| 胸腹部臓器の障害 |
| 3級4号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことが出来ないもので、自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することが出来ない状態のもの」 |
| 5級3号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「身体的能力の低下などのため、独力では一般
平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」 |
| 7級5号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「中程度の胸腹部臓器の障害のために、労働能力が一般
平均人以下に明らかに低下しているもので、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの」 |
| 7級13号 |
両側の睾丸を失ったもの |
| 8級11号 |
脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
| 9級11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの「社会通
念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 |
| 9級16号 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
| 11級11号 |
胸腹部臓器に障害を残すもの「一般
的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって労働に支障を来たすもの」 |