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交通事故外傷と後遺障害


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 後遺障害等級

胸腹部臓器の後遺障害等級
介護を要する胸腹部臓器の障害
1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの「重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもので、日常生活の範囲が病床に限定されているもの」
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの「高度の胸腹部の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、炊事介護を要するもので、日常生活の範囲が主として病床にあるが、食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか又は差し支えのない状態のもの」

胸腹部臓器の障害
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことが出来ないもので、自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することが出来ない状態のもの」
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「身体的能力の低下などのため、独力では一般 平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「中程度の胸腹部臓器の障害のために、労働能力が一般 平均人以下に明らかに低下しているもので、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの」
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
8級11号 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの「社会通 念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
9級16号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級11号 胸腹部臓器に障害を残すもの「一般 的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって労働に支障を来たすもの」


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