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交通 事故外傷と後遺障害
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下肢・足趾の障害
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足趾の欠損
■下肢・足趾の障害
■下肢の欠損
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足趾の欠損
※
各趾は母趾から順に第1趾・第2趾・第3趾・第4趾・第5趾と説明します。
第1趾の関節は趾先に近い方からIP、MPと言い、
その他の趾は趾先に近い方からDIP、PIP、MPと説明します。
※
足趾を失ったものとは第1趾についてはIPより先、
その他の趾についてはPIPより先を失ったものを説明しています。
両足の足趾の全部を失えば、5級8号が、片足の足趾の全部を失えば8級10号が認定されます。
■機能障害
■奇形障害
■短縮障害
■動揺関節
■後遺障害等級