| ※ |
手関節の機能障害については、背屈と掌屈を主要運動として捉えます。 |
 |
| ※ |
主要運動の合計値は160°ですから、骨折・脱臼した方が120°以下であれば12級6号に該当します。 |
 |
| ※ |
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は多発傾向です。
同時に一方で、この等級を取り逃がしてしまう被害者も群を抜いて多いのです。
認定基準には上肢の1関節が正常可動範囲の4分の3以下に
制限されたものがこれに該当すると記載されています。
ここで申し上げたいのは、4分の3程度の可動域制限は日に日に改善していくという事実です。
受傷後6ヶ月の段階では正に12級に該当する可動域を示していたが、
保険屋さんとの感情的なもつれもあり、半ば意地になって治療を続けた結果
ほんの少しだけよく曲がるようになり12級にも該当しなくなった被害者はゴチャマンといるのです。
|
 |
| ※ |
「後遺障害」を辞書で引けば「生涯治りきらないもの」と記載されているでしょう。
初めて交通事故に遭った被害者の認識もそうに違いありません。
私は被害者の皆さんに「保険金詐欺」をお勧めしている訳では決してありません。
「受傷後180日を経過すれば、その時点で残存している症状は後遺障害と認定する。」というのが、
国で定めているルールなのです。
これらを十分に承知して、
被害者はうまく立ち回る必要があるのです。
万が一のお支払を約束している保険屋さんは、皆様もよくご存知のように、
被害者の数倍うまく立ち回っているのです。
|
 |
| ※ |
手関節を例にとると正常可動範囲は、背屈が70°掌屈が90°の合計160°です。
これの4分の3は120°なのです。
これを角度形も使わずに目検討で計測する医師が多いことにも、
被害者が痛みを訴えているにもかかわらず「まだまだ曲がる」と言って強引に押し込んで計測する
医師を見掛けることにも、驚きと落胆を感じざるを得ません。
被害者は保険屋さん以外にもこれらの非常識と、常に戦い続けなければならないのです。 |