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交通事故外傷と後遺障害


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 眼球の運動に関すること

眼球の運動は上下、内外、上下斜めの3対の外眼筋の一定の緊張で維持されています。
外眼筋の一部が麻痺すると、緊張状態が壊れ反対の方向に偏位 します。
つまり、運動機能障害は、斜視、俗に言うロンパリと複視のことです。


「斜視」は傷病名では「外転神経麻痺」「動眼神経麻痺」「滑車神経麻痺」と説明されます。
後遺障害認定上は視野計を使用し注視野を測定します。

注視野とは、頭部を固定した状態で眼球の運動のみで見える範囲のことですが、
単眼視では各方向50°両眼視では45°となります。
この注視野の広さが2分の1以下に制限されれば
「著しい運動障害」として単眼で12級1号が、両眼で11級1号が認定されます

単眼視注視野範囲
上50
上外50
外50
外下50
下50
下内50
内50
内上50
計400
右眼
左眼

両眼視注視野範囲
上45
上外45
外45
外下45
下45
下内45
内45
内上45
計360
右眼
左眼



複視には正面視での複視、左右上下の複視の2種類があります。
検査にはヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで判断します。
正面 視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、
日常生活や業務に著しい支障を来たすものとして12級相当の認定がなされます。

左右上下の複視は正面視の複視ほどの大きな支障は考えられないのですが、
軽度の頭痛や眼精疲労は認められます。この場合は14級相当の認定がなされます。


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