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交通事故外傷と後遺障害


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 視力に関すること

交通事故による失明や視力低下は、
@頭部外傷等による視神経損傷を原因とするもの、
A眼球そのものの外傷を原因とするもの、
大別が出来ますが、ここでは眼球の外傷を原因とするものについて説明しています。

視力は万国式試視力表で検査します。
等級表で説明する視力とは矯正視力のことです。 
矯正視力は眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用で得られた視力のことです。

失明とは眼球を失ったもの、明暗を区別出来ないもの、ようやく明暗を区別出来るもの、
つまり矯正された視力で0.01未満を説明しています。

両眼の視力障害は、等級表の「両眼の項目」で認定します。 
1眼ごとに等級を決めて併合は行いませんので、ご注意下さい。
但し1眼の視力が0.6、他眼の視力が0.02の場合は
両眼の視力障害として捉えれば9級1号となりますが、
1眼の視力障害とすれば、8級1号に該当します。 
このケースでは8級1号を認定します。

ここでは視神経損傷と眼球の外傷の両方を説明します。

前眼部と中間透光体の異常はスリット検査で調べます。
眼底部の異常は直像鏡で検査します。

スリット検査 直像鏡

視力検査は先ず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。
例えば水晶体に外傷性の異常があれば、エラーで表示されるのです。
その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。

オートレフト ラングルトの輪

前眼部、中間透光体、眼底部に器質的損傷が認められる場合は、
先の検査結果 を添付すれば後遺障害診断は完了します

しかし、これらで明らかな異常所見が認められない場合?
電気生理学的検査、ERG(electroretinogram)が必要となります。

ERG 

後遺障害等級の認定実務を担当するNliro調査事務所は
「明らかに客観的な他覚所見が取れる」として、この検査結果 を最も重要視しています。
何故?実際に視力が悪いのに良く見せようとする「嘘」はチョンバレなのですが、
実際は良く見えているのに、見えません?となると、これは見破れないのです。
視力で後遺障害を取りに掛かる場合、前者はありません。
後者を詐盲と呼んでいます。

Nliro調査事務所は保険屋さんと同様に「沢山払いたくない」とお考えですから
「被害者は殆どが詐盲を装う」なんて?考えに取り付かれているのです。
ERGは網膜電位と訳すのですが、網膜に光刺激を与えた時に現れる
網膜の活動電位 をグラフにして記録したもので、当然に「ごまかし」が効きません。

最後に、視覚誘発電位検査、VEP(visual evoked potentials)です。
これは眼球の外傷ではなく、視神経損傷が疑われる場合の検査で、
網膜から後頭葉に至る視覚伝達路の異常をチェックします。
光刺激によって後頭葉の脳波を誘発し記録します。

VEP 

頚椎捻挫を原因とする「眼の症状」については、
@眼球や視神経に器質的な障害を残すことが考えられない!
A主訴を裏付ける医学的証明に欠ける!
を理由に、12級を上回る等級の認定はなされません。

医学的には頚部交感神経異常による「外傷性散瞳」等の「眼の症状」は証明されており、
労災保険や裁判では12級を上回る等級が認定されています。

但し、Nliro調査事務所は「頚椎由来の眼の症状」については頑として12級止まりです。
実は、そんなことはNliro調査事務所は公式には発表しておりません。

しかし経験則上は、この運用がなされている事実に間違いがありません。
被害者の皆様は「頚椎捻挫を原因とする眼の症状は自賠責保険では12級止まりであること」を
前もって承知しておく必要があります。


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