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交通 事故外傷と後遺障害
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下肢・足趾の障害
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下肢の欠損
■下肢・足趾の障害
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下肢の欠損
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両下肢を膝関節以上で失ったものは1級5号が認定されます
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両下肢を足関節以上で失ったものは2級4号が認定されます
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両下肢をリスフラン関節以上で失ったものは4級7号が認定されます
※
1下肢を膝関節以上で失ったものは4級5号が認定されます
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1下肢を足関節以上で失ったものは5級5号が認定されます
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1下肢をリスフラン関節以上で失ったものは7級8号が認定されます
リスフラン関節
■足趾の欠損
■機能障害
■奇形障害
■短縮障害
■動揺関節
■後遺障害等級