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交通事故外傷と後遺障害


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 機能障害

下肢の用を全廃したもの
股・膝・足関節の完全強直
健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され、足趾の障害が加わるもの
股・膝・足関節の完全麻痺※先に近い状態で足趾の障害が加わるものこれらは両下肢で1級6号が、
1下肢で5級7号が認定されます。

関節の用を廃したもの
関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの
神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの
人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの1下肢の2関節の用廃6級7号が、
1関節の用廃は8級7号が認定されます

関節の機能に著しい障害を残すもの
健側に比して患側の運動可能領域が2分の1以下に制限されているもので10級11号が認定されます。
股関節の運動 正常運動可能領域
※屈曲(背臥位 で下肢を伸ばしたまま上に挙げる) 90°
※膝屈曲(背臥位 で膝関節を屈曲した状態で上に挙げる) 125°
※伸展(腹臥位 で下腿を上に挙げる) 15°
内転・外転 20-45°
外旋 45°

後遺障害等級認定上の注意事項
股関節の機能障害については屈曲・膝屈曲・伸展を主要運動として捉えます。
更に計測は医師が手を添えて動かす他動値で等級が決定されます。
主要運動の合計値は105°と140°になります。
骨折・脱臼した方が52°と70°以下であれば10級11号が認定されます。
実務上は、健側と比較して2分の1かどうか?で等級の認定が実施されます。
ですから、健側は思い切り曲げる必要があるのです。健側に過去に何かの疾患があって、
正常に曲がらない時は、その旨を後遺障害診断書に記載する必要が絶対にあります。
膝関節の運動 正常運動可能領域
腹臥位で屈曲 130°
腹臥位で伸展

正常値の合計は130°ですから、骨折・脱臼した方が65°以下であれば10級10号が認定されます。
足関節の運動 正常運動可能領域
背臥位で背屈 20°
背臥位で底屈 45°

正常値の合計は65°ですから、骨折・脱臼した方が32°以下であれば10級11号が認定されます。
先に説明をしておりますが、正常可動範囲とはあくまでも平均値です。
曲がる曲がらないは個体差があります。
右足関節に障害がある場合は障害のない左足に比べて何度違うのか?が認定のポイントになります。
「右足は痛みを堪えて無理して挙げない」「左足は思いきり挙げる」が
後遺障害診断時の「コツ」なのです。
逆に努力をすれば「泣くに泣けない」結果 となります。くどい話になりますが、憶えておいて下さいね。

関節の機能に障害を残すもの
健側に比して患側の運動可能領域が4分の3以下に制限されているもので、12級7号が認定されます。
股関節の運動 正常運動可能領域
※屈曲(背臥位 で下肢を伸ばしたまま上に挙げる) 90°
※膝屈曲(背臥位 で膝関節を屈曲した状態で上に挙げる) 125°
※伸展(腹臥位 で下腿を上に挙げる) 15°
内転・外転 20-45°
外旋 45°

後遺障害等級認定上の注意事項
股関節の機能障害については、屈曲・膝屈曲・伸展を主要運動として捉えます。
更に計測は弛緩性麻痺を除き、医師が手を添えて動かす他動値で等級が決定されます。
主要運動の合計値は104°と140°になります。
骨折・脱臼した方が、78°と105°以下であれば12級7号が認定されます。
実務上は、健側と比較して2分の1かどうか?で等級の認定が実施されます。
ですから、健側は思い切り曲げる必要があるのです。
健側に過去に何かの疾患があって、正常に曲がらない時は、
その旨を後遺障害診断書に記載する必要が絶対にあります。
膝関節の運動 正常運動可能領域
腹臥位で屈曲 130°
腹臥位で伸展

正常値の合計は130°ですから、骨折・脱臼した方が97°以下であれば12級7号に該当します。
足関節の運動 正常運動可能領域
背臥位で背屈 20°
背臥位で底屈 45°

足関節の機能障害については、背屈と底屈を主要運動として捉えます。
主要運動の合計値は65°ですから、骨折・脱臼した方が48.7°以下であれば12級7号に該当します。
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は多発傾向です。
同時に一方で、この等級を取り逃がしてしまう被害者も群を抜いて多いのです。
認定基準には下肢の1関節が正常可動範囲の4分の3以下に制限されたものが
これに該当すると記載されています。
ここで申し上げたいのは、4分の3程度の可動域制限は日に日に改善していくという事実です。
受傷後6ヶ月の段階では正に12級に該当する可動域を示していたが、
保険屋さんとの感情的なもつれもあり、半ば意地になって治療を続け続けた結果 、
ほんの少しだけよく曲がるようになり12級にも該当しなくなった被害者はゴチャマンといるのです。
「後遺障害」を辞書で引けば「生涯治りきらないもの」と記載されているでしょう。
初めて交通事故に遭った被害者の認識もそうに違いありません。
私は被害者の皆さんに「保険金詐欺」をお勧めしている訳では決してありません。
「受傷後180日を経過すれば、その時点で残存している症状は後遺障害と認定する。」というのが、
国で定めているルールなのです。
これらを十分に承知して、被害者はうまく立ち回る必要があるのです。
万が一のお支払を約束している保険屋さんは、皆様もよくご存知のように、
被害者の数倍うまく立ち回っているのです。
手関節を例にとると正常可動範囲は、背屈が20°底屈が45°の合計65°です。
これの4分の3は48.7°なのです。
つまり、小数点以下の争いなのですが、
これを角度形も使わずに目検討で計測する医師がおられる事実に落胆を隠せません。
更に、被害者が痛みを訴えているにもかかわらず「まだまだ曲がる」と言って
強引に押し込んで計測する医師もおります。
被害者は日常生活や社会生活で痛みを堪えてまで曲げることはありません。
この様な計測がまかり通るのであれば、この世に機能障害は存在しないことになります。
被害者は保険屋さん以外にもこれらの非常識と、常に戦い続けなければならないのです。


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