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積荷や身の回り品の損害は?
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積荷や身の回り品の損害は?
請求が可能です。
この場合、修理できる時は修理費として、修理不能の場合は時価で請求することになります。衣服や時計や靴になると中古市場がありませんので時価の判断に迷います。裁判所は購入年月と使用期間から70%、50%、30%で判断をしている傾向です。
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H8-10-24東京地裁判決 背広・腕時計・靴について購入価格の50%を認める。
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H9-10-24名古屋地裁判決 3本のトランペットの修理費用として30万9000円を認める。