端的に説明するのであれば、後遺障害診断書には、
傷病名と自覚症状と他覚症状及び検査結果
を書いてもらえばいいのです。
傷病名は事故当初から診断書に記載されています。
自覚症状は前もってメモを作成し持参しておけば事が足ります。
これらの自覚症状が医学的にはどうなのか?が他覚症状とか他覚的所見と説明するのです。
先ず、XP、CT、MRIの画像所見です。
その次は自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果
の記載です。
例えば鎖骨の骨折であれば、骨癒合の状況をXPから説明します。
次に肩関節に運動制限があれば、左右の肩関節について屈曲、伸展、外転の角度の計測を行い、
計測値を記載すれば、これで完了です。 |