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交通事故外傷と後遺障害


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 耳鳴と耳漏

これらの2つは何れも難聴を伴います。
逆に30dB以上の難聴を伴わないものは後遺障害の対象とはなりません。
従って、これも以下の検査を受ける必要があります。

聴力障害検査
検査内容 検査機器
純音聴力検査 オージオメーター
語音聴力検査 スピーチオージオメーター
ABR(聴性脳幹反応) ABR
SR(あぶみ骨筋反射) インピーダンスオージオメトリー

「耳鳴」とは、何処からも音が聞こえないのに、耳あるいは頭蓋内に音を感じる状況を説明しています。
被害者の多くは
「昼間は何ともないが、夜、布団に入るとジンジン、ザワザワとして眠れない」と訴えます。
聴覚伝達路やその周辺に何らかの異常があって発症すると考えられていますが、
医学的には未だ十分に解明されていない状況です。
先の検査の他にピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査を受けなければなりません。
30dB以上の難聴を伴い、
著しい耳鳴を常時残すことが他覚的検査により立証可能なものは12級相当と認定されます。

30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すものは14級相当と認定されます。
著しい耳鳴とは、先の検査で耳鳴が存在すると認められるもの、耳鳴が常時存在するとは、
昼間は自覚症状がないものの夜間になると自覚症状を有する場合を説明しています。

「耳漏」とは、交通事故受傷で鼓膜に穴が開くと、外耳道から病的分泌物が流れ出て来るのですが、
この状況を説明しています。
30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すものは12級相当と認定されます。
30dB以場の難聴で、耳漏を残すものは14級相当と認定されます。

「耳鳴」「耳漏」とも、上記の検査を実施し、
オージオグラムを後遺障害診断書に添付しない限り等級が認定されることはありません。
内耳の損傷による平衡機能障害は神経系統の障害で説明をしております。


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