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交通事故外傷と後遺障害


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 他覚的検査

ややこしい「裏読み情報」を説明しましたが、
これらは以下の4つの検査で立証していかなくてはなりません。

聴力障害検査
検査内容 検査機器
純音聴力検査 オージオメーター
語音聴力検査 スピーチオージオメーター
ABR(聴性脳幹反応) ABR
SR(あぶみ骨筋反射) インピーダンスオージオメトリー

※純音聴力検査
オージオメーターを使用し気導聴力検査と骨導聴力検査の2つが実施されます。
気導とは空気中を伝わってきた音、
骨導とは焼鳥の軟骨を食べた時にコリコリと感じる音で、頭蓋骨を伝わってきた音のことです。
耳をふさいで軟骨をかじると直ぐに分ります。
難聴には伝音性、感音性、これらの2つが重なり合った混合性がありますが、
伝音性は気導聴力検査で、感音性は骨導聴力検査で判定するのです。

聴力はデシベル(dB)で表示します。500、1000、2000、4000ヘルツ(Hz)のレベルで3回の検査を実施し、
2回目、3回目の測定値の平均値を取り、6分法の計算式で平均純音聴力レベルを求め、認定します。

6分法の計算式とは、
500Hzの音に対する純音聴力レベル⇒A
1000Hz⇒B
2000Hz⇒C
4000Hz⇒D
(A+2B+2C+D)÷6=平均純音聴力レベル
被害者の皆さん! こんなことを覚える必要は、実は全くありません。

覚えておくのは、
「検査に3回出掛けること」
「検査と検査の間隔は7日程度開けること」
「後遺障害等級は2回目と3回目の平均純音聴力レベルの平均で認定がなされること」
「同一Hzの検査値に10dB以上の差が認められると測定値としては不正確なものと判断されること」
「両耳の聴力障害は、1耳ごとに等級を定めて併合しないこと」です。

※語音聴力検査言葉の聞こえ方と聞き分ける能力を検査します。
「言語明瞭、意味不明」は、竹下元総理の専売特許でしたが「ここでは音は聞こえるが、
言葉として聞き取れない」状況を説明しています。

スピーチオージオメーターを使用し、語音聴取域値検査と語音弁別検査が実施されます。
検査値はHzごとに明瞭度で表示され、その最高値を最高明瞭度として採用します。
これらの2つの検査、事実上は4つの検査から求められた数値で「聴力」を判断するのです。
従来は先の純音聴力検査と語音聴力検査で聴力の確認は可能です。
しかし、これらの検査は被害者の自覚的な応答で判定がなされています。
Nliro調査事務所は「被害者は必ず誤魔化すものだ!」と頑なに思い込んでいるのです。
先の検査結果に不審を感じた場合は、更に執拗に他覚的聴力検査を求めて来ます。
ABR(聴性脳幹反応)とSR(あぶみ骨筋反射)が、誤魔化しようのない検査となります。

ABRは音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取って、波形を記録するシステムです。
被害者の意思でコントロールすることは出来ません。被害者が眠っていても検査は可能です。

中耳のあぶみ骨には耳小骨筋が付いています。大音響が襲ってきた場合、
この小骨筋は咄嗟に収縮して内耳を保護します。この収縮作用を利用して聴力を検査するのがSRです。
インピーダンスオージオメトリーで検出します。ABRに同じく、被害者の意思でコントロールは出来ません。
それなら「この2つの検査を受けるだけで良いのでは?」
多くの被害者はその様にお考えになると思いますが、これだけでは等級の認定はなされません。

小さな取調室で夜遅くまで刑事に怒鳴られ、
やっとこさ自白した容疑者の裏を取る刑事の場面 を「はぐれ刑事純情派」で見掛けますが、
ABRとSR検査は丁度、この「裏取り」に該当するのです。
「裏を見せ表を見せて散るもみじ」風情のある表現ですが、
正に被害者は「もみじ」となって裏も表も見せないと正当な評価がなされないのです。


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