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交通 事故外傷と後遺障害
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下肢・足趾の障害
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短縮障害
■下肢・足趾の障害
■下肢の欠損
■足趾の欠損
■機能障害
■奇形障害
■
短縮障害
※
「1下肢を5cm以上短縮したもの」は8級5号が認定されます。
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「1下肢を3cm以上短縮したもの」は10級8号が認定されます。
※
「1下肢を1cm以上短縮したもの」は13級9号が認定されます。
※
Nliro調査事務書の規程では
「上前腸骨棘と下腿内果下端の間の長さを測定し健側と比較して算出する」となっておりますが、
誤差が大きく生じる可能性が考えられます。
私はロールフィルムを使用して下腿骨の全長を撮影し計測する方法を薦めております。
■動揺関節
■後遺障害等級