top
>
コンテンツ
>
交通 事故外傷と後遺障害
>
下肢・足趾の障害
>
動揺関節
■下肢・足趾の障害
■下肢の欠損
■足趾の欠損
■機能障害
■奇形障害
■短縮障害
■
動揺関節
下肢の動揺関節
※
労働に支障があり、常時固定装具の装着を絶対に必要とする程度のものは
「1関節の用を廃したもの」として8級7号が認定されます。
※
労働に多少の支障はあっても、固定装具の装着を常時必要としない程度のものは
「1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認定されます。
※
通常の労働には固定装具の装着の必要性がなく、
重激な労働等に際してのみ必要のある程度のものは
「1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されます。
■後遺障害等級