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交通事故外傷と後遺障害


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 奇形障害

上肢の奇形障害
「1上肢に仮(偽)関節を残し著しい運動障害を残すもの」
上腕骨に仮(偽)関節を残すもので7級9号が認定されます。
橈骨・尺骨の両方に仮(偽)関節を残すもので7級9号が認定されます。
医学では、骨が一部しか癒合していない状況を仮(偽)関節と説明しますが、
Nliro調査事務所は全く癒合していないスカスカの状況を仮(偽)関節と説明しています。
この点、要注意です。

「1上肢に仮(偽)関節を残すもの」
橈骨又は尺骨のいずれか一方に仮(偽)関節を残すもので8級8号が認定されます。

「長管骨に奇形を残すもの」
上腕骨に奇形を残すもので12級8号が認定されます。
橈骨又は尺骨の両方に奇形を残すもの
(いずれか一方の奇形であっても程度が著しい場合)で12級8号が認定されます。
先の2つは165°以上の彎曲、20°以上の回旋で不正癒合したもので
外部から確認出来る程度であることが認定の条件となります。
橈骨遠位端等を切除したものこれは橈骨と尺骨の遠位端骨折で
手関節の可動域を確保する目的でこの手術が行われることがあり、これを説明しています。


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