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交通事故外傷と後遺障害


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 耳殻の欠損障害

耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものは、
耳殻の大部分の欠損に当り、12級4号が認定されます。
これは1耳を想定していますから、両耳の場合は併合で11級が認定されます。


但し、これを醜状障害として捉えると女性の場合は7級12号に該当します。
当然、こちらが優先されるのですが、醜状障害の場合は両耳であっても併合は行いません。

(イラストを入れる。男の子で両耳が2ぶんの1以上の欠損⇒11級、
女の子で片耳が2分の1以上の欠損⇒7級12号)
耳殻の2分の1に達しない欠損でも「外貌の単なる醜状」に該当するのであれば、
男性は14級11号、女性は12級14号が認定されます。


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