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紛セン・日弁連・Nliro


 紛セン

財団法人 交通事故紛争処理センター


概要

財団法人 交通事故紛争処理センターは、交通事故の紛争の適正な処理と公共の福祉を目的として S53 年に設立されました。
現在、全国 8 ヶ所に本部と支部、 2 ヶ所に相談室が設置されています。

名称

所在地

TEL

東京本部

東京都新宿区西新宿 2-6-1

03-3346-1756

札幌支部

札幌市中央区大通西 10 丁目

011-281-3241

仙台支部

仙台市青葉区中央 2-2-1

022-263-7231

名古屋支部 

名古屋市中村区名駅南 2-14-19

052-581-9491

大阪支部

大阪市中央区北浜 2-5-23

06-6227-0277

広島支部

広島市中区立町 1-20

082-249-5421

高松支部

高松市丸の内 2-22 香川県弁護士会館 3 階

087-822-5005

福岡支部

福岡市中央区天神 1-9-17

092-721-0881

さいたま相談室

さいたま市大宮区吉敷町 1-75-1

048-650-5271

金沢相談室

金沢市本町 2-11-7

076-234-6650

 

今日までにセンターでは約 11 万9千件の相談を受け、延べ約 34 万回の相談で、約5万9千件の示談が成立しています。 ちなみに、平成 15 年度の相談件数は 23281 件となっています。

 

特徴

@無料で弁護士による斡旋・審査が受けられます。

A損害賠償額は、地方裁判所基準に従って積算がなされます。

B通常、 3 回程度の出席で和解の斡旋案が提示されます。

C和解の斡旋が不調の場合、審査が行われ裁定が提示されます。
保険会社は、センターの裁定に拘束されます。  一方、相談の被害者はこれに拘束されません。 

これを片面的仲裁と説明します。

 

申し込み

紛争処理センターに電話し、相談日の予約を行います。
相談日が決まれば保険屋さんの担当者に、「紛センに相談を申し立てました!」 連絡します。
話もしたくない関係であれば、葉書か FAX を利用して下さい。

 

紛セン Q&A

Q  紛センに持ち込めば、地裁基準で計算してくれるって本当ですか?

A
 「 和解の斡旋および審査は、いずれも裁判所の判例を基準に、通常裁判所の行っている責任の認定、損害賠償額の算定の方法により、また水準もこれに従うことにしています。 現在センターでは、全国主要地方裁判所(一部高裁を含む)の交通事故の判決を収集、項目別に分類して斡旋、審査にあたっての参考資料としています。」

紛センの HP に先の記載がなされています。
間違いなく、地方裁判所支払基準が採用されます。
実務上、日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害賠償額算定基準」 通称 青本と東京三弁護士会交通事故処理委員会の「損害賠償額算定基準」 通称 赤い本が使用されています。

jiko110.com では赤い本に従って積算を行っています。
青本は広い範囲で損害額が説明されており、範囲の取り方が困難です。
赤い本がスタンダードと考えています。

ただ、相談に出向きさえすれば、自動的に地方裁判所基準で計算がなされる?
そんなことは絶対にありません。
もしそうなら、紛セン計算センターとなり、弁護士が担当する場面はありません。
地裁基準は公開されています。
被害者が自ら積算して持ち込むことがスタンダードと説明しています。

Q  紛センでは弁護士が対応してくれるのですか?

A  紛センには、所属弁護士会から推薦された 174 名の弁護士が相談業務を担当しています。

但し、貴方が着手金を支払って依頼した弁護士ではありません。
公正・中立な示談解決を目的としていますが、決して貴方の味方ではありません。

紛センの HP では、 「損害賠償の関係資料が整えば、示談は2回以上3〜4回の出席で、通常は斡旋案が示され、平均的には5回で8割近くの相談が和解成立しています。」  そのように説明がなされていますが、 jiko110.com でご相談の被害者は、 3 回目で斡旋案が提示されています。

これは、最初の相談日に、

@本件事故による被害者の具体的な支障、

Aそれらの支障に基づいた、地裁基準による損害積算明細書、

B過失で争いがある場合は、刑事記録と過失割合分析、

C類似の裁定例集の写し、

これらの全ての立証資料を提出し、請求を完了させているからです。

多くの被害者は、先ず保険屋さんと揉めに揉め込んでいます。
紛センの弁護士を味方と勘違いし、加害者や保険屋さんの対応や不満をぶちまけるのです。
弁護士は、これらには聞き飽きています。
「それやこれやで、ここに来られたのでしょう? それでは、一体幾らを請求されるのですか?」
事前に備えのない被害者は、幾らを請求していいものか? 全く承知していません。
突然、根拠もなく 1000 万円を請求する? 
知りませんので先生にお任せします?
どちらを回答しても、主導権は弁護士に取られてしまいます。

この手の被害者は、どこに持ち込んでも実利の獲得はありません。

Q  紛センの裁定には、どこの保険屋さんも従うのですか?

A  損害保険協会・外国保険協会加盟の損害保険会社、 JA 共済連、全労済は従います。

ちなみに損保協会加盟の保険屋さんは、あいおい損保、朝日火災、共栄火災、ジェイアイ火災、スミセイ損保、セコム損保、セゾン火災、ソニー損保、損保ジャパン、そんぽ 24 、大同火災、東京海上日動、トーア再保険、日新火災、ニッセイ同和、日本興亜、日本地震再保険、日立キャピタル、富士火災、三井住友、三井ダイレクト、明治損保、安田ライフ損保の 23 社です。

従わないのは、トラック共済、タクシー共済等の無認可共済です。

教職員共済、自治共済は JA 、全労済に並ぶ 4 大共済であり、日弁連交通事故相談センターの斡旋については尊重すると表明しています。

Q  紛センにおける注意点とは何でしょうか?

A   加害者や保険屋さんの対応についてウダウダ文句を言わないことです。

「本来であれば、保険会社と円満解決を行うのが一般的です。 それなりに努力をして来たのですが、予想外の非常識な対応で、断念せざるを得ませんでした。 これらの経緯を繰り返しても、耳障りなだけです。 そんな訳で、先生には、ご迷惑を掛けることになりました。

どうぞ宜しくお願い申上げます。」 これに止めるのです。

先にも説明していますが、

@本件事故による被害者の具体的な支障、

Aそれらの支障に基づいた、地裁基準による損害積算明細書、

B過失で争いがある場合は、刑事記録と過失割合分析、

C類似の裁定例集の写し、

これらの立証資料を完璧に作成し、第 1 回目の相談日に全てを提出するのです。

 

被害者が紛センで何を実現したいのか? 
担当弁護士は、金銭解決であることを百も承知しています。
しかし、だからといって端から金、金では議論が進みません。
やはり、日常、仕事上の支障を具体的に説明して、その延長線上に金銭賠償があるのです。
命の次に大事なお金が絡み、片一方の相手が顔も見たくない保険屋さんです。
だからこそ、冷静に合理的に組み立てるのです。

Q jiko110.com の紛センキットとは?

A  紛センでは、

@本件事故による被害者の具体的な支障、

Aそれらの支障に基づいた、地裁基準による損害積算明細書、

B過失で争いがある場合は、刑事記録と過失割合分析、

C類似の裁定例集の写し、

上記の立証資料を完璧に作成して第 1 回目の相談日に提出する必要があります。

紛センキットでは、@Aについて、その作成要領を説明しています。
B過失割合については、刑事記録等を元に四国 jiko110.com の阿部が分析をしています。
Cについては、図書館でぎょうせい出版の交通事故裁定例集を閲覧することになります。
もちろん、 jiko110.com で、無料閲覧が可能です。
完璧な立証で協議の期間が短縮出来ます。
担当弁護士をして、「お気の毒だから、沢山払って解決してあげよう!」 このように思わせる人間性と合理性で協議を展開して下さい。





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