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交通事故外傷と後遺障害


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 動揺関節

下肢の動揺関節
労働に支障があり、常時固定装具の装着を絶対に必要とする程度のものは
「1関節の用を廃したもの」として8級7号が認定されます。
労働に多少の支障はあっても、固定装具の装着を常時必要としない程度のものは
「1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認定されます。
通常の労働には固定装具の装着の必要性がなく、
重激な労働等に際してのみ必要のある程度のものは
「1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されます。



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