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交通事故外傷と後遺障害


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 後遺障害診断書には何を書いてもらえばいいのか?

端的に説明するのであれば、後遺障害診断書には、
傷病名と自覚症状と他覚症状及び検査結果 を書いてもらえばいいのです。

傷病名は事故当初から診断書に記載されています。
自覚症状は前もってメモを作成し持参しておけば事が足ります。
これらの自覚症状が医学的にはどうなのか?が他覚症状とか他覚的所見と説明するのです。
先ず、XP、CT、MRIの画像所見です。
その次は自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果 の記載です。

例えば鎖骨の骨折であれば、骨癒合の状況をXPから説明します。
次に肩関節に運動制限があれば、左右の肩関節について屈曲、伸展、外転の角度の計測を行い、
計測値を記載すれば、これで完了です。
骨癒合の状況が変形しており、外部から確認出来るものは12級5号が認定されます。
更に骨折側の肩関節の可動域が2分の1以下に制限されていれば10級10号が、
4分の3以下に制限されていれば12級6号が認定されるのです。
この場合、等級は併合され12-10級の場合は9級となり、12-12級の場合は11級が認定されるのです。
では、何故こんな簡単なことが問題になるのか?次で説明します。


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