交通事故110番  
まず初めに! コンテンツ 掲示板 相談メール 会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害 高次脳機能障害 頚・腰部捻挫 判例の解説 健康保険&労災保険 保険の約款 支払基準 別表 物損 扮セン他
top > コンテンツ > 交通 事故外傷と後遺障害 > 眼の障害 > 調節機能に関すること
交通事故外傷と後遺障害


 ■眼の障害click!

 ■視力に関することclick!

 調節機能に関すること

調節機能は水晶体が担当しています。
水晶体は、近くの物を見る時は膨張、遠くの物を見る時は縮小して、奥の網膜に像を結ぶのです。
カメラに置き換えて、ピント合せと理解して下さい。
調節力はジオプトリ(D)の単位で表します。
検査にはアコモドポリレコーダーが調節機能測定装置として使用され、
調節力が2分の1以下となったものが後遺障害の対象となります。

アコモドポリレコーダー

5才年令ごとの調整力(治癒時の年令)
年齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調節力 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3
自動車事故により1眼を受傷した場合、他眼との比較で調節力を判断し、両眼を受傷した場合は、
先の年令別 調整力値により判断します。

調節力の1.5Dは実質的な調節機能を失っている状況を示しています。
従って、被害者の年令が55才以上である時は等級認定の対象になりません。

眼球の水晶体を摘出し、調節力が完全に失われた場合は等級に該当するのですが、
このケースでも55才以上は等級認定の対象になりません。

調節機能障害は少なくとも3回以上の検査を重ね、その結果 がほぼ一定で、
正常な人の2分の1以下であれば
「著しい調節機能障害」として、単眼で12級1号が、両眼で11級1号が認定されます。

1眼に調節力障害を残す30才の被害者で説明をします。
1眼の近点距離が35cm、遠点距離が∞であった場合は、
近点の屈折力は、100÷35cm=2.85D
遠点の屈折率は、100÷∞=0D
調節力は、2.85D−0D=2.85Dとなり、
6.3Dの2分の1以下で12級1号が認定されます。


 ■眼球の運動に関することclick!

 ■視野に関することclick!

 ■その他click!

 ■後遺障害等級click!


前のページに戻る このページの最初に戻る

TOPページへ 交通事故相談サイト