| 手指の欠損障害による後遺障害等級 |
| 3級5号 |
両手の手指の全部を失ったもの「母指にあっては指節間関節、その他の指にあっては近位
指節間関節以上を失ったもの」 |
| 6級8号 |
1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの |
| 7級6号 |
1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの |
| 8級3号 |
1手の母指を含み2の手指を失ったもの |
| 9級12号 |
1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの |
| 10級6号 |
1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの |
| 11級8号 |
1手の中指又は薬指を失ったもの |
| 13級5号 |
1手の小指を失ったもの |
| 13級6号 |
1手の母指の指骨の一部を失ったもの「1指骨の一部を失ったこと、その程度は1指骨の一部を失ったことがXPによって明確であるもの及び遊離骨片が認められるものを説明しています。但し、その程度が手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合は、手指の用を廃したものとする」 |
| 13級7号 |
1手の示指の指骨の一部を失ったもの |
| 14級7号 |
1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |