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交通事故外傷と後遺障害


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 ■後遺障害等級

上肢の欠損障害による後遺障害等級
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの「肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断したもの」「肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの」「肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの」
2級3号 両上肢を腕関節以上で失ったもの「肘関節と腕関節との間で切断したもの」「腕関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの」
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を腕関節以上で失ったもの

上肢の機能障害による後遺障害等級
1級4号 両上肢の用を全廃したもの「肩関節・肘関節・手関節の全ての完全強直、完全麻痺」「健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され手指の障害が加わるもの」
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの「関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの」「人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの」
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの「関節の運動可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの」「動揺関節のため、労働及び日常の行動に支障があり、常時固定道具の装着を必要とするもの」
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの「関節の運動可動域が健側の4分の3以下に制限されたもの」「動揺関節のため、労働及び日常の行動に多少の支障はあるが、固定装具の常時装着を必要としないもの」「習慣性脱臼を残すもの」

上肢の奇形障害による後遺障害等級
7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの「上腕骨に仮(偽)関節を残したもの」「橈骨及び尺骨の両方に仮(偽)関節を残したもの」
8級8号 長管骨に奇形を残すもの
12級8号 長管骨に奇形を残すもの

手指の欠損障害による後遺障害等級
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの「母指にあっては指節間関節、その他の指にあっては近位 指節間関節以上を失ったもの」
6級8号 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指を失ったもの
9級12号 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの
10級6号 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の中指又は薬指を失ったもの
13級5号 1手の小指を失ったもの
13級6号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの「1指骨の一部を失ったこと、その程度は1指骨の一部を失ったことがXPによって明確であるもの及び遊離骨片が認められるものを説明しています。但し、その程度が手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合は、手指の用を廃したものとする」
13級7号 1手の示指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の機能障害による後遺障害等級
4級6号 両手の手指の用を廃したもの「指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの」「中手指節関節又は近位 指節間関節(母指では指節間関節)に著しい運動障害を残したもの、著しい運動障害とは運動可動域が健側の2分の1以下に制限されたものを説明する」
7級7号 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指及び示指、又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの
11級9号 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2つの手指の用を廃したもの
12級9号 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
13級8号 1手の示指の末関節を屈伸することが出来なくなったもの
14級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級8号 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することが出来なくなったもの


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