以前私自身の後遺障害認定にかかる相談でお世話になった「ショートカット」です。
今回は、私の妻の件です。
私の妻が下記のとおり事故に遭いました。
1 事故発生日 H17.8.25事故 過失割合 当方:相手方=0: 100
2 受傷名 外傷性頚部症候群
3 通院 238日(入院なし)
4 症状固定日 H19.6.28 事故から22ケ月13日
5 後遺障害認定日 H20.2.4 14級9号 現在も左前腕〜手〜小指のしびれあり。
6 職業及び収入 事故当時はパート(年収100万円程度)、H16年まで家事従業者(事故当時42歳)
任意保険会社は、途中で逃げて弁護対応となりました。
加害者弁護士から損害賠償の提示(任意保険会社のお先棒を担ぐ弁護士ですので当然任意保険基準)がありました。
当方はあくまで地裁基準の8割で闘いたいと思っておりますが、算定すると通院慰謝料、逸失利益が保険会社提示(通院慰謝料逸失利益保険会社3年301,800/月)より少なくなります。
一貫性をもたせ、全体的には、項目での過不足がありますが、損害金は多くなることから、あくまで地裁基準の8割で要求するか、任意保険会社の提示のほうが多い場合は、その提示額を生かし、相手の提示額が当方より少なくなるものだけ、提示するほうが良いかどちらがよいかご教示ください。(地裁基準の8割で請求したのはいいが、任意保険会社より多く提示しないなら示談交渉がまとまらなかったとき減額提示されるのではと心配があるため)
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