 |
| ■車の装備品・付属品の損害は? |
 |
| ※ |
請求が可能です。
私の車には、カーナビやチャイルドシートや空気清浄機が取り付けられています。但し、これらは車の本体価格には含まれていません。
装着品や付属品の損害は修理出来る時は修理費が、修理出来ないときは時価額で請求します。この場合、取付費用も請求が出来るのです。
|
| ※ |
H8-5-30神戸地裁判決 チャイルドシート及びベビーカーの購入価格6万1594円につき5万円を認める。 |
| ※ |
H6-11-17大阪地裁判決 無線機新品価格29万4168円につき、50%の15万円を認める。
|
|