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交通事故外傷と後遺障害


 ■後遺障害とは?click!

 いつ、申請が出来るのか?

面倒な理屈はともかくとして、事故受傷後、6ヶ月を経過すればいつでも申請が可能です。
これは自賠責保険に限らず、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者健康福祉手帳も
全て6ヶ月を経過すれば申請を受け入れてくれるのです。
面倒な理屈について少し説明しておきます。西洋医学は治癒と症状固定の概念を持っています。

「治癒」とは文字通り治ったことです。
「症状固定」は現在の治療を継続しても短期的に改善が考えられない
又治療を中断しても悪化の可能性が考えられない状況を説明しています。

受傷後6ヶ月を経過して治療効果が認められなくなった時に、
残存している症状を後遺障害と理解することが出来ます。
分りやすく説明すれば、主治医から「あとは日にち薬ですよ!」と説明がなされたら、症状固定なのです。

余談ですが、東洋医学にはこの「症状固定の概念」が存在しません。治るまで治療は続けられるのです。
保険屋さんが嫌う理由がここにあります。


 ■誰が認定するのか?click!

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 ■後遺障害を巡る問題点とは?click!

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 ■後遺障害を損害賠償で捉えると?click!


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