう一件相談なのですが、昨日に勤務先から連絡がありまして、復職できたとしても事故前と同じ条件では雇用が出来ないと連絡がありました。(最悪の場合解雇)
具体的には給与が約3分の1程度になるようです。
保険会社にその旨を伝えたところ後遺障害が認定されれば先々の減額分の保障は出来るがされなければ治療が終了した時点で
終わりだ言われました。
勤務先としては当然のことだとは思いますが、一般的に皆様方は後遺障害の認定が獲得できなかった場合どのようになさっていますか?
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。

taka 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/24(Thu) 10:58 No.1691 < Home >

将来の損害は、後遺障害の逸失利益として請求します。
事故前の年収×喪失率×喪失年数で計算します。
37才の男性で、8級が認定されれば、この部分が4000万円になります。

後遺障害が認められない場合、この部分の損害は請求出来ません。
一方で、後遺障害がなければ、こんな損害は発生しません。
つまりは、そういうことです。

以上です。

Re: 後遺障害のおおよその... taka - 2008/01/24(Thu) 11:43 No.1692

ご返答ありがとうございました!
では今後経過によって後遺障害の認定が難しいようであれば
慰謝料(通院等)よって穴埋めするしかないとゆうことでよろしいでしょうか?
これは私の私見なのですが下肢の関節の受傷での後遺障害の認定基準が他の部位より厳しいような気がします。
実際には下肢が不自由になればかなり行動に制限がかかるのですが。
いろいろ相談にのっていただいてありがとうございます。
もう少し、治療を続けて判断したいと思います。

taka 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/25(Fri) 10:42 No.1695 < Home >

そのご理解は間違っています。
あらゆる後遺障害の中で、認定が最も困難なのは、頭部外傷後の高次脳機能障害です。

下肢の後遺障害は、立証方法が正しければ、問題なく認められています。
貴方の場合は、ストレス撮影による動揺性の立証、この1点です。

損害賠償額の全体で後遺障害が占める割合は85%以上です。
通院慰謝料で穴埋めが出来る?あり得ません。

以上です。

宮尾 一郎 様 taka - 2008/01/28(Mon) 19:41 No.1698

ご回答ありがとうございました。
もちろん損害賠償のことは理解しています。
現状が改善の方向に向かっていないので少々取り乱していました。
6ヶ月である程度の判断をしたいと思います。その際どのキットを買うのが適当だと思われますか?
掲示板ではこれで最後の質問にしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

taka 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/29(Tue) 11:14 No.1700 < Home >

後遺障害は被害者請求を推進しています。
その際は、被害者請求キットがお役に立つと考えます。
思いつくキットは、当面これ位です。

以上です。

 

ご無沙汰しております  投稿者: ヤマハ 投稿日:2008/01/21(Mon) 22:14 No.1679
以前、何度か利用させて頂き大変お世話になっていた者です。
また何件かお聞きしたい事がありますので宜しくお願いします。

交差点での衝突事故で、当方が大型自動二輪(210kg)で直進。加害車両が対向右折車両(普通自動車)です。
加害車両が直前での飛びだしで衝突し、私が骨折等で2ヶ月入院しました。
宮尾様のアドバイスで後遺障害診断書や検査等については殆ど終わっているのですが、以下について質問させてください。

事故発生時ですが、私は加害車両の動向に集中していたため、スピードメーターを見ておらず、何キロで走行していたか解りません。
加害車両を確認ー減速しながら交差点に進入ー直前で飛び出しー当方急ブレーキかけるも間に合わず加害車両側面に衝突ー当方加害車両を飛び越え、衝突地点から約5mの地点に落下。

@上記について衝突時に当方が約何キロで走行していか解るものでしょうか?

A被害者供述調書に本人以外の人間がサインする事はありえる事でしょうか?
あったとしてそれは有効になるものでしょうか?
ちなみに調書内容/サインともに本人が身に覚えのない内容のものです。

以上についてご回答お願い申し上げます。

ヤマハ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2008/01/22(Tue) 10:05 No.1680 < Home >

掲示板は「ご案内」の規定に従ってご利用下さい。2〜3回までのご質問を前提としています。

@路面のタイヤ痕,お互いの車両動静,衝突後の単車の停止位置,運転者の落下位置,単車及び相手車の破損状況等から単車の衝突時の速度は概ね分かります。

A考えられません。


阿部様へ ヤマハ - 2008/01/23(Wed) 01:13 No.1688

ご回答ありがとうございます。
@、Aについては対応を考えたいと思います。

ありがとうございました。

 

時効中断の手続きについて  投稿者: ケーキ 投稿日:2008/01/16(Wed) 21:18 No.1670
お世話になっています。
1月25日で事故から2年たちます。自賠責には時効中断の用紙を貰って時効中断の手続きをしました。
任意保険の方にも時効中断の手続きをしょうと思い担当の弁護士に連絡しました。担当の弁護士に今は時効中断の手続きをする必要が無いと言い用紙を送って貰えませんでした。
弁護士が言うには任意保険の方が治療費を最後に支払った日から3年は時効中断の手続きをしなくても良いと言っているのですが、電話でのやり取りで書面で残ってるわけではありません。本当に今は時効中断の手続きをしなくても良いのでしょうか?
宜しくお願いします。

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/17(Thu) 09:29 No.1671 < Home >

事故後、相手の保険屋さんの任意一括で治療費が負担されている場合、自賠責保険も任意保険も時効中断の必要はありません。
症状固定日=後遺障害診断日の翌日から3年を経過した時、時効が成立すると理解して下さい。

以上です。

Re: 時効中断の手続きにつ... ケーキ - 2008/01/17(Thu) 09:54 No.1672

被害者請求し後遺障害等級が認定された場合は任意一括は解除されるのでしょうか?
任意一括でない場合、時効中断の手続きは必要ですか?

ケーキ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/22(Tue) 14:26 No.1686 < Home >

被害者請求を行った時点で、任意一括は解除されます。
認定、非該当の結果には関係ありません。

保険屋さんは治療費の一部を支払っていると説明されています。
であれば、任意一括がなされています。
時効中断の手続きは不要です。

以上です。

 

受傷の否認について  投稿者: マツ 投稿日:2008/01/17(Thu) 11:01 No.1673
2年前の事故で現在係争中です、昨日第1回目の口頭弁論が
あり加害者側より答弁書が提出されました。
事故態様内容は 過失は相手10>自分0です
交差点内で右折待ちにて加害者車両に接触されたのが原因で
あります、接触箇所は右後部側面、タイヤ、後部バンパ−です
加害者側主張は側面及び後部バンパ−の接触による損傷箇所ば
かり主張しこれで受傷するのはおかしいと頭から否定しており
ます、しかしながら当方の車両を修理した状況を述べますと
側面及び後部バンパ−の損傷に関しては板金と塗装で終了、タ
イヤの箇所については車両後部より車体を確認した所、右後部
が傾いていたためRサスをみたところ不具合が生じていたため
整備士が加害者車両のタイヤへの接触による損害と判断しRサスは部品交換となりました。
タイヤ接触の部分についても損害調査員の記載報告もありRサス作業についても内容に基づき判断すると整備側に一任している内容となっております。
私は今回事故での受傷した原因はタイヤへの接触によるものだと考えています、次回期日にこの内容で答弁する予定なのです
が証書として当時整備した会社の整備士の意見書など書いても
らう方法も有効か、いかがなものでしょうか。

マツ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/22(Tue) 14:22 No.1685 < Home >

入力方向を立証する上で、整備士の損害の所見は大いに役立つと考えます。

以上です。

 

検査における反射について  投稿者: 明暗 投稿日:2008/01/15(Tue) 13:48 No.1668
今度検査を受ける者です。
質問ですが、頚椎椎間板ヘルニアがある場合に腱反射(深部反射)は亢進するのでしょうか?それとも低下するのでしょうか?
また、神経学的検査(トレムナー、ホフマン、ワンテンベルグ)を受けた場合、頚椎ヘルニアがあると病的反射(指が内転する)は発生しますか?

明暗 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/16(Wed) 11:19 No.1669 < Home >

ヘルニアが中枢神経=脊髄を圧迫している状況では、腱反射は亢進します。
神経根=末梢神経圧迫の場合は、低下・消失します。

トレムナー、ホフマン、ワンテンベルグは異常反射です。
脊髄に損傷があれば、陽性を示します。
神経根では、無反応です。

損傷されている部位により、いずれの場合もあり得るのです。

以上です。

頚椎圧迫骨折について 明暗 - 2008/01/17(Thu) 13:15 No.1674

頚椎圧迫骨折がある場合に可動域の制限が後遺障害等級獲得に左右されると聞きました。
そこで質問ですが、
@可動域が具体例としてどれくらいに制限されている場合に等級に影響があるのでしょうか?
またA制限がある場合に等級は何級に認めてもらえるのでしょうか?

明暗 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/22(Tue) 14:20 No.1684 < Home >

日本整形外科学会が公表している正常値と比較して、2分の1以下であれば、8級2号が認定されます。
それ以外では、11級7号の認定です。

以上です。

 

事故前の既往症と後遺障害...  投稿者: べろあ 投稿日:2008/01/19(Sat) 14:57 No.1675
初めて投稿させていただきます
信号待ちの交差点で後方より追突されました
救急病院で「頚椎捻挫、後頭部打撲」の診断を受けました(これは受傷日に書いてもらった診断書にある病名です)
初診時に頭部CT、頚部XP検査を受けました
私は頚部と腰部のヘルニアの既往がありそれを医師に伝えたところ「念の為」とのことで腰部のみ後日にMRIの検査をしてもらいコルセットを処方してもらいました

現在の症状は「首から背中が凝る」「時折腰痛がおこる」で近所の接骨院で治療をうけています
上のような症状が事故後6ヶ月経過しても改善されない場合、
頚部と腰部にヘルニアの既往があっても後遺障害の認定は受けられるのでしょうか?既往症が認定に影響するということはあるのでしょうか?
そもそも症状が軽すぎて後遺症とはいえないのでしょうか

勉強不足で申し訳ありません
ご回答よろしくお願い致します


ご回答よろしくお願いします

べろあ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/22(Tue) 14:17 No.1683 < Home >

前回の治療時に撮影されたMRIの貸出を受けて、今回のものと比較して下さい。

後遺障害の認定申請は可能です。
既往症は、損害賠償に影響を与えますが、後遺障害等級に影響は与えません。

「時折、腰痛がおこる?」腰痛の程度にもよりますが、等級認定は厳しいと考えています。

以上です。

 

無題  投稿者: ミンク 投稿日:2008/01/12(Sat) 14:38 No.1662
はじめまして。交通事故の保険金について調べていたところ。御社のホームページにたどり着きました。さっそくですがご相談です。昨年5月にバイクの後ろに乗っていて転倒、右足首外果骨折、靭帯損傷で事故後入院1ヶ月、手術をし釘を入れました。当時、資格取得のため雇用保険を受給しながら職業訓練に通っていましたが強制退学となりました。運転者の搭乗者傷害保険から、雇用保険の受給分(生活費)ということで休業補償約14万円を、残りの訓練期間の2ヶ月受け取りましたが。無職者ということで、その後の休業補償は頂けませんでした。生活に困り、残りの雇用保険金を受け取るべく、歩行が可能になった時点で強引に医師に頼み就業可能であるとの診断書を出してもらい、残りの受給期間分は給付をうけましたが。無収入の期間も1ヶ月ありました(10月に就職はできました)。今後の示談の際に遡及して休業補償を請求することは可能でしょうか?抜釘は3月を予定しており、妥当な示談の次期、後遺障害の可能性についても合わせてご相談いたします。

ミンク 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/13(Sun) 11:04 No.1667 < Home >

示談の時点で、保険屋さんと協議することになります。
しかし、プライオリティを考えるのであれば、後遺障害の獲得に集中すべきです。
足関節に12級7号の後遺障害が認定されれば、この部分の損害額は少なく見積もっても700万円を超えるからです。
抜釘後2週間以内に後遺障害診断を受け、被害者請求で申請をして下さい。

以上です。

Re: 無題 ミンク - 2008/01/19(Sat) 17:21 No.1676

早速のご回答ありがとうございます。抜釘後2週間とは・・・びっくりです。早めに示談をしたほうが良いのですね。保険屋さんと示談をした後、自賠責に被害者請求ということで良いでしょうか?また、後遺障害の診断を受ける病院は今現在お世話になっている所でよいのでしょうか?若いのだからと言ってリハビリは自分でと言われた経緯もあり・・・心配です。

ミンク 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/22(Tue) 14:09 No.1682 < Home >

後遺障害診断を受け、被害者請求で申請します。
その後に、保険屋さんと話し合っての示談となります。

転院した新しい病院で後遺障害診断をお願いしても、「最初から診ていないから?」これを理由として拒否するのが一般的です。
元の病院でお願いすることになりますが、主治医がポンスケでないことを祈るばかりです。

以上です。

 

 

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