当の被害者が後遺障害の何たるか?を知りません。
そして医師も実は後遺障害の仕組みについて、余りご存知ないのです。
後遺障害診断書は診断権を持つ医師にしか作成が許されておりません。
昔からお世話になっている柔道整復師の先生や鍼灸師、ホンのちょっと詳しい?
私が作成出来るものでは元からありません。 |
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しかし、その医師が実は余り詳しくありません。大学でも教えてくれません。
医師の日常は患者の訴えに耳を傾け、検査を繰り返して対症療法を選択して行くことです。
つまり患者の訴えを緩和する目的で、原因を特定するための検査を行い、
得られた結果
で治療を実施しているのです。
治癒が最もベストなのですが、日常生活に左程の支障が無い程度に回復し、
症状固定となれば医師の仕事は達成されるのです。ところが後遺障害診断はここからの作業なのです。
症状固定後の診断書の作成は本来、医師の医療行為ではないのです。
従って興味も関心も抱かないのは、言ってみれば当然なのです。
更に議論を進めます。
「治すことが医師の仕事である」とお考えの医師にとって、
後遺障害とは治し切れなかったものを意味します。
後遺障害診断書とは治し切れなかったものの箇条書きとなるのです。
「冗談じゃねぇ、こんなもの書けるかよ!」となるのは極めて自然の流れです。 |
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温度差もあります。
脳神経外科に担ぎ込まれる患者の多くは意識喪失状態で瞳孔も開いており、
自発呼吸も有るか無いかの重篤な状態です。
医師団がチームを組み緊急開頭手術が行われます。10時間を越える手術はザラです。
しかも午前9時から午後5時と決まっている訳ではありません。
セブンイレブンもあっと驚く超激務なのです。
結果、何とか命を取りとめ、良かった!となるのですが、
6ヶ月を経過して後遺障害診断をお願いすると「お前さんが救急車でここに運び込まれた時は、
実はもう殆ど死んでいたの!やらしい言い方になるけど、
それを助けて差上げたのは私なの!歩けて話が出来れば治ったも同然、
後遺障害などと厄介なことを言いなさんな!」となるのです。
最近になって知ったことですが、勤務医が後遺障害診断書の作成をする時間は
超過勤務手当の対象とはならないそうです。これ、ちょっと困ります。 |