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交通事故外傷と後遺障害


 ■下肢・足趾の障害click!

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 足趾の欠損



各趾は母趾から順に第1趾・第2趾・第3趾・第4趾・第5趾と説明します。
第1趾の関節は趾先に近い方からIP、MPと言い、
その他の趾は趾先に近い方からDIP、PIP、MPと説明します。

足趾を失ったものとは第1趾についてはIPより先、
その他の趾についてはPIPより先を失ったものを説明しています。
両足の足趾の全部を失えば、5級8号が、片足の足趾の全部を失えば8級10号が認定されます。


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