交通事故110番
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搭乗者保険請求の件で  投稿者: たぬ 投稿日:2008/03/18(Tue) 15:08 No.1852
こんにちは。昨年9月の22日に交通事故に遇い(車対車の後部からの追突事故)、その車の中には私(運転手・現職あり)と妻(助手席・主婦)と子供(助手席後部チャイルドシート使用)が乗っていました。今月の同22日で半年になるので提出書類の内容等お聞きしたいので宜しくお願いします。

搭乗者保険請求の事で勤務状況報告書と勤務表を出したいのですが、事故当時から欠勤なしで働いてます。仕事の都合上、病欠で休むと左遷されるので休むに休めない状況であります。休むに休めない事は保険屋さんに伝えています。

上記の状態でも勤務状況報告書と勤務表の方は出した方がよろしいのでしょうか?私の勤務状態を記入して提出しても搭乗者保険の方不利にはならないでしょうか?

後、後遺障害認定は仕事に出勤してるかしてないかに関わらず症状に応じて認定は下りるのでしょうか?
ご多忙を察しますがご回答の方宜しくお願い致します。

たぬ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/18(Tue) 17:43 No.1853 < Home >

搭乗者傷害保険では、事故後180日間の生活業務支障期間の実通院日数について、決められた医療保険を支払うと規定されています。

であれば、貴方がどんな仕事をしていて、事故後、具体的にどんな支障が認められたのか?保険屋さんは、これらを確認しなければなりません。

ところが、傷病名が外傷性頚部症候群であれば、大多数は、事故後3ヶ月間の実通院日数で決め撃ちをしています。
本来、確認しなければならない支障は、すっ飛ばされているのが実情です。

これでは、保険約款に記載したことを守ったことになりません。
明確なコンプライアンス違反です。

ところが、保険金請求の交渉では、保険屋さんに信義違反があった方が有利となります。
そこを追究すれば、先ず、謝罪が必要となるからです。
従って、先ず、保険屋さんに下手打ちをさせる!ここから交渉が始まることを理解して下さい。

勤務表を先に提出することはしません。

以上です。

 

ありがとうございます。  投稿者: やまとん 投稿日:2007/10/31(Wed) 13:02 No.1464
ちょうど本日、整形外科にて受診し、大きい病院を紹介してもらい、MRIの検査をして次の議論になるでしょうという話になりました。
しかしながら腰痛はひどく、保険会社としても首の頚椎捻挫のみにしたい口ぶりです。
整形の先生も「直接とはいいにくいけれども体はいろんな干渉があってのものだから間接とは言える」と濁すのみに留まっています。
こういう場合は後遺障害というのは首だけに限定されるものでしょうか?それとも腰についても請求できるものでしょうか?
事故の半年前に腰についてはそこの整形外科で受診し、大きい病院を紹介して貰って腰椎のMRI検査をしました。その時は軽い(!?)椎間板ヘルニアと診断されましたが、通院が必要とも、薬の投与も言われずただ「様子を見ましょう」でした。(これはMRI検査をした病院の先生の診断です)
こういった経緯があっても大丈夫なものでしょうか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/02(Fri) 12:11 No.1467 < Home >

先に撮影されたMRIと今回のMRIを比較して、何らかの所見が出るか?これを確認して下さい。
MRIの画像で何らかの変化が確認できれば、外傷性の有力な所見となります。

保険屋さんの説明やマチバの開業医の印象に左右されることはありません。
痛みがあって治療が必要であれば、治療を続けて改善を目指すだけです。

以上です。

こんばんわ。 やまとん - 2007/11/06(Tue) 21:18 No.1477

保険屋の連絡のせいか・・・MRIについては「首のみ」という流れになっています。腰の件を医者の先生に言っても言葉少なに濁すだけです。(ちなみに町医者も総合病院の医者もです)

なんか皆さんだんだんグルに見えそうです…。

しかしながら接骨院の先生は優しく接していてくれますが…。


そこで再度質問なんですが、年内ぐらいで症状固定で切られそうな感じではあるんですが、後遺障害なども含めると期間はどのぐらいかかるものなんですか?こんな状況だと多分一筋縄ではいかないとは思いますが…。
今後のスケジュールの目安とその時の注意点など(こういうことを言うといい、悪いなど)のアドバイス頂けますか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/07(Wed) 11:49 No.1479 < Home >

貴方が言われるままに流されてどうするのですか?
現に腰部の治療を続けてきたのであれば、それを説明して、腰部のMRIも受けなければなりません。
でないと、一歩も前に進みません。

後遺障害では、接骨院は全く頼りになりません。
後遺障害診断を受け申請後、平均的には40日前後で等級が認定されます。

事故受傷により、頚腰部に症状が認められ、治療を続けてきたのであれば、両部位の後遺障害診断を受けて申請します。
注意点はこれだけです。

以上です。

ありがとうございます。 やまとん - 2007/11/08(Thu) 19:09 No.1483

そうそうのご回答ありがとうございます。
接骨院にも保険会社から「腰は関係無い」との連絡をされており、なにやら弱気になってしまっていました。
腰のMRIもきちんと説明し、撮影してもらって、まず一歩を踏み出します。首は16日に撮影予定です。
またご相談させて頂きます。宜しくお願いします。

あと後遺障害の件で必要かもというキットはどれでどのように購入すればいいでしょう?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/09(Fri) 11:25 No.1484 < Home >

THE 外傷性頚部症候群は実際の後遺障害診断書で説明しています。
お役に立つものと考えていますが、HPトップ、キットのご紹介からお入り下さい。

以上です。

こんばんわ。 やまとん - 2007/11/22(Thu) 17:40 No.1519

キット注文し、到着を待っております。よく分からなかったら指導の程お願いします。

さて、MRIを撮り、来週に診察の運びとなっています。

後遺障害の診断書はマチバの開業医とMRIを撮った総合病院と両方もらうようにしたほうが無難でしょうか?

こんにちわ。 やまとん - 2007/11/28(Wed) 11:09 No.1532

キット届きました。まずはきっちり勉強します。
先の質問も回答頂きたいのですが、本日、総合病院にて頚椎MRIの結果を聞きました。外傷性のヘルニアなどの該当は無いそうです。腰椎のMRIについては来月の19日に撮影することになっています。
マチバの開業医では本日の受診内容を受けて、症状固定の診断に向かいそうですが後遺障害の診断書を書いてもらう時に注意した方がいい箇所はあるのでしょうか?


やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/11/28(Wed) 11:45 No.1533 < Home >

MRIを撮影しただけの総合病院が後遺障害診断を引き受けることはありません。

HP「頚腰部捻挫の全て」ここで注意事項を説明しています。
熟読して下さい。

以上です。

こんばんわ。 やまとん - 2007/12/15(Sat) 20:50 No.1580

腰のMRIも来週に撮る事になりましたが、本日は別件でご相談します。相手はJA共済なんですが、どうものらりくらりの対応としか思えません。
今回、症状固定を提案されましたが、「痛みがある現状で症状固定にして後遺障害も認められなかったらどうなるんだ?
」と回答し、かかりつけの整形外科医はJAからの調書作成時に話し合いあと2ヶ月(来年1月)を目処に治療を続けることになりました。

示談交渉でもし揉めた時に加害者に連絡を入れたりするのはやはりまずいのでしょうか?加害者とは事故数日後に一度会ったきりで連絡も一切ありません。

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/17(Mon) 11:37 No.1582 < Home >

今更、加害者に連絡したところで、何も前進しません。
連絡と同時に、弁護士対応となります。
気をつけて下さい。

以上です。

わかりました。 やまとん - 2007/12/22(Sat) 14:40 No.1613

気を付けます。

JA保険担当者から久しぶりに電話が来ました。それは整形外科からの調書を受けての話になりますが。

争点は
@腰の件を今回の事故から外すこと
A医者の言う1月をもって症状固定にもっていくこと
だと想像がつきます。

腰については21日にMRI撮影をし、総合病院での結果、診察は27日を予定しています。
また、接骨院の方では請求が上がってきているようですが初回は腰もやっていただきましたが、二回目以降ではその保険担当者が「腰は関係ありません」と接骨院に電話をし、腰をやっていただいておりません。
整形外科の調書では腰は事故によるものとは考えにくいという捉え方のようです。

保険担当者は26日に来ると言っていますがその際の注意事項はありますか?
あくまでも「腰は外したい」という姿勢の意図はなんなんでしょう?

あともうひとつ。 やまとん - 2007/12/22(Sat) 14:45 No.1614

治療にはあと1ヶ月弱ありますがこの経過期間を見るとどうもその期間で完治するとは思えませんし、対応としては廃棄された基準を使ってくるのは見えている保険対応です。

宮尾さんが言う後遺障害の被害者請求→紛センを考えていますがどのタイミングで切り出すのでしょうか?症状固定となり、保険会社の損害見積もりが出た段階でいいのですか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/25(Tue) 15:38 No.1620 < Home >

腰を外す、腰は関係ないとする根拠を冷静に確認することです。
医師でもない貴方に、一体何が分かるの?
これが最後につぶやく一言です。

JAと協議して、示談交渉を楽しみます。
紛センに持ち込むのは、示談交渉が頓挫した時ですが、予約を取るまで紛センを口走ってはなりません。

以上です。

ありがとうございます。 やまとん - 2007/12/26(Wed) 14:33 No.1627

わかりました。これから来るようなので示談交渉を楽しんでみます。
またご報告とご相談入れさせていただきます。

こんにちわ。 やまとん - 2007/12/27(Thu) 16:17 No.1630

やはり争点は
@腰の件を今回の事故から外すこと
A医者の言う1月をもって症状固定にもっていくこと
でした。

腰については立証責任は被害者側にあると言われ、後の示談交渉を優位に運ぶためには事故から外したほうが言いのかなとも感じました。

1月一杯で症状固定とすることの確認もしました。

後遺障害の請求についての説明を受けましたが、ここで質問です。

@直接請求を切り出すタイミングは症状固定となった時点でしょうか?
Aその際、MRI画像やレントゲン画像は自分で取り寄せるのでしょうか?
B宮尾さんの「事前認定を勧めない」その理由とは?

以上宜しくお願いします。

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/12/28(Fri) 10:26 No.1635 < Home >

HP、2つの支払基準、戦略的被害者請求を熟読して下さい。
質問の全てを説明しています。

以上です。

こんにちわ。 やまとん - 2008/03/17(Mon) 12:00 No.1848

お久しぶりです。
その後、後遺障害の認定を保険屋にさせ、事前認定という形をとりました。

当然、やっぱり非該当でした。


異議申し立てをして、ここからは自分でやっていこうと思いますが、注意すべき点などはありますか?

もう紛センの話を切り出してもいいでしょうか?

やまとん 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/17(Mon) 15:38 No.1849 < Home >

やや混乱しておられます。
異議の申立をされる場合は、新しい医証で立証しなければなりません。

紛センは、示談解決を協議する場所です。
紛センで解決されるのであれば、先ず、紛センに示談の斡旋を申し入れます。
斡旋が確定するまで、保険屋さんには紛センのフも言ってはなりません。

しかし、異議の申立を行って等級を獲得後に示談を考えるのであれば、現時点での紛センの選択はありません。

以上です。

 

はじめまして  投稿者: たく 投稿日:2007/10/02(Tue) 09:35 No.1385
はじめまして。知人からこのサイトを紹介していただきました。最初の事故は去年の2月、車で運転していたところ一時停止のところを無視してきた車に側面から衝突されて頚椎捻挫となりました。そして去年の5月スクーターで通院中に無理に交差点で曲がろうとした車にはねられました。再度頚椎捻挫の診断を受けました。骨には異常ありませんが、首が事故前と比べ曲がりづらく保険会社に請求してタクシー通勤していましたが、今年の2月、タクシーで通勤途中に車が側面から衝突しまた、頚椎捻挫と左肩打撲の診断を受けました。このときMRIとレントゲンをして骨的には異常はないと診断うけました。5月ころからなんとか車で通勤、通院することができるようになりましたが、首から肩にかけての痛みと、首関節の可動域の制限を感じており、今もリハビリ通院してます。仕事が不規則なので病院以外にも針灸でマッサージも受けているところです。最終的には2月からの受傷から8ヶ月目となっていますが、症状は一向によくなりません。後遺症の認定を受けた方がよろしいのでしょうか?また、等級が認定された後も通院できるのでしょうか?もう1年以上通院しており、プライベートの時間も通院に時間を費やされ苦痛を感じている毎日です。どうぞよろしくお願いします

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/02(Tue) 13:56 No.1386 < Home >

最初の事故受傷が昨年の2月ですが、昨年5月の事故受傷時点から2回目の事故の加害者が加入する保険屋さんが対応をしているはずです。
そして、今年の2月、3回目の事故受傷です。
従って、2月以降は、3回目の事故の加害者が加入している保険屋さんが対応をしていると考えます。

3回目の事故から7ヶ月を経過しています。
痛みが改善しない原因を主治医に確認しなければなりません。
日常、仕事上に大きな支障を感じておられないのであれば、症状固定として後遺障害診断を選択します。

等級認定後の通院は、健康保険の適用で貴方が治療費を負担しなければなりません。
でないと、交通事故はいつまで経っても解決しません。

以上です。

Re: はじめまして たく - 2007/10/19(Fri) 23:58 No.1442

先日は親切な返答いただきありがとうございます。
現在、整形外科と針灸の通院をしております。
同じ日に2つ通院すると、慰謝料というのは2回分になるのでしょうか?

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/10/22(Mon) 10:36 No.1445 < Home >

当然のことながら、1回としてのカウントです。
慰謝料は、総治療期間と、この間の実治療日数で計算しています。
1日は、何処まで行っても1日です。

以上です。

Re: はじめまして たく - 2008/01/12(Sat) 17:27 No.1663

前回、親切なお返事をいただきありがとうございました。
先日、通院先の病院からもう固定症状だねと言われました。
月末にMRIをとりに行く予定です。

後遺症障害を申請したいと思ってます。
画像上問題がなく、現在の
強い頭痛、首の痛み、関節可動域の制限等深刻した場合
障害の認定は受けられるのでしょうか?

また、何級の障害が受けられるのでしょうか?

逆に、症状を訴えても障害の認定が最悪受けられなかった場合どう対処したらよいのか教えていただきたいと思ってます。

よろしくお願いします。

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/01/13(Sun) 10:57 No.1666 < Home >

外傷性頚部症候群は、14級9号、12級13号の選択です。
画像や針筋電図所見で異常が認められない場合は、頚部神経学的検査で自覚症状を説明出来るか?ここがポイントになります。
自覚症状に一致する異常所見が確認出来れば、14級9号が認定されます。

肩関節の打撲は、MRIやエコー検査等で肩関節、腱板等に損傷が認められない場合は、後遺障害として審査はなされません。
打撲だけでは、後遺障害に至らない!こんな考え方です。

先ず、確実な後遺障害診断が実施されるのか?
ポイントはここにあります。
おざなりな診断で自覚症状のみが説明されたのでは、後遺障害には届きません。
HP「頚腰部捻挫の全て」熟読して学習して下さい。

以上です。

Re: はじめまして たく - 2008/02/01(Fri) 15:56 No.1713

先日、通院しているクリックより総合病院でMRIを撮るようにと言われて検査に行って来ました。

後日、クリニックで受診の際、MRIの結果が送られてきたら
その段階で、症状固定と言われて治療中止になるのでしょうか?

そのときに後遺症の手続きをした方がよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/04(Mon) 10:22 No.1718 < Home >

MRIの所見について、主治医から説明がなされます。
その時に、症状固定について質問して下さい。
その判断が示された場合は、後遺障害診断に進みます。

真面目に通院してくる患者に対して、症状固定は言いにくいのです。
従って、貴方から持ちかけるのがベストです。

以上です。

症状固定について たく - 2008/02/05(Tue) 05:05 No.1724

早速のお返事ありがとうございます。
症状固定が診断されて、後遺障害の認定の申請をする際、
認定が決まるまでは通院することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/05(Tue) 11:05 No.1727 < Home >

通院治療は可能ですが、症状固定後の治療費の負担はなされません。
健康保険で受診、患者負担分を支払っての治療となります。

以上です。

Re: はじめまして たく - 2008/02/13(Wed) 07:36 No.1758

後遺症認定の申請を行って、12級13号の認定が降りた際は慰謝料は地裁基準傷害慰謝料表Iの金額に該当するのでしょうか?ちなみに昨年の2月に事故をおこしております。

あともうひとつ伺いたいのですが
通勤途中での事故でした。職場に報告したのですが
なんの返事もなく1年が過ぎてます。
後遺症の認定を申請する際、労災の申請を職場に申し立てした方がよろしいのでしょうか?
こういうケースはどういう手続きを踏めばメリットがあるのか教えていただければ幸いです。

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/13(Wed) 11:30 No.1759 < Home >

12級13号であれば、別表Tの適用ですが、外傷性頚部症候群の場合、別表Uで積算する弁護士もおられます。

職場が放置しているのであれば、貴方が労働基準監督署に出向き手続きを行うことになります。
面倒ですが、難しい手続きではありません。
HP、健康保険&労災保険で説明しています。
チェックをお願いします。

以上です。

Re: はじめまして たく - 2008/03/13(Thu) 15:49 No.1846

>症状固定後は労災のアフターケア、労働福祉事業の特別援護措置を利用すれば、
更に、 1 年間の給付が受けられます。 
極端な例を説明すれば、受傷から 1 年間を通常の医療と併用し、
その後鍼灸の単独治療を 1 年間継続、アフターケアの 1 年で、
都合 3 年間の施術が受けられます。

と書かれていました。
通勤途中の事故だったので、労災と自賠責の両方に障害の申請をしようと思いますが、上記のようにリハビリ通院は固定症状で
治療打ち切りになりますが、今後針通院は続けたいと思います。
このときは治療継続するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?

全文をコピーペーストしてみずらくなってしまい
申し訳ございません

たく 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/14(Fri) 05:20 No.1847 < Home >

確かに、HPではそのような説明をしていますが、外傷性頚部症候群を前提として説明しているのではありません。
本件の傷病で3年の治療は不可能と理解して下さい。

以上です。

 

示談交渉術  投稿者: ショートカット 投稿日:2008/03/09(Sun) 17:08 No.1835
 以前私自身の後遺障害認定にかかる相談でお世話になった「ショートカット」です。
今回は、私の妻の件です。
  私の妻が下記のとおり事故に遭いました。
1 事故発生日    H17.8.25事故 過失割合 当方:相手方=0: 100
2 受傷名      外傷性頚部症候群
3 通院       238日(入院なし)
4 症状固定日    H19.6.28 事故から22ケ月13日
5 後遺障害認定日  H20.2.4 14級9号 現在も左前腕〜手〜小指のしびれあり。
6 職業及び収入   事故当時はパート(年収100万円程度)、H16年まで家事従業者(事故当時42歳)
任意保険会社は、途中で逃げて弁護対応となりました。
加害者弁護士から損害賠償の提示(任意保険会社のお先棒を担ぐ弁護士ですので当然任意保険基準)がありました。
当方はあくまで地裁基準の8割で闘いたいと思っておりますが、算定すると通院慰謝料、逸失利益が保険会社提示(通院慰謝料逸失利益保険会社3年301,800/月)より少なくなります。
一貫性をもたせ、全体的には、項目での過不足がありますが、損害金は多くなることから、あくまで地裁基準の8割で要求するか、任意保険会社の提示のほうが多い場合は、その提示額を生かし、相手の提示額が当方より少なくなるものだけ、提示するほうが良いかどちらがよいかご教示ください。(地裁基準の8割で請求したのはいいが、任意保険会社より多く提示しないなら示談交渉がまとまらなかったとき減額提示されるのではと心配があるため)

ショートカット 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/10(Mon) 11:20 No.1837 < Home >

保険屋さんに言わせれば、弁護士=消耗品です。
仕事は振っても、決裁権は与えていないのです。
従って、決裁することも出来ない弁護士と協議するのは時間の無駄です。
先の提示額を保険屋さんの最終回答と理解、サッサと紛センに協議を移して下さい。

以上です。

Re: 示談交渉術 ショートカット - 2008/03/11(Tue) 21:13 No.1842

早速の回答ありがとうございました

 

後遺障害認定等について  投稿者: かなざわ 投稿日:2007/05/10(Thu) 17:23 No.894
事故はH17年3月(2年前)で、自車が停止中に加害者車両が突っ込んできた為、過失割合は10:0です。
現在、脳神経外科(月1回)での診察及び西洋医学のリハビリ(週1回)を続けています。
  頚椎(5〜6の間)にヘルニア、第3胸椎に「骨髄空洞症、キアリ奇形疑い」、脊髄性失調等と診断され2年間通院、MRIで確認しながらの治療が適切との事でリハビリしながら通院していました。3月に加害者保険会社側より「骨髄空洞症、キアリ奇形疑い」なので事例が少ないという事と2年継過したので、裁判を起してでも終わらせたい旨言われました。また今年の4月より担当医が代わり「頸髄損傷」と傷病名が変わってしまいました。
@やはり、早めに後遺症害認定処理をした方が良いでしょうか?
A現在の症状としては傷病名の他に、全身に痛みと、手足等に若干しびれが現れており、筋力が以前の50%以下の所が多いと言われてます。また食欲もあまり感じなくなってしまいました。この場合、頚部に8級2号の運動障害、胸腰部に11級7号の変形障害が認められ、等級は併合され7級となるという解釈でよいのでしょうか?
B治療費も自由診療という形で保険会社に請求が行っているのですが、今からでもHPに記載のありましたように健康保険への手続きで可能なのでしょうか?
Cこれまで自賠責では払いきれない治療費を加害者側の保険会社が払ってきているのですが、過失割合が0という事で、後からは請求されないという解釈で良いのでしょうか?
ご多忙中とは存じますがご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/11(Fri) 14:18 No.898 < Home >

脊髄空洞症と脊髄損傷は似て非なるものです。
脊髄空洞症であれば、素人でもMRIで確認が出来ます。


@脊髄空洞症が確定した場合、そして手術が選択される場合は、術後に後遺障害診断を選択します。

A脊髄空洞症ではなく、中心性頚髄損傷であった場合、そしてそれがMRIで確認出来る場合は、9級10号、7級4号の選択となりますが、脊髄空洞症で、手術で消失した場合は、12級13号が精一杯です。併合7級はあり得ません。

B現時点で健康保険の適用とされても、意味はありません。

C治療費の請求が貴方になされる可能性は万に一つもありません。

以上です。

Re:脊髄空洞症について かなざわ - 2007/05/19(Sat) 21:09 No.916

交通事故110番 宮尾 一郎様、丁寧なお返事ありがとうございます。
  今日胸椎の件について、脳神経外科への受診の際にお伺いしましたら、脊髄空洞症との事でした。
  しかし以前の担当医ならば事故との因果関係があるのではとの意見でしたが、現在の担当医になると掌を返したように
先天性の場合であり、痛みは脊髄損傷から来るもので全く関係ないとの意見でした。
@この場合、脊髄空洞症の手術まで、保険会社に支払いしてもらう事が可能なのでしょうか?
現在は脊柱の中央に位置し、数年間は手術に伴うリスクが大きいと言われたのですが・・・。
Aそれとも宮尾様に紹介していただいた治療先が遠方なのですが、出向き治療をしていただいた方がよろしいでしょうか?
B脊髄空洞症を治療せず、後遺障害認定に持ち込んだ方が賢明でしょうか?
ちなみにDr.に身障手帳の交付の申請が可能なので、認定次第では医療費の助成が受けれるかもしれないと言われました。
C脊髄空洞症の扱いについて、保険会社の方と同様(事故との因果関係がない)な意見?と思われますので、
転院した方が賢明でしょうか?
ご多忙中とは存じますが再度ご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/21(Mon) 16:57 No.919 < Home >

現時点では、保険屋さんは因果関係を否定する可能性が大です。
しかし、そんなことでジッとしている状況ではありません。
日本で最高の権威をご紹介しています。
一目散で受診して下さい。
受診してからの調整です。

以上です。

Re: 後遺障害認定等につい... かなざわ - 2007/05/24(Thu) 20:18 No.929

宮尾 一郎様、適格な助言ありがとうございます
○○医科大学病院に電話してみましたら、○○主任教授の
受診は毎週月曜日なのですが、来週は休診という事でしたので、
再来週受診する事にしました。
MRIを持参するように言われたのですが、現在通院中の脳神経
外科病院では電子で保管しているのですが、通常紹介状なしで
貸し出ししていただけるのでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/05/27(Sun) 11:49 No.932 < Home >

通院中の治療先から画像を借り出すのに紹介状は不要です。
詳細は、治療先に確認して下さい。

以上です。

診察等について かなざわ - 2007/06/20(Wed) 15:33 No.1005

先日MRIのデータを無事治療先より頂き、○○医科大学病院の○○主任教授の受診をしてきました。
画像を基に診察していただくと、ぱっと見が脊髄空洞症に見えますが実際は先天性のものであり、事故の衝撃で少し膨らみ、ムチウチになったものだという診察内容でした。
この場合、相手の保険屋に因果関係を認めさせれば良いでしょうか?

また分の加入している保険屋の補償内容に『搭乗者保険』というものがあり、一定期間内に通院等した日数に従い給付がされるという約款でしたので、申請していたのですが、通院日数の2/3しか支給されないとの回答でした。この件に関しましては異議申し立ての手段がないということでしょうか?また後遺症害認定がされた時には此方の方も支払いを受ける事は不可能という解釈でしょうか?

ご多忙中とは存じますが再度ご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/21(Thu) 10:53 No.1007 < Home >

手術は選択されなかった、この理解でいいのでしょうか?
相手の保険屋さんに因果関係を認めさせる?そうではなく、阿部主任教授の所見を伝えることになります。

搭乗者傷害保険では、どうして3分の2なのか?根拠を質して下さい。
3分の2を認めたということは、そう判断した根拠があるはずです。
それを説明する責任が保険屋さんにあります。
説明出来ないのであれば、払い渋りですから、3分の3を認めさせることになります。
後遺障害保険金は別勘定です。

以上です。

搭乗者傷害保険等について かなざわ - 2007/06/21(Thu) 13:55 No.1008

宮尾様、早速のお返事ありがとうございます。

手術は不要という事で、現在かかりつけの脳神経外科で引き続き受診をするように言われました。

早速『搭乗者傷害保険』の根拠について問い合わせした所、仕事を欠勤(時間休等含む)日数が3分の2なので、そのようになると言われました。担当者は「どなたに相談しても変わりませんよ」と意見でした。約款と違うのですが、どのように認めさせれば良いでしょうか?
ご多忙中とは存じますが再度ご教授いただきたくお願いいたします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/06/22(Fri) 10:34 No.1011 < Home >

搭乗者傷害保険の約款には、勤務先の欠勤日数にあわせる?どこにも記載されていません。
事故受傷日から180日間の生活業務支障期間について支払うと記載されているのです。
であれば、保険屋さんは、かなざわさんに生活業務支障期間を確認しなければなりません。

どんな仕事をしておられて、どんな支障があったのか?約款に従って、確認して支払う必要があるのです。
これを行っていなければ、明かな手抜かりです。
従って、その点を追求すると、支払いは増えるのです。
しかし、電話では取り合いません。
保険屋さんに乗り込んで、責任者の同席を求めて詰めることになります。
相談者の全員がこれで成功を収めています。

以上です。

搭乗者傷害保険について かなざわ - 2007/07/05(Thu) 14:49 No.1064

宮尾様、適格な対応ありがとうございます
保険屋と話してまして、「欠勤日数=生活業務支障期間とはならない」との解釈のようです。

保険屋が少し遠方ですが、乗り込もうと思ってます。ちなみに保険屋は外資系です。対応方法がありましたらご教授願います。
また必要な書類とはどのようなものになるのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2007/07/05(Thu) 16:11 No.1065 < Home >

ヤフーの知恵袋では、3日とおかず、搭乗者傷害保険の支払いを巡るクレームが繰り返されています。 私にすれば、こんな簡単なことも解決できないのか? 愕然とした気分に落ち込みます。
もう一度おさらいをしておきます。

原則1
搭乗者傷害保険の日数払いでは、事故日からの180日間の入通院実日数について、生活業務支障期間に限定して医療保険金を支払うと約束しています。
180日間の入通院実日数の全てを支払うと約束しているのではありません。

原則2
であるならば、保険契約者には、180日間の生活業務支障期間について、確認を得る必要があるのです。 しかし、これをキチンと実施している保険屋さんは1社もありません。
全社が、送付された診断書に基づき、勝手に30日、40日を認める? 勝手な決めつけを行っています。 過日の相談では、全労済ですが、「事故受傷から2ヶ月間の実通院日数の35日を業務支障期間と認め支払います。 納得できない場合は、調停・裁判となります!」 こんな説明をしています。 全労済のポンスケ担当者は、保険契約者が何の仕事をしているのか? これすら承知していません。
ここにルール違反、保険屋さんが多用する言葉ではコンプライアンス=法令順守違反が認められるのです。

私は、保険屋さんに乗り込め! こんな指示をしました。
担当者に面談、責任者の同席を求めて、話し合いを行うのです。
@35日を認める根拠とは何か?
A電話では、会社の規定との説明がなされたが、それはどんな規定なのか?
B生活業務支障期間であるが、貴方は、そもそも私の仕事の内容を知っているのか?
C仕事の内容も知らない、聴き取りも行わないで何が判断できるのか?
D生活業務支障期間について、確認していないことを認めるのか?
E挙げ句の果てに、納得できないなら、調停・裁判とは何事か?
Fこれは、脅迫、居直りの類ではないのか?

相談の被害者は、上記の7つのポイントで詰めに詰めまくって、2人を吊し上げたのです。
2人共、シドロモドロで何も説明出来ません。
そら、その通りで、やるべきことを全くやっていないからです。

その後に被害者は、文書化した生活業務支障期間を説明、満額を獲得したのです。

クレームとなると、財務局、金融庁に電話を掛けまくる被害者がおられます。
そして、損保協会、本社のお客様係と言いたい放題です。
財務局や金融庁が、たった一人の搭乗者傷害の支払いで重い腰を上げることはあり得ません。
損保協会、こんなものは業界団体で何の力もなく、屁の突っ張りにもなりません。
本社のお客様係、正に、司令塔ではありませんか?

搭乗者傷害保険の不払いの本質は、「やるべきことをやっていない!」 ここにあるのです。
ここを突いた被害者は、全員が成功しています。
1回出掛けるだけで、20万円以上が増える! 最高のコストパフォーマンスです!

以上です。

Re: 搭乗者障害保険につい... かなざわ - 2007/07/06(Fri) 13:58 No.1067

宮尾様、迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。
直ぐにそのような対応をしたいと思います。

psヤフーの知恵袋を熟読してみます。

時効について かなざわ - 2008/03/09(Sun) 16:55 No.1834

宮尾様のお陰で搭乗者傷害保険を通院分ほぼ満額いただけました。
ありがとうございます。

@加害者に対する損害賠償請求権の時効について
  「症状固定日から3年での消滅」という事なのですが、此方は後遺障害診断を受けるまでどれだけの期間治療しても時効は発生しないという解釈で良いのでしょうか?
A搭乗者障害保険の時効について
  「保険金請求書類到着後2年で消滅」との事ですが、搭乗者障害保険の受給後後遺障害診断決定した場合、時効の効力はどのような扱いになるのでしょうか?
B時効中断申請書について
  @Aで必要になる場合、作成したいと思いますが、入手方法・提出方法はどのようにすれば良いのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/10(Mon) 11:17 No.1836 < Home >

@1ヶ月を超える治療の空白期間がなければ、ご理解の通りですが、これを黙って見逃す保険屋さんはいません。

A考える必要はありません。
約款では180日を経過した時点で自車で判断して支払うと説明しています。
しかし、Nliro調査事務所の認定結果に委ね、自社認定を放棄しています。
放棄しているのですから、時効はありません。

BHPコンテンツ、2つの支払基準、異議の申立で時効中断申請書を説明しています。
チェックして下さい。

以上です。

時効中断申請について かなざわ - 2008/03/10(Mon) 23:42 No.1838 < Home >

宮尾様、迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。

@において診断を受けた後、3年継過する少し前に「時効中断申請書」を提出した方が良いということが分かりました。
Aについても加害者側JAが通院打ち切りを言ってくるまで後遺障害診断をしないでのんびり構えようと思います。

かなざわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/11(Tue) 15:32 No.1841 < Home >

時効の完成は、症状固定日=最初の後遺障害診断日の翌日から3年と説明しています。
従って、3、4年を経過していても、治療中であれば、時効中断は全く必要ありません。

しかし、3、4年の治療を黙って見過ごす保険屋さんは、殆どいないと説明しています。

打ち切りを言ってくるまで後遺障害診断をしないでのんびり構えよう?別に問題はありませんが、結果として、後遺障害が非該当になる可能性、懸念があります。

以上です。

 

診断書  投稿者: ゆきこ 投稿日:2008/03/11(Tue) 10:39 No.1839
自賠責120万越えてそれまでとは違う整形外科以外の病気病名が出てきた場合診断書の紙の色 種類が違うのですか

ゆきこ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/11(Tue) 15:25 No.1840 < Home >

交通事故で使用する診断書と診療報酬明細書の書式は、自賠法で決められており、白色です。
他の色はありません。

自賠責保険の120万円を超えた段階、治療費だけで考えるのであれば、通常は4、5ヶ月を経過していると思われます。
新たな傷病名は、本件交通事故との因果関係が詮索されることになります。

以上です。

 

診断書  投稿者: ゆきこ 投稿日:2008/03/11(Tue) 10:39 No.1839
自賠責120万越えてそれまでとは違う整形外科以外の病気病名が出てきた場合診断書の紙の色 種類が違うのですか

ゆきこ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/11(Tue) 15:25 No.1840 < Home >

交通事故で使用する診断書と診療報酬明細書の書式は、自賠法で決められており、白色です。
他の色はありません。

自賠責保険の120万円を超えた段階、治療費だけで考えるのであれば、通常は4、5ヶ月を経過していると思われます。
新たな傷病名は、本件交通事故との因果関係が詮索されることになります。

以上です。

 

何回もすいません。  投稿者: ボルボレタ 投稿日:2008/03/01(Sat) 12:34 No.1831
こんにちは。もう一度お聞きしたいのですが、労災に治療等,バイト時の休業損害を請求し、任意にその病院への交通費、電話代,本業の自営業の休業損害を請求するといったことは可能なのでしょうか。それと,労災に切り替えたというのは処理をこちらが行ってから任意の保険屋にいった方がいいのでしょうか。
ちなみに任意保険担当の対応があまりにもぞんざいなので,本社に電話して担当を変えてもらおうと思っています。

ボルボレタ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/03/03(Mon) 13:13 No.1832 < Home >

労災に請求できるのは、治療費+休業給付金+休業特別支給金です。
労災保険に何を請求した?こんなことを保険屋さんに説明する必要はどこにもありません。

担当が代わっても、同じ穴のムジナです。
本質は何も変わりません。
私なら、そんな要求はしません。

以上です。

Re: 何回もすいません。 ボルボレタ - 2008/03/03(Mon) 17:45 No.1833

非常に参考になりました。ありがとうございます。

 

ご相談  投稿者: かわ 投稿日:2008/02/19(Tue) 12:55 No.1805

10月末にタクシー乗車中に、相手が突っ込んできて手術・1ヶ月の入院で現在は自宅と通院でリハビリ中です。10:0です。。
症状固定はまだですが、慰謝料の事で本を読んでも分からない部分があります。

・ギブスするよりプレートを入れた方が回復の時間と骨の安定がいいとの事でしたが、慰謝料計算は入院1ヶ月+通院?ヶ月のグラフなのでしょうか?
ギブスは入院計算になるという話も聞いたことはありますが、いかがでしょう?
  ギブスの方が有利な計算方法だったりするのか思い。。

・プレートを抜く手術(1年半後)を執刀医に聞いたところ、複雑な場所(肩から上腕)なので抜かない方がいいとの事ですが、抜かない場合に精神的苦痛(火葬の場合に残るとか、冬には痛みが生じる)などの金額はあるのですか?
プレートを抜く手術をする場合には、慰謝料は1年半後までもらえませんか?

・どの時点で、弁護士さんに入ってもらうのがベストでしょうか?

五月雨ですいませんが、お分かりになる方、宜しく御願いします

Re: ご相談 かわ - 2008/02/19(Tue) 13:42 No.1806

補足です。
骨折箇所は右肩と右腕上腕です。

かわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/20(Wed) 11:12 No.1809 < Home >

ギプス固定期間は、通院実日数としてカウントされるのです。
入院としてカウントされることはありません。

プレート固定がなされたのであれば、ギプス固定にはなりません。
別に、ギプス固定期間が特に有利ではありません。
抜釘しないで留置することによる慰謝料はありません。

通常の解決は、治療完了時に後遺障害診断を受けます。
肩関節の機能障害で、常識的には12級6号が期待されます。
この時点で貴方の総損害額が決定します。
12級6号であれば、弁護士の登場する場面はありません。
保険屋さんとの話し合い、もしくは紛センでの解決となります。

以上です。

Re: ご相談 かわ - 2008/02/20(Wed) 22:04 No.1810

宮尾さま
敏速なご対応ありがとうございます。
肩関節の機能障害とありますが、どのような時期に症状固定をするか迷っております。
稼働の数字的にお分かりになりますか?
今の整形外科は毎日角度を測って、カルテに記載しているみたいです。
それとも、プレート入れた時点で、後遺症な訳がないですよね。

かわ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/21(Thu) 11:08 No.1812 < Home >

受傷から6ヶ月を経過した時点が症状固定のタイミングです。抜釘を予定されるのであれば、6ヶ月経過で、抜釘後2週間のタイミングで症状固定を予定して下さい。

HP、トピックス、関節の可動域をチェックして下さい。

以上です。

Re: ご相談 かわ - 2008/02/29(Fri) 12:52 No.1829

宮尾さま

お世話になっております。
6ヶ月後(4月後半に症状固定したいと思います)
さて、可動域でご質問です。
私の病院(スポーツリハビリ)の腕を上げる可動域チェックは
仰向けにて計ります。
立ってあげるのと、仰向けであげるのはどちらが正しいのですか?仰向けですと130度です。立って上げると110度です


かわ 様 交通事故110番 阿部久朝 - 2008/02/29(Fri) 14:01 No.1830 < Home >

病院の可動域チェック方法が後遺障害診断の際に行われる関節可動域の測定方法とは限りません。目的が違う事が考えられます。

後遺障害診断では「立って」測定します。

 

過失割合  投稿者: モモ 投稿日:2008/02/22(Fri) 06:29 No.1814
先日某掲示板で過失割合の件でお世話になりました。何度も失礼ですがこちらに移ってもう一度回答お願いできましたらよろしくお願いいたします。事故状況ですが事故日20年2月11日十六時半前後曇りまだ明るい時間帯。30キロ規制の優先道路を大型バイクで約40キロで走行中信号のない交差点で左の脇道から右折してきた車にぶつけられました。転び救急車で搬送、首、腰、肩の打ち身や打撲などでした。この場合過失割合はどのようになるでしょうか?私は車が交差点にいるのは確認できていました交差点の近くなると突然右折してきてよけようと思い急ブレーキをかけたのですが案の定ブレーキがロック、相手側はそのままきずかず交差点に右折で進入、私はよけきれず相手側車の右後部にぶつかり転倒。こんな感じでした。相手側の道には一時停止、一般的な道路に備え付けのミラーが四方にありました。事故状況はこのような形です。相手の言い分は右折したところに私がぶつかってきた。宮尾様の回答は基本過失10:90で相手は私の存在をきずいていない証拠の発言なので0:100。相手側の発言自体が全く交差道路の安全を確認していないことを立証する証拠とのことでした。その後相手保険会社に0:100の主張をしました。話した結果相手の主張は優先道路進入前に一時停止左右確認後私の存在自体きずかず交差点に進入して車右後部に衝撃を感じたとのことでした。相手保険屋さんは加害者は私の存在自体きずいていなかったと認めました。私はその部分を根拠として0:100を主張したのですが保険屋さんは加害者は一時停止左右確認後右折進入したのできずかなかったこと自体は修正の考えはありませんと言ってきたのです。しかし道路の状況は長い直線道路見通し左右100m以上ミラー、一時停止左右確認すれば必ず道路に車、バイクがいたらきずくはずなのです。あなたが、スピードを出しすぎていたんではないですか?とも言ってきました。しかし私のバイクはロケットではないのでと言いました。結果相手保険屋さんにその状況で私の存在にきずかないで進入するのおかしいですよね?と言って所だまってしまい被害者さまは今過失割合はどうおかんがえでしょうか?と言ってきました。もちろん0:100と言いましたが。素人考えでは相手側には少なからず左右確認不足で過失があり修正箇所に当たると思うのですが相手保険担当者は修正の考えはないのでこのままでは話は進まないので被害者様が次の方法を考えてはどうっでしょうか?とのことでした。裁判でもしたらどう?と言いたげでした。しかも{直進者右方の場合右折車の明らかな先入}で私のほうが修正の対象になると言ってきました。ぶつかった場所は道路の左端でした。もちろん避けようと思ったので道路の左端になったと思うのですが。しかも判例タイムズを読んだんですが一時停止進入後と言うのは{一時停止規制側の車両が左右を見て交差道路を進行する車両の接近を認めたがその速度と距離の判断を誤って低速度で交差点に進入し減速しなかった私車両と衝突した事故態様を想定しており一時停止進入後と直ちに適用されるわけではない}とかいてあるので素人考えでは相手主張の一時停止左右確認後進入も修正の必要があると思うのですが。その部分についてはまだ相手保険にその主張の部分は伝えていません。それ以前に私にきずいていなっかったこと自体修正の考えはない。おかしいとしかいえません。いったいどのような交渉をしたほうがいいのでしょうか?責任者を呼べ!とでも言えばいいのでしょうか?もちろん私は素人考えで多々間違いがあるのかもしれません。長い文章誤字など読みにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。

モモ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/22(Fri) 10:59 No.1815 < Home >

適度に段落を空けて質問をお願いします。
これでは、読みにくいこと、おびただしいのです。

本件事故の基本過失割合は10:90です。
相手が一旦停止後の交差点進入であっても、停止しないで交差点に進入しても、基本過失割合は変わりません。

しかし、相手が交差道路を進行中の貴方に全く気がついていない場合、つまり衝突して初めて気がついた場合は、著しい前方不注視となります。
+10%の加算修正がなされ、0:100となるのです。

交渉は、相手に根拠を求めるところからスタートします。
貴方が一方的に0:100を主張するのではなく、保険屋さんが、10:90を主張するなら、どこにそんなことが書いてあるの?そう決めた根拠は何ですか?こんな形で追い込んでいくことになります。

激昂して、責任者を呼べ!これなら、生意気な弁護士が登場します。
そして、電話で過失割合を議論するのはナンセンスです。
保険屋さんに出掛けて、担当者と面談、センター所長の同席を求めた後に、先の根拠の確認を冷静に行うのです。
根拠がハッキリと説明されるまで、1時間、2時間、3時間でも動きません。

これなら勝利となります。

以上です。

Re: 過失割合 モモ - 2008/02/23(Sat) 13:24 No.1816

文章読みずらく申し訳ありませんでした。
回答有難うございます。
直接保険屋に出向き話しのほうしたいと思います。またなにかありましたら宜しくお願い致します。

Re: 過失割合 モモ - 2008/02/27(Wed) 21:53 No.1826

度々の質問で申し訳ありませんよろしくお願いたします。
保険屋さんとのお話すませてきました。

話し合いの場の状況は事故担当者、センター所長の同席をお願いしましたが運悪く席をはずしているらしく課長代理の方と三人でほぼ上司の方と話した感じです。

まず右折先入に関して言えばこちらが詳しく事故当時の状況を説明したのち加害者にもう一度どのように曲がったか、接触地点など確認後連絡をくれるとのことでした。

加害者の前方不注意に関してですが、保険屋の根拠は「過失割合が基本10:90で、すでに前方不注意分は90の中に含まれていると考えています。確かに加害者は前方不注意ですが著し前方不注意とは思っていませんのでタイムズに記載してある修正要素の右折車その他の著しい過失にはあたらないので考えていません」とのことでした。

ぶつかってから私の存在に気がついたのに著しい前方不注意にならないのですか?と反論しましたが「前方不注意と著しい前方不注意はとらえかたがむずかしく状況によっても違うし今回は著しい前方不注意とはとらえてはいません。おそらくこの話は根本的に考え方が違うので平行線をたどるのでは?」とのことでした。
そうなると紛争センターしかないのでしょうか?と尋ねたところ「そういうわけではなく、選択としては紛争センター、裁判、加害者の保険屋との話し合いになります。しかし話し合い次第では調査など最終的にどうなるかわかりませんし。」とのことでした。

前方不注意に関して言えば裁判例もありますし判例タイムズを読みこちらのホームページも拝見させていただいたのですが保険屋の根拠がどうも納得できません。

やはりセンター所長同席のほうがよかったのでしょうか?
どのように著しい前方不注意を相手側にみとめさせればいいのでしょうか?
またすぐにでも紛争センターに話しをしたほうがいいのでしょうか?
良い解決方法あればまた保険屋に出向くつもりです。
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


モモ 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/28(Thu) 09:56 No.1827 < Home >

先にも申し上げていますが、どうして基本過失割合に含まれるのか?その根拠を説明して下さい!
このように詰めていくのです。
ハイハイ、納得していたら、話しは平行線です。

以上です。

Re: 過失割合 モモ - 2008/02/29(Fri) 03:18 No.1828

宮尾さまたびたび回答ありがとうございます。
宮尾さまの言うとうりです。話を詰められませんでした。
また出向いて詰めていきたいと思います。
ありがとうございました。

 

自賠責の内払い 通院日数...  投稿者: 650 投稿日:2008/02/25(Mon) 12:34 No.1821
自賠責の内払い請求をしようとしています。
鎖骨骨折を保存療法で治療中で、骨折箇所に突起があります。
近い将来、後遺傷害の認定を目指したいのですが、
下記の内容の診断書を提出すると、不利益になるでしょうか。

事故当日と翌日だけ受診した病院の診断書なのですが、
(その後現在通院中の病院へ転院)
「後遺傷害の有無について」という項目ですが
「無し」のところに丸がついているのです。
「未定」という選択肢もあるので「無し」に丸がついている事に
不安を感じています。

更に先日、自分の加入している任意保険担当者が、
手元にある診断書等があったら先に見たいということだったので、
上記の診断書のコピーを提出しています。
後遺傷害が認定された場合、
自分の任意保険会社に無保険車傷害の請求をおこす為、
こちらも不利益にならないか心配です。
(それまで頻繁に電話してきた自分の任意保険担当者の電話が
  ピタリとやんだ・・・)

また、後遺傷害の認定について通院日数が認定の可否を
決める要素となり得る、というアドバイスを見かけました。
私の場合は通院日数は5ヶ月で16日なのですが
(医師の指示通りに通院中)、
XPや診断書で骨折部の様子が後遺傷害たり得ることが
証明できれば通院日数が少なくても認定されるでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 自賠責の内払い 通院... 650 - 2008/02/25(Mon) 12:39 No.1822

宮尾様、迅速なご対応ありがとうございました。
操作間違いで文章半ばで一度送信していた様子です。

もしよろしければ、追記の 通院日数と後遺傷害認定の件にも
アドバイスいただけましたら幸いです。

大変申し訳ありません。

G50 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/26(Tue) 09:58 No.1824 < Home >

外傷性頚部症候群を代表とする神経症状で後遺障害を獲得する場合、通院期間や、この間の実日数は無視できません。
しかし、貴方は、鎖骨の変形が後遺障害の対象となっています。
この場合、外形から変形が確認できるのか?これが認定の要件です。
従って、通院実日数は影響を受けません。

以上です。

Re: 自賠責の内払い 通院... 650 - 2008/02/26(Tue) 22:13 No.1825

事故後、どうにもいろいろな考えがまとまらなくなり、
混乱していますが、アドバイスを頂けたことにより、
落ち着きを取り戻しつつあります。
ありがとうございました。

 

自転車での事故  投稿者: こまった 投稿日:2008/02/24(Sun) 23:37 No.1817
はじめて投稿させていただきます。自転車対歩行者の事故の相談でもよろしいでしょうか?先日、私の祖母が歩行中、自転車と接触し、転倒、大腿骨骨折、入院となってしまいました。加害者の方の加入されている個人損害賠償保険の人と電話で話をしましたが、「自転車と自動車は違いますから一般的な請求は出来ない」と言われました。いったい何が違うのでしょう。詳しく聞いてもはぐらかされてしまいます。祖母は祖父と年金暮らしですが、家事をおこなっています。この場合家事従事者の扱いとしてもらえるのでしょうか?慰謝料の算出方法などもこちらに掲載されている基準で考えて良いのでしょうか?
加害者が未成年のため話にならないので保険屋さんに直接被害者請求を考えています。よろしくお願いします。

こまった 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/25(Mon) 11:49 No.1819 < Home >

相手方が自動車や単車であれば、必ず、自賠責保険に契約しています。
つまり、自賠責保険の契約の有無を説明したかったのかも知れませんが、一般的な請求は出来ない?この説明は間違っています。

もう一つですが、どこの保険屋さんでも、自動車保険の事故の場合は、サービスセンターの査定担当者が対応します。
ところが、個人賠責では、火災新種の女性が担当することが多く、事故対応に手慣れていないこともあります。

お婆さんは、当然ながら、主婦=家事従事者として対応がなされます。
治療費+入院雑費+通院交通費+主婦としても休業損害+慰謝料が負担されます。
後遺障害部分も通常の事故と同じ解決です。

一度、保険屋さんに出向き、今後の対応の打ち合わせが必要かと考えています。
お大事にしてあげて下さい。

以上です。

Re: 自転車での事故 こまった - 2008/02/25(Mon) 23:48 No.1823

お返事ありがとうございました。
一度保険屋さんとじっくり話をしてみます。

 

自賠責の内払い請求ni  投稿者: 650 投稿日:2008/02/25(Mon) 11:47 No.1818
自賠責の内払い請求をしようとしています。
鎖骨骨折、保存療法後の突起が多少あるため、
近い将来、後遺傷害の認定を目指したいのですが、
下記の内容の診断書を提出すると、不利益になるでしょうか。

事故当日と翌日だけ受診した病院の診断書なのですが、
「後遺傷害の有無について」という項目で
「無し」のところに丸がついているのです。

また、自分の加入している任意保険会社に、
搭乗者傷害の書類を請求する為に連絡した所
手元にある診断書等があったら先に見たいということだったので、
上記の診断書のコピーを提出しています。
後遺傷害が認定された場合、
自分の任意保険会社に無保険車傷害の請求をおこす為、
こちらも不利益にならないか心配です。

どうかアドバイスをお願いいたします。

G50 様 交通事故110番 宮尾 一郎 - 2008/02/25(Mon) 11:53 No.1820 < Home >

常識的には、後遺障害については有りに○をすることになります。
医師の不勉強を原因としているのですが、保険屋さんも、この程度のことは心得ています。
従って、診断書の記載に止まるものであれば、直ちに不利とはなりません。
私なら、放置しておきます。

以上です。


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