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自動車事故により1眼を受傷した場合、他眼との比較で調節力を判断し、両眼を受傷した場合は、
先の年令別
調整力値により判断します。
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調節力の1.5Dは実質的な調節機能を失っている状況を示しています。
従って、被害者の年令が55才以上である時は等級認定の対象になりません。
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眼球の水晶体を摘出し、調節力が完全に失われた場合は等級に該当するのですが、
このケースでも55才以上は等級認定の対象になりません。
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調節機能障害は少なくとも3回以上の検査を重ね、その結果
がほぼ一定で、
正常な人の2分の1以下であれば
「著しい調節機能障害」として、単眼で12級1号が、両眼で11級1号が認定されます。
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1眼に調節力障害を残す30才の被害者で説明をします。
1眼の近点距離が35cm、遠点距離が∞であった場合は、
近点の屈折力は、100÷35cm=2.85D
遠点の屈折率は、100÷∞=0D
調節力は、2.85D−0D=2.85Dとなり、
6.3Dの2分の1以下で12級1号が認定されます。
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