交通事故110番  
まず初めに! コンテンツ 掲示板 相談メール 会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害 高次脳機能障害 頚・腰部捻挫 判例の解説 健康保険&労災保険 保険の約款 支払基準 別表 物損 扮セン他
top > コンテンツ > 交通 事故外傷と後遺障害 > 耳の障害 > 後遺障害等級
交通事故外傷と後遺障害


 ■耳の障害click!

 ■聴力に関することclick!

 ■他覚的検査click!

 ■耳殻の欠損障害click!

 ■耳鳴と耳漏click!

 後遺障害等級

両耳の聴力に関するもの
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの「平均純音聴力レベルが90dB以上、又は80dB以上で、
かつ、最高明瞭度が30%以下のものを説明しています」
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
「耳に接しなければ大声を解することが出来ないとは80dB以上、又は50dB〜80dB未満で、
かつ、最高明瞭度が30%以下のものを説明しています」
6級4号 両眼の視力が0.02以下になったもの
7級2号 両耳聴力が40cm以上の距離では、普通 の話声を解することが出来ない程度になったもの「両耳の聴力が40cm以上では普通 の話声を解することが出来ないは、両耳が50dB以上で、
かつ、最高明瞭度が50%以下のものを説明しています」
7級3号 1耳の聴力を全く失い、
他耳の聴力が1m以上の距離では普通 の話声を解することが出来ない程度になったもの「1耳の聴力を失い、他耳は1m以上では普通 の話し声を解することが出来ないは、1耳が90dB以上で、
かつ、他耳が60dB以上を説明しています」
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通 の話し声を解することが出来ない程度になったもの
「両耳が1m以上では普通 の話声を解することが出来ないは、両耳が60dB以上、又は50dB以上で、
かつ、最高明瞭度が70%以下のものを説明しています」
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、
他耳の聴力が1m以上の距離では普通 の話し声を解することが困難である程度になったもの
「1耳が耳に接しなければ大声を、他耳が1m以上では普通 の話声を解することが出来ないは、
1耳が80dB以上で、かつ、他耳が50dB以上を説明しています」
10級4号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通 の話し声を解することが困難である程度になったもの
「両耳が1m以上では普通 の話声を解することが出来ないは両耳が50dB以上、又は40dB以上で、
かつ、最高明瞭度が70%以下のものを説明しています」
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
「両耳が1m以上では小声を解することが出来ないは、両耳が40dB以上のものを説明しています」

1耳の聴力に関するもの
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの「1耳の聴力を全く失ったものは、90dB以上のものを説明しています」
10級5号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
「耳に接しなければ大声を解することが出来ないは、80dB〜90dB未満のものを説明しています」
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通 の話声を解することが出来ない程度になったもの
「40cm以上では普通 の話声を解することが出来ないは、70dB〜80dB未満、又は、50dB以上で、
かつ、最高明瞭度が50%以下のものを説明しています」
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
「1m以上では小声を解することが出来ないは、40dB〜70dB未満のものを説明しています」

耳殻の欠損
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの



前のページに戻る このページの最初に戻る

TOPページへ 交通事故相談サイト