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交通 事故外傷と後遺障害
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上肢・手指の障害
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動揺関節等
■上肢・手指の障害
■上肢の欠損
■手指の欠損
■機能障害
■奇形障害
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動揺関節等
動揺関節と習慣性脱臼
※
労働に支障があり、常時固定装具の装着を必要とするものは
「著しい機能障害」として10級10号が認定されます。
※
労働に多少の支障があっても、固定装具の装着を常時必要としないものは
「障害を残すもの」として12級6号が認定されます。
※
習慣性脱臼は「関節の機能に障害を残すもの」として12級6号が認定されます。
■後遺障害等級