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交通事故外傷と後遺障害


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 ■後遺障害等級

視力に関すること
1級1号 両眼が失明したもの「視力の測定は万国式試視力表によることとされています。失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断出来ないもの、ようやく明暗を区別 出来る程度のものを説明しています」
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの「この場合の視力とは矯正視力のことを説明しています。H14-4からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました」
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能に関すること
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの「アコモドポリレコーダーによる調節力が2分の1以下に減じたもの、眼球の調節力は55才を超えると実質的な機能は失われます。従って55才以上の被害者は等級認定の対象とはなりません」
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

運動障害に関すること
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの「眼球の著しい運動障害とは、ヘスコオルジメーターで眼球の注視野の広さが2分の1以下となったもののことです」
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの


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