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交通事故外傷と後遺障害


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 機能障害

上肢の用を全廃したもの
肩・肘・手関節の完全強直
健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され、手指の障害が加わるもの
肩・肘・手関節の完全麻痺※先に近い状態で手指の障害が加わるものこれらは両上肢で1級4号が、
1上肢で5級6号が認定されます。

関節の用を廃したもの
関節の強直又はこれに近い状態にあるもの
神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの
人工骨頭又は人工関節を挿入したもの1上肢の2関節の用廃は6級6号が、
1関節の用廃は8級6号が認定されます。

関節の機能に著しい障害を残すもの
健側に比して患側の運動可能領域が2分の1以下に制限されているもので10級10号が認定されます。
肩関節の運動 正常運動可能領域
※腕を前に上げるのが屈曲(前方挙上) 180°
※腕を後に上げるのが伸展(後方挙上) 50°
※腕を真横から上に上げるのが外転 180°
内転
外旋 90°
内旋 90°

後遺障害認定上の注意事項
肩関節の機能障害については、屈曲・伸展・外転を主要運動として捉えます。
更に計測は医師が手を添えて動かす他動値で等級が決定されます。
主要運動の合計値は410°ですから、骨折・脱臼をした方が205°以下であれば、
10級10号に該当しますが、経験則で承知している事実では、
屈曲・伸展・外転の全てが2分の1以下に制限されないと10級10号が認定されることはありません。
実務上は、健側と比較して2分の1かどうか?で等級の認定が実施されます。
ですから、健側は思い切り曲げる必要があるのです。健側に過去に何かの疾患があって、
正常に曲がらない時は、その旨を後遺障害診断書に記載する必要が絶対にあります。
肘関節の運動 正常運動可能領域
屈曲 145°
伸展

正常値の合計は150°ですから、骨折・脱臼した方が75°以下であれば10級10号が認定されます。
手関節の運動 正常運動可能領域
※手首を上に曲げるのが、背屈 70°
※手首を下に曲げるのが、掌屈 90°
橈屈 25°
尺屈 55°

手関節の機能障害については、背屈と掌屈を主要運動として捉えます。
主要運動の合計値は160°ですから、骨折・脱臼した方が80°以下であれば10級10号に該当します。
先に説明をしておりますが、正常可動範囲とはあくまでも平均値です。
曲がる曲がらないは個体差があります。
右肩関節に障害がある場合は障害のない左肩に比べて何度違うのか?が認定のポイントになります。
「右肩は痛みを堪えて無理して挙げない」「左肩は思いきり挙げる」が後遺障害診断時の「コツ」なのです。
逆に努力をすれば「泣くに泣けない」結果となります。くどい話になりますが、憶えておいて下さいね。

関節の機能に障害を残すもの
健側に比して患側の運動可能領域が4分の3以下に制限されているもので12級6号が認定されます。
肩関節の運動 正常運動可能領域
※腕を前に上げるのが屈曲(前方挙上) 180°
※腕を後に上げるのが伸展(後方挙上) 50°
※腕を真横から上に上げるのが外転 180°
内転
外旋 90°
内旋 90°

後遺障害認定上の注意事項
肩関節の機能障害については、屈曲・伸展・外転を主要運動として捉えます。
更に計測は弛緩性麻痺を除き、医師が手を添えて動かす他動値で等級が決定されます。
主要運動の合計値は410°ですから、骨折・脱臼をした方が307°以下であれば、
12級6号に該当しますが、経験則で承知している事実では、
屈曲・伸展・外転の全てが4分の3以下に制限されないと12級6号が認定されることはありません。
実務上は、健側と比較して4分の3かどうか?で等級の認定が実施されます。
ですから、健側は思い切り曲げる必要があるのです。
健側に過去に何かの疾患があって、正常に曲がらない時は、
その旨を後遺障害診断書に記載する必要が絶対にあります。
肘関節の運動 正常運動可能領域
屈曲 145°
伸展

正常値の合計は150°ですから、骨折・脱臼した方が1125°以下であれば12級6号が認定されます。
手関節の運動 正常運動可能領域
※手首を上に曲げるのが、背屈 70°
※手首を下に曲げるのが、掌屈 90°
橈屈 25°
尺屈 55°

手関節の機能障害については、背屈と掌屈を主要運動として捉えます。
主要運動の合計値は160°ですから、骨折・脱臼した方が120°以下であれば12級6号に該当します。
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は多発傾向です。
同時に一方で、この等級を取り逃がしてしまう被害者も群を抜いて多いのです。
認定基準には上肢の1関節が正常可動範囲の4分の3以下に
制限されたものがこれに該当すると記載されています。
ここで申し上げたいのは、4分の3程度の可動域制限は日に日に改善していくという事実です。
受傷後6ヶ月の段階では正に12級に該当する可動域を示していたが、
保険屋さんとの感情的なもつれもあり、半ば意地になって治療を続けた結果
ほんの少しだけよく曲がるようになり12級にも該当しなくなった被害者はゴチャマンといるのです。
「後遺障害」を辞書で引けば「生涯治りきらないもの」と記載されているでしょう。
初めて交通事故に遭った被害者の認識もそうに違いありません。
私は被害者の皆さんに「保険金詐欺」をお勧めしている訳では決してありません。
「受傷後180日を経過すれば、その時点で残存している症状は後遺障害と認定する。」というのが、
国で定めているルールなのです。 これらを十分に承知して、
被害者はうまく立ち回る必要があるのです。
万が一のお支払を約束している保険屋さんは、皆様もよくご存知のように、
被害者の数倍うまく立ち回っているのです。
手関節を例にとると正常可動範囲は、背屈が70°掌屈が90°の合計160°です。
これの4分の3は120°なのです。
これを角度形も使わずに目検討で計測する医師が多いことにも、
被害者が痛みを訴えているにもかかわらず「まだまだ曲がる」と言って強引に押し込んで計測する
医師を見掛けることにも、驚きと落胆を感じざるを得ません。
被害者は保険屋さん以外にもこれらの非常識と、常に戦い続けなければならないのです。


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