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足関節の機能障害については、背屈と底屈を主要運動として捉えます。 |
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主要運動の合計値は65°ですから、骨折・脱臼した方が48.7°以下であれば12級7号に該当します。 |
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「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は多発傾向です。
同時に一方で、この等級を取り逃がしてしまう被害者も群を抜いて多いのです。
認定基準には下肢の1関節が正常可動範囲の4分の3以下に制限されたものが
これに該当すると記載されています。
ここで申し上げたいのは、4分の3程度の可動域制限は日に日に改善していくという事実です。
受傷後6ヶ月の段階では正に12級に該当する可動域を示していたが、
保険屋さんとの感情的なもつれもあり、半ば意地になって治療を続け続けた結果
、
ほんの少しだけよく曲がるようになり12級にも該当しなくなった被害者はゴチャマンといるのです。 |
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「後遺障害」を辞書で引けば「生涯治りきらないもの」と記載されているでしょう。
初めて交通事故に遭った被害者の認識もそうに違いありません。
私は被害者の皆さんに「保険金詐欺」をお勧めしている訳では決してありません。
「受傷後180日を経過すれば、その時点で残存している症状は後遺障害と認定する。」というのが、
国で定めているルールなのです。
これらを十分に承知して、被害者はうまく立ち回る必要があるのです。
万が一のお支払を約束している保険屋さんは、皆様もよくご存知のように、
被害者の数倍うまく立ち回っているのです。 |
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手関節を例にとると正常可動範囲は、背屈が20°底屈が45°の合計65°です。
これの4分の3は48.7°なのです。
つまり、小数点以下の争いなのですが、
これを角度形も使わずに目検討で計測する医師がおられる事実に落胆を隠せません。
更に、被害者が痛みを訴えているにもかかわらず「まだまだ曲がる」と言って
強引に押し込んで計測する医師もおります。
被害者は日常生活や社会生活で痛みを堪えてまで曲げることはありません。
この様な計測がまかり通るのであれば、この世に機能障害は存在しないことになります。
被害者は保険屋さん以外にもこれらの非常識と、常に戦い続けなければならないのです。 |