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交通事故外傷と後遺障害


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眼瞼に関すること
これは「眼瞼の運動障害」「眼瞼の欠損」「睫毛はげ」と「瞳孔異常」のことです。
「眼瞼の運動障害」は顔面や側頭部の強打で視神経や外眼筋に障害が起きた時に発症します。
傷病名としては「horner症候群」「動眼神経麻痺」「眼瞼外傷」「外転神経麻痺」と説明されます。

眼瞼の運動障害

※瞼の運動は、以下の 3 つの運動です。
瞼を閉じる=眼瞼閉鎖、
瞼を開ける=眼瞼挙上、
瞬き=瞬目運動、
後遺障害の、瞼に著しい運動障害を残すものとは、瞼を閉じた時に、
角膜を完全に覆えないもので、兎眼と説明します。
同じく、瞼を開いた時に、瞳孔を覆うもので、これは、眼瞼下垂と説明します。
単眼で 12 級 2 号が両眼で 11 級 2 号が認定されますが、男女とも、相当に深刻です。



眼瞼の欠損
「瞼に著しい欠損を残すもの」とは
瞼を閉じた時に角膜を完全に覆うことが出来ない状況を説明しています。
単眼で11級3号が、両眼で9級4号が認定されます。
「瞼の一部に欠損を残すもの」とは瞼を閉じれば角膜は完全に覆うことが出来るものの、
白目が露出する状況を説明しています。単眼で14級1号が、両眼で13級3号が認定されます。
瞼の欠損は、外貌の醜状障害としても捉えることが可能です。
両方の観点から捉え、何れかの上位等級を認定することになります。

睫毛はげ
これは睫毛の生えている瞼の周縁の2分の1以上にはげを残すもに限って認定されます。
単眼で14級1号が、両眼で13級3号が認定されるに過ぎません。

瞳孔の異常

瞳孔は通常は光に反応して収縮します。
支配しているのは自律神経ですが、目に入る光量 が低下すると最大6mmの大きさに散大するのです。
猫の眼はこの機能を分り易く説明してくれます。
外傷によって瞳孔が開いたままとなり、
光に対する反応が消失又は減弱したものを外傷性散瞳と説明します。

「瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に支障を来たすもの」は
単眼で12級相当、両眼で11級相当に該当します。

「瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来たすもの」は
単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されます。


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