交通事故110番  
まず初めに! コンテンツ 掲示板 相談メール 会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害 高次脳機能障害 頚・腰部捻挫 判例の解説 健康保険&労災保険 保険の約款 支払基準 別表 物損 扮セン他
top > コンテンツ > 交通 事故外傷と後遺障害 > 上肢・手指の障害 > 動揺関節等
交通事故外傷と後遺障害


 ■上肢・手指の障害click!

 ■上肢の欠損click!

 ■手指の欠損click!

 ■機能障害click!

 ■奇形障害click!

 動揺関節等

動揺関節と習慣性脱臼
労働に支障があり、常時固定装具の装着を必要とするものは
「著しい機能障害」として10級10号が認定されます。
労働に多少の支障があっても、固定装具の装着を常時必要としないものは
「障害を残すもの」として12級6号が認定されます。

習慣性脱臼は「関節の機能に障害を残すもの」として12級6号が認定されます。


 ■後遺障害等級click!


前のページに戻る このページの最初に戻る

TOPページへ 交通事故相談サイト