| 下肢の奇形障害
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| 「1下肢に仮(偽)関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
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大腿骨又は大腿骨頚部に仮(偽)関節を残すものは7級10号が認定されます。 |
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脛骨・腓骨の両方に仮(偽)関節を残すものは7級10号が認定されます。 |
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医学の世界では、骨の一部しか癒合していない状況を仮(偽)関節と説明しますが、
Nliro調査事務所は全く癒合していないスカスカの状況を仮(偽)関節と説明しています。
この点、要注意です。 |
「1下肢に仮(偽)関節を残すもの」 |
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脛骨又は腓骨のいずれか一方に仮(偽)関節を残すもので8級9号が認定されます。 |
「長管骨に奇形を残すもの」 |
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大腿骨に奇形を残すものは12級8号が認定されます。 |
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脛骨又は腓骨に奇形を残すものも12級8号が認定されます。 |
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先の2つは165°以上の彎曲、20°以上の回旋で不正癒合したもので
外部から確認出来る程度であることが認定の条件となります。
更に長管骨の骨折部が正常位に癒合している場合は、骨折部位に肥厚瘢痕が形成されていても、
奇形としては取り扱いません。 |