| 生殖器の障害 |
| 7級5号 |
「両側の卵巣摘出」「子宮の全摘」 |
| 9級16号 |
生殖能力に著しい制限のあるもので、性交不能を来たすもの「これは陰茎の大部分の欠損、瘢痕による膣口狭窄、1側の睾丸が欠損し1側の睾丸が萎縮したため、無精子状態となったもの」 |
| 11級11号 |
「産道狭窄により、正常分娩が不能となったもの、但し骨盤骨の奇形障害を伴う場合には、骨盤骨の奇形障害に対する評価を含め、上位
等級である胸腹部臓器の障害として認定する」「1側の睾丸の欠損又は欠損に準ずべき程度の萎縮、但し、1側の睾丸の単なる腫大は後遺障害等級の対象とはなりません」「1側の卵巣の摘出」 |
| 14級相当 |
「軽い尿道狭窄、陰茎の瘢痕又は硬結等による陰萎があるもの及び明らかに支配神経に変化が認められるもの、但し、医学的に陰萎を立証することが困難なものは等級認定の対象とはなりません」 |
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