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交通事故外傷と後遺障害


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 腹部臓器の障害

代表的なものは脾臓又は1側の腎臓の亡失です。これらの障害があっても現状では労務に殆ど支障を来たさないものは8級11号の認定となりますが、他側の腎臓に腎炎が存在し、全身疲労や頭痛等で身体に及ぼす影響が大きく、軽労働以外は不可能である場合は7級5号が認定されます。
他覚的検査としては、XPの透視や撮影、内視鏡検査、消化液検査、尿検査、糞便検査、肝臓・膵臓・腎臓の機能検査、血液検査があげられます。
更に大切なことは胸腹部臓器の障害は症状固定後に悪化する可能性が高いのです。
従って、将来の再発を考慮して、先の検査の全てを受け、検査結果を記録として残しておくことが絶対に必要です。

泌尿器の障害
泌尿器は、腎臓、尿管、膀胱と尿道で構成されています。
最近、お問い合わせの多い、EDについては具体的な説明がなされておりません。

腎臓の障害
腎臓の障害
7級5号 「尿路変更術を余儀なくされたため、腎瘻、腎盂瘻、尿管皮膚吻合、尿管腸吻合を残したまま、症状固定となったもの」「明らかに受傷に原因する腎盂炎、水腎症」
8級11号 「1側の腎を亡失したもの」
11級11号 「療養の最終段階として、尿道瘻、膀胱瘻孔及び数回にわたる手術に拘らず、尚瘻孔を残し、根治のためには、ある一定期間後に再手術が必要であると認められるもの」「膀胱括約筋の変化による明らかな尿失禁」

膀胱の障害
膀胱の障害
3級4号 「膀胱の完全な機能廃絶」
7級5号 「容量50cc以下の膀胱萎縮」
11級11号 「常時尿漏を伴う軽度の膀胱機能不全又は膀胱痙攣による持続性の排尿痛」

尿道狭窄の障害
尿道狭窄の障害
11級11号 「糸状プジーを必要とするもの」
14級相当 「シャリエ式尿道プジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当)が辛うじて通 り、時々拡張術を行う必要のあるもの」

生殖器の障害
生殖器の障害
7級5号 「両側の卵巣摘出」「子宮の全摘」
9級16号 生殖能力に著しい制限のあるもので、性交不能を来たすもの「これは陰茎の大部分の欠損、瘢痕による膣口狭窄、1側の睾丸が欠損し1側の睾丸が萎縮したため、無精子状態となったもの」
11級11号 「産道狭窄により、正常分娩が不能となったもの、但し骨盤骨の奇形障害を伴う場合には、骨盤骨の奇形障害に対する評価を含め、上位 等級である胸腹部臓器の障害として認定する」「1側の睾丸の欠損又は欠損に準ずべき程度の萎縮、但し、1側の睾丸の単なる腫大は後遺障害等級の対象とはなりません」「1側の卵巣の摘出」
14級相当 「軽い尿道狭窄、陰茎の瘢痕又は硬結等による陰萎があるもの及び明らかに支配神経に変化が認められるもの、但し、医学的に陰萎を立証することが困難なものは等級認定の対象とはなりません」


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