| 視力に関すること |
| 1級1号 |
両眼が失明したもの「視力の測定は万国式試視力表によることとされています。失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、ようやく明暗を区別
出来る程度のものを説明しています」 |
| 2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの「この場合の視力とは矯正視力のことを説明しています。H14-4からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました」 |
| 2級2号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 7級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| 8級1号 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
| 9級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 9級2号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
| 10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |