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交通事故外傷と後遺障害


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 聴力に関すること

両耳の聴力に関すること
「両耳の聴力を全く失ったもの」とは平均純音聴力レベルが90dB以上、又は80dB以上で、
かつ、最高明瞭度が30%以下のものを説明しており、4級3号が認定されます。
「耳に接しなければ大声を解することが出来ない」とは80dB以上、又は50dB〜80dB未満で、
かつ、最高明瞭度が30%以下のものを説明しており、6級3号が認定されます。
「1耳の聴力を全く失い、
他耳は40cm以上では普通の話声を解することが出来ない」は1耳が90dB以上、
かつ、他耳が70dB以上のものを説明しており6級4号が認定されます。
「両耳の聴力が40cm以上では普通の話声を解することが出来ない」は両耳が50dB以上で、
かつ、最高明瞭度が50%以下のものを説明しており、7級2号が認定されます。
「1耳の聴力を失い、
他耳は1m以上では普通の話し声を解することが出来ない」は1耳が90dB以上で、
かつ、他耳が60dB以上を説明しており、7級3号が認定されます。
「両耳が1m以上では普通の話声を解することが出来ない」は両耳が60dB以上、又は50dB以上で、
かつ、最高明瞭度が70%以下のものを説明しており、9級7号が認定されます。
「1耳が耳に接しなければ大声を、他耳が1m以上では普通 の話声を解することが出来ない」は
1耳が80dB以上で、かつ、他耳が50dB以上を説明しており、9級8号が認定されます。
「両耳が1m以上では普通の話声を解することが出来ない」は両耳が50dB以上、又は40dB以上で、
かつ、最高明瞭度が70%以下のものを説明しており、10級4号が認定されます。
「両耳が1m以上では小声を解することが出来ない」は
両耳が40dB以上のものを説明しており、11級5号が認定されます。

1耳の聴力に関すること
「1耳の聴力を全く失ったもの」は90dB以上のものを説明しており、9級9号が認定されます。
「耳に接しなければ大声を解することが出来ない」は
80dB〜90dB未満のものを説明しており、10級5号が認定されます。
「40cm以上では普通の話声を解することが出来ない」は70dB〜80dB未満、又は、50dB以上で、
かつ、最高明瞭度が50%以下のものを説明しており、11級6号が認定されます。
「1m以上では小声を解することが出来ない」は
40dB〜70dB未満のものを説明しており、14級3号に該当します。


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