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交通事故外傷と後遺障害


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 手指の欠損



各指は母指・示指・中指・環指・小指と言います。

母指の関節は指先に近い方からIP、MPと言い、
その他の指は指先に近い方からDIP、PIP、MPと言います。
ピップエレキバンではありません、念のため。
手指を失ったとは、母指ではIPより先、その他の指ではPIPより先を失ったものを説明しています。
両手であれば3級5号が、片手であれば6級8号となります。

業界の方が失敗した時におやりになる「指詰」はこの場合、指を失ったとは言わず、
「指骨の一部を失ったもの」の取扱いとなります。
但しこの場合、後遺障害が認定されることは未来永劫にわたってあり得ません。

「手指の全部の用を廃したもの」とは母指ではIPより先、
その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、
又母指ではIP・MPその他の指ではPIP・MPのいずれかに
正常可動域の2分の1以下に運動が制限されたものを説明しています。
両手であれば4級6号が、片手であれば、7級7号が認定されます。


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